○江南市水道事業給水条例

昭和50年3月1日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第13条)

第3章 給水(第14条―第23条)

第4章 料金及び手数料(第24条―第33条)

第5章 管理(第34条―第37条)

第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)

第7章 雑則(第40条―第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、江南市水道事業の給水についての料金、給水装置工事の費用負担及びその他の供給条件に関する事項を定め、給水の適正を保持することを目的とする。

(給水区域)

第1条の2 江南市水道事業の給水区域は、江南市水道事業の設置等に関する条例(昭和50年条例第2号)第2条第2項に定める区域とする。

(給水装置の定義)

第2条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定に基づき、水道事業に係る企業の管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置は、次の各号に掲げる種類とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1か所で専ら使用するもの

(2) 共用給水装置 2戸以上の共同で又は公衆用に使用するもの

(3) 私設消火栓 消防に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにおいて、管理者は必要があると認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(分担金)

第5条 管理者は、前条第1項の規定による給水装置の新設又は改造(水道メーター(以下「メーター」という。)の口径の変更に係る工事に限る。)の工事の施行について承認を受けた者から水道施設分担金(以下「分担金」という。)を徴収する。

2 分担金の額は、メーターの口径の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。ただし、口径の変更に係る工事の分担金の額は、新口径に応ずる分担金と旧口径に応ずる分担金との差額とする。

メーターの口径

13ミリメートル

20ミリメートル

25ミリメートル

40ミリメートル

50ミリメートル

75ミリメートル

100ミリメートル以上

分担金

110,000

220,000

407,000

1,210,000

2,200,000

5,940,000

管理者の定める額

3 前2項の規定による分担金は、前条第1項の規定による承認を受けたときに、納入しなければならない。

4 既納の分担金は、還付しない。ただし、工事着工前に工事を取りやめた場合又は工事中の設計変更により差額が生じた場合については、この限りでない。

(特別な場合における分担金の計算)

第6条 1個のメーターで2戸以上の使用水量を計算することとなる場合の分担金の額は、口径13ミリメートルのメーターがそれぞれ各戸に設置されたものとみなして、各戸ごとに計算した額の合計額とする。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者(以下「工事申込者」という。)の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、江南市水道事業においてその費用を負担することができる。

2 管理者は、第4条第1項の規定による申込みに応じるため配水管を布設する必要があるときは、当該工事申込者にその費用を負担させることができる。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完了後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 指定給水装置工事事業者に関する事項については、別に管理者が定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条の2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の各号に掲げる額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(1) 設計費

(2) 材料費

(3) 運搬費

(4) 労力費

(5) 道路復旧費

(6) 工事監督費

(7) 間接経費

2 前項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第10条 工事申込者は、前条の規定によって算出した工事費の概算額をあらかじめ納入しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事完了後において精算する。

(給水装置所有権の移転の時期)

第11条 管理者が給水装置工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置工事の工事費が精算されたときとし、その管理は、当該工事費が精算されるまでの間においても工事申込者の責任とする。

2 公道に属する部分の給水装置については、工事完了後江南市水道事業の所有とし、その後の維持管理の費用は江南市水道事業の負担とする。

(工事費の未納の場合の措置)

第12条 管理者が施行した給水装置の工事費を工事申込者が指定期限内に納入しないときは、工事の申込みを取り消したものとみなし、管理者はその給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により管理者が給水装置を撤去した場合において損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更の工事)

第13条 管理者は、配水管等の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意なしで工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、給水を制限又は停止することができない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても管理者は、その責めを負わない。

(給水の申込み)

第15条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を得なければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第16条 管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、代理人を置かなければならない。

2 管理者は、前項の代理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(管理人の選定)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第18条 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 給水量は、メーターにより計量する。

(メーターの貸与)

第19条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者、管理人又は給水装置の所有者若しくはその代理人(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の水道使用者等は、細心の注意で、メーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用開始、中止及び変更等の届出)

第20条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を開始又は中止若しくは廃止しようとするとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道使用者等に変更があったとき。

(2) 水道使用者等の氏名又は住所に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第21条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員を立ち会わせなければならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第22条 水道使用者等は細心の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状を認めたときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。また、水道使用者等は、雇人又は同居人の行為に対してもその責任を負う。

(水質の検査)

第23条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは検査を行い、その結果を請求者に通知するものとする。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第25条 料金は、別表に定めるところにより算定した額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(料金の算定)

第26条 料金は、隔月の定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、使用水量は各月均等とみなし算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第27条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 1個のメーターで2戸以上の使用水量を計算するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第28条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を中止したときの基本料金は、次の各号に定めるところにより算定した額とする。

(1) 使用日数が15日以下のときは、2分の1

(2) 使用日数が15日を超えるときは、1月分

2 月の中途においてその用途及びメーターの口径に変更があった場合の料金は、その使用日数の多い方の料金を適用する。ただし、使用日数が同じであるときは、変更後の料金とする。

3 前条第1項第4号の場合の料金は、口径13ミリメートルのメーターがそれぞれ各戸に設置され、均等に使用したとみなし、各戸ごとに計算した額の合計額とする。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第29条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第30条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により2月をまとめて徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、毎月徴収することができる。

2 前項の規定にかかわらず、水道の使用を中止又は廃止したときは、随時に徴収する。

(無届け使用の場合の料金)

第31条 所定の届け出をせずに給水装置を使用した者は、前使用者に属する最終の点検後、引き続き使用したものとみなし料金を徴収する。

(手数料)

第32条 手数料は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とし、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 第8条第1項の指定をするとき。

1件につき 10,000円

(2) 第8条第1項の指定の更新をするとき。

1件につき 7,000円

(3) 指定給水装置工事事業者証の再交付をするとき。

1件につき 2,000円

(4) 第8条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき。

1件につき 1,500円

(5) 第8条第2項の工事の検査をするとき。

1件につき 900円

2 既納の手数料は還付しない。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第33条 管理者は、公益上、その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第34条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置をさせ、又は管理者がこれを行うことができる。

2 前項に要する費用は、水道使用者等の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第35条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止及び損害賠償)

第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対しその理由の継続する間、給水を停止し、また損害があったときは賠償させることができる。

(1) 水道使用者等が第9条の工事費、第22条第2項の修繕費、第25条の料金及び第32条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者等が、正当な理由がなくて、第26条の使用水量の計量又は第34条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告してもなおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者の居所が60日以上不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用停止の状態で、かつ、将来使用の見込みがないと認めたとき。

第6章 貯水槽水道

(管理者の責務)

第38条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 雑則

(過料)

第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第4条第1項の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて第18条第1項のメーターの設置、第26条の使用水量の計量、第34条第1項の検査又は第36条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第22条第1項の届け出を故意に怠った者

(4) 第25条の料金又は第32条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第41条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第25条の料金又は第32条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和55年12月24日条例第33号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の江南市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、昭和56年4月1日以後に給水工事の承認を受ける者について適用し、同日前に承認を受けた者については、なお従前の例による。

3 改正後の条例附則第2項及び別表の規定は、昭和56年4月分の料金から適用し、同月分前の料金については、なお従前の例による。この場合において、昭和56年4月1日以後の使用水量と同日前の使用水量との区分が明らかでないときは、日割計算により算出して適用する。

(昭和57年12月28日条例第48号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 改正後の江南市水道事業給水条例別表の規定は、昭和58年4月分の料金から適用し、同月分前の料金については、なお従前の例による。この場合において、昭和58年4月1日以後の使用水量と同日前の使用水量との区分が明らかでないときは、日割計算により算出して適用する。

(昭和62年12月23日条例第31号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の江南市水道事業給水条例別表の規定は、昭和63年4月分の料金から適用し、同月分前の料金については、なお従前の例による。この場合において、昭和63年4月1日以後の使用水量と同日前の使用水量との区分が明らかでないときは、日割計算により算出して適用する。

(平成元年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の江南市水道事業給水条例の規定にかかわらず施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用者にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて、支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下本項において同じ。)から施行日以後、初めて、料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成9年3月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の江南市水道事業給水条例の規定に係わらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用者にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて、支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下本項において同じ。)から施行日以後、初めて、料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成10年3月27日条例第19号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月20日条例第38号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の江南市水道事業給水条例別表の規定は、平成12年4月分の料金から適用し、同月分前の料金については、なお従前の例による。この場合において、平成12年4月1日以後の使用水量と同日前の使用水量との区分が明らかでないときは、日割計算により算出して適用する。

(平成12年3月23日条例第24号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月25日条例第58号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月24日条例第27号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条の規定に基づく厚生労働大臣の認可のあった日から施行する。

(平成25年12月24日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 施行日前から継続して供給している水道の使用で施行日から平成26年4月30日までの間に支払を受ける権利が確定するものの当該確定した料金(施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する日が同月30日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定するものを前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成28年9月30日条例第47号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 令和元年10月1日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で施行日から令和元年10月31日までの間に支払を受ける権利が確定するものの当該確定した料金(施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定するものを前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年9月27日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から、第3条の規定は公布の日から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 第2条の規定による改正後の江南市水道事業給水条例の規定中水道料金に関する部分は、令和2年4月1日前から継続して供給している水道の使用で、同日前までの使用水量に係る料金が含まれる場合については、なお従前の例による。

(令和4年9月30日条例第24号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第25条関係)

水道料金

料金


用途

基本料金

従量料金1立方メートルにつき

メーターの口径

料金

(1月につき)

一般用

官公署用

営業用

湯屋用

13ミリメートル

605円

10立方メートル以下 77円

10立方メートルを超え20立方メートル以下 110円

20立方メートルを超え40立方メートル以下 176円

40立方メートルを超え80立方メートル以下 198円

80立方メートルを超えるもの 231円

20ミリメートル

770円

25ミリメートル

1,100円

40ミリメートル

2,200円

50ミリメートル

3,300円

75ミリメートル

5,500円

100ミリメートル

11,000円

150ミリメートル

33,000円

臨時用

1立方メートルにつき 297円

江南市水道事業給水条例

昭和50年3月1日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第6章
沿革情報
昭和50年3月1日 条例第3号
昭和55年12月24日 条例第33号
昭和57年12月28日 条例第48号
昭和62年12月23日 条例第31号
平成元年3月27日 条例第19号
平成元年3月31日 条例第14号
平成9年3月28日 条例第19号
平成11年12月20日 条例第38号
平成12年3月23日 条例第24号
平成12年12月25日 条例第58号
平成14年12月24日 条例第27号
平成25年3月14日 条例第14号
平成25年12月24日 条例第36号
平成28年9月30日 条例第47号
平成31年3月25日 条例第9号
令和元年9月27日 条例第41号
令和4年9月30日 条例第24号
令和6年3月25日 条例第9号
令和6年9月27日 条例第25号