○江南市特別職報酬等審議会条例

昭和40年3月31日

条例第4号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、江南市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は江南市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に、会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはあらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、企画部秘書人事課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月29日条例第10号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成2年3月28日条例第10号)

この条例は、平成2年6月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第43号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月24日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

江南市特別職報酬等審議会条例

昭和40年3月31日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和40年3月31日 条例第4号
昭和49年3月29日 条例第10号
平成2年3月28日 条例第10号
平成17年12月22日 条例第32号
平成18年12月25日 条例第43号
平成19年12月25日 条例第25号
平成20年9月30日 条例第31号
平成25年12月24日 条例第29号
平成29年12月25日 条例第18号
令和5年12月25日 条例第27号