○小諸市環境条例
平成12年9月29日
条例第27号
小諸市生活環境保全条例(昭和62年小諸市条例第7号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 環境の保全に関する基本的施策
第1節 施策の基本方針等(第7条―第9条)
第2節 環境の保全に関する施策(第10条―第16条)
第3章 小諸市環境審議会(第17条―第22条)
第4章 環境の保全に関する規制事項
第1節 開発行為の規制(第23条―第40条)
第2節 地下水の保全(第41条―第56条)
第3節 緑化推進と緑の保全(第57条―第64条)
第4節 公害の防止(第65条―第76条)
第5節 放送電波障害の防止(第77条―第82条)
第6節 雑則(第83条・第84条)
第5章 補則(第85条)
第6章 罰則(第86条・第87条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、環境基本法(平成5年法律第91号。以下「法」という。)の理念にのっとり、環境の保全についての基本理念と市、事業者及び市民の責務を明らかにし、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するとともに、良好な自然環境及び生活環境の保全に関し必要な事項を定め、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保と福祉に寄与することを目的とする。
(1) 事業者 市内において事業活動を営む個人又は法人をいう。
(2) 市民 市内に住所若しくは居所を有する者又は市内において事業活動に従事する者をいう。
(3) 環境 人又は生物を取り巻き、それと相互に影響を及ぼし合うものとして見た外界(地下水を含む。)をいう。
(4) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(平24条例19・一部改正)
(基本理念)
第3条 環境の保全は、すべての市民が健全で豊かな環境の恵沢を享受するとともに、この環境が将来にわたって維持されるように適切に行われなければならない。
2 環境の保全は、すべての者の適切な役割分担の下に、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築することを目的として、自主的かつ積極的に行われなければならない。
3 環境の保全は、地域の環境が地球環境と深く関わることに配慮するとともに、地域で共有する財産であることを認識し、全ての事業活動及び日常生活において地球環境及び地域の環境の保全に資するよう行われなければならない。
(平24条例19・一部改正)
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、実施しなければならない。
2 市は、施策の策定及び実施に当たっては、環境への負荷の低減に資するよう配慮するとともに、国及び他の地方公共団体との連携を図り、協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念に基づき、事業活動に伴い生ずる公害を防止し、自然環境を適正に保全するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、その事業活動において、環境への負荷の低減その他環境の保全に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、基本理念に基づき、日常生活において資源及びエネルギーの節約並びに廃棄物の減量等環境への負荷の低減に努めなければならない。
2 市民は、基本理念に基づき、環境保全に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
第2章 環境の保全に関する基本的施策
第1節 施策の基本方針等
(施策の基本方針)
第7条 市は、環境の保全に関する施策を次の各号に掲げる基本方針に基づき、総合的かつ計画的に推進するものとする。
(1) 大気、水、土壌等を良好な状態に保つことにより、人の健康を保護し、及び生活環境を保全すること。
(2) 地域の環境特性に応じた適正な土地利用を基本に置き、森林、農地、水辺等における多様な自然環境の保全を図ることにより、自然と人との共生を確保すること。
(3) 自然環境と一体となった美しい自然景観の保全、地域の歴史的文化的な特性を生かした田園及び都市景観の形成、水や緑に親しむことができる公共空間の形成等を図ることにより潤いと安らぎのある良好な都市環境を創造すること。
(4) 廃棄物の発生を抑制し、及び資源・エネルギーの有効利用を促進し、環境への負荷の少ない循環型社会の構築を図ること。
(5) 市民及び事業者の環境保全に資する自主的かつ積極的な取組が促進されるように環境に関する教育、啓発等を行うこと。
(環境基本計画)
第8条 市長は、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本となる計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
2 環境基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱
(2) 環境への配慮の指針
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全に関し必要な事項
3 市長は、環境基本計画を定めたときは、これを公表しなければならない。
4 前項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(環境状況等の把握及び公表)
第9条 市は、環境の状況等を把握するため必要な調査及び監視を行うとともに、市が講じた環境の保全に関する施策の実施状況等を公表するものとする。
第2節 環境の保全に関する施策
(規制措置)
第10条 市は、公害の原因となる行為及び自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、必要な規制の措置を講ずるものとする。
(支援措置)
第11条 市は、市民又は事業者が自ら環境への負荷の低減のための施設整備又は自発的な環境保全に関する活動を行う場合にあっては、助成その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(事業に係る環境配慮)
第12条 市は、環境に影響を及ぼすおそれのある事業を行おうとする者に対し、その事業に係る環境の保全について適正に配慮するよう必要な措置を講ずるものとする。
(資源の有効利用の促進等)
第13条 市は、環境への負荷の低減を図るため、市民等による資源及びエネルギーの有効利用並びに廃棄物の減量及び適正処理が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
(環境の保全に資する施設の整備)
第14条 市は、環境の保全に資する公共施設の整備その他これらに類する事業を推進するために必要な措置を講ずるものとする。
(自然環境の保全)
第15条 市は、森林、農地、水辺等における多様な自然環境を保全し、活用するために必要な措置を講ずるものとする。
(環境教育及び環境学習の振興等)
第16条 市は、市民及び事業者が環境の保全について理解を深めるために、環境教育及び環境学習の振興その他必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、前項に必要な情報を整備し、適切に提供するよう努めるものとする。
第3章 小諸市環境審議会
(設置)
第17条 法第44条の規定により、小諸市環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第18条 審議会は、環境の保全に関し、市長の諮問に応じて調査審議するものとする。
(組織)
第19条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、識見を有する者及び市民のうちから市長が委嘱する。
3 前項に掲げる市民は、小諸市自治基本条例(平成22年小諸市条例第1号)第3条第1号に規定する市民のうち公募に応じたものとする。
(平19条例17・平22条例8・一部改正)
(任期)
第20条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第21条 審議会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第22条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長は、専門的な事項について必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
第4章 環境の保全に関する規制事項
第1節 開発行為の規制
(開発行為)
第23条 開発行為とは、次の各号に掲げる行為をいう。
(1) 宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更
(2) 建築物、その他の工作物の新築、改築又は増築
(3) 土石の類の採取
(4) 木竹の伐採
(5) 太陽光発電設備の設置
(平26条例33・一部改正)
(開発規制地区の指定)
第24条 市長は、良好な環境を保全するため必要と認めるときは、開発規制地区を指定することができる。
(1) 開発特別規制地区 治山、治水、地下水の確保及びその他市民の生活を擁護するため開発行為を特別に規制する地区(以下「特別規制地区」という。)
(2) 開発普通規制地区 前号に掲げる地区以外の地区であって、その地域の特性に応じて開発行為を調整し、又は規制する地区(以下「普通規制地区」という。)
3 市長は、前項の規定により規制地区を指定しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、規制地区を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
(指定の変更及び解除)
第25条 市長は、前条の規定による規制地区について必要があると認めるときは、その区域の変更又は指定の解除をすることができる。
(規制地区内での行為の制限)
第26条 特別規制地区内においては、原則として開発行為をしてはならない。ただし、特別の理由がある場合において当該開発行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長にその旨を申請し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、前項ただし書の規定による許可をするに当たっては、審議会の意見を聴かなければならない。
3 特別規制地区内において、非常災害のため必要な応急措置として開発行為に該当する行為をした者は、その行為をした日から14日以内に規則で定めるところにより、市長にその旨を届出なければならない。
4 普通規制地区内において、開発行為をする者で規則で定める基準を超える行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長にその旨を届出なければならない。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う行為についてはこの限りでない。
5 市長は、前項の届出があったときは、良好な環境を保全するため、当該開発行為を制限することができる。
6 第4項本文の規定による行為者は、当該届出に係る受理通知を受けなければ開発行為に着手してはならない。
(国等の特例)
第28条 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が規制地区内において開発行為をしようとするときは、第26条第1項ただし書の規定による申請又は同条第4項本文の規定による届出を要しない。この場合において、当該国等は、同項の規定の例により、あらかじめ市長に通知するとともに、協議しなければならない。
(開発規制基準)
第29条 市長は、良好な環境を保全するため、規制地区内における開発規制基準を定めなければならない。
2 市長は、前項の規定による開発規制基準を定めようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。これを変更又は廃止するときも同様とする。
(変更の許可等)
第30条 行為者は、当該許可又は届出に係る開発行為を変更しようとするときは、変更しようとする日の30日前までに規則で定めるところにより、市長にその旨を申請又は届出をし、その許可等を受けなければならない。
3 国等が当該協議に係る開発行為を変更しようとするときは、第28条の規定を準用する。
(完成の届出)
第31条 行為者は、当該許可等に係る開発行為が完成した日から14日以内に規則で定めるところにより、市長にその旨を届出し、その検査を受けなければならない。
(許可等の失効)
第32条 行為者が当該許可等に係る開発行為に、その許可等を受けた日から6月を経過するまでに着手しないときは、特別の理由がない限りその効力を失う。
2 行為者が当該許可等に係る開発行為を取り止めたときは、その効力を失う。この場合、速やかに原状を回復し、規則に定めるところにより、市長にその旨を届出し、その検査を受けなければならない。
(許可等の取消し)
第33条 市長は、偽りその他不正な手段で許可等を受けた者に対し、その許可等を取り消すものとする。
2 市長は、この条例に違反した者又は制限を遵守しない者に対し、その許可等を取り消すことができる。
(承継の届出)
第34条 行為者から譲渡、相続、その他の理由により当該許可等に係る開発行為を承継した者は、その承継をした日から14日以内に規則で定めるところにより、市長にその旨を届出なければならない。
(開発協定)
第35条 特別規制地区内において開発行為をする者又は普通規制地区内において、規則で定める基準を超えて開発行為をする者は、あらかじめ市長と開発に起因する災害を未然に防止するため自然環境の破壊防止その他必要な事項を内容とする開発協定を締結するものとする。ただし、国等が行う行為についてはこの限りでない。
(指導又は勧告)
第36条 市長は、良好な環境を保全するため必要があると認めるときは、規制地区内において開発行為をする者その他関係者に対して必要な指導をし、又は期限を定めて勧告することができる。
(措置命令)
第37条 市長は、良好な環境を保全するため特に必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する者に対してその行為の中止又は必要な措置をとる旨を命ずることのほか、相当の期間を定めて原状に回復すること又は原状に回復することが著しく困難である場合には、これに代るべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
(1) 第26条第1項の規定に違反した者
(3) 第30条第1項の規定に違反した者
(4) 第31条の規定に違反した者
(5) 前条の規定による勧告に従わない者
(行為者等の生活妨害防止措置)
第39条 行為者又は開発行為に従事する者は、当該開発行為に関し近隣住民の生活を妨害しないように必要な措置を講じなければならない。
(文化財の発見)
第40条 行為者又は開発行為に従事する者は、当該開発行為に当たって文化財を発見したときは、速やかに小諸市教育委員会に報告しその保存、管理等について指示を受けなければならない。
第2節 地下水の保全
(井戸)
第41条 井戸とは、動力を用いて地下水(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉、鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項に規定する可燃性天然ガスを溶存する地下水及び河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項又は第100条第1項に規定する河川の流水であることが明らかなものを除く。以下同じ。)を採取するための施設をいう。
(平29条例25・全改)
(地下水保全地区)
第42条 井戸の設置及び地下水採取の規制を行う区域(以下「地下水保全地区」という。)は、小諸市全域とする。ただし、国等が所有する土地の区域を除く。
(平29条例25・全改)
(井戸設置の許可の申請)
第43条 地下水保全地区内において井戸の設置をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、その許可を受けなければならない。
(1) 1日当たりの地下水の採取量(地下水を採取する量をいう。以下同じ。)が10立方メートル未満の井戸
(2) 水道用水、農業用水(畑地かんがいを含む。)、工業用水等として公共の用に供する井戸
(3) その他市長が認めるもの
3 非常災害のため必要な応急措置として井戸の設置をした者は、その設置した日から14日以内に規則で定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。
(平29条例25・全改)
(設置許可の要件等)
第44条 市長は、前条の設置の許可に係る井戸が次のいずれにも該当するときは、許可をしなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 採取する地下水の使用目的が必要かつ適当であること。
(2) 飲料水の販売を目的とする地下水採取ではないこと。
(3) 規則で定めるところにより、周辺住民等に井戸設置の周知及び内容の説明をし、当該周辺住民等の意向を尊重していること。
(4) その他規則で定める設置規制基準に該当すること。
2 市長は、設置許可について、次の条件を付することができる。
(1) 揚水試験等を実施し、地下水の環境に係る影響調査を行い、井戸の設置の完了までに市長に報告すること。
(2) 地下水の採取量を測定するための水量測定器を設置すること。
(3) 地下水の水位を測定するための水位計を設置すること。
(4) 地下水を採取することにより、周辺の井戸の地下水の水位の低下、採取量の減少、枯渇、水質の変化、地盤沈下等の現象が認められたときは、直ちに採取を中止し、その原因を究明すること。
(5) 前号の規定によって周辺の井戸における異変の原因が究明されたときには、その原因に基づき当該井戸の改良をし、又は改良が著しく困難な場合には廃止するとともに、被害者に対する措置を講じること。
3 市長は、第1項第4号の規定による基準を定めようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。これを変更又は廃止するときも同様とする。
(平29条例25・全改)
(国等の通知及び協議)
第45条 国等が地下水保全地区内において井戸を設置しようとするときは、第43条の規定の例により、あらかじめ市長にその旨を通知するとともに協議しなければならない。
(平29条例25・全改)
(変更の許可等)
第46条 井戸の設置をした者(以下「井戸設置者」という。)は、当該許可等を受けた井戸の設置場所、地下水の用途等を変更しようとするときは、その変更しようとする日の30日前までに規則で定めるところにより、市長にその旨を申請又は届出をし、その許可等を受けなければならない。
3 国等が当該協議に係る井戸の設置場所、地下水の用途等を変更しようとするときは、前条の規定を準用する。
(平29条例25・全改)
(完成の届出)
第47条 第43条第1項の設置許可を受けた者(以下「設置許可者」という。)は、当該許可に係る井戸が完成した日から14日以内に規則で定めるところにより、市長にその旨を届出し、その検査を受けなければならない。
(平29条例25・全改)
(許可の有効期間及び更新)
第48条 設置許可の有効期間は、許可をした日から3年以内とする。
2 前項の有効期間については、市が3年度毎に更新する台帳の更新時期に合わせて設定する。
3 設置許可者は、有効期間満了の日の30日前までに市長に設置許可の更新の申請をする。
4 設置許可者は、前項の許可を受けないときは、その効力を失う。
5 第3項の場合においては、第44条の規定を準用する。ただし、設置許可を受けた事項に変更がないときは、第44条第1項第3号の規定は、準用しない。
(平29条例25・全改)
(許可の失効)
第49条 設置許可者が当該許可等に係る井戸の掘削に、その許可等を受けた日から6月を経過する日までに着手しないときは、特別の理由がない限りその効力を失う。
2 設置許可者が当該許可に係る井戸を廃止したときは、その効力を失う。この場合、速やかに原状回復し、規則で定めるところにより、市長にその旨を届出し、その検査を受けなければならない。
(平29条例25・全改)
(許可の取消し)
第50条 市長は、偽りその他不正な手段で許可を受けた者に対し、その許可を取り消すものとする。
2 市長は、この条例に違反した者又は制限を遵守しない者に対し、その許可を取り消すことができる。
(平29条例25・全改)
(承継の届出)
第51条 井戸設置者から譲渡、相続、その他の理由により当該許可等に係る井戸を承継した者は、その承継をした日から14日以内に規則で定めるところにより、市長にその旨を届出なければならない。
(平29条例25・全改)
(指導又は助言)
第52条 市長は、地下水の保全をするため必要があると認めるときは、井戸設置者その他関係者に対して必要な助言又は指導をすることができる。
(平29条例25・全改)
(勧告)
第53条 市長は、前条の規定による助言又は指導に対して必要な措置をとらなかった場合は、その者に対して、期限を定めて必要な措置を講じるよう勧告をすることができる。
(平29条例25・全改)
(措置命令)
第54条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が当該勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、期限を定めて当該措置を取ること又は地下水の採取を一時停止することを命じることができる。
3 市長は、設置許可を受けることなく、又は設置届出をすることなく井戸を設置した者に対して、必要な限度において原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合には、これに代わる必要な措置を講ずることを命じることができる。
(平29条例25・全改)
(公表)
第55条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が、正当な理由なく当該命令に従わないときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ公表をされることとなる者に対し、その理由を通知するとともに弁明の機会を与えなければならない。
(平29条例25・全改)
(平29条例25・一部改正)
第3節 緑化推進と緑の保全
(緑化)
第57条 緑化とは、自然環境を保護するとともに市内の緑化と花いっぱい運動を推進し、健康で明るい環境整備を図ることをいう。
(保存樹木等の指定)
第58条 市長は、樹木又はその集団のうち良好な自然環境の確保又は美観風致を維持するため特に必要と認めるものを所有者等の同意を得て、保存樹木又は保存樹林(以下「保存樹木等」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により保存樹木等を指定したときは、規則で定めるところにより、その旨を当該保存樹木等の所有者等に通知しなければならない。
(保存樹木等の指定基準)
第59条 市長は、保存樹木等を指定するための基準を定めなければならない。
2 市長は、前項の規定による保存樹木等の指定基準を定めようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。これを変更又は廃止するときも同様とする。
(所有者等の保存の責務)
第60条 所有者等は、保存樹木等について枯損の防止その他保全に努めなければならない。
2 何人も保存樹木等が大切に保存されるよう努めなければならない。
(標識の設置)
第61条 市長は、保存樹木等を指定したときは、これを表示する標識を設置しなければならない。
(届出)
第62条 所有者等は、当該樹木等が滅失又は枯死したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届出なければならない。
2 所有者等は、当該樹木等を伐採し、又は他に譲渡しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届出なければならない。
3 市長は、前2項の届出があった場合において必要があると認めるときは、当該樹木等の伐採若しくは移植又はこれらに代る樹木の補植に関し必要な助言及び指導をすることができる。
(指定の解除)
第63条 市長は、公益上の必要が生じたとき又は指定の理由が消滅したとき若しくは特別の理由があると認めたときは、保存樹木等の指定を解除することができる。
2 市長は、前項の規定により保存樹木等の指定を解除したときは、規則で定めるところにより、保存樹木等の所有者等にその旨を通知するものとする。
(補助)
第64条 市長は、保存樹木等の保存及び緑化の推進に関する当該費用に対して予算の範囲内で補助することができる。
第4節 公害の防止
(公害)
第65条 公害とは、事業活動、その他人の活動に伴って生ずる水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)大気の汚染、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって人の健康が損なわれ、又は市民の生活環境が阻害されることをいう。
(規制基準)
第66条 市長は、公害を防止するため必要な限度において規制基準を規則で定めることができる。
2 市長は、前項の規定により規制基準を定めようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。これを変更又は廃止するときも同様とする。
(特定施設)
第67条 市長は、公害を発生し、又は発生させるおそれがある施設(以下「特定施設」という。)を規則で定めることができる。
2 市長は、前項の規定により特定施設を定めようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。これを変更又は廃止しようとするときも同様とする。
(届出)
第68条 特定施設を設置しようとする者は、その設置工事開始の30日前までに規則で定めるところにより、市長にその旨を届出なければならない。また当該届出た事項を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の規定による届出者は、当該届出に係る受理通知を受けなければ設置工事に着手してはならない。
3 市長が、特定施設を新たに定めたとき、既に設置している者は、特定施設として定められた日から30日以内に前項に規定する届出をしなければならない。
4 特定施設を設置している者が当該施設を廃止したときは、廃止した日から30日以内に規則で定めるところにより、市長にその旨を届出なければならない。
(指導又は勧告)
第71条 市長は、公害が発生していると認めるとき又は公害を発生させるおそれがあると認めるときは、その行為者に対し、その行為を制限するとともに、当該施設等の構造、使用の方法等の改善、防止設備の設置等により原因の除去、防止について必要な措置を指導し、又は期限を定めて勧告することができる。
(措置命令)
第72条 市長は、前条の規定により勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて必要な措置を行うべきことを命令することができる。
(停止命令)
第74条 市長は、第72条の規定により命令を受けた者が、当該命令に従わないときは、原因の除去又は防止について必要な限度において、当該施設の使用又は作業の停止を命令することができる。
2 市長は、前項の規定による停止命令をしようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
(公害防止協定)
第75条 市長は、公害防止のため必要があると認めるときは、関係者相互にその防止に係る協定の締結について、あっせんに努めるものとする。
(公害防止協定遵守義務)
第76条 公害防止協定を締結した者は、その協定の内容を相互に遵守し、誠実に履行しなければならない。
第5節 放送電波障害の防止
(放送電波障害)
第77条 放送電波障害とは、建築物を建築し、又は建築しようとするときに生ずるテレビジョン及びラジオの放送電波障害をいう。
(建築主の責務)
第78条 建築主及び建築物の設計者は、建築物を建築しようとするときは、周辺住民等に及ぼす放送電波、その他の影響をあらかじめ調査し、それらの障害により良好な環境を損なうことのないよう必要な措置を講じなければならない。
(放送電波障害の防止)
第79条 建築主は、建築物を建築したとき、周辺住民等が放送電波の受信に著しく障害が生じたときは、当該対象建築物又はその他の場所に周辺住民等が正常な電波を受信するために必要な措置を講じなければならない。
(指導又は勧告)
第80条 市長は、放送電波障害を防止し、又は解消するため建築主に対して必要な指導をし、又は期限を定めて勧告することができる。
(措置命令)
第81条 前条の規定により勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて必要な措置をとる旨を命ずることができる。
第6節 雑則
(1) 他人の土地に立ち入り、当該土地若しくは土地にある物件若しくは当該土地において行われている行為の状況を調査若しくは検査させ、又は関係者に対し、必要な指示若しくは指導をすること。
(2) 関係者に対し、必要な報告を求め、又は事情を聴取すること。
2 前項の場合において当該職員は、その身分を証する証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(土地又は立木等の買収)
第84条 市長は、良好な環境を保全するため、特に必要があると認めるときは、開発特別規制地区内又は地下水特別保全地区内の土地又は立木竹を買い取ることができる。
第5章 補則
第6章 罰則
(罰則)
第86条 第54条の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
2 第43条第1項の規定に違反して設置許可を受けないで、又は虚偽の申請をして設置許可を受けて井戸を設置した者は、30万円以下の罰金に処する。
4 次のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
(2) 第73条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(平29条例25・全改)
(平29条例25・一部改正)
附則
(施行の期日)
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
(小諸市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 小諸市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年小諸市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小諸市市税条例の一部改正)
4 小諸市市税条例(昭和29年小諸市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年6月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の条例の規定により、現に委員となっている者については、この条例による改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年6月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月25日条例第33号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成29年6月27日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地下水保全地区内で第41条に規定する井戸の設置をしている者は、この条例の施行の日から90日以内に、市長に届出をしなければならない。ただし、第43条第2項に規定する井戸を設置している者を除く。
3 前項の規定により届出をした者は、第43条に規定する許可を受けた者とみなす。この場合において、設置の許可の有効期限は、平成32年12月31日とする。