○江南市路上喫煙に関する条例
令和4年7月1日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、公共の場所における喫煙の制限や喫煙マナーの徹底について必要な事項を定めることにより、喫煙者と非喫煙者にとって、快適な環境を創造することを目的とする。
(1) 公共の場所 道路、公園その他公共の用に供する場所(屋外に限る。)をいう。
(2) 路上喫煙 公共の場所において、喫煙し、又は火のついたたばこを所持することをいう。
(3) 市民等 市内に居住し、勤務し、在学し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(4) たばこのポイ捨て たばこの吸い殻を道路や公園、駅周辺などに捨てることをいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、路上喫煙に関する必要な施策を実施するものとする。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、たばこのポイ捨てをしてはならない。
2 市民等は、喫煙する場合においては、他の市民等にたばこの煙を吸わせないよう、配慮しなければならない。
(路上喫煙禁止区域の指定)
第5条 市長は、人の通行が多く、特に路上喫煙を制限する必要があると認める区域を、路上喫煙禁止区域として指定することができる。
2 市民等は、路上喫煙禁止区域内においては、路上喫煙をしてはならない。ただし、市長が特別に指定した喫煙できる場所においては、この限りでない。
3 市長は、第1項の規定により指定した路上喫煙禁止区域を変更し、又はその指定を解除することができる。
4 市長は、路上喫煙禁止区域を指定し、若しくは変更し、又はその指定を解除するときは、その旨を告示するとともに、必要な措置を講じて周知するものとする。
(指導及び助言)
第6条 市長は、前条第2項の規定に違反していると認める者に対し、この条例の目的達成に必要な限度において、職員をして必要な措置を講ずるよう指導及び助言することができる。
(勧告及び公表)
第7条 市長は、前条の規定による指導を受けた者が指導に従わないときは、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和5年1月4日から施行する。