○小諸市都市公園条例

昭和56年10月2日

条例第30号

〔注〕 平成12年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第1章の2 公園及び公園施設の設置基準(第1条の2―第1条の7)

第2章 公園の管理(第2条―第14条の6)

第3章 雑則(第15条―第20条)

第4章 罰則(第21条―第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第18条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

第1章の2 公園及び公園施設の設置基準

(平24条例40・追加)

(配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の2 法第3条第1項、法第4条第1項及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項の条例で定める基準は、この章の定めるところによる。

(平24条例40・追加)

(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)

第1条の3 市の区域内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は15平方メートル以上とし、市街地の公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とする。

(平24条例40・追加)

(市が設置する公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 市が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平24条例40・追加)

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第1条の5 法第4条第1項の条例で定める一の公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の2(大手門公園にあっては、100分の4)とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(平24条例40・追加、令4条例21・一部改正)

(公園施設に関する制限)

第1条の6 一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を超えてはならない。

(平30条例25・追加)

(公園施設の整備基準等)

第1条の7 公園施設の利便性及び安全性の向上の促進を図るため、公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第115号)に適合させなければならない。

2 前項の規定による公園施設の設置に関する基準は、別表第1のとおりとする。

(平24条例40・追加、平30条例25・旧第1条の6繰下)

第2章 公園の管理

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(平24条例40・一部改正)

(指定管理者による管理)

第2条の2 市長は、別表第3に定める公園内の施設(以下「指定管理施設」という。)の管理について、小諸市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成15年小諸市条例第36号)第3条の規定により指定された指定管理者(以下「指定管理者」という。)に別の条例で定めるところにより行わせることができる。

(平20条例43・追加、平24条例40・一部改正)

(行為の制限)

第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(平16条例27・一部改正)

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車馬等を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) 公園をその用途外に使用すること。

(9) 指定された場所以外で火気を使用すること。

(10) その他管理上支障があると認められる行為。

(平16条例27・平17条例19・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園及び有料公園施設)

第7条 有料公園(有料で利用させる公園又は公園の一区域をいう。以下同じ。)及び有料公園施設(市等の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別に条例で定めるもののほか、別表第4のとおりとする。

2 市長は、有料公園及び有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

(平13条例7・平20条例43・平24条例40・一部改正)

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他市長が必要と認める事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長が必要と認める事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 公園の復旧方法

(5) その他市長が必要と認める事項

(平16条例27・平17条例19・一部改正)

(政令第12条第10項の条例で定める物件又は施設)

第8条の2 政令第12条第10項の条例で定める仮設の物件又は施設は、運動施設に設けられる仮設の運動遊具とする。

(平16条例27・追加、平24条例40・一部改正)

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第10条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第11条 法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第3条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者又は有料公園若しくは有料公園施設(以下「有料公園等」という。)を利用しようとする者は、別表第5に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(平13条例7・平17条例19・平20条例43・平24条例40・一部改正)

第12条 削除

(平13条例7)

第13条 削除

(平13条例7)

(監督処分)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 詐欺その他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上止むを得ない必要が生じた場合

(平12条例17・一部改正)

(工作物等を保管した場合の公示の事項)

第14条の2 法第27条第5項の規定による条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管された工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と思われる事項

(平17条例19・追加)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第14条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次の各号に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第14条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その要旨を規則で定める場所に掲示すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(平17条例19・追加)

(工作物等の価額の評価の方法)

第14条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価額、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平17条例19・追加)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第14条の5 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等の売却は、規則で定めるところにより一般競争入札又は指名競争入札(以下「一般競争入札等」という。)に付して行わなければならない。ただし、一般競争入札等に付しても入札者がない工作物等その他一般競争入札等に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(平17条例19・追加)

(工作物等を返還する場合の手続)

第14条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(平17条例19・追加)

第3章 雑則

(届出)

第15条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(7) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(平12条例17・平17条例19・一部改正)

(使用料の徴収)

第16条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、公園の占用、第3条第1項各号に掲げる行為又は有料公園等の利用(以下「公園の使用」という。)の使用許可の際に徴収する。ただし、利用期間が1年を超える場合は、初年度の分は使用許可の際、次年度以降の分はその年度の始めに徴収する。ただし、規則で定める場合には、使用料を徴収しないことができる。

2 使用料の額が月を単位として定められている場合において、公園の使用の日数に端数を生じたときは、使用料の額は、その月の日数に応じて日割計算により算出する。

3 第1項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認めたときは、別に徴収することができる。

(平16条例27・全改)

(使用料減免)

第17条 市長は、法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第3条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者又は有料公園等を利用する者の責に帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他市長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(平13条例7・平17条例19・一部改正)

(公園の区域の変更及び廃止)

第18条 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第19条 第3条から第17条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(平17条例19・一部改正)

(委任)

第20条 この条例の施行につき必要な事項は、市長が定める。

第4章 罰則

第21条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第19条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第19条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第14条第1項又は第2項(第19条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

(平12条例17・一部改正)

第22条 詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平12条例17・一部改正)

第23条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

第24条 法第5条の3の規定により市長に代ってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に権原に基づいて公園内において第2条第1項各号に掲げる行為をしている者は、その権原に基づいてなお当該行為をすることができるものとされている期間(当該期間が10年を超えるとき、又は当該期間について期間の定のないときは、この条例の施行の日から起算して10年とする。)、従前と同様の条件により、当該行為をすることについて第2条第1項の許可を受けたものとみなす。

3 この条例の施行の際、現に他の条例により使用料等が定められているものについては、当該条例の適用を受けるものとする。

(条例の廃止)

4 次に掲げる条例は廃止する。

(1) 小諸市動物園条例(昭和32年小諸市条例第15号)

(2) 小諸市児童遊園地条例(昭和34年小諸市条例第19号)

(3) 小諸市懐古園有料休憩所条例(昭和43年小諸市条例第28号)

(4) 小諸市営野球場使用料条例(昭和39年小諸市条例第43号)

(5) 小諸市立藤村記念館観覧料条例(昭和39年小諸市条例第39号)

(昭和57年3月26日条例第15号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月23日条例第14号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年9月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例第2条第1項各号に掲げる行為をしている者は、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に他の条例により使用料等が定められているものについては、当該条例の適用を受けるものとする。

(平成2年6月20日条例第23号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年3月26日条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月26日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月15日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月24日条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月28日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年9月1日条例第24号)

この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(平成16年9月24日条例第27号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年6月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定に基づきした行為については、なお従前の例による。

(平成20年12月24日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月27日条例第16号)

この条例は、平成24年9月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第40号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第1条の7関係)

(平24条例40・追加、平30条例25・一部改正)

公園施設の設置基準

施設区分

設置基準

1 園路及び広場

(1)出入口

ア 幅120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合(以下「やむを得ない場合」という。)は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 車止めの相互間の間隔のうち一箇所以上は、90センチメートル以上とすること。

ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

エ オに掲げる場合を除き、支障となる段がないこと。

オ やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

(2)通路

ア 幅180センチメートル以上とすること。ただし、やむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅120センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、支障となる段がないこと。

ウ やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 縦断勾配5パーセント以下とすること。ただし、やむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

オ 横断勾配1パーセント以下とすること。ただし、やむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

カ 路面は、滑りにくい仕上げとすること。

(3)横断排水溝及び溝蓋

ア 横断排水溝は、つえ及び車椅子のキャスターが落ち込まないよう細目で滑り止め構造の溝蓋を設けること。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

イ 縁石の切下部分の長さ120センチメートル以上とすること。

ウ イの切下部分に接する部分の勾配8パーセント以下とすること。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(4)階段(踊り場を含む。)

ア 両側に手すりを設けること。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

イ 手すりの端部付近に、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

ウ 回り段がないこと。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

エ 踏面は、滑りにくい仕上げとすること。

オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造とすること。

カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

キ 階段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。ただし、やむを得ない場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものとすること。

ク 段を識別しやすいものとすること(踏面の色を蹴上げの色と明度の差を大きいものとする等)。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

ケ 階段の上端に近接する廊下等及び踊場の部分に注意喚起用床材を敷設すること。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(5)傾斜路(階段又は段に代わりこれに並列するものに限る。)

ア 幅120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 縦断勾配8パーセント以下とすること。

ウ 横断勾配は、設けないこと。

エ 路面は、滑りにくい仕上げとすること。

オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を設置すること。

カ 両側に手すりを設けること。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部があること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

ク 高齢者、障がい者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障がい者誘導用ブロック、その他の高齢者、障がい者等の転落を防止するための設備があること。

ケ 2から7までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ一箇所以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

2 屋根付き広場

出入口

ア 幅120センチメートル以上とすること。ただし、やむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、支障となる段がないこと。

ウ やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

3 休憩所及び管理事務所

(1)出入口

ア 幅120センチメートル以上とすること。ただし、やむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、支障となる段がないこと。

ウ やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(2)

ア 幅80センチメートル以上とすること。

イ 高齢者、障がい者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。

ウ カウンターを設ける場合は、そのうち一箇所以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造とすること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

エ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

(3)便所

一箇所以上は、6の(2)(5)及び(7)の基準に適合すること。

4 野外劇場及び野外音楽堂

(1)出入口

2の基準に準ずる。

(2)(1)(3)及び(4)との間の経路を構成する通路

ア 幅120センチメートル以上とすること。ただし、やむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 縦断勾配5パーセント以下とすること。ただし、やむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

オ 横断勾配1パーセント以下とすること。ただし、やむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

カ 路面は、滑りにくい仕上げとすること。

キ 高齢者、障がい者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障がい者誘導用ブロックその他の高齢者、障がい者等の転落を防止するための設備があること。

(3)車椅子使用者用観覧スペース

ア 次の(ア)又は(イ)に定めるとおり設けること。

(ア)収容定員200人以下の場合は、当該収容定員に50を除して得た数以上

(イ)収容定員が200人を超える場合は、当該収容定員に100を除して得た数に2を加えた数以上

イ 幅90センチメートル以上とし、奥行き120センチメートル以上とすること。

ウ 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

エ 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備があること。

(4)便所

一箇所以上は、6の(2)(5)及び(7)の基準に適合すること。

5 駐車場

(1)車椅子使用者用駐車施設

ア 一箇所以上に、次の(ア)又は(イ)に定めるとおり設けること。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

(ア)駐車台数が200台以下の場合は、当該駐車台数に50を除して得た数以上

(イ)駐車台数が200台を超える場合は、当該駐車台数に100を除して得た数に2を加えた数以上

イ 幅350センチメートル以上とすること。

ウ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。

(2)出入口からの距離

当該駐車施設に至る経路(本条例に定める構造の敷地内の通路を含むものに限る。)の距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

(3)駐車場内の通路

ア 表面は粗面又は滑りにくい材料で仕上げること。

イ 段は、1の(4)に定める構造に準じること。

(4)出入口に至る通路

ア 幅員120センチメートル以上とすること。

イ 高低差がある場合は、傾斜路及び踊場又は車椅子使用者用特殊構造昇降機を設けること。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

ウ 横断排水溝は、つえ及び車椅子のキャスターが落ち込まないよう細目で滑り止め構造の溝蓋を設けること。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

6 便所

(1)不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する場合

ア 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。

イ 男子用小便器の一箇所以上は、床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器があること。

ウ イの規定により設けられる小便器には、手すりを設けること。

(2)(1)に規定する便所を設ける場合

一箇所以上は、(1)に掲げる基準のほか、次のア又はイのいずれかに適合すること。

ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する便房があること。

イ 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(3)出入口

ア 幅80センチメートル以上とすること。

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ やむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識があること。

(4)

ア 幅80センチメートル以上とすること。

イ 高齢者、障がい者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。

(5)(2)のアの便房を設ける便所

ア (3)及び(4)に準じること。

イ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

(6)(2)のアの便房

ア 出入口には、支障となる段がないこと。

イ 出入口には、当該便房が高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識があること。

ウ 腰掛便座及び手すりを設けること。

エ 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。

オ (3)のア及び(4)並びに(5)のイの規定に準じること。

(7)(2)のイの便所

ア (3)のアからウまで及び(4)並びに(5)のイ並びに(6)のイからエまでの規定に準じること。

イ この場合において、(6)のイ中「当該便房」は「当該便所」と読み替えるものとする。

7 水飲場及び手洗場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する場合

一箇所以上は、高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造とすること。

8 掲示板及び標識

(1)不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する場合

ア 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造とすること。

イ 掲示板に表示された内容が容易に識別できること。

(2)案内表示

1から8の(1)までに定める特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち一箇所以上は、1の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

別表第2(第2条関係)

(平12条例17・平15条例24・平24条例16・一部改正、平24条例40・旧別表第1繰下、平29条例15・令4条例9・一部改正)

名称

公園種別

位置

中松井公園

街区公園

小諸市東雲四丁目4165番1

平原公園

街区公園

小諸市大字平原1510番6

平和公園

街区公園

小諸市御幸町二丁目334番1

加増公園

街区公園

小諸市加増一丁目1450番

唐松公園

街区公園

小諸市御幸町一丁目1402番7

四ツ谷公園

街区公園

小諸市大字柏木313番1

押出公園

近隣公園

小諸市丙615番1

南城公園

地区公園

小諸市甲1860番1

小諸公園

総合公園

小諸市古城一丁目322番8

乙女湖公園

総合公園

小諸市甲1269番

大手門公園

都市緑地

小諸市大手一丁目149番15

飯綱山公園

総合公園

小諸市大字諸151番1

あいおい公園

広場

小諸市相生町三丁目27番3

別表第3(第2条の2関係)

(平20条例43・追加、平24条例40・旧別表第2繰下)

都市公園の名称

指定管理者が管理を行うことができる施設

小諸公園

小諸懐古射院

大手門公園

小諸市民ガーデン

別表第4(第7条関係)

(平13条例7・全改、平20条例43・旧別表第2繰下、平24条例40・旧別表第3繰下、平30条例11・一部改正)

有料公園及び有料公園施設

都市公園の名称

有料公園の範囲

有料公園施設

小諸公園

小諸市丁字二の丸跡、本丸跡、本丸裏、本丸脇、南丸跡、籾蔵台、三ノ門内の一部、陵神曲輪の一部、根津谷の一部

小諸市動物園、小諸市児童遊園地、小諸市立藤村記念館、小諸市立小山敬三美術館、小諸市さわやかふれあい館、徴古館、懐古園駐車場

別表第5(第11条関係)

(平12条例17・平13条例7・平14条例8・平16条例27・一部改正、平20条例43・旧別表第3繰下、平21条例13・一部改正、平24条例40・旧別表第4繰下、平30条例11・一部改正)

1 公園施設を設ける場合

公園施設の職種

単位

金額

軽飲食店

1年につき1平方メートル

500円

売店

500円

上記以外の法第2条第2項及び都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条に定めるもの

20円

2 都市公園を占有する場合

占用物件

占用料

法第7条第1号から第5号まで及び都市公園法施行令第12条の規定に該当するもの

小諸市道路占用料徴収条例(昭和44年小諸市条例第21号)第2条の規定を準用する。ただし、小諸市道路占用料徴収条例に規定のないものは、その都度市長が定めた額とする。

3 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合

行為

単位

金額

写真業

1人1日につき

300円

1人1年につき

25,000円

業として行う映画撮影

1日につき

8,000円

露店その他これに類する行為

1日につき1平方メートル

200円

興行

1日につき

8,000円

第3条第1項第4号に掲げる行為その他

1日1件につき

800円

その他市長が必要と認める行為

 

市長が定める額

4 有料公園等を利用する場合

(1) 有料公園、小諸市動物園、小諸市立藤村記念館、小諸市立小山敬三美術館、徴古館

利用の区分

区分

単位

金額

共通券

(有料公園、小諸市動物園、小諸市立藤村記念館、小諸市立小山敬三美術館、徴古館)

個人

一般

1人1日につき

500円

小中学生

200円

団体(20人以上)

一般

400円

小中学生

150円

散策券

(有料公園及び小諸市動物園)

個人

一般

1人1回につき

300円

小中学生

100円

単独券

(小諸市立藤村記念館、小諸市立小山敬三美術館、徴古館のうち1の施設)

個人

一般

200円

小中学生

100円

望遠鏡

 

 

1回につき

100円

(備考)

1 未就学の幼児は、保護者付添いの場合に限り無料とする。

2 小諸市立藤村記念館の単独入館の場合は、散策券を必要とする。

3 小諸市立小山敬三美術館に附属する小山敬三アトリエについては、上記の規定にかかわらず無料とする。

(2) 懐古園駐車場

使用時間(1台1回につき)

金額

大型自動車

普通自動車

自動二輪車

12時間以内

1,500円

500円

200円

12時間を超える場合

1,500円に12時間を超える12時間(12時間未満の端数があるときは12時間に切り上げて計算)につき1,500円を加算した額

500円に12時間を超える12時間(12時間未満の端数があるときは12時間に切り上げて計算)につき500円を加算した額

200円に12時間を超える12時間(12時間未満の端数があるときは12時間に切り上げて計算)につき200円を加算した額

(備考)

1 大型自動車とは、大型自動車及び大型特殊自動車をいう。

2 普通自動車とは、普通自動車、軽自動車及び小型特殊自動車をいう。

3 自動二輪車とは、自動二輪車及び原動機付自転車をいう。

(3) 小諸市児童遊園地

遊具施設等の名称

1人1回の利用に対する金額

ツインドラゴン

メリーゴーランド

コーヒーカップ

豆汽車

スワンサイクル

スペースジャイロ

ジェットスター

200円

自走式遊具

定置式遊具

100円

(4) 小諸市さわやかふれあい館

施設

単位

金額

多目的ホール

占用して使用するとき(1日につき)

20,000円

占用しないで使用するとき(1平方メートル当たり1日につき)

200円

附属設備

電気コンセント1口(1日につき)

300円

(備考) 使用するものが入場料その他これに類する料金を徴収する場合の使用料の額は、金額の欄に掲げる額の2倍に相当する額とする。

小諸市都市公園条例

昭和56年10月2日 条例第30号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和56年10月2日 条例第30号
昭和57年3月26日 条例第15号
昭和59年3月23日 条例第14号
昭和62年9月24日 条例第27号
昭和63年3月24日 条例第5号
平成元年3月29日 条例第21号
平成2年6月20日 条例第23号
平成3年3月26日 条例第9号
平成4年3月26日 条例第7号
平成5年12月15日 条例第29号
平成7年3月24日 条例第10号
平成9年3月24日 条例第11号
平成12年3月23日 条例第17号
平成13年3月28日 条例第7号
平成14年3月27日 条例第8号
平成15年9月1日 条例第24号
平成16年9月24日 条例第27号
平成17年6月28日 条例第19号
平成20年12月24日 条例第43号
平成21年3月30日 条例第13号
平成24年6月27日 条例第16号
平成24年12月25日 条例第40号
平成29年3月31日 条例第15号
平成30年3月29日 条例第11号
平成30年6月29日 条例第25号
令和4年6月30日 条例第9号
令和4年12月26日 条例第21号