○江南市屋外燃焼行為の防止に関する条例

平成15年6月30日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、屋外燃焼行為を防止することにより、市民の生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市民、滞在者及び旅行者をいう。

(2) 事業者 市内で事業活動を営む者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、屋外燃焼行為の防止に関する必要な施策を実施するものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、生活環境を保全するため、日常生活に伴って生じる廃棄物の分別、再生利用等適正処分に努め、屋外での燃焼行為をしないようにしなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、生活環境を保全するため、事業活動に伴って生じる廃棄物の発生抑制、再生利用、適正処分に努め、屋外での燃焼行為をしないようにしなければならない。

(屋外燃焼行為の制限)

第6条 市民等及び事業者は、燃焼に伴って著しくばい煙又は悪臭を発生する物質であって、次に掲げるものを屋外において燃焼させてはならない。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第14条に定める焼却に該当する場合及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の7に定める焼却施設を使用して燃焼させる場合は、この限りでない。

(1) ゴム

(2) 皮革

(3) 合成樹脂類(野菜・園芸用等のビニール、プラスチック類)

(4) いおう

(5) ピッチ

(6) 廃油(揮発性のある油類を含む。)

(7) 建設系廃棄物(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた廃棄物)

(立入調査)

第7条 市長は、屋外燃焼行為をしている市民等及び事業者に対し、この条例の目的達成に必要な限度において焼却物質、処理方法その他必要な事項に関し報告を求め、又は職員をして屋外燃焼行為の状況について調査させることができる。

2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携行し、これを提示しなければならない。

(指導及び助言)

第8条 市長は、屋外燃焼行為をしている市民等及び事業者に対し、この条例の目的達成に必要な限度において、職員をして必要な措置を講ずるよう指導及び助言することができる。

(勧告及び公表)

第9条 市長は、前条の規定による指導を受けた者が指導に従わないときは、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

江南市屋外燃焼行為の防止に関する条例

平成15年6月30日 条例第15号

(平成15年10月1日施行)