○江南市子ども・子育て会議条例

平成30年3月26日

条例第1号

江南市保育問題審議会条例(昭和51年条例第10号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、江南市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法第72条第1項各号に掲げる事務に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援(以下「子ども・子育て支援」という。)に関すること。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、15人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(2) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(3) 関係団体の代表者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 公募により選定された者

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 子ども・子育て会議は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対して資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、健康こども部こども未来課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

江南市子ども・子育て会議条例

平成30年3月26日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年3月26日 条例第1号
令和5年3月23日 条例第6号
令和5年12月25日 条例第27号