○小諸市区と行政の関係に関する規則

平成29年2月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、小諸市自治基本条例(平成22年小諸市条例第1号)に基づく「区」について、基本的事項を定めるとともに、まちづくりにおいて区及び市等が果たすべき役割を明確にし、お互いが協働してより良い地域社会を築いていくことを目的とします。

(区及び区長の定義)

第2条 区とは、市内の一定の地域に住む人等が、自主的に共同活動及び公益活動を行うことを目的とした、地縁に基づいて形成された地域自治組織をいいます。

2 前項の区を代表する者として、区長を置くものとします。

(要件)

第3条 区は、概ね次の要件を満たすものとします。

(1) 区域内の住民相互の連絡、環境の整備及び集会施設の維持管理等、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現に当該活動を行っていること。

(2) 区域が、住民にとって客観的に明確に定められていること。

(3) 区域内に住所を有する全ての個人が構成員となることができるものとし、相当数の住民が現に構成員となっていること。

(4) 規約を定めていること。

(運営等)

第4条 区は、規約により自主的及び民主的に運営されるものとし、規約には次の事項を定めるものとします。

(1) 目的

(2) 名称

(3) 区域

(4) 主たる事務所の所在地

(5) 構成員の資格に関する事項

(6) 代表者に関する事項

(7) 会議に関する事項

(8) 資産に関する事項

(名称及び区域等)

第5条 区の名称は、他の区の名称と重複しないことを原則とします。

2 区の区域は、隣接区と重複しないよう協議し、関係各区の合意のもとに決定するものとします。

3 第1項の規定による区の名称は、別表第1のとおりとします。

(新設及び合併)

第6条 区を新たに設置する場合は、第3条の要件に該当するもののほか、次に掲げるとおりとします。

(1) 新たに区を設置する場合は、区域内の戸数が概ね100戸を超えるものとします。

(2) 既存の区を分割し、新たに区を設置する場合は、既存の区の総会及び分割後の新設区の総会で議決することとします。

(3) 複数の区を合併する場合は、合併前の各区総会及び合併後の区における総会で議決することとします。

(4) 前号の合併については、第1号の規定は適用しません。

(登録)

第7条 区は、新設又は合併を行った場合は、第3条から前条までに該当することを証する書面をもって市に届け出るものとします。

2 市は、前項による届け出があった場合は、別表第1に登録するものとします。

(区の役割)

第8条 区は、まちづくりにおける主体として役割を果たすため、その区域において、区に加入する住民の合意によって自主的に活動を行い、民主的に運営されるものとします。

2 区は、地域の実情に合わせ、概ね次の活動をするものとします。

(1) 住民の福利厚生に関すること。

(2) 伝統文化の継承に関すること。

(3) 地域内の支え合い、助け合いに関すること。

(4) 地域の課題解決に関すること。

(5) その他区内住民の連帯に関すること。

(市の役割)

第9条 市は、区が地域社会を形成するうえで、最も重要な自治組織であることを認識し、その自主性を尊重します。

2 市は、区の自主的な運営が維持及び継続されるよう、必要な措置を講じるものとします。

(区長会)

第10条 区の円滑な運営及び活動の振興を図るため、区の連合体組織として小諸市区長会(以下「区長会」という。)を設置します。

2 区長会は、次に掲げる事項について取り組むものとします。

(1) 各区の共通課題の解決に関すること。

(2) 地域内の情報共有に関すること。

(3) 区長等の資質向上を図るための研修会等の実施に関すること。

(4) その他自治会活動の振興に必要な事項

3 区長会は、別に定める会則をもって運営します。

(地区会)

第11条 区長会の構成を10の地区(以下「地区会」という。)に区分します。

2 地区会の名称及び構成区は、別表第2のとおりとします。

3 地区会は、別に定める会則をもって運営します。

(協力及び支援)

第12条 区と市は、住民福祉の向上を図るため、協働のパートナーとして、まちづくりに取り組みます。

2 市と区は、それぞれが実施する事業等に対して、対等な立場であることを前提に、相互に協力し、その事業効果が高まるよう努力します。

3 区は、必要に応じて他の区、市民活動団体又はその他関係機関による協力及び支援を得ることとし、市は、この連携が円滑に行われるよう支援します。

(区の協力等)

第13条 区は、市が実施する住民福祉の向上、情報提供及び地域の課題解決等に関する取り組みに対し、次の各号に定める事項のほか、必要な協力を行います。

(1) 地域課題に関する住民意見の集約及び市への伝達並びに要望に関すること。

(2) 市からの依頼による住民への情報提供及び公益的な活動への協力に関すること。

(3) 区内の環境美化や社会資本等の維持活動に関すること。

(4) 市からの依頼による団体等の委員の推薦に関すること。

(他の区等との連携)

第14条 区は、自らの活動の促進のため、他の区、市民活動団体及びその他関係機関と必要に応じて連携を図ります。

(1) 単独で実施困難な事業の継続のための他の区及び地区単位での連携

(2) 事業効果を高めるための他の区及び地区単位での連携

(3) 福利厚生事業等における市民活動団体及び公民館等との連携

(4) 福祉及び防災等の活動における社会福祉協議会、消防団等との連携

(5) 健康づくり及び介護予防等における地域活動団体との連携

2 区長会は、各区の意見のとりまとめ、市、市民活動団体及びその他関係機関との協議及び調整を行います。

(市の支援)

第15条 市は、区が実施する住民福祉の向上や地域の課題解決に関する自主的な取り組み等に対し、次に掲げる支援を行います。

(1) 地域職員連絡会及び地区担当者による人的支援

(2) 地域の支え合い体制の構築及び地域課題の解決等に係る相談支援

(3) 各区の共通課題に対する調整

(4) 住民生活に必要な行政情報の提供

(5) 市の依頼事項の実施及び自発的な協働事業等の取り組みに対する財政的支援

(6) その他必要と判断される支援

2 市は、区長会及び地区会の運営並びに活動に対し、次に掲げる支援を行います。

(1) 運営に対する人的支援

(2) 活動に対する財政的支援

(市の支援内容)

第16条 前条に規定する市の財政的支援についての内容は次のとおりとします。

(1) 区長事務費の交付

(2) 区事務費の交付

(3) 区長会運営交付金の交付

(4) 区が自発的に行う協働事業に対する補助金等の交付

2 前項第1号の額については、別表第3のとおりとし、同項第2号の額については、別表第4のとおりとします。

3 第1項第3号及び同項第4号の額については、市長が別に定めるものとします。

(協定の締結)

第17条 市は、区長会と互いに協働して、より良い地域社会を築いていくことを目的として、協定を締結するものとします。

2 市及び区長会は、協定の締結に際し、この規則を相互に確認するものとします。

(規則の見直し)

第18条 市は、この規則を見直す場合は、事前に区長会と協議するものとします。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第5条、第7条関係)

区名

小原区 東小諸区 東山区 乙女区 御幸町区 与良区 鶴巻区 赤坂区 南町区 緑ケ丘区 荒町区 紺屋町区 八幡町区 三和区 天池区 松井区 東雲区 相生区 本町区 六供区 田町区 大手区 古城区 市町区 新町区 両神区 富士見平区 菱野区 後平区 諸区 西原区 滝原区 芝生田区 井子区 糠地区 原村区 中村区 八代区 西八満区 東区 藤塚区 石峠区 柏木上区 柏木下区 四ツ谷区加増区 荒堀区 南ケ原区 乗瀬区 ひばりケ丘区 大久保区 氷区 鴇久保区 西浦区 上ノ平区 久保区 大杭区 宮沢区 御牧ケ原区 諏訪山区 市区 耳取区 森山区 御影区 平原区 和田区 一ツ谷区 谷地原区

別表第2(第11条関係)

地区名

構成区

東南部地区

小原区、東小諸区、東山区、乙女区、御幸町区、与良区、鶴巻区、赤坂区、南町区、緑ケ丘区

東部地区

荒町区、紺屋町区、八幡町区、三和区、天池区、松井区、東雲区

中部地区

相生区、本町区、六供区、田町区、大手区

西部地区

古城区、市町区、新町区、両神区、富士見平区

大里地区

菱野区、後平区、諸区、西原区、滝原区

西小諸地区

芝生田区、井子区、糠地区

北大井地区

原村区、中村区、八代区、西八満区、東区、藤塚区、石峠区、柏木上区、柏木下区、四ツ谷区、加増区、荒掘区、南ケ原区、乗瀬区、ひばりケ丘区

川辺地区

大久保区、氷区、鴇久保区、西浦区、上ノ平区、久保区、大杭区、宮沢区、御牧ケ原区、諏訪山区

三岡地区

市区、耳取区、森山区

南大井地区

御影区、平原区、和田区、一ツ谷区、谷地原区

別表第3(第16条関係)

世帯数

年額

49戸以下

138,000円

50戸以上99戸以下

148,000円

100戸以上149戸以下

158,000円

150戸以上199戸以下

168,000円

200戸以上249戸以下

178,000円

250戸以上299戸以下

188,000円

300戸以上349戸以下

198,000円

350戸以上399戸以下

208,000円

400戸以上449戸以下

218,000円

450戸以上499戸以下

228,000円

500戸以上549戸以下

238,000円

550戸以上599戸以下

248,000円

600戸以上649戸以下

258,000円

650戸以上699戸以下

268,000円

700戸以上749戸以下

278,000円

750戸以上799戸以下

288,000円

800戸以上

298,000円

備考 世帯数は、支給年度の5月1日現在小諸市の住民基本台帳に登録されている世帯数によるものとする。

別表第4(第16条関係)

戸数割

事務用品費

1戸あたり 900円

1区あたり 2,000円

備考 世帯数は、支給年度の5月1日現在小諸市の住民基本台帳に登録されている世帯数によるものとする。

小諸市区と行政の関係に関する規則

平成29年2月1日 規則第2号

(平成29年4月1日施行)