○江南市国民健康保険条例
昭和34年3月11日
条例第6号
(市が行う国民健康保険の事務)
第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 4人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
(被保険者としない者)
第4条 次に掲げる者については、被保険者としない。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所している者のうち市長の定める者
第5条 削除
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。以下同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によってこれに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行うものに対し葬祭費として50,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(保健事業)
第8条 市は、国民健康保険法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康診査
(3) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 前項に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は別に定める。
(国民健康保険税)
第9条 市は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第10条 削除
(罰則)
第11条 市は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。
第12条 前条の過料の額は、情状により市長が定める。
2 前条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 江南市国民健康保険条例(昭和31年条例第2号)及び国民健康保険法の制定に伴う江南市国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年条例第1号)は、廃止する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。
5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
6 附則第3項の規定にかかわらず、傷病手当金の支給は、同一の事由につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
7 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
附則(昭和36年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年10月15日条例第11号)
この条例は、昭和36年11月1日から施行する。
附則(昭和38年3月30日条例第7号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年9月30日条例第17号)
この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
附則(昭和42年3月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度から適用する。
附則(昭和46年7月1日条例第16号)
この条例は、昭和46年9月1日から施行する。
附則(昭和49年3月29日条例第5号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、改正後の条例第5条及び第5条の2の規定については、昭和49年7月1日から施行する。
2 昭和49年3月31日以前の出産に係る助産費及び死亡に係る葬祭費は、なお従前の例による。
附則(昭和50年6月26日条例第22号)
1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
2 昭和50年6月30日以前の出産に係る助産費及び死亡に係る葬祭費は、なお従前の例による。
附則(昭和50年12月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和53年10月11日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項を加える改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。
2 改正後の江南市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第1項の規定は、昭和53年4月1日以後の出産に係る助産費について適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。
3 改正前の江南市国民健康保険条例第6条の規定に基づき、世帯主が昭和53年4月1日以後の分として既に支給を受けた助産費は、改正後の条例第6条第1項の規定による助産費の内払とみなす。
附則(昭和54年12月25日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の江南市国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年12月1日から適用する。
2 改正後の条例第6条第1項の規定は、昭和54年12月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
3 改正前の江南市国民健康保険条例第6条第1項の規定に基づき、世帯主が昭和54年12月1日以後の分として既に支給を受けた助産費は、改正後の条例第6条第1項の規定による助産費の内払とみなす。
附則(昭和57年1月5日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の江南市国民健康保険条例の規定は、昭和57年3月1日以後の出産に係る助産費及び死亡に係る葬祭費について適用し、同日前の出産に係る助産費及び死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月29日条例第22号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月21日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の江南市国民健康保険条例第11条の規定は、昭和58年8月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和59年6月28日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の江南市国民健康保険条例の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年7月1日条例第12号)
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の江南市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和61年3月1日から適用する。
(適用区分)
2 新条例第6条第1項及び第7条の規定は、昭和61年3月1日以後の出産に係る助産費及び死亡に係る葬祭費について適用し、同日前の出産に係る助産費及び死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。
(助産費及び葬祭費の内払)
3 改正前の江南市国民健康保険条例第6条第1項及び第7条の規定に基づき、昭和61年3月1日以後の分として既に支給を受けた助産費及び葬祭費は、新条例第6条第1項及び第7条の規定による助産費及び葬祭費の内払とみなす。
附則(昭和61年7月3日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の江南市国民健康保険条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月30日条例第14号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の江南市国民健康保険条例の規定は、平成4年4月1日以後の出産に係る助産費について適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月25日条例第9号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の江南市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の死亡に係る葬祭費について適用し、同日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月29日条例第24号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定及び第8条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の江南市国民健康保険条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。
附則(平成9年6月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の江南市国民健康保険条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月23日条例第12号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年10月1日条例第39号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 改正後の江南市国民健康保険条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月24日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の江南市国民健康保険条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後の死亡に係る葬祭費について適用し、同日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月18日条例第37号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 改正後の江南市国民健康保険条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月25日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日条例第20号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の江南市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月25日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の江南市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成27年4月10日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の江南市国民健康保険条例の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附則(令和3年3月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月23日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の江南市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月23日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の江南市国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月27日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以降にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。