○市立小諸図書館管理運営規則
平成27年11月1日
教育委員会規則第17号
市立小諸図書館管理運営規則(平成12年小諸市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、市立小諸図書館条例(平成12年小諸市条例第7号)第8条の規定により、市立小諸図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 開館時間は次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは変更することができる。
(1) 平日 午前9時から午後7時まで
(2) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。) 午前9時から午後6時まで
2 前項第1号の規定にかかわらず、6月から9月の平日の開館時間は、午前9時から午後8時までとする。
(休館日)
第3条 休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは変更することができる。
(1) 毎週木曜日
(2) 年末年始 12月29日から翌年の1月3日まで
(3) 蔵書点検期間 館長が定める期間
2 前項第1号の休館日が祝日に当たるときは、開館日とする。
(遵守事項)
第4条 入館者は、全ての利用者が快適に利用するために、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所及び方法以外で飲食しないこと。
(2) 館内で喫煙その他の火気の使用をしないこと。
(3) 動物類を持ち込まないこと。ただし、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条及び附則第2条に定める身体障害者補助犬を除く。
(4) 他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員からの指示又は指導に従うこと。
2 館長は、入館者が前項の規定に従わないときは、退館させ、その後の利用を制限することができる。
(図書館施設等への損害の弁償)
第5条 利用者は、故意又は過失により、図書館の施設又は設備等に損害を与えたときは、速やかに館長に届け出るとともに、これを原状に復し、又は相当の代価を弁償しなければならない。
(図書館資料への損害の弁償)
第6条 利用者は、図書館資料を汚損し、破損し、又は亡失したときは、速やかに館長に届け出るとともに、現品又は館長が別に指定する方法により弁償しなければならない。ただし、館長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
(個人への貸出しの手続き)
第7条 図書館は、全ての個人に対し、図書館資料の貸出しを行うものとする。
2 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、本人確認書類を添えて図書館へ申込み、図書館利用カードの交付を受けなければならない。
3 館長は、前項の規定により登録をした者に対して図書館利用カードを交付する。
4 利用者は、図書館資料の貸出しを受けようとするときは、図書館利用カードを提示しなければならない。
5 利用者は、利用申込内容に変更が生じたときは、速やかに館長に届け出なければならない。
(図書館利用カードの紛失)
第8条 利用者は、図書館利用カードを紛失したときは、速やかに館長に届け出なければならない。
2 館長は、図書館利用カードを再交付する場合は、実費相当額を徴収するものとする。
(図書館利用カードの不正使用の禁止等)
第9条 図書館利用カードは、他人に譲渡し、又は貸与することができない。
2 利用者は、館外貸出しの資料を他の者に転貸してはならない。
(貸出し期間及び点数)
第10条 図書館資料の個人への貸出しは一時に1人10点以内とし、貸出し期間は14日以内とする。ただし、当該資料のうち、視聴覚資料は3点までとする。
2 前項の規定にかかわらず、館長は、特に必要と認めたときは、別に貸出し期間や貸出し点数を指定することができる。
3 利用者は、貸出し期間を満了したときは、速やかにその資料を返却しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、貸出期間延長を申し出た場合は、貸出し期間延長を申し出た日から1回に限り貸出期間を14日延長することができる。ただし、図書館への登録が3月を経過しない図書館資料、他の利用者が予約している図書館資料及び延滞している図書館資料は貸出期間の延長をすることができない。
(督促)
第11条 館長は、図書館資料の貸出しを受けた者が、貸出し期間を経過した後も返却しないときは、督促を行うものとする。
(貸出し等の制限)
第12条 次に掲げる図書等は、貸出又は閲覧を制限することができる。
(1) 貴重な図書又はこれと同様の取扱をするもの
(2) 辞書及び年鑑類等の参考資料
(3) 新刊雑誌及び新聞
(4) 装丁の破損しやすい図書資料
(5) その他館長が指定する図書館資料
2 貴重資料及びその他館長が特に指定する図書館資料を閲覧する場合は、図書館へ申込み、指定した場所において閲覧しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めるときは、貸出しをすることができる。
(貸出しの停止)
第13条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者については、図書館資料の貸出しを停止し、又は禁止することができる。
(1) 紛失し、又は損傷した図書館資料についての弁償を行わない者
(2) 図書館資料の返却を行わない者
(3) 図書館資料を転貸し、又は譲渡した者
(4) 図書館利用カードを他人に譲渡し、又は貸与し、又は不正に使用した者
(団体等への資料の貸出し)
第14条 図書館は、市内に所在する学校、官公署、社会福祉団体その他館長が適当と認める代表者が明らかな団体(以下「団体等」という。)に対し、団体貸出しを行うものとする。
2 団体等が貸出しを受けようとするときは、あらかじめ図書館へ申し込み、団体利用カードの交付を受けなければならない。
3 館長は、前項の規定による申し込みを認めるときは、団体利用カードを交付する。
(貸出し期間及び点数)
第16条 図書館資料の団体への貸出しは一時に1団体100点以内とし、貸出し期間は1月以内とする。ただし、当該資料のうち、視聴覚資料は3点までとする。
2 館長は、特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、別に貸出し期間や貸出し点数を指定することができる。
3 貸出期間延長に関しては、第10条の規定を準用する。
(相互貸借)
第17条 館長は、図書館を利用する者又は他の図書館(以下「利用者等」という。)の申出により、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第4項に規定する相互貸借(以下「相互貸借」という。)を行うことができる。
(図書館資料の複写)
第18条 図書資料の複写しようとする者は、職員の許可を得るものとする。
2 図書館資料の複写は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内とする。
3 前項の規定により複写をするときは、白黒による複写にあっては複写用紙1枚につき10円、カラーによる複写にあっては複写用紙1枚につき50円を徴収するものとする。
(複写の責任)
第19条 著作権法に規定する複写についての責任は、当該複写の許可を受けた者が負わなければならない。
(複写を禁止する図書館資料)
第20条 次の各号のいずれかに該当する資料は、複写の申出に応じないものとする。
(1) 損傷のおそれがある資料
(2) 著作権法により複写を禁止されている資料
(3) その他館長が不適当と認めた資料
(図書等の寄贈)
第21条 図書館は、寄贈を受けることができる。
2 図書館に図書等を寄贈しようとする者は、図書等の扱いは図書館に一任するものとし、あらかじめ館長の承認を得なければならない。
3 前項に必要な費用は、寄贈をしようとする者の負担とする。ただし、館長の認める場合はこの限りではない。
4 寄贈資料には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記入し、その篤志を表示することができる。
(協議会の会長及び副会長)
第22条 市立小諸図書館協議会(以下「協議会」という)に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(協議会)
第23条 協議会は、会長が招集する。
2 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成27年11月28日から施行する。
附則(令和2年6月3日教委規則第8号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。