○郡山市行政センター設置条例
平成元年6月29日
郡山市条例第39号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、行政センターを設置する。
(行政センターの名称、位置及び所管区域)
第2条 行政センターの名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
郡山市富田行政センター | 郡山市町東三丁目84番地 | 富田町(字廻渕、字下亀田、字中亀田、字上亀田、字下小次郎木及び字大徳南を除く。)、町東一丁目、町東二丁目、町東三丁目、新屋敷一丁目、新屋敷二丁目、不動前一丁目、名郷田一丁目、名郷田二丁目、備前舘一丁目、備前舘二丁目、中ノ目一丁目、富田東一丁目、富田東二丁目、富田東三丁目、富田東四丁目、富田東五丁目、富田東六丁目、富田西一丁目、富田西二丁目、富田西三丁目、富田西四丁目、富田西五丁目、富田西六丁目 |
郡山市大槻行政センター | 郡山市大槻町字中前田56番地の1 | 大槻町(字堀切西、字牛道、字針生金畑、字柏山、字針生下、字八坦、字針生向、字針生前田、字林ノ前、字林ノ東、字御十日、字笹ノ台、字林ノ北、字天正坦、字針生北、字針生、字下西田、字上西田、字張股、字針生西、字弥八池南、字弥八池北、字三ツ坦、字御前東、字水門東、字愛宕台、字原田東、字仁池向、字土手、字荒久、字東竹ケ原、字長右エ門林東、字長右エ門林、字長右エ門林南1番地から10番地まで、13番地から15番地まで、18番地から20番地まで、23番地から25番地まで、28番地及び29番地、字長右エ門林西1番地から10番地まで、字西宮北1番地から34番地まで及び35番地の2、字下反田6番地から12番地まで及び16番地から18番地まで、字西ノ宮7番地、17番地及び35番地、字堤西28番地から29番地まで並びに字池上西5番地、7番地及び15番地を除く。)、土瓜一丁目、土瓜二丁目、谷地本町、静西一丁目、静西二丁目、中野一丁目、中野二丁目、柏山町(1番地から7番地まで、8番地の1、8番地の2、9番地、10番地の1、10番地の2、11番地から16番地まで、17番地の1、17番地の2、18番地から44番地まで、45番地の1、45番地の2、46番地から49番地まで、89番地、90番地の一部、91番地から95番地まで及び103番地から107番地までを除く。)、堤一丁目(1番地から77番地まで、78番地の1から78番地の4まで、79番地、80番地、169番地の1、169番地の2、170番地の一部、171番地から175番地まで及び182番地から185番地までを除く。)、堤二丁目、堤三丁目、鳴神二丁目、鳴神三丁目、御前南一丁目、御前南二丁目、御前南三丁目、御前南四丁目、御前南五丁目、御前南六丁目 |
郡山市安積行政センター | 郡山市安積一丁目38番地 | 安積町、成山町、安積一丁目、安積二丁目、安積三丁目、安積四丁目、笹川一丁目、笹川二丁目、笹川三丁目、南二丁目、巳六段、安積北井一丁目、安積北井二丁目、安積荒井一丁目、安積荒井二丁目、安積荒井三丁目、安積荒井本町 |
郡山市三穂田行政センター | 郡山市三穂田町富岡字鹿ノ崎11番地の1 | 三穂田町 |
郡山市逢瀬行政センター | 郡山市逢瀬町多田野字南原3番地 | 逢瀬町 |
郡山市片平行政センター | 郡山市片平町字町南7番地の2 | 片平町、待池台一丁目、待池台二丁目 |
郡山市喜久田行政センター | 郡山市喜久田町堀之内字下河原1番地 | 喜久田町、東原一丁目、東原二丁目、東原三丁目 |
郡山市日和田行政センター | 郡山市日和田町字広野入5番地の1 | 旧日和田町 |
郡山市富久山行政センター | 郡山市富久山町福原字泉崎181番地の1 | 富久山町、八山田一丁目、八山田二丁目、八山田三丁目、八山田四丁目、八山田五丁目、八山田六丁目、八山田七丁目、八山田西一丁目、八山田西二丁目、八山田西三丁目、八山田西四丁目、八山田西五丁目 |
郡山市湖南行政センター | 郡山市湖南町福良字家老9381番地の2 | 旧湖南村 |
郡山市熱海行政センター | 郡山市熱海町熱海二丁目15番地の1 | 旧熱海町(片平行政センターの所管区域を除く。) |
郡山市田村行政センター | 郡山市田村町岩作字穂多礼72番地 | 田村町 |
郡山市西田行政センター | 郡山市西田町三町目字桜内259番地 | 旧西田村 |
郡山市中田行政センター | 郡山市中田町下枝字大平358番地 | 中田町 |
備考 この表において旧日和田町、旧湖南村及び旧熱海町とは昭和40年4月30日現在の日和田町、湖南村及び熱海町をいい、旧西田村とは昭和40年7月31日現在の西田村をいう。
(平4条例56・平8条例5・平9条例4・平9条例37・平10条例1・平12条例1・平12条例47・平15条例31・平15条例47・平17条例73・平18条例49・平19条例41・平21条例25・平22条例30・平26条例41・平28条例1・平29条例19・平29条例21・令元条例21・令5条例33・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。
(郡山市支所及び出張所設置条例の廃止)
2 郡山市支所及び出張所設置条例(昭和40年郡山市条例第13号)は、廃止する。
附則(平成4年郡山市条例第56号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成5年2月4日規則第2号で平成5年4月19日から施行)
附則(平成8年郡山市条例第5号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 郡山市富田行政センターに関する部分の改正規定 県中都市計画事業富田第一土地区画整理事業の換地処分に係る福島県知事の公告があった日の翌日
(2) 郡山市大槻行政センターに関する部分の改正規定 県中都市計画事業中谷地土地区画整理事業の換地処分に係る公告があった日の翌日
(3) 郡山市片平行政センターに関する部分の改正規定 規則で定める日
(平成8年6月28日規則第26号で平成8年7月8日から施行)
(平26条例41・一部改正)
附則(平成9年郡山市条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年郡山市条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年郡山市条例第1号)
この条例は、平成10年3月30日から施行する。
附則(平成12年郡山市条例第1号)
この条例は、平成12年3月27日から施行する。
附則(平成12年郡山市条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年郡山市条例第31号)
この条例は、県中都市計画事業富田第一土地区画整理事業の換地処分に係る福島県知事の公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成15年郡山市条例第47号)
この条例は、平成16年3月29日から施行する。
附則(平成17年郡山市条例第73号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年郡山市条例第49号)
この条例中郡山市富田行政センター及び郡山市片平行政センターに関する部分の改正規定は県中都市計画事業片平中ノ目土地区画整理事業の換地処分に係る福島県知事の公告があった日の翌日から、郡山市西田行政センターに関する部分の改正規定は平成19年3月26日から施行する。
附則(平成19年郡山市条例第41号)
この条例は、県中都市計画事業郡山南拠点土地区画整理事業の換地処分に係る福島県知事の公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成21年郡山市条例第25号)
この条例は、平成21年7月6日から施行する。
附則(平成22年郡山市条例第30号)
この条例は、県中都市計画事業御前南土地区画整理事業の換地処分に係る公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成26年郡山市条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年郡山市条例第1号)
この条例は、県中都市計画事業荒井北井土地区画整理事業の換地処分に係る公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成29年郡山市条例第19号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中「字屋敷前、字松ノ口、」及び「、字水増、字小林」を削る改正規定 公布の日
(2) 第1条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 県中都市計画事業富田東土地区画整理事業の換地処分に係る公告があった日の翌日
(3) 第2条の規定 県中都市計画事業八山田第二土地区画整理事業の換地処分に係る公告があった日の翌日
附則(平成29年郡山市条例第21号)
この条例は、郡山市熱海多目的交流施設条例(平成29年郡山市条例第20号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年郡山市条例第21号)
この条例は、県中都市計画事業喜久田東原土地区画整理事業の換地処分に係る公告があった日の翌日から施行する。ただし、第2条の表郡山市大槻行政センターの項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年郡山市条例第33号)
この条例は、県中都市計画事業富田第二土地区画整理事業の換地処分に係る公告があった日の翌日から施行する。