○小諸市農業集落排水事業の財務の特例に関する規則
平成29年12月25日
規則第47号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票(第5条―第8条)
第2節 帳簿(第9条―第13条)
第3節 勘定科目(第14条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第15条―第25条)
第2節 支出(第26条―第42条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第43条―第47条)
第5章 たな卸資産
第1節 通則(第48条・第49条)
第2節 出納(第50条―第58条)
第3節 たな卸(第59条―第63条)
第6章 たな卸資産以外の物品(第64条―第67条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第68条)
第2節 取得(第69条―第77条)
第3節 管理及び処分(第78条―第81条)
第4節 減価償却(第82条―第85条)
第8章 リース会計(第86条)
第9章 引当金(第87条―第89条)
第10章 予算(第90条―第95条)
第11章 決算(第96条―第100条)
第12章 雑則(第101条―第103条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、小諸市農業集落排水事業(以下「農業集落排水事業」という。)の財務に関して、小諸市財務規則(昭和55年小諸市規則第16号)の特例を定めるものとする。
(企業出納員等)
第2条 農業集落排水事業に、企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 企業出納員は、下水道課長とする。ただし、企業出納員に事故があるときは、下水道課経理業務係長が、その職務を行うものとする。
3 企業出納員は、管理者(農業集落排水事業の管理者の権限を有する市長をいう。次条を除き、以下同じ。)の命を受けて農業集落排水事業の業務に係る出納その他の会計事務を行うものとする。
4 現金取扱員は、管理者が任命するものとし、企業出納員の命を受けて、農業集落排水事業の業務に係る現金の出納に関する事務を行うものとする。
5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、100万円とする。ただし、企業出納員が必要と認めたときは、この限りでない。
(令4規則7・一部改正)
(善管注意義務)
第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱)
第4条 農業集落排水事業の業務に係る公金の出納事務の一部については、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第27条ただし書の規定により管理者が指定する金融機関に取り扱わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを小諸市農業集落排水事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを小諸市農業集落排水事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第5条 農業集落排水事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。
(伝票の種類)
第6条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(伝票の整理及び日計表の作成)
第7条 下水道課長は、毎日伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。
(伝票等の保存等)
第8条 伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類等は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第9条 農業集落排水事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 収入予算執行計画整理簿
(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿
(3) 総勘定元帳
(4) 内訳簿
(5) 調定簿
(6) 現金出納簿
(7) 物品出納簿
(8) 経過勘定整理簿
(9) 工事費内訳整理簿
(10) 工事台帳
(11) 固定資産台帳
(12) 企業債台帳
(13) その他必要と認める帳簿
2 前項各号に掲げる帳簿は、下水道課長が整理し、保管しなければならない。
(帳簿の記載)
第10条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、伝票により1件ごとに記帳するものとする。
(科目の更正)
第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに、振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第14条 農業集落排水事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第15条 下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、勘定科目、予算科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁(以下「決裁」という。)を受けなければならない。
2 下水道課長は、前項の規定による決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び調定簿(農業集落排水事業収益、受託工事収益又は材料売却収益に限る。以下同じ。)に記帳しなければならない。
3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第16条 下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに、納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第17条 下水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関(以下これらを「出納取扱金融機関等」という。)からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に発行年月日及び「再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(口座振替の方法による納付)
第18条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の2の規定により、出納取扱金融機関等に預金口座を設けている納入義務者は、当該金融機関に請求して、口座振替の方法により農業集落排水事業の収入を納付することができる。この場合において、当該金融機関に対する請求は、口座振替依頼書(自動払込利用申込書)を提出して行うものとする。
(領収書の交付)
第19条 下水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び法第33条の2の規定により農業集落排水事業に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに、納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替により収納を受けた場合は、この限りでない。
(収納金の取扱い)
第20条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、当該収納した日のうちに下水道課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日以降直ちに引き継ぐものとする。
2 下水道課長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎ又は収納した日のうちに、収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日以降速やかに預け入れるものとする。
3 収納取扱金融機関は、農業集落排水事業の預金口座に受け入れた収入を、その金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の農業集落排水事業の預金口座に、当該収納の日の翌日以降直ちに振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた農業集落排水事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに下水道課長に送付しなければならない。
5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。
(収入伝票の発行等)
第21条 下水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して決裁を受け、内訳簿のほか調定簿に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第22条 下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の理由、所属年度、勘定科目、予算科目、還付すべき金額、還付すべき納付者を明らかにした書類を添付して決裁を受け、その旨を納付者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(小切手の支払地の区域)
第23条 農業集落排水事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地は、全国の区域とする。
(令4規則22・一部改正)
(証券の支払拒絶等)
第24条 下水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに、その支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに、当該収入の納付を取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちに、その旨を下水道課長に通知しなければならない。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、下水道課長から払込みを受けた証券については、当該証券を下水道課長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 下水道課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに、振替伝票を発行し、現金出納簿に記帳するとともに当該振替伝票により当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して決裁を受け、内訳簿のほか調定簿に記帳しなければならない。この場合において、下水道課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付を取り消した旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
(不納欠損)
第25条 法令若しくは条例若しくは議会の議決に基づき債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、下水道課長は、振替伝票を発行し、当該振替伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び調定簿に記帳しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第26条 下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 下水道課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支出を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(支払伝票の発行)
第27条 下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠書類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他の証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者の請求書を提出させることが困難な場合は、これを省略することができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一つの支払伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとに支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 下水道課長は、支払伝票に基づいて農業集落排水事業等の支出の支払を行い、現金出納簿に記帳しなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第28条 前条の規定は、資金前渡、概算払及び前金払を行う場合について準用する。この場合において、下水道課長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後速やかに精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合は、その残金を添えて下水道課長に提出しなければならない。
3 下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して決裁を受けるとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。
(隔地払)
第29条 下水道課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。
2 下水道課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。
(口座振替の申出)
第30条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合は、あらかじめ振替先の金融機関名、預金口座等を記載した文書によって下水道課長に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第31条 出納取扱金融機関のほか、市の区域に店舗を有する収納取扱金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。
(口座振替手続等)
第32条 下水道課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知しなければならない。
2 出納取扱金融機関は、下水道課長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて振込受付書により翌日以降直ちに下水道課長に報告しなければならない。
(支払事務の委託)
第33条 第29条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。
(小切手の振出し)
第34条 下水道課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で、小切手を振り出さなければならない。
2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。
3 下水道課長は、小切手を振り出したときは、支払人となる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。
4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに下水道課長に報告しなければならない。
(小切手の訂正等)
第35条 小切手の金額は、訂正してはならない。
2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して、管理者の印を押さなければならない。
3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手帳の保管)
第36条 小切手帳の保管は、下水道課長が行う。
(公金振替書)
第37条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。
(領収書等の徴収)
第38条 下水道課長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。
(支払小切手の整理)
第39条 下水道課長は、毎月末に支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 下水道課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(隔地払期間の徒過)
第40条 下水道課長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。
(過誤払金の回収)
第41条 下水道課長は、農業集落排水事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(債務免除等)
第42条 下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第43条 下水道課長は、保証金その他農業集落排水事業の収入に属さない現金を受け入れたときは、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第44条 預り金の受入れ及び払出しは、農業集落排水事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。ただし、即日還付する入札保証金については、この限りでない。
(預り有価証券)
第45条 農業集落排水事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第46条 下水道課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第47条 下水道課長は、預り有価証券について、その所有者から利札の還付請求を受けた場合は、当該還付請求書を審査のうえ決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、下水道課長は、受領書を徴さなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第48条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。
(1) 材料
(2) 消耗工具、器具及び備品
(3) その他貯蔵品(事務用消耗品を除く。)
2 前項のたな卸資産の区分の細目は、管理者が別に定める貯蔵品名鑑による。
(たな卸資産の貯蔵)
第49条 下水道課長は、常に農業集落排水事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努めなければならない。
2 下水道課長は、前項のたな卸資産を物品取扱員をして適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第50条 下水道課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁を受けるとともに、たな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする理由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他管理者が必要と認める事項
(受入価額)
第51条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額
(検収)
第52条 下水道課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、検査員及び立会人を定め、これを遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第53条 下水道課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほかたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(払出価額)
第54条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第55条 下水道課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第27条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって、当該使用するたな卸資産の払出しについて決裁を受けなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価格
(3) 勘定科目及び予算科目
(4) その他管理者が必要と認める事項
2 前項の規定は、工事の施工等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。
(不用品の処分)
第58条 下水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、決裁を受けて、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、決裁を受けて、これを廃棄することができる。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第59条 下水道課長は、常に物品出納簿の残高を関係帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸)
第60条 下水道課長は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。
2 下水道課長は、前項に定めるもののほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。
3 下水道課長は、前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第62条 下水道課長は、実地たな卸を行った結果を、第60条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見したときは、下水道課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第63条 下水道課長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき入庫伝票又は出庫伝票及び振替伝票を発行し、決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿及び物品受払簿を修正し、振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。
第6章 たな卸資産以外の物品
2 下水道課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第66条 下水道課長は、天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかに、その原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第67条 下水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第58条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第68条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 自動車その他の陸上運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)
ケ 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 水利権
イ 借地権
ウ 地上権
エ 特許権
オ 施設利用権
キ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第69条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 交換によって取得した固定資産については、交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を加算し、又は控除した額及び附帯費
(4) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前3号に掲げる固定資産で取得価額の不明なものについては、公正な評価額
(購入)
第70条 下水道課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって、決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする理由
(3) 予定価格及びその単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他管理者が必要と認める事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第71条 固定資産を交換しようとするときは、下水道課長は、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他管理者が必要と認める事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第72条 下水道課長は、固定資産を無償で譲り受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)
(4) その他管理者が必要と認める事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施工)
第73条 下水道課長は、建設改良工事を施工しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする理由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他管理者が必要と認める事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第74条 第52条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(取得の報告)
第75条 下水道課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく、決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 前項の場合においては、下水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく、登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第76条 下水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合において、下水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第77条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、下水道課長は、速やかに、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第78条 下水道課長は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく、管理者にその旨を報告しなければならない。
2 下水道課長は、固定資産が滅失し、又は亡失した場合は、その事実に基づいて振替伝票を発行しなければならない。
(売却等)
第79条 下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他管理者が必要と認める事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
2 前項の規定は、固定資産を撤去したときに発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第81条 下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく、当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第82条 固定資産の減価償却は、定額法によって当該固定資産の取得の翌年度から行う。
(減価償却額)
第83条 償却資産の減価償却は、有形固定資産についてはその取得価額の100分の95に達するまで、無形固定資産についてはその取得価額の100分の100に達するまで行う。
(特別償却率)
第84条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する次に掲げる資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「府令」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とすることができる。
(1) 車両運搬具
(2) その他必要と認められる償却資産
(減価償却の特例)
第85条 下水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において府令第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について決裁を受けなければならない。
第8章 リース会計
(リース会計に係る特例の適用)
第86条 府令第55条第1号の規定により、リース会計を適用しないものとする。
第9章 引当金
(退職給付引当金の計上方法)
第87条 退職給付引当金は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)により計上するものとする。
(賞与引当金の計上方法)
第88条 賞与引当金は、当該事業年度の末日に在籍する職員に対して支給が見込まれる期末手当及び勤勉手当のうち、当該事業年度の負担に属する支給対象期間の相当額を計上するものとする。
(貸倒引当金の計上方法)
第89条 貸倒引当金は、当該事業年度の末日における未収金に貸倒率(各事業年度の未収金に係る不納欠損額を当該未収金の額で除して得た率の過去5年間における平均値をいう。)を乗じて得た額を計上するものとする。
第10章 予算
(予算原案の作成等)
第90条 農業集落排水事業の予算原案の作成に関する事務は、建設水道部長が行うものとする。
2 建設水道部長は、翌年度の予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成し、決裁を受けなければならない。予算を補正する場合も、同様とする。
(平31規則10・一部改正)
(予算原案等の市長への送付)
第91条 管理者は、翌年度の予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第92条 下水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するため必要な予算執行計画を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、決裁を受けて執行するものとする。
2 下水道課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目又は節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第93条 下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予算超過の支出)
第94条 下水道課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額、使用しようとする理由等を記載した文書によって決裁を受けなければならない。
2 下水道課長は、現金の支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第95条 下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して翌年度の5月20日までに決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。
第11章 決算
(決算の調製)
第96条 農業集落排水事業の決算の調製に関する事務は、建設水道部長が行う。
(平31規則10・一部改正)
(決算整理)
第97条 下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切り)
第98条 下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第99条 建設水道部長は、毎事業年度の5月25日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
(12) 基金運用状況調書
2 管理者は、決算報告書及び決算に関する説明書並びに参考資料を市長に提出するものとする。
(平31規則10・一部改正)
(報告セグメントの区分)
第100条 府令第40条第2項の規定による報告セグメントの区分は、農業集落排水事業とする。
第12章 雑則
(経理状況の報告)
第101条 下水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに決裁を受けなければならない。
(伝票等の様式)
第102条 この規則の施行に関し必要な伝票類、帳簿類等の種類及び様式は、必要に応じ、管理者が定める。
(補則)
第103条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
(令2規則10・一部改正)
勘定科目表
1 収益勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 |
農業集落排水事業収益 | ||||
営業収益 | 主たる営業活動から生ずる収益 | |||
下水道使用料 | ||||
農業集落排水使用料 | 農業集落排水の使用に係る使用料 | |||
他会計負担金 | ||||
一般会計負担金 | 雨水処理に要する経費等に対する負担金 | |||
他会計補助金 | ||||
一般会計補助金 | 汚水処理等に対する補助金 | |||
受託工事収益 | ||||
修繕工事収益 | 管渠の新設又は修繕等の工事受託による収益 | |||
その他営業収益 | ||||
手数料 | 指定工事人登録手数料、督促手数料等 | |||
施設維持管理収入 | ||||
その他営業収益 | 上記以外の営業収益 | |||
営業外収益 | 金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益 | |||
受取利息及び配当金 | ||||
受取利息 | 普通預金、定期預金等の利子 | |||
その他受取利息及び配当金 | 有価証券等に係る利息及び配当金 | |||
他会計負担金 | ||||
一般会計負担金 | 高資本費対策に対する基準内の負担金 | |||
その他他会計負担金 | 浅麓汚泥再処理センター事業債償還金に対する他市町分負担金 | |||
他会計補助金 | ||||
一般会計補助金 | 汚水処理等に対する補助金 | |||
その他他会計補助金 | 上記以外の補助金 | |||
国庫補助金 | ||||
国庫補助金 | 私設汚水ポンプ設置費補助金に対する国庫補助金 | |||
長期前受金戻入 | ||||
長期前受金戻入 | ||||
雑収益 | ||||
占用料 | 下水道用地の占用に係る占用料 | |||
延滞金 | 受益者負担金等の延滞金 | |||
不用品売却収益 | 不用品の売却代金 | |||
補償料 | ||||
コピー代 | ||||
その他雑収益 | 上記以外の営業外収益 | |||
消費税及び地方消費税還付金 | ||||
消費税及び地方消費税還付金 | 消費税及び地方消費税還付金による収益 | |||
消費税及び地方消費税還付加算金 | 消費税及び地方消費税還付加算金による収益 | |||
資本費繰入収益 | ||||
資本費繰入収益 | ||||
特別利益 | 当年度の経常的収益から除外すべき利益 | |||
固定資産売却益 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額 | |||
有形固定資産売却益 | ||||
無形固定資産売却益 | ||||
過年度損益修正益 | 前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの | |||
過年度損益修正益 | ||||
その他特別利益 | 上記以外の特別利益 | |||
その他特別利益 |
2 費用勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 |
農業集落排水事業費用 | ||||
営業費用 | 主たる営業活動から生ずる費用 | |||
管渠費 | 管渠の維持管理に要する費用 | |||
報酬 | 臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬 | |||
給与 | 職員の本給 | |||
手当等 | 職員の扶養、期末、勤勉及び超過勤務等の諸手当 | |||
法定福利費 | 事業主負担の健康保険料、労災保険料等 | |||
退職給付費 | 職員の退職手当 | |||
報償費 | 報償金、奨励金等 | |||
旅費 | 旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費 | |||
備消耗品費 | 事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品費 | |||
材料費 | 維持及び修繕に要する諸材料費 | |||
被服費 | 被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費 | |||
薬品費 | 水処理及び水質試験用薬品等の購入費 | |||
光熱水費 | 電灯料、ガス使用料、水道料金等 | |||
動力費 | 機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費 | |||
燃料費 | 工事用、自動車用及び採暖用燃料費 | |||
印刷製本費 | 文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費 | |||
修繕費 | 有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用 | |||
通信運搬費 | はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等 | |||
広告料 | 広告、宣伝に要する費用 | |||
手数料 | 送金手数料、健康診断料、クリーニング代等 | |||
委託料 | 設計、調査、筆耕等の委託に要する費用 | |||
使用料 | システム使用料等 | |||
賃借料 | 借地料、借家料、自動車借上料等 | |||
路面復旧費 | 修繕等により破損した道路の修復費 | |||
工事請負費 | 請負契約により工事を行う場合の費用 | |||
委託工事費 | 工事の委託に要する費用 | |||
補償金及び賠償金 | 補償金、賠償金、見舞金等 | |||
負担金 | 各種負担金等 | |||
補助金及び交付金 | 各種事業における補助金、交付金 | |||
研修費 | 職員の研修のための費用 | |||
交際費 | 弔慰金、見舞金、せんべつ等に要する経費 | |||
食糧費 | 会議のための茶菓、弁当代等 | |||
保険料 | 火災保険料、自動車保険料等 | |||
公課費 | 自動車重量税等 | |||
雑費 | 上記以外の費用 | |||
貸倒引当金繰入額 | 貸倒引当金として計上するための繰入額 | |||
退職給付引当金繰入額 | 退職給付引当金として計上するための繰入額 | |||
賞与引当金繰入額 | 賞与引当金として計上するための繰入額 | |||
法定福利費引当金繰入額 | 法定福利費引当金として計上するための繰入額 | |||
ポンプ場費 | 中継ポンプ場の維持管理に要する費用 | |||
処理場費 | 処理場の維持管理に要する費用 | |||
普及促進費 | 下水道への接続促進に要する費用、排水申請に要する費用等 | |||
業務費 | 使用料の徴収に要する費用 | |||
総係費 | 事業活動の全般に関連する費用 | |||
給与費 | 職員に係る給与費 | |||
減価償却費 | 府令第13条、第15条又は第16条の規定による償却額 | |||
有形固定資産減価償却費 | 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額 | |||
無形固定資産減価償却費 | 水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産の償却額 | |||
資産減耗費 | ||||
固定資産除却費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費 | |||
たな卸資産減耗費 | たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損 | |||
その他営業費用 | 上記以外の営業費用 | |||
その他営業費用 | ||||
営業外費用 | ||||
支払利息及び企業債取扱諸費 | 金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用 | |||
企業債利息 | 企業債に対する利息 | |||
長期借入金利息 | 長期借入金に対する利息 | |||
一時借入金利息 | 一時借入金に対する利息 | |||
企業債手数料及び取扱費 | 企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費 | |||
消費税及び地方消費税 | ||||
消費税及び地方消費税 | 課税仕入れに対する消費税等の相当額 | |||
雑支出 | ||||
不用品売却原価 | 売却した不用品の原価 | |||
その他雑支出 | 上記以外の営業外費用 | |||
特別損失 | ||||
固定資産売却損 | 固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額 | |||
有形固定資産売却損 | ||||
無形固定資産売却損 | ||||
臨時損失 | ||||
臨時損失 | 天災その他特別な理由による巨額な臨時損失 | |||
過年度損益修正損 | ||||
過年度損益修正損 | 前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの | |||
その他特別損失 | ||||
その他特別損失 | 上記以外の特別損失 | |||
過年度賞与引当金 | 会計制度の移行に当たり、前事業年度末において計上されている賞与引当金 | |||
過年度法定福利費引当金 | 会計制度の移行に当たり、前事業年度末において計上されている法定福利費引当金 | |||
退職給付引当金 | 会計制度の移行に当たり、前事業年度末において計上されている退職給付引当金 | |||
予備費 | ||||
予備費 | ||||
予備費 |
備考 ポンプ場費、処理場費、普及促進費、業務費及び総係費の節は、上記のほか、管渠費の節によること。
3 資産勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 |
固定資産 | ||||
有形固定資産 | 土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼働設備を含む。) | |||
土地 | 事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額 | |||
事務所用地 | 本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地 | |||
施設用地 | 管路、ポンプ場、処理場等のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。) | |||
その他土地 | 上記以外の用に用いる土地 | |||
立木 | ||||
立木 | 事業用立木(庭園樹等の経営附属立木で多額なものを含む。) | |||
建物 | 事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。 | |||
事務所用建物 | 庁舎等専ら事務所の用に供されている建物 | |||
施設用建物 | ポンプ場、処理場等の作業施設の用に供されている建物 | |||
その他建物 | 上記以外の建物 | |||
建物減価償却累計額 | 建物に対する減価償却累計額 | |||
事務所用建物減価償却累計額 | ||||
施設用建物減価償却累計額 | ||||
その他建物減価償却累計額 | ||||
構築物 | 管路施設の管渠、人孔、ます等その他土地に定着する土木施設又は工作物 | |||
管渠施設 | 管渠、マンホール、雨水ます等排水のための施設 | |||
ポンプ場施設 | ポンプ場における沈砂池、流入管渠、計量室等土地に定着する土木施設又は工作物 | |||
処理場施設 | 処理場における沈砂池、連絡管渠、分配槽等土地に定着する土木施設又は工作物 | |||
その他施設 | 上記以外の土地に定着する土木施設又は工作物 | |||
構築物減価償却累計額 | 構築物に対する減価償却累計額 | |||
管渠施設減価償却累計額 | ||||
ポンプ場施設減価償却累計額 | ||||
処理場施設減価償却累計額 | ||||
その他施設減価償却累計額 | ||||
機械及び装置 | 機械、装置及びコンベア等の運搬設備並びにこれらの附属品 | |||
管渠設備 | 管渠施設における受配電設備、発電設備、計装設備等 | |||
ポンプ場設備 | ポンプ場における受配電設備、発電設備、計装設備等 | |||
処理場設備 | 処理場における受配電設備、発電設備、計装設備等 | |||
その他設備 | 上記以外の機械及び装置 | |||
機械及び装置減価償却累計額 | 機械及び装置に対する減価償却累計額 | |||
管渠設備減価償却累計額 | ||||
ポンプ場設備減価償却累計額 | ||||
処理場設備減価償却累計額 | ||||
その他設備減価償却累計額 | ||||
車両運搬具 | ||||
車両運搬具 | 自動車その他の陸上運搬具 | |||
車両運搬具減価償却累計額 | 車両運搬具に対する減価償却累計額 | |||
工具器具及び備品 | ||||
工具器具及び備品 | 機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、パソコン、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの | |||
工具器具及び備品減価償却累計額 | ||||
工具器具及び備品減価償却累計額 | 工具器具及び備品に対する減価償却累計額 | |||
リース資産 | ||||
リース資産 | 有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
リース資産減価償却累計額 | ||||
リース資産減価償却累計額 | リース資産に対する減価償却累計額 | |||
建設仮勘定 | ||||
建設仮勘定 | 有形固定資産を建設又は改良のために支出した工事費(前払金等を含む。) | |||
その他有形固定資産 | ||||
その他有形固定資産 | 上記以外の有形固定資産 | |||
その他有形固定資産減価償却累計額 | ||||
その他有形固定資産減価償却累計額 | その他有形固定資産に対する減価償却累計額 | |||
無形固定資産 | 有償で取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権等 | |||
水利権 | ||||
水利権 | 河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利 | |||
借地権 | ||||
借地権 | 土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利 | |||
地上権 | ||||
地上権 | 民法第265条に規定する権利 | |||
特許権 | ||||
特許権 | 特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利 | |||
施設利用権 | ||||
施設利用権 | 電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)等 | |||
電話加入権 | ||||
電話加入権 | 日本電信電話株式会社に対して電話機、交換機、電話線、その他の電気通信設備を設けるために負担した費用 | |||
リース資産 | ||||
リース資産 | 無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 | |||
その他無形固定資産 | ||||
その他無形固定資産 | 上記以外の無形固定資産 | |||
投資 | ||||
投資有価証券 | 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの | |||
地方債 | ||||
国債 | ||||
株式 | ||||
社債 | ||||
その他有価証券 | ||||
出資金 | ||||
出資金 | 他の公営企業等への出資金 | |||
長期貸付金 | ||||
一般貸付金 | 他会計に対する長期貸付金以外のもの | |||
他会計貸付金 | 他会計への長期貸付金 | |||
貸倒引当金 | ||||
貸倒引当金 | 長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
その他投資 | ||||
その他投資 | 上記以外の投資の性質を有するもの | |||
減価償却累計額 | ||||
減価償却累計額 | 投資その他の資産に係る減価償却累計額 | |||
流動資産 | ||||
現金預金 | 現金及び貸借対照表日から起算して1年以内に現金となる預金 | |||
現金 | ||||
現金 | 現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等 | |||
預金 | ||||
預金 | 貸借対照表日から起算して1年以内に期限の到来する定期預金及び普通預金等 | |||
未収金 | ||||
営業未収金 | 営業活動に係る収益の未収入額 | |||
未収農業集落排水使用料 | 農業集落排水使用料の未収入額 | |||
未収他会計負担金 | 他会計負担金の未収入額 | |||
未収他会計補助金 | 他会計補助金の未収入額 | |||
未収受託工事収益 | 受託工事代金の未収入額 | |||
未収その他営業収益 | 手数料等の未収入額 | |||
営業外未収金 | 営業活動外に係る収益の未収入額 | |||
未収受取利息及び配当金 | 預金、貸付金、有価証券等の利息及び配当金の未収入額 | |||
未収他会計負担金 | 他会計負担金の営業外収益に係る未収入額 | |||
未収他会計補助金 | 他会計補助金の営業外収益に係る未収入額 | |||
未収国庫補助金 | 国庫補助金の未収入額 | |||
未収雑収益 | 上記以外の営業外収益に係る未収入額 | |||
未収消費税及び地方消費税還付金 | 消費税及び地方消費税還付金の未収入額 | |||
その他未収金 | 営業収益及び営業外収益以外に係る収益の未収入額 | |||
未収受益者負担金 | 受益者負担金の未収入額 | |||
未収新規加入分担金 | 新規加入分担金の未収入額 | |||
その他未収金 | 固定資産売却代金等上記以外の未収金 | |||
貸倒引当金 | ||||
貸倒引当金 | ||||
貸倒引当金 | 未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの | |||
有価証券 | ||||
有価証券 | ||||
有価証券 | 一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。) | |||
貯蔵品 | ||||
貯蔵品 | ||||
貯蔵品 | 未だ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。) | |||
短期貸付金 | ||||
一般短期貸付金 | ||||
一般短期貸付金 | 他会計以外に対する貸付金 | |||
他会計貸付金 | ||||
他会計貸付金 | 他会計に対する短期貸付金 | |||
前払費用 | ||||
前払費用 | ||||
前払費用 | 前払賃貸料、前払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、未だ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの | |||
前払金 | ||||
前払金 | ||||
前払金 | 物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの | |||
前払消費税及び地方消費税 | ||||
仮払金 | ||||
仮払金 | ||||
仮払金 | ||||
仮払消費税及び地方消費税 | 課税仕入れに対する消費税及び地方消費税の相当額 | |||
その他仮払金 | 上記以外の仮払金 | |||
その他流動資産 | ||||
保管有価証券 | ||||
保管有価証券 | 差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの | |||
その他流動資産 | ||||
その他流動資産 | 上記以外の流動資産 |
4 負債勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 |
固定負債 | 借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要しないもの | |||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
その他の企業債 | ||||
その他の企業債 | 建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。) | |||
長期借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
その他の長期借入金 | ||||
その他の長期借入金 | 建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。) | |||
リース債務 | ||||
リース債務 | ||||
リース債務 | ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。) | |||
引当金 | ||||
修繕引当金 | ||||
修繕引当金 | 将来発生することが予想される多額の修繕費の準備のための引当額 | |||
退職給付引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。) | |||
特別修繕引当金 | ||||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。) | |||
その他固定負債 | ||||
その他固定負債 | ||||
その他固定負債 | 上記以外の固定負債 | |||
流動負債 | 借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの | |||
借入金 | ||||
一時借入金 | ||||
他会計短期借入金 | 他会計からの短期の借入金 | |||
その他短期借入金 | 上記以外の短期の借入金 | |||
企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債 | |||
その他の企業債 | ||||
その他の企業債 | 1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債 | |||
他会計借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | ||||
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
その他の長期借入金 | ||||
その他の長期借入金 | 1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金 | |||
未払金 | 特定の契約等により既に確定している短期的債務で、まだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。) | |||
未払金 | ||||
営業未払金 | 営業活動に係る通常の取引により発生する未払金 | |||
営業外未払金 | 営業活動以外に係る取引により発生する未払金 | |||
その他未払金 | 固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金 | |||
未払費用 | 未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額 | |||
未払費用 | ||||
営業未払費用 | 営業活動に係る通常の取引により発生した未払費用 | |||
営業外未払費用 | 営業活動以外に係る取引により発生した未払費用 | |||
その他未払費用 | 上記以外の未払費用 | |||
前受金 | 契約等により既に受け取った対価のうち、未だその債務の履行を終わらないもの | |||
前受金 | ||||
営業前受金 | 前受下水道使用料等主たる営業活動に係る収益の前受額 | |||
営業外前受金 | その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額 | |||
その他前受金 | 固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額 | |||
預り金 | ||||
預り金 | ||||
預り諸税 | 職員の所得税、住民税等及び共済掛金、共済返還金等の預り金 | |||
預り保証金 | 入札保証金、契約保証金等の預り金 | |||
その他預り金 | 上記以外の預り金 | |||
仮受金 | ||||
仮受金 | ||||
仮受金 | 取引内容が未確定の場合の仮受金 | |||
仮受消費税及び地方消費税 | 課税売上に対する消費税及び地方消費税の相当額 | |||
その他仮受金 | 上記以外の仮受金 | |||
引当金 | ||||
賞与引当金 | ||||
賞与引当金 | 翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金 | |||
法定福利費引当金 | ||||
法定福利費引当金 | 翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金 | |||
修繕引当金 | ||||
修繕引当金 | 所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金 | |||
退職給付引当金 | ||||
退職給付引当金 | 将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの | |||
特別修繕引当金 | ||||
特別修繕引当金 | 数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの | |||
その他引当金 | ||||
その他引当金 | 上記以外の引当金 | |||
その他流動負債 | ||||
その他流動負債 | ||||
その他流動負債 | 預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債 | |||
繰延収益 | ||||
長期前受金 | ||||
長期前受金 | ||||
長期前受金 | 償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額 | |||
長期前受金収益化累計額 | ||||
長期前受金収益化累計額 | ||||
長期前受金収益化累計額 | 長期前受金に係る収益化累計額 |
5 資本勘定
款 | 項 | 目 | 節 | 説明 |
資本金 | ||||
自己資本金 | ||||
固有資本金 | ||||
固有資本金 | 企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額 | |||
出資金 | ||||
出資金 | 他会計からの出資金の額 | |||
組入資本金 | ||||
組入資本金 | 剰余金から資本金に組み入れた額 | |||
剰余金 | ||||
資本剰余金 | ||||
国庫補助金 | ||||
国庫補助金 | 建設又は改良工事に関する国庫補助金 | |||
受益者負担金及び分担金 | ||||
新規加入分担金 | 下水道建設のために新規加入者から徴収する分担金 | |||
工事負担金 | ||||
工事負担金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金 | |||
他会計負担金 | ||||
他会計負担金 | 建設又は改良工事のための一般会計又は他会計負担金 | |||
他会計補助金 | ||||
他会計補助金 | 建設又は改良工事のための一般会計又は他会計補助金 | |||
受贈財産評価額 | ||||
受贈財産評価額 | 償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額 | |||
寄附金 | ||||
寄附金 | 償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金 | |||
保険差益 | ||||
保険差益 | 固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額 | |||
その他資本剰余金 | ||||
その他資本剰余金 | 上記以外の資本剰余金 | |||
利益剰余金 | ||||
減債積立金 | ||||
減債積立金 | 企業債の償還に充てるため積み立てた額 | |||
利益積立金 | ||||
利益積立金 | 欠損金を埋めるために積み立てた額 | |||
建設改良積立金 | ||||
建設改良積立金 | 建設又は改良のために積み立てた額 | |||
その他積立金 | ||||
その他積立金 | 上記以外の積立金 | |||
当年度未処分利益剰余金 | 当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額 | |||
繰越利益剰余金年度末残高 | 前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額 | |||
当年度純利益 | 当年度の損益取引の結果発生した純利益 | |||
その他未処分利益剰余金変動額 | ||||
当年度未処理欠損金 | 当年度末における繰越欠損金(又は繰越利益剰余金)の額に当年度の純損失(又は純利益)の金額を加減した額 | |||
繰越欠損金年度末残高 | 前年度未処理欠損金(前年度未処分利益剰余金)の額から前年度欠損金処理額(前年度利益剰余金処分額)を控除して得た繰越欠損金(繰越利益剰余金)の額 | |||
当年度純損失 | 当年度の損益取引の結果発生した純損失額 |
別表第2(第19条関係)
企業出納員領収日付印
寸法 直径30ミリメートル |