○江南市特別工業地区建築条例

平成8年3月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、特別工業地区内における建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築の制限)

第2条 特別工業地区内においては、別表ア欄の地区の区分に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、市長が工業の利便及び近隣の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の規定により許可をする場合においては、あらかじめ江南市建築審議会の意見を聴かなければならない。

(既存建築物に対する制限の緩和)

第3条 この条例の規定の施行又は適用の際現に存し、又は建築の工事中である建築物(前条第1項本文の規定に適合しないものに限る。)で法又はこれに基づく命令若しくは条例(この条例を除く。)の規定に適合しているものについては、前条第1項本文の規定にかかわらず、当該建築物が同項本文の規定(同項の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)に適合しなくなった時(以下「基準時」という。)を基準として、次に掲げる範囲内において増築し、又は改築することができる。

(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項及び第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前条第1項本文の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(建築審議会)

第4条 市長は、第2条第1項ただし書の規定による許可をする場合に意見を聴くため江南市建築審議会(以下「建築審議会」という。)を置く。

2 建築審議会の組織及び運営については、規則で定める。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第2条第1項本文又は第3条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第2条第1項本文又は第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

1 この条例は、尾張北部都市計画用途地域に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく告示の日から施行する。

(尾張北部都市計画特別工業地区(和田地区)建築条例等の廃止)

2 次に掲げる条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(1) 尾張北部都市計画特別工業地区(和田地区)建築条例(平成3年条例第14号)

(2) 尾張北部都市計画特別工業地区(高屋地区)建築条例(平成3年条例第15号)

(3) 尾張北部都市計画特別工業地区(前野地区)建築条例(平成3年条例第16号)

3 この条例施行の際現に旧条例の規定により市長がした許可については、この条例の相当規定に基づいて市長がした許可とみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

地区の区分

建築してはならない建築物

和田地区

1 次に掲げる事業(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であって環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を害するおそれがないものとして建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)で定めるものを除く。)を営む工場

(1) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の火薬類(玩具煙火を除く。)の製造

(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物の製造(政令で定めるものを除く。)

(3) マッチの製造

(4) ニトロセルロース製品の製造

(5) ビスコース製品、アセテート又は銅アンモニアレーヨンの製造

(6) 合成染料若しくはその中間物、顔料又は塗料の製造(漆又は水性塗料の製造を除く。)

(7) 引火性溶剤を用いるゴム製品又は芳香油の製造

(8) 乾燥油又は引火性溶剤を用いる擬革紙布又は防水紙布の製造

(9) 木材を原料とする活性炭の製造(水蒸気法によるものを除く。)

(10) 石炭ガス類又はコークスの製造

(11) 可燃性ガスの製造(政令で定めるものを除く。)

(12) 圧縮ガス又は液化ガスの製造(製氷又は冷凍を目的とするものを除く。)

(13) 塩素、臭素、ヨード、硫黄、塩化硫黄、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、燐酸、苛性カリ、苛性ソーダ、アンモニア水、炭酸カリ、せんたくソーダ、ソーダ灰、さらし粉、次硝酸蒼鉛、亜硫酸塩類チオ、硫酸塩類、砒素化合物、鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、シヤン化合物、クロールズルホン酸、クロロホルム、四塩化炭素、ホルマリン、ズルホナール、グリセリン、イヒチオールズルホン酸アンモン、酢酸、石炭酸、安息香酸、タンニン酸、アセトアニリド、アスピリン又はグアヤコールの製造

(14) たんぱく質の加水分解による製品の製造

(15) 油脂の採取、硬化又は加熱加工(化粧品の製造を除く。)

(16) ファクチス、合成樹脂、合成ゴム又は合成繊維の製造

(17) 肥料の製造

(18) 製紙(手すき紙の製造を除く。)又はパルプの製造

(19) 製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製

(20) アスファルトの精製

(21) アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸溜産物又はその残りかすを原料とする製造

(22) セメント、石膏、消石灰、生石灰又はカーバイドの製造

(23) 炭素粉を原料とする炭素製品若しくは黒鉛製品の製造又は黒鉛の粉砕

(24) 動物の臓器又ははいせつ物を原料とする医薬品の製造

(25) 石綿を含有する製品の製造又は粉砕

2 住宅(増築、改築及び移転を除く。)

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿

4 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

5 物品販売業を営む店舗又は飲食店

6 図書館、博物館その他これらに類するもの

7 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設

8 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

高屋地区

次に掲げる事業(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であって環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)を営む工場

(1) 火薬類取締法の火薬類(玩具煙火を除く。)の製造

(2) 消防法第2条第7項に規定する危険物の製造(政令で定めるものを除く。)

(3) マッチの製造

(4) ニトロセルロース製品の製造

(5) ビスコース製品、アセテート又は銅アンモニアレーヨンの製造

(6) 合成染料若しくはその中間物、顔料又は塗料の製造(漆又は水性塗料の製造を除く。)

(7) 引火性溶剤を用いるゴム製品又は芳香油の製造

(8) 乾燥油又は引火性溶剤を用いる擬革紙布又は防水紙布の製造

(9) 木材を原料とする活性炭の製造(水蒸気法によるものを除く。)

(10) 石炭ガス類又はコークスの製造

(11) 可燃性ガスの製造(政令で定めるものを除く。)

(12) 圧縮ガス又は液化ガスの製造(製氷又は冷凍を目的とするものを除く。)

(13) 塩素、臭素、ヨード、硫黄、塩化硫黄、弗化水素酸、塩酸、削酸、硫酸、燐酸、苛性カリ、苛性ソーダ、アンモニア水、炭酸カリ、せんたくソーダ、ソーダ灰、さらし粉、次硝酸蒼鉛、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、砒素化合物、鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、シヤン化合物、クロールズルホン酸、クロロホルム、四塩化炭素、ホルマリン、ズルホナール、グリセリン、イヒチオールズルホン酸アンモン、酢酸、石炭酸、安息香酸、タンニン酸、アセトアニリド、アスピリン又はグアヤコールの製造

(14) たんぱく質の加水分解による製品の製造

(15) ファクチス、合成樹脂、合成ゴム又は合成繊維の製造

(16) 肥料の製造

(17) 製紙(手すき紙の製造を除く。)又はパルプの製造

(18) 製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製

(19) アスファルトの精製

(20) アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸溜産物又はその残りかすを原料とする製造

(21) セメント、石膏、消石灰、生石灰又はカーバイドの製造

(22) 金属の溶融又は精錬(容量の合計が50リットルを超えないるつぼ若しくはかまを使用するもの又は活字若しくは金属工芸品の製造を目的とするものを除く。)

(23) 炭素粉を原料とする炭素製品若しくは黒鉛製品の製造又は黒鉛の粉砕

(24) 金属厚板又は形鋼の工作で原動機を使用するはつり作業(グラインダーを用いるものを除く。)びょう打作業又は孔埋作業を伴うもの

(25) 鉄釘類又は鋼球の製造

(26) 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が4キロワットを超える原動機を使用するもの

(27) 鍛造機(スプリングハンマーを除く。)を使用する金属の鍛造

(28) 動物の臓器又ははいせつ物を原料とする医薬品の製造

(29) 石綿を含有する製品の製造又は粉砕

前野地区

次に掲げる事業(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であって環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)を営む工場

(1) 火薬類取締法の火薬類(玩具煙火を除く。)の製造

(2) 消防法第2条第7項に規定する危険物の製造(政令で定めるものを除く。)

(3) マッチの製造

(4) ニトロセルロース製品の製造

(5) ビスコース製品、アセテート又は銅アンモニアレーヨンの製造

(6) 合成染料若しくはその中間物、顔料又は塗料の製造(漆又は水性塗料の製造を除く。)

(7) 引火性溶剤を用いるゴム製品又は芳香油の製造

(8) 乾燥油又は引火性溶剤を用いる擬革紙布又は防水紙布の製造

(9) 木材を原料とする活性炭の製造(水蒸気法によるものを除く。)

(10) 石炭ガス類又はコークスの製造

(11) 可燃性ガスの製造(政令で定めるものを除く。)

(12) 圧縮ガス又は液化ガスの製造(製氷又は冷凍を目的とするものを除く。)

(13) 塩素、臭素、ヨード、硫黄、塩化硫黄、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、燐酸、苛性カリ、苛性ソーダ、アンモニア水、炭酸カリ、せんたくソーダ、ソーダ灰、さらし粉、次硝酸蒼鉛、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、砒素化合物、鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、シヤン化合物、クロールズルホン酸、クロロホルム、四塩化炭素、ホルマリン、ズルホナール、グリセリン、イヒチオールズルホン酸アンモン、酢酸、石炭酸、安息香酸、タンニン酸、アセトアニリド、アスピリン又はグアヤコールの製造

(14) たんぱく質の加水分解による製品の製造

(15) 油脂の採取、硬化又は加熱加工(化粧品の製造を除く。)

(16) ファクチス、合成樹脂、合成ゴム又は合成繊維の製造

(17) 肥料の製造

(18) 製紙(手すき紙の製造を除く。)又はパルプの製造

(19) 製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製

(20) アスファルトの精製

(21) アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸溜産物又はその残りかすを原料とする製造

(22) セメント、石膏、消石灰、生石灰又はカーバイドの製造

(23) 金属の溶融又は精練(容量の合計が50リットルを超えないるつぼ若しくはかまを使用するもの又は活字若しくは金属工芸品の製造を目的とするものを除く。)

(24) 炭素粉を原料とする炭素製品若しくは黒鉛製品の製造又は黒鉛の粉砕

(25) 鉄釘類又は鋼球の製造

(26) 鍛造機(スプリングハンマーを除く。)を使用する金属の鍛造

(27) 動物の臓器又ははいせつ物を原料とする医薬品の製造

(28) 石綿を含有する製品の製造又は粉砕

江南市特別工業地区建築条例

平成8年3月27日 条例第1号

(平成8年3月27日施行)