○江南市社会教育委員設置条例

昭和30年7月27日

条例第34号

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)の規定に基づいて本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

第2条 委員の数は、20人以内とする。

第3条 委員は、江南市立公民館運営審議会委員をもって充てる。

第4条 委員がその職務を行うために要する費用の弁償は、別に定める江南市報酬並びに費用弁償条例によって相当額の費用弁償を支給する。

第5条 この条例の実施に必要な規則は、別にこれを定める。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

江南市社会教育委員設置条例

昭和30年7月27日 条例第34号

(昭和30年7月27日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和30年7月27日 条例第34号