○市の境界変更
昭和49年8月27日
自治省告示第161号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、福島県郡山市と須賀川市との境界を次のとおり変更する旨、福島県知事から届出があった。
右の境界変更は、昭和49年9月1日からその効力を生ずるものとする。
須賀川市に編入する区域
郡山市安積町牛庭字上牛庭290、字中牛庭1から3まで、4の1、4の2、8の一部、9の一部、10の一部、11、12、13の一部、14の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部並びに下牛庭54の2の一部、54の3の一部、57の2の一部、86の2及びこれらに介在する水路である国有地の全部、安積町笹川字大森10の一部、13の一部、14の一部、15、16、17のイ、17のロ、18の一部、35の一部、40の一部、111、113、119の1の一部、119の2の一部及びこれらに隣接介在する道路、水路である国有地の一部、字大森15、119の2に隣接する字荒池の国有地の一部
郡山市に編入する区域
須賀川市大字仁井田字山陰3の一部、4の1、5の1、12の一部、13の一部、13の2の一部、14、16の一部、17の2の一部、20の一部、20の2の一部、22の一部、25の一部、28、30の1、30の2、31の一部、78の3の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である国有地の全部並びに字箱清水13の4の一部、字嘉平作田53の1の一部、字陰田1の1、1の2、2の1、2の2、3、4の一部、5の一部、7、9から11まで、12の一部、13の一部、20の一部、21の一部、23の1の一部、24の1の一部、26の1の一部、27の一部、28の1の一部、29の1の一部、30の1の一部、30の2の一部、30の3の一部、31の一部、32の1の一部、33の一部、34の1の一部及びこれらに隣接介在する道路、水路である国有地の全部