○江南市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和39年3月30日

条例第21号

(設置)

第1条 本市に消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条の規定に基づき、消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部)

第2条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 江南市消防本部

位置 江南市赤童子町大堀70番地

(消防署)

第3条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称 江南市消防署

位置 江南市赤童子町大堀70番地

管轄区域 江南市の区域全部

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和48年12月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月8日から適用する。

(昭和61年9月27日条例第26号)

この条例は、昭和61年11月21日から施行する。

江南市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和39年3月30日 条例第21号

(昭和61年9月27日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第2章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第21号
昭和48年12月26日 条例第29号
昭和61年9月27日 条例第26号