○江南市子ども・子育て会議条例
平成30年3月26日
条例第1号
江南市保育問題審議会条例(昭和51年条例第10号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、江南市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第72条第1項各号に掲げる事務に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援(以下「子ども・子育て支援」という。)に関すること。
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、15人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(2) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(3) 関係団体の代表者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 公募により選定された者
(6) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 子ども・子育て会議は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対して資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 子ども・子育て会議の庶務は、健康こども部こども未来課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。