○郡山市公告式条例
昭和40年5月1日
郡山市条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(平20条例6・一部改正)
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、郡山市役所前の掲示場に掲示して行う。
(平20条例6・一部改正)
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(平20条例6・一部改正)
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。
(平20条例6・一部改正)
(平20条例6・一部改正)
(規則及び規程の施行期日)
第6条 市長の定める規則若しくは規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
(平20条例6・一部改正)
(平20条例6・追加)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年郡山市条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。