○江南市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和39年3月30日
条例第21号
(設置)
第1条 本市に消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条の規定に基づき、消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部)
第2条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 江南市消防本部
位置 江南市赤童子町大堀70番地
(消防署)
第3条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 江南市消防署
位置 江南市赤童子町大堀70番地
管轄区域 江南市の区域全部
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月8日から適用する。
附則(昭和61年9月27日条例第26号)
この条例は、昭和61年11月21日から施行する。