○尾張都市計画事業江南布袋南部土地区画整理事業施行条例
平成7年9月27日
条例第18号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 土地区画整理審議会(第7条―第15条)
第4章 地積の決定の方法(第16条―第18条)
第5章 評価(第19条―第21条)
第6章 清算(第22条―第27条)
第7章 雑則(第28条―第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により江南市(以下「施行者」という。)が施行する土地区画整理事業の施行に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。
(事業の名称)
第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、尾張都市計画事業江南布袋南部土地区画整理事業(以下「事業」という。)とする。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。
施行地区に含まれる地域の名称 |
江南市布袋町南及び布袋町西布の各一部 布袋下山町東、布袋下山町南及び布袋下山町北の各一部 小郷町手保ノ木の一部 |
(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業
(2) 前号の事業の施行のため若しくはその事業の施行に係る土地の利用の促進のため必要な工作物その他の物件の設置、管理及び処分に関する事業
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は、江南市赤童子町大堀90番地、江南市役所内に置く。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用は、次の各号に定めるものを除き、施行者が負担する。
(1) 法第120条の規定による公共施設管理者負担金
(2) 法第121条の規定による国庫補助金
(3) その他の収入
第3章 土地区画整理審議会
(土地区画整理審議会の名称)
第7条 法第56条第1項の規定により設置する土地区画整理審議会の名称は、尾張都市計画事業江南布袋南部土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)とする。
(委員の定数)
第8条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により市長が事業について学識経験を有する者のうちから選任する委員の定数は、2人とする。
3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)からそれぞれ選挙される委員の定数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定に基づき市長が別に公告する。
(委員の任期)
第9条 委員の任期は、5年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(立候補制)
第10条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
(予備委員)
第11条 審議会に宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置くことができる。
2 予備委員の数は、それぞれ宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者から選挙すべき委員の数の半数以内とする。ただし、選挙すべき委員の数が1人の場合は、1人とする。
3 予備委員は、委員の選挙において当選人を除いて、次条に定める数以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、市長がくじで順位を定める。
4 前項の規定により予備委員を定めた場合において市長は、予備委員となった者にその旨を通知するとともに、令第35条第5項の公告とあわせて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。
6 委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い順次予備委員をもってこれを補充するものとする。
(当選人又は予備委員となるに必要な得票数)
第12条 当選人又は予備委員となるために必要な得票数は、当該選挙において選挙すべき委員の数で当該選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1とする。
(委員の補欠選挙)
第13条 宅地所有者又は借地権者から選挙された委員の欠員が、それぞれの定数の3分の1を超えるに至った場合において委員となるべき予備委員がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。
(学識経験委員の補充)
第14条 市長は、学識経験を有する者のうちから選任された委員に欠員を生じた場合においては、速やかに補欠の委員を選任する。
(審議会の運営)
第15条 審議会の会長は、会議ごとに議事録を作成し、委員2人と共に署名する。
2 市長は、法に定められた事項のほか必要があると認める事項について、審議会に諮問してその意見を求めることができる。
3 審議会は、事業に従事する職員を審議会の会議に出席させ、説明を求めることができる。
第4章 地積の決定の方法
(基準地積の決定)
第16条 換地計画において換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)現在における不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第9号に規定する登記簿上の地積(以下「登記地積」という。)とし、施行日現在において登記されていない宅地については、施行者が実測した地積とする。
2 前項の場合において、同一名義人又は同一家族名義の所有者が連続するときは、その全部の宅地について申告しなければならない。
3 第1項の規定による申請があったとき施行者は、当該申請に係る宅地の地積を確認し、更正すべきであると認めるときはその基準地積を更正しなければならない。
4 施行者は、前条の基準地積が明らかに事実に相違すると認められる宅地又は特に地積について実測する必要があると認める宅地について、その宅地の所有者及びその宅地に隣接する宅地の所有者の立会いを求めてその宅地の地積を実測し、その基準地積を更正することができる。
6 施行日以後に分筆又は合筆した宅地各筆の分筆又は合筆後の基準地積は、分筆したものについては分筆前の基準地積を分筆後の各筆の登記地積であん分した地積とし、合筆したものについては合筆前の各筆の基準地積を合計した地積とする。ただし、分筆後の宅地各筆の所有者全員が連署した書面をもってこれと異なる申出をした場合は、分筆前の宅地の基準地積をその申出による割合であん分した地積とすることができる。
(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)
第18条 換地計画において、換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の地積は、登記地積又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その変更後の地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、その登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、施行者がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもってその権利の基準地積とする。
第5章 評価
(評価員の定数)
第19条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、5人とする。
(宅地の評定価額)
第20条 従前の宅地及び換地の評定価額は、施行者がその位置、地積、区画、土質、水利、利用状況、環境、固定資産税の課税標準等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。
(権利の評定価額)
第21条 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の評定価額は、当該宅地の評定価額にそれぞれの権利の価格の割合を乗じて得た額とする。
第6章 清算
(清算金の算定)
第22条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の評定価額に基づく権利価額の総額に対する換地の評定価額の総額の比を従前の宅地の権利価額又は従前の宅地の所有権の権利価額及び所有権以外の権利の権利価額に乗じて得た額と、当該宅地に対する換地の評定価額又は換地の所有権の評定価額及び所有権以外の権利の評定価額との差額とする。
(換地を定めない宅地等の清算金)
第23条 法第90条、第91条第4項、第92条第3項及び第95条第6項の規定により換地を定めないで金銭で清算し、又は所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合における清算金の額は、前条に準じて定める。
(清算金の徴収又は交付の通知)
第24条 施行者は、法第110条第1項の規定により清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、少なくともその期限の30日前までに、これを納付する者又は交付を受ける者に通知するものとする。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第25条 施行者は、その徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額(徴収すべき清算金と交付すべき清算金があるとき、法第111条の規定により相殺した後の残額)が、3万円以上である場合は、それぞれ別表に定めるところにより分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合において、分割徴収し、又は分割交付する期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算するものとする。
2 前項の規定により清算金の分割徴収し、又は分割交付する場合において当該清算金に付する利子の利率は、年6パーセントとし、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。
3 第1項の規定により清算金の分割納付を希望する者は、法第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日から起算して30日以内に、施行者に申し出て、分割納付の承認を受けなければならない。
4 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第2回以降の毎回の納付期限又は交付期限は、前回の納付期限又は交付期限から起算してそれぞれ6月目を経過した日とする。
5 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第1回の納付額又は交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額を下らない額とし、第2回以降の納付額又は交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額にその回の利子を加えた金額とする。
6 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において施行者は、毎回の納付額又は交付額及び毎回の納付期限又は交付期限を定めて清算金を納付する者又は交付を受ける者に通知する。
7 清算金を分割納付する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
8 第1項の規定により清算金を分割交付している場合において、施行者が必要と認めたときは、交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。
9 施行者は、清算金を分割納付すべき者が分割納付に係る納付金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。
10 清算金を分割納付する者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちに施行者に届け出なければならない。
(延滞金)
第26条 法第110条第3項の規定により督促を受けた者が督促状に指定した期限までに清算金(利子を含む。以下この項において同じ。)を納付しない場合は、当該督促に係る清算金の額(100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に当該納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。ただし、延滞金に100円未満の端数があるとき、又はその延滞金が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 前項に規定する延滞金は、納付すべき者に特別の事情がある場合は、これらを減免することができる。
第7章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第28条 施行者は、法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。
2 施行者は、令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。
(補償金の前払)
第29条 法第77条第2項の規定による通知を受けた者が、自ら建築物等を移転し、又は除去しようとする場合において必要があると認めるときは、法第78条第1項の規定による補償金に相当する額又はその一部を前払することができる。
(代理人の指定)
第30条 施行地区の宅地について権利を有する者で江南市に居住しない者は、施行者から事業の施行に関する通知又は書類の送達を受けるために江南市に居住する者のうちから代理人を指定することができる。
2 前項の規定により代理人を指定したときは、その旨を直ちに施行者に届け出なければならない。
(権利の異動の届出)
第31条 施行地区内の宅地及び建築物等について権利の異動を生じたときは、当事者双方連署して、遅滞なく施行者にその旨を届け出なければならない。ただし、連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面及びその異動を証する書面を添付して連署に替えることができる。
(換地処分の時期の特例)
第32条 施行者は、必要があると認めたときは、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても、法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。
(規則への委任)
第33条 この条例に定めるもののほか、事業の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、尾張北部都市計画事業江南布袋南部土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。
附則(平成11年12月20日条例第39号抄)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、尾張北部都市計画区域の名称変更を伴う、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第6項において準用する同条第5項の規定に基づく都市計画区域の変更公告の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の尾張北部都市計画事業江南布袋南部土地区画整理事業施行条例第7条の尾張北部都市計画事業江南布袋南部土地区画整理審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、第2条の規定による改正後の尾張都市計画事業江南布袋南部土地区画整理事業施行条例第7条の尾張都市計画事業江南布袋南部土地区画整理審議会の委員とみなし、その任期は、旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成30年3月26日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第25条関係)
徴収又は交付する清算金の総額 | 分割する期限 | 分割の回数 |
3万円以上10万円未満 | 6月以内 | 2 |
10万円以上15万円未満 | 1年以内 | 3 |
15万円以上20万円未満 | 1年6月以内 | 4 |
20万円以上25万円未満 | 2年以内 | 5 |
25万円以上30万円未満 | 2年6月以内 | 6 |
30万円以上40万円未満 | 3年以内 | 7 |
40万円以上50万円未満 | 3年6月以内 | 8 |
50万円以上70万円未満 | 4年以内 | 9 |
70万円以上100万円未満 | 4年6月以内 | 10 |
100万円以上 | 5年以内 | 11 |