○江南市個人情報保護条例
平成15年3月24日
条例第1号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 個人情報の適正な取扱いの確保(第7条―第14条)
第3章 開示、訂正及び利用停止の請求(第15条―第41条)
第4章 審査請求及び審議会(第42条―第48条)
第5章 雑則(第49条―第52条)
第6章 罰則(第53条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人の人格尊重の理念に基づき、市の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱いについて必要な事項を定めることにより、市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、もって個人の権利利益を保護することを目的とする。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。
(2) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(3) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(江南市情報公開条例(平成15年条例第2号)第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。
(4) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(5) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。
(6) 情報提供等記録 番号利用法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号利用法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(7) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
(8) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、個人の権利利益を保護するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講じなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を害することのないよう努めなければならない。
(適用除外)
第6条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については適用しない。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報
(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報
第2章 個人情報の適正な取扱いの確保
(収集の制限)
第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)の目的を明確にし、その目的を達成するために必要と認められる範囲内において、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。)を収集するときは、本人からこれを収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版等により公にされているとき。
(4) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 本人の死亡、精神上の障害等による事理を弁識する能力の欠如、所在不明その他これらに準ずる理由により、本人から収集することが不可能であり、又は困難であると認められるとき。
(6) 他の実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人から収集する場合であって、当該収集が当該実施機関の事務又は事業を遂行するためやむを得ないものであり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
3 実施機関は、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等の規定に基づくとき。
(2) 審議会の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するため必要があると実施機関が認めたとき。
(特定個人情報の収集の制限)
第7条の2 実施機関は、番号利用法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を収集してはならない。
(利用及び提供の制限)
第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を利用し、又は提供してはならない。
(1) 法令等の規定に基づくとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版等により公にされているとき。
(4) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 実施機関の内部で利用する場合であって、当該利用が当該実施機関の事務又は事業を遂行するためやむを得ないと認められるとき。
(6) 他の実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(以下この項において「他の実施機関等」という。)に提供する場合であって、当該提供が当該他の実施機関等の事務又は事業を遂行するためやむを得ないと認められるとき。
(7) 審議会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当な理由があると実施機関が認めたとき。
3 実施機関は、実施機関以外の者に対して保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めるものとする。
(特定個人情報の利用の制限)
第8条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であると認められるときは、特定個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を利用することができる。ただし、当該利用によって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(情報提供等記録の利用の制限)
第8条の3 実施機関は、利用目的以外の目的のために情報提供等記録を利用してはならない。
(特定個人情報の提供の制限)
第8条の4 実施機関は、番号利用法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、保有特定個人情報を提供してはならない。
(提供を受ける者に対する措置)
第9条 実施機関は、実施機関以外の者に対して保有個人情報を提供した場合において、当該保有個人情報が漏えいし、又は法令等の規定に違反して使用され、個人の権利利益を侵害するおそれがあると認めるときは、提供を受けた者に対し、報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定による報告又は調査により、個人の権利利益を侵害していると認めるときは、審議会の意見を聴いた上で、必要な措置を講ずるものとする。ただし、緊急やむを得ないと認められるときは、必要な措置を講じた後、速やかにその内容を審議会に報告しなければならない。
(通信回線結合による保有個人情報の提供の制限)
第10条 実施機関は、実施機関以外の者に対して、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関の保有個人情報を実施機関以外の者が随時入手し得る状態にするものに限る。以下「通信回線結合」という。)による保有個人情報の提供をしてはならない。ただし、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるときは、この限りでない。
2 実施機関は、通信回線結合による保有個人情報の提供を開始しようとするときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 法令等の規定に基づき通信回線結合により提供するとき。
(2) 他の実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人に対して通信回線結合により提供するとき。
3 実施機関は、実施機関以外の者に対して通信回線結合による保有個人情報の提供をした場合において、必要があると認めるときは、前条第1項の規定により報告を求め、又は必要な調査を行うほか、緊急措置として、通信回線結合を切断する等の必要な措置を講ずるものとする。この場合において、実施機関は、必要な措置を講じた後、速やかにその内容を審議会に報告しなければならない。
(適正な管理)
第11条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
4 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
(委託に伴う措置)
第12条 実施機関は、個人情報取扱事務を委託しようとするときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
(受託者等の責務)
第13条 第11条第2項の規定は、実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けた者が受託した事務を行う場合について準用する。
2 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
(個人情報取扱事務の届出)
第14条 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書(以下「個人情報取扱事務届出書」という。)により市長に届け出なければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称
(3) 個人情報取扱事務の目的
(4) 個人情報の記録項目及びその目的
(5) 個人情報の対象者の範囲
(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、前項の規定により届け出た事項を変更し、又は個人情報取扱事務を廃止したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、個人情報取扱事務届出書を一般の閲覧に供しなければならない。
第3章 開示、訂正及び利用停止の請求
3 死亡した者に係る保有個人情報については、相続人その他当該死亡した者の法的地位を承継した者を当該保有個人情報の本人とみなして、前2項の規定を適用する。
(開示請求の手続)
第16条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名及び住所
(2) 開示請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項
2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人(前条第3項の規定により本人とみなされる者を含む。)又は未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人であることを証明するために必要な書類で規則で定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めるものとする。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(保有個人情報の開示義務)
第17条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の規定により開示することができないと認められる情報
(3) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、身体又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る部分を開示することにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該部分を除く。)
エ 当該個人が、実施機関が行う事務又は事業で予算の執行を伴うものの相手方である場合において、当該情報が江南市情報公開条例の目的に即し開示することが特に必要であるものとして認められる情報に該当するときは、当該情報のうち、当該相手方の役職(これに類するものを含む。以下同じ。)及び氏名並びに当該予算執行の内容に係る部分(当該相手方の役職及び氏名に係る部分を開示にすることにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該部分を除く。)
(4) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、身体又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(5) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(6) 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(7) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 評価、診断、選考、指導又は相談に係る事務に関し、その公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれ
イ 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ウ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(部分開示)
第18条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の一部に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができ、かつ、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていると認められるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第19条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報(第17条第1号に掲げる情報を除く。)が含まれている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
(保有個人情報の存否に関する情報)
第20条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第21条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかに、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。以下同じ。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、前項の場合において、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示しないこととする理由がなくなる期日をあらかじめ明らかにすることができるときは、当該期日を併せて示さなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第24条 開示請求に係る保有個人情報に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る保有個人情報の名称その他意見を聴取するために必要な事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該保有個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示をする日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示をする日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第25条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が文書、図画又は写真であるときは閲覧又は写しの交付により、フィルムであるときは視聴又は写しの交付(マイクロフィルムに限る。)により、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であるときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧又は視聴の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(費用の負担)
第28条 保有個人情報の開示に係る手数料は、無料とする。
2 保有個人情報を記録した公文書の写しの交付により保有個人情報の開示を受ける者は、当該公文書の写しの交付に要する実費に相当する額を負担しなければならない。
(訂正請求権)
第29条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、その訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して法令又は他の条例の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
(1) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
(2) 第27条の法令又は他の条例の規定により開示を受けた保有個人情報
(訂正請求の手続)
第30条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所
(2) 訂正請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正を求める内容及びその理由
2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。
(保有個人情報の訂正義務)
第31条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
(訂正請求に対する措置)
第32条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の全部又は一部を訂正するときは、その旨の決定をし、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の全部を訂正しないときは、訂正をしない旨の決定をし、訂正請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。
(保有個人情報の提供先への通知)
第35条 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報(情報提供等記録を除く。)の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報(情報提供等記録を除く。)の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(情報提供等記録の提供先等への通知)
第35条の2 実施機関は、訂正決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号利用法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号利用法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号利用法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(2) 番号利用法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止
(利用停止請求の手続)
第37条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所
(2) 利用停止請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 利用停止を求める内容及びその理由
(保有個人情報の利用停止義務)
第38条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(利用停止請求に対する措置)
第39条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。
第4章 審査請求及び審議会
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)
第42条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条、第17条、第24条、第2章第3節及び第4節並びに第50条第2項の規定は、適用しない。
2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第2章の規定の適用については、同法第11条第2項中「第9条第1項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「第4条の規定により審査請求がされた行政庁(第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)」と、同法第13条第1項及び第2項中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第25条第7項中「あったとき、又は審理員から第40条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あったとき」と、同法第44条中「行政不服審査会等」とあるのは「江南市個人情報保護審議会」と、「受けたとき(前条第1項の規定による諮問を要しない場合(同項第2号又は第3号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては同項第2号又は第3号に規定する議を経たとき)」とあるのは「受けたとき」と、同法第50条第1項第4号中「審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等」とあるのは「江南市個人情報保護審議会」とする。
(審議会への諮問)
第43条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、審議会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合
2 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(江南市個人情報保護審議会)
第45条 この条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、江南市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 前項に定めるもののほか、審議会は、個人情報保護に関する重要な事項について、実施機関の諮問に応じて審議し、又は実施機関に意見を述べることができる。
3 審議会は、委員5人以内をもって組織する。
4 委員は、優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(審議会の調査権限)
第46条 審議会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、当該実施機関に対し、当該審査請求に係る保有個人情報の提示を求めることができる。
2 前項に定めるもののほか、審議会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は実施機関に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。
(調査審議手続の非公開)
第47条 審議会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(規則への委任)
第48条 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 雑則
(苦情の処理)
第49条 実施機関は、保有個人情報の取扱いに関する苦情について、迅速かつ適切に対応しなければならない。
(出資法人等の個人情報保護)
第50条 市が出資等を行う法人その他の団体であって、規則で定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該出資法人等の保有する個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人等に対し、前項に規定する必要な措置を講ずるよう指導しなければならない。
(実施状況の公表)
第51条 市長は、毎年1回、実施機関における保有個人情報の開示その他この条例の実施状況をとりまとめ、これを公表しなければならない。
(委任)
第52条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(罰則)
第53条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(1) 第11条第4項の規定に違反して個人の秘密を漏らした者
(2) 第13条第2項の規定に違反して個人の秘密を漏らした者
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成16年3月22日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月30日条例第22号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月5日条例第21号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、番号利用法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月15日条例第60号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。