○小諸市小型除雪機購入補助金交付要綱
平成15年12月24日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、冬期間の道路交通の安全確保を図るため、区等が小型除雪機を購入した経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、小諸市補助金等交付規則(昭和36年小諸市規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の条件)
第2条 補助金交付の対象となる小型除雪機は、区等が道路等の公共施設の除雪に使用するものとし、個人が使用するものは補助の対象としない。
(補助率)
第3条 補助率は、小型除雪機1台及びその保管庫1棟を購入した経費の2分の1以内とする。ただし、同一年度に購入したものに限る。
2 補助金の最高限度額は、30万円とする。
(維持管理及び運転)
第4条 購入後の小型除雪機の維持管理及び運転に要する経費は、区等が負担し、適正な管理を行うものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成16年1月1日から施行する。
附 則(平成27年12月15日告示第119号)
この告示は、平成27年12月15日から施行する。
附 則(令和2年12月4日告示第166号)
この告示は、令和2年12月4日から施行する。
附 則(令和4年3月16日告示第108号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。