○小諸市精神障害者多機能通所施設条例

平成17年12月21日

条例第46号

小諸市精神障害者小規模通所授産施設条例(平成14年小諸市条例第26号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、精神障害者多機能通所施設の設置及びその管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例30・一部改正)

(設置)

第2条 精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図ることを目的として、精神障害者多機能通所施設を設置する。

(平20条例30・一部改正)

(名称及び位置)

第3条 精神障害者多機能通所施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ワークポート野岸の丘

小諸市与良町六丁目5番3号

(平20条例30・平24条例16・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条 ワークポート野岸の丘(以下「ワークポート」という。)の管理は、法人その他の団体で、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

2 指定管理者は、小諸市公の施設の指定管理者の指定手続きに関する条例(平成15年小諸市条例第36号)第3条第1項各号のいずれにも該当し、かつ、ワークポートの運営を行う能力及び実績を有するものとする。

(平20条例30・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条に掲げる目的達成のためにする業務

(2) ワークポートの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、ワークポートの運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(平20条例30・一部改正)

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者がワークポートの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定は妨げない。

(平20条例30・一部改正)

(利用時間)

第7条 ワークポートの利用時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(平20条例30・一部改正)

(休日)

第8条 休日は次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜目

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月13日から8月16日までの日

(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(5) その他市長が認めた日

(平20条例30・一部改正)

(利用者の申請及び許可)

第9条 ワークポートを利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の許可をするときは、ワークポートの管理上必要な条件を付することができる。

(平20条例30・一部改正)

(利用の制限)

第10条 市長は、前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 建物等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(2) 利用者の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に不適当と認めたとき。

(原状回復義務)

第11条 利用者はその利用が終わったとき、又は前条の規定により利用を停止し、又は許可を取り消された時は、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときはこの限りでない。

(損害賠償)

第12条 利用者は、建物を損傷し、又は滅失したときは、遅延なくその旨を市長に届け出て、その指示により損害を賠償しなければならない。

(補則)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第30号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年6月27日条例第16号)

この条例は、平成24年9月1日から施行する。

小諸市精神障害者多機能通所施設条例

平成17年12月21日 条例第46号

(平成24年9月1日施行)