○市立小諸高原美術館・白鳥映雪館条例

平成10年3月23日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、博物館法(昭和26年法律第285号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、美術に関する市民の知識及び教養の向上を図り、もって市民文化の振興に寄与するため、美術館の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

市立小諸高原美術館・白鳥映雪館

小諸市大字菱平2805番地1

(平17条例28・一部改正)

(管理及び運営)

第3条 市立小諸高原美術館・白鳥映雪館(以下「美術館」という。)の管理及び運営は小諸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

2 美術館に館長及び学芸員のほか必要な職員を置く。

(平17条例28・令2条例6・一部改正)

(協議会)

第4条 美術館の運営を円滑に行うために市立小諸高原美術館・白鳥映雪館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平17条例28・一部改正)

(協議会の委員)

第5条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とし、その任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者及び識見を有する者並びに市民のうちから、教育委員会が委嘱するものとする。

3 前項に掲げる市民は、小諸市自治基本条例(平成22年小諸市条例第1号)第3条第1項に規定する市民のうち公募に応じたものとする。

(平22条例8・平24条例5・一部改正)

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置き、協議会において互選する。

2 会長は会務を総理し、会長に事故あるときは副会長がその職務を代理する。

(観覧料)

第7条 美術館に展示されている美術品等を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)は、別表第1に定める観覧料を納付しなければならない。ただし、第9条に規定する施設の使用許可を受けて当該施設に展示されている美術品等を観覧する場合は、この限りでない。

(令5条例27・一部改正)

(特別観覧)

第8条 美術館に保管され、又は展示されている美術品等について、模写、模造又は撮影(以下「特別観覧」という。)をしようとする者は教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者(以下「特別観覧者」という。)は、別表第2に定める特別観覧料を納付しなければならない。

(施設等の使用)

第9条 美術に関する創作、展示又は研究のため、美術館の施設等を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の許可に当たり、管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(令元条例7・一部改正)

(観覧等の制限)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、観覧、特別観覧及び施設等の使用を許可しない。既に許可したものについては、許可の取消し又は使用の停止を命ずることができる。この場合、許可を受けた者に生じた損害については、市はその責を負わない。

(1) 公益又は公安を害し風俗をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 建物及び附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 使用の目的以外に使用したとき。

(4) 管理上支障があると認められるとき。

(観覧料等の減免)

第11条 市長は、特に必要があると認める場合には、観覧料、特別観覧料又は使用料を減免することができる。

(観覧料等の還付)

第12条 既納の観覧料、特別観覧料又は使用料は還付しない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 観覧者、特別観覧者及び使用者の責によらない理由で使用できなくなったとき。

(2) 特別観覧及び施設使用の期日7日前までに使用の取りやめ、又は変更を申し出た場合で、正当な理由があるとき。

(損害賠償)

第13条 観覧者、特別観覧者及び使用者は、施設及び備品等を損傷し、又は美術品等を亡失若しくは損傷、汚損したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て、その指示により損害を賠償しなければならない。

(補則)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年10月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の条例の規定により、現に委員となっている者については、この条例による改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年3月22日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第9号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日以降の使用に係る許可その他この条例を施行するために必要な準備行為は、同日前においても行うことができる。

(令和2年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日条例第27号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(令5条例27・全改)

観覧料(1人につき)

区分

展示状況

一般

小・中学生

個人

団体

(20人以上)

個人

団体

(20人以上)

常設展示のみを行っている場合

200円

150円

100円

70円

企画展示を行っている場合

500円

400円

250円

200円

別表第2(第8条関係)

特別観覧料(1点1回につき)

区分

目的

撮影

模写・模造

学術研究を目的とする場合

4,000円

5,000円

出版等の収入を目的とする場合

10,000円

備考 1回とは1日を超えない範囲をいう。

別表第3(第9条関係)

(令元条例7・全改)

1 施設使用料

区分

室名

午前9時~正午

午後1時~5時

午後6時~10時

全日(午前9時~午後10時)

市民展示室

1,400円

1,800円

1,600円

3,600円

学芸室

600円

700円

800円

1,800円

絵画室

600円

700円

800円

1,800円

工芸室

600円

700円

800円

1,800円

2 冷暖房使用料

区分

室名

午前9時~正午

午後1時~5時

午後6時~10時

全日(午前9時~午後10時)

市民展示室

1,000円

1,300円

1,300円

3,600円

学芸室

300円

350円

350円

1,000円

絵画室

400円

500円

500円

1,400円

工芸室

400円

500円

500円

1,400円

3 備品使用料

区分

単位

使用料

陶芸用電気炉

1時間

500円

(備考) 1時間未満の場合は、1時間とする。

市立小諸高原美術館・白鳥映雪館条例

平成10年3月23日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)