○江南市勤労会館、展望タワー等(すいとぴあ江南)の設置及び管理に関する条例
平成6年3月29日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、江南市勤労会館、展望タワー等(以下「すいとぴあ江南」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 ふるさと文化の育成及び高揚と愛着のもてるふるさと環境の普及及び振興、勤労者等の文化、教養及び体育の向上並びに余暇の健全な活動の普及及び振興を図り、もって市民福祉の増進に寄与するため、すいとぴあ江南を江南市草井町西200番地に置く。
2 すいとぴあ江南に次の施設を置く。
(1) 江南市勤労会館
(2) 展望タワー
(3) テニスコート
(4) 広場
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、すいとぴあ江南の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にすいとぴあ江南の管理を行わせるものとする。
2 指定管理者に行わせる業務は、次に掲げるものとする。
(1) すいとぴあ江南の利用許可等に関すること。
(2) すいとぴあ江南の施設、附属設備等(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、すいとぴあ江南の管理に関して市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第3条の2 指定管理者は、次に掲げる基準により、業務を行わなければならない。
(1) この条例及びこれに基づく規則等の規定に従って誠実にすいとぴあ江南を管理すること。
(2) すいとぴあ江南を利用しようとする者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
(3) すいとぴあ江南を利用しようとする者に対して不当な差別的取扱いをしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める基準
(開館時間等)
第3条の3 すいとぴあ江南の開館時間及び休館日は、規則で定めるものとする。
(利用の許可)
第4条 すいとぴあ江南を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。また、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、すいとぴあ江南の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(利用の不許可)
第5条 指定管理者は、すいとぴあ江南を利用しようとする者の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある団体の利益になるとき。
(3) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(4) 管理上支障があるとき。
(5) その他適当でないとき。
2 指定管理者は、すいとぴあ江南を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可をしないことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により利用の許可を受けようとしたとき。
(2) 過去に利用の許可を受けたすいとぴあ江南を正当な事由なく無断で利用しなかったとき。
(3) 過去に次条第2項各号のいずれかに該当したとき。
(利用の許可の取消し等)
第6条 指定管理者は、利用者の利用が前条第1項各号のいずれかに該当することとなったと認めるときは、利用の許可の取消し又は利用の停止若しくは利用の許可の条件の変更をすることができる。
2 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可の取消し又は利用の停止若しくは利用の許可の条件の変更をすることができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(2) この条例及びこれに基づく規則等の規定に違反したとき。
3 指定管理者は、すいとぴあ江南が災害その他の事由により利用できなくなったと認めるときは、利用の許可の取消し又は利用の停止若しくは利用の許可の条件の変更をすることができる。
4 利用者が前3項の規定により損害を受けることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。
(入場の制限)
第7条 指定管理者は、すいとぴあ江南へ入場しようとする者及び入場者(利用者を除く。以下「入場者」という。)の利用が第5条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該入場者の入場を禁止し、又は当該入場者を退場させることができる。
2 指定管理者は、入場者が前条第2項第2号に該当すると認めるときは、当該入場者を退場させることができる。
(条例及び規則等の遵守)
第8条 利用者及び入場者は、この条例及びこれに基づく規則等の規定に従わなければならない。
(秩序維持及び安全管理の責任)
第9条 利用者は、その利用に係る入場者の整理、警備等の秩序維持及び安全確保の責めを負わなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第10条 利用者は、許可を受けた目的以外にすいとぴあ江南を利用し、又は利用の許可の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(職員の指示及び立入り)
第11条 利用者及び入場者は、指定管理者の職員(以下「職員」という。)の指示に従わなければならない。
2 利用者は、利用中のすいとぴあ江南に職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。
(原状回復)
第12条 利用者は、すいとぴあ江南の利用を終えたとき又は利用中に利用の許可の取消しを命じられたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者がこれを行い、その費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償)
第13条 利用者及び入場者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、利用者の利用に係る入場者に起因する損害については、利用者が賠償しなければならない。
2 市長は、損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、その一部又は全部を免除することかできる。
(利用料金)
第14条 すいとぴあ江南の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。
2 利用者は、利用開始日までにおいて指定管理者が定める日までに前項に規定する利用料金を指定管理者に対し、納付しなければならない。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。
3 指定管理者は、市長の承認を得て定める基準により、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
4 別表に定めのないものの利用料金については、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の還付)
第15条 納付された利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。
(2) 利用者がすいとぴあ江南の利用を開始する前に利用の許可の取消しを届け出たとき。
(罰則)
第16条 次の各号のいずれかに該当してすいとぴあ江南を利用した者に対しては、5万円以下の過料を科すことができる。
(1) 第4条第1項の規定による利用の許可を受けないとき。
(2) 第4条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、すいとぴあ江南の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則
2 条例第14条第1項に規定する使用料は、平成6年10月3日以降の利用について適用する。
附 則(平成6年6月30日条例第22号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附 則(平成9年3月28日条例第5号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の江南市勤労会館、展望タワー等(すいとぴあ江南)の設置及び管理に関する条例の規定は、施行の日以降の利用に係る使用料から適用し、同日前に利用者が納付した使用料は、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月26日条例第14号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月23日条例第16号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成13年9月25日条例第25号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の江南市勤労会館、展望タワー等(すいとぴあ江南)の設置及び管理に関する条例の規定は、施行の日以降の利用に係る使用料から適用し、同日前の利用に係る使用料は、なお従前の例による。
附 則(平成17年9月30日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の江南市勤労会館、展望タワー等(すいとぴあ江南)の設置及び管理に関する条例第4条第1項の規定による許可を受けている者は、改正後の同条例第4条第1項の規定による許可を受けた者とみなす。
3 この条例の施行前に許可したすいとぴあ江南の使用に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成17年12月22日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の江南市勤労会館、展望タワー等(すいとぴあ江南)の設置及び管理に関する条例の規定は、施行の日以後にされた申請について適用し、施行の日前にされた申請については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月19日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後に提出される許可の申請から適用し、同日前に提出された許可の申請については、なお、従前の例による。
附 則(平成28年9月30日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の施設の利用の許可を受けた者からは、この条例による改正前の江南市勤労会館、展望タワー等(すいとぴあ江南)の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該施設の利用に係るこの条例による改正後の江南市勤労会館、展望タワー等(すいとぴあ江南)の設置及び管理に関する条例に定める額の利用料金を徴収することができる。
附 則(平成31年3月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年10月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の施設の利用の許可を受けた者からは、この条例による改正前の江南市勤労会館、展望タワー等(すいとぴあ江南)の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該施設の利用に係るこの条例による改正後の江南市勤労会館、展望タワー等(すいとぴあ江南)の設置及び管理に関する条例に定める額の利用料金を徴収することができる。
附 則(令和3年10月4日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の施設の利用の許可を受けた者からは、第1条の規定による改正前の江南市勤労会館、展望タワー等(すいとぴあ江南)の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該施設の利用に係る同条の規定による改正後の江南市勤労会館、展望タワー等(すいとぴあ江南)の設置及び管理に関する条例に定める額の利用料金を徴収することができる。
別表(第14条関係)
1 宿泊施設利用料金
施設の名称 | 利用単位 | 利用料金 |
洋室 | 1人 | 1人1泊につき 6,430円 |
和室 | 2人 | 1人1泊につき 3,800円 |
広間 | 3人以上 | 1人1泊につき 3,640円 |
備考
1 宿泊施設利用料金には、規則に定める宿泊施設の利用時間帯に係るスカイルーム並びにヘルスルーム及び大浴場の利用料金を含む。
2 宿泊施設を同一利用者が引き続き利用する場合、次の宿泊施設利用時間までの時間帯に係る宿泊施設利用料金は、徴収しない。
2 研修施設利用料金
施設の名称 | 勤労者等利用者利用料金 | 一般利用者利用料金 | |||
利用時間区分 | 利用時間区分 | ||||
午前7時から午前9時まで 午前9時から午前11時まで 午前11時から午後1時まで 午後1時から午後3時まで 午後3時から午後5時まで 午後5時から午後7時まで 午後7時から午後9時まで | 午後9時から午後10時まで | 午前7時から午前9時まで 午前9時から午前11時まで 午前11時から午後1時まで 午後1時から午後3時まで 午後3時から午後5時まで 午後5時から午後7時まで 午後7時から午後9時まで | 午後9時から午後10時まで | ||
2時間につき | 1時間につき | 2時間につき | 1時間につき | ||
多目的ホール | 6,600円 | 3,300円 | 8,810円 | 4,410円 | |
小研修室 | A | 400円 | 200円 | 560円 | 280円 |
B | 400円 | 200円 | 560円 | 280円 | |
研修室 | A | 1,250円 | 630円 | 1,690円 | 850円 |
B | 1,250円 | 630円 | 1,690円 | 850円 | |
大広間 | A | 1,320円 | 660円 | 1,770円 | 890円 |
B | 2,040円 | 1,020円 | 2,730円 | 1,370円 |
備考
1 勤労者等利用者利用料金は、勤労者等の福祉の向上を目的とする利用について適用する。
2 午後9時から午後10時までの利用時間区分において、当該利用時間区分前から引続き利用する場合に限り、30分につき当該1時間当たりの2分の1に相当する額で利用できるものとする。この場合において、研修施設ごとの徴収利用料金に10円未満の端数が生じたときは切り下げる。
3 研修施設を営利又は利益を目的として利用する場合の利用料金は、一般利用者利用料金に2を乗じて得た額とする。
4 指定管理者が特に必要があると認めるときに、研修施設を規則に定める利用時間帯を超えて利用する場合の利用料金は、その1時間(1時間に満たないときは1時間とする。)につき当該2時間当たりの利用料金の2分の1に相当する額とする。この場合において、研修施設ごとの徴収利用料金に10円未満の端数が生じるときは切り上げる。
5 指定管理者が特に必要があると認めるときは、大広間を宿泊施設として準用利用することができる。この場合、研修施設としての利用料金を徴収するほか、宿泊に必要な寝具等については実費を徴収する。
3 研修施設準用利用施設利用料金
施設の名称 | 勤労者等利用者利用料金 | 一般利用者利用料金 | ||
利用時間区分 | 利用時間区分 | |||
午前7時から午前9時まで 午前9時から午前11時まで 午前11時から午後1時まで 午後1時から午後3時まで 午後3時から午後5時まで 午後5時から午後7時まで 午後7時から午後9時まで | 午後9時から午後10時まで | 午前7時から午前9時まで 午前9時から午前11時まで 午前11時から午後1時まで 午後1時から午後3時まで 午後3時から午後5時まで 午後5時から午後7時まで 午後7時から午後9時まで | 午後9時から午後10時まで | |
1室2時間につき | 1室1時間につき | 1室2時間につき | 1室1時間につき | |
和室 広間 | 510円 | 260円 | 700円 | 350円 |
備考
1 指定管理者が必要があると認めるときは、宿泊施設の和室及び広間を研修施設として準用利用することができる。
2 勤労者等利用者利用料金は、勤労者等の福祉の向上を目的とする利用について適用する。
3 午後9時から午後10時までの利用時間区分において、当該利用時間区分前から引続き利用する場合に限り、30分につき当該1時間当たりの2分の1に相当する額で利用できるものとする。この場合において、研修施設準用利用施設ごとの徴収利用料金に10円未満の端数が生じたときは切り下げる。
4 研修施設準用利用施設を営利又は利益を目的として利用する場合の利用料金は、一般利用者利用料金に2を乗じて得た額とする。
5 指定管理者が特に必要があると認めるときに、研修施設準用利用施設を規則に定める利用時間帯を超えて利用する場合の利用料金は、その1時間(1時間に満たないときは1時間とする。)につき当該2時間当たりの利用料金の2分の1に相当する額とする。この場合において、研修施設準用利用施設ごとの徴収利用料金に10円未満の端数が生じたときは切り上げる。
4 テニスコート施設利用料金
施設の名称 | 利用時間区分 | 利用単位 | 利用料金 |
テニスコート | 午前7時から午前9時まで 午前9時から午前11時まで 午前11時から午後1時まで 午後1時から午後3時まで 午後3時から午後5時まで 午後5時から午後7時まで | 1コート2時間につき | 410円 |
午後7時から午後9時30分まで | 1コート2時間30分につき | 510円 | |
テニスコート照明施設 |
| 1コート30分につき | 70円 |
備考
1 午後7時から午後9時30分までの利用時間区分において、午後7時から午後9時までの1コート2時間につき、410円で利用することができるものとする。
2 指定管理者が特に必要があると認めるときに、テニスコートを規則に定める利用時間帯を超えて利用する場合の利用料金は、その1時間(1時間に満たないときは1時間とする。)につき当該1利用時間区分当たりの利用料金の2分の1に相当する額とする。この場合において、テニスコートごとの徴収利用料金に10円未満の端数が生じたときは切り上げる。
5 その他施設利用料金
施設の名称 | 利用単位 | 利用料金 | |||
スカイルーム | 一般利用 | 大人(高校生以上) | 1人1回につき | 350円 | |
小・中学生 | 170円 | ||||
団体利用(20人以上) | 大人(高校生以上) | 280円 | |||
小・中学生 | 140円 | ||||
宿泊施設利用者 | 1人1泊につき | 宿泊施設利用料金に含む。 | |||
ヘルスルーム | 大人(高校生以上) | 1人1回につき | 350円 | ||
宿泊施設利用者 | 1人1泊につき | 宿泊施設利用料金に含む。 | |||
回数券 | 大人(高校生以上) | 11回利用につき | 3,500円 | ||
大浴場 | 大人(高校生以上) | 1人1回につき | 430円 | ||
小・中学生 | 180円 | ||||
宿泊施設利用者 | 1人1泊につき | 宿泊施設利用料金に含む。 | |||
回数券 | 大人(高校生以上) | 11回利用につき | 4,300円 | ||
小・中学生 | 1,800円 | ||||
ヘルスルーム及び大浴場 | 大人(高校生以上) | 1人1回につき | 600円 | ||
回数券 | 大人(高校生以上) | 11回利用につき | 6,000円 | ||
娯楽室 | B | 1室1時間につき |
| 350円 | |
C |