○小諸市立小山敬三美術館条例
昭和50年10月3日
条例第40号
〔注〕 平成13年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、博物館法(昭和26年法律第285号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、美術館の設置及びその管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13条例7・全改)
(設置)
第2条 小山敬三氏寄贈の趣旨により美術作品(洋画等)及び遺品を保管展示し、地域文化の振興と青少年の芸術への関心を高めるとともに、その画業を記念することを目的として、美術館を設置する。
(平13条例7・全改、平14条例8・一部改正)
(名称及び位置)
第3条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小諸市立小山敬三美術館 | 小諸市丁221番3 |
(平13条例7・全改、令4条例9・一部改正)
(管理及び運営)
第4条 小諸市立小山敬三美術館(以下「美術館」という。)の管理及び運営は、小諸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
2 美術館に館長及び学芸員のほか必要な職員を置く。
(令2条例12・全改)
(運営委員会)
第5条 美術館の管理及び運営にあたり、次の事項について審議するため、美術館に小諸市立小山敬三美術館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(1) 事業計画及び事業の実施に関すること。
(2) 基本的展示方針に関すること。
(3) 美術品及び資料の受け入れ、寄託又は借用、貸与その他作品又は資料の移動に関すること。
(4) 美術館の保全、警備その他運営に必要な環境整備に関すること。
(5) 運営予算に関すること。
2 運営委員会の委員(以下「運営委員」という。)は、8人以内とし、次の者から市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 小山敬三氏の承継者が推薦する者
(3) 市民
3 前項第3号に規定する市民は、小諸市自治基本条例(平成22年小諸市条例第1号)第3条第1号に規定する市民のうち公募に応じたものとする。
4 運営委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 運営委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
6 運営委員会に委員長(以下「運営委員長」という。)及び副委員長(以下「運営副委員長」という。)を置き、運営委員が互選する。
7 運営委員長は、会務を総理し、運営委員長に事故あるときは、運営副委員長がその職務を代理する。
(令2条例12・全改)
(収蔵委員会)
第6条 美術館の作品等の収蔵について検討するため、美術館に小諸市立小山敬三美術館作品収蔵委員会(以下「収蔵委員会」という。)を置く。
2 収蔵委員会は、前項の検討を行ったときは、その結果を市長に具申するものとする。
3 収蔵委員会の委員(以下「収蔵委員」という。)は、次の者をもって充てる。
(1) 前条第6項に規定する運営委員長及び運営副委員長
(2) 前条第2項第2号に規定する小山敬三氏の承継者が推薦する者
(3) 教育委員会教育長
(4) 第4条第2項に規定する美術館の館長
4 収蔵委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 収蔵委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
6 収蔵委員会に委員長(以下「収蔵委員長」という。)及び副委員長(以下「収蔵副委員長」という。)を置き、収蔵委員が互選する。
7 収蔵委員長は、会務を総理し、収蔵委員長に事故あるときは、収蔵副委員長がその職務を代理する。
(令2条例12・全改)
(観覧料)
第7条 美術館の観覧料は、小諸市都市公園条例(昭和56年小諸市条例第30号)の定めるところによる。
(平13条例7・全改、令2条例12・旧第9条繰上)
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
(令2条例12・旧第10条繰上)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、美術館開始の日から適用する。
2 最初に委嘱した委員会委員の任期は、第7条の規定にかかわらず昭和52年3月31日までとする。
附則(昭和56年3月27日条例第12号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月26日条例第12号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第5号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(小諸市都市公園条例の一部改正)
2 小諸市都市公園条例(昭和56年小諸市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年12月24日条例第37号)
この条例は、平成15年2月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の条例の規定により、現に委員となっている者については、この条例による改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年3月30日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。