○郡山市部設置条例
平成5年12月22日
郡山市条例第38号
郡山市部設置条例(平成元年郡山市条例第38号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。
総務部
政策開発部
財務部
税務部
市民部
文化スポーツ観光部
環境部
保健福祉部
こども部
農商工部
建設構想部
都市構想部
(平8条例4・平15条例37・平19条例40・平22条例2・平26条例8・平26条例59・平28条例70・令2条例56・令4条例21・令6条例39・一部改正)
(事務分掌)
第2条 部の分掌する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 総務部
ア 条例及び文書に関すること。
イ 儀式及び秘書に関すること。
ウ 職員に関すること。
エ 消防及び防災に関すること。
オ 危機管理に関すること。
カ 行政組織及び事務管理に関すること。
キ 他の部の所管に属さないこと。
(2) 政策開発部
ア 市政の総合企画及び調整に関すること。
イ 高度情報化及び電子計算組織に関すること。
ウ 統計に関すること。
エ シティプロモーションに関すること。
オ 広聴広報に関すること。
(3) 財務部
ア 予算その他財務に関すること。
イ 市議会に関すること。
ウ 土地利用の総合企画及び調整に関すること。
エ 公有資産の総合企画及び調整に関すること。
オ 財産区に関すること。
カ 契約に関すること。
キ 工事の検査に関すること。
(4) 税務部
ア 市税に関すること。
イ 税外収入の収納に関すること。
(5) 市民部
ア 市民との協働に関すること。
イ 男女共同参画に関すること。
ウ 国民健康保険及び国民年金に関すること。
エ 後期高齢者の医療等に関すること。
オ 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録及び個人番号に関すること。
カ 消費者の保護に関すること。
キ 防犯に関すること。
ク 交通安全の保持に関すること。
(6) 文化スポーツ観光部
ア 都市間交流に関すること。
イ 観光及び物産に関すること。
ウ 文化振興に関すること。
エ スポーツ振興に関すること。
(7) 環境部
ア 環境に関すること。
イ 廃棄物の処理及び清掃に関すること。
ウ 衛生に関すること。
(8) 保健福祉部
ア 社会福祉に関すること。
イ 介護保険に関すること。
ウ 保健に関すること。
エ 保健所に関すること。
(9) こども部
ア 子育て支援及び児童福祉に関すること。
イ 青少年の健全育成に関すること。
(10) 農商工部
ア 農業、林業及び水産業に関すること。
イ 土地改良に関すること。
ウ 国土調査に関すること。
エ 総合地方卸売市場に関すること。
オ 産業に関すること。
カ 計量に関すること。
キ 雇用及び労政に関すること。
ク 企業誘導に関すること。
(11) 建設構想部
ア 道路、河川等に関すること。
イ 住宅及び建築に関すること。
(12) 都市構想部
ア 都市計画に関すること。
イ 市街地開発に関すること。
ウ 交通対策に関すること。
エ 公園及び緑地に関すること。
オ 建築の許可、確認等に関すること。
(平8条例4・平8条例46・平11条例4・平14条例1・平19条例40・平22条例2・平26条例8・平26条例59・平28条例70・令2条例56・令4条例21・令6条例39・令7条例38・一部改正)
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年郡山市条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年郡山市条例第46号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年郡山市条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年郡山市条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年郡山市条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年郡山市条例第40号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年郡山市条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年郡山市条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年郡山市条例第59号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年郡山市条例第70号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長若しくは水道事業管理者がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長若しくは水道事業管理者に対してされた申請その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により上下水道事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の相当規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。
3 旧条例の規定により市長又は水道事業管理者に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の相当規定により上下水道事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。
附則(令和2年郡山市条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(郡山市簡易水道料金審議会条例の一部改正)
2 郡山市簡易水道料金審議会条例(平成5年郡山市条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(郡山市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例の一部改正)
3 郡山市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例(平成7年郡山市条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(郡山市環境審議会条例の一部改正)
4 郡山市環境審議会条例(平成7年郡山市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年郡山市条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年11月1日から施行する。
(郡山市都市計画審議会条例の一部改正)
2 郡山市都市計画審議会条例(昭和44年郡山市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(郡山市建築審査会条例の一部改正)
3 郡山市建築審査会条例(昭和47年郡山市条例第56号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(郡山市水防協議会条例の一部改正)
4 郡山市水防協議会条例(昭和59年郡山市条例第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(郡山市開発審査会条例の一部改正)
5 郡山市開発審査会条例(平成11年郡山市条例第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(郡山市空家等対策審議会条例の一部改正)
6 郡山市空家等対策審議会条例(平成28年郡山市条例第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(郡山市高年齢者等就業支援団体認定審査会条例の一部改正)
7 郡山市高年齢者等就業支援団体認定審査会条例(平成29年郡山市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年郡山市条例第39号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年郡山市条例第38号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。