○郡山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年9月29日

郡山市条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平13条例11・平28条例21・一部改正)

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 法第22条の4第1項又は第22条の5項第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は郡山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年郡山市条例第38号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

5 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、市長の承認を得て、別に定めることができる。

(平13条例11・平22条例9・平25条例38・平25条例39・令4条例33・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(平13条例11・平22条例9・平25条例38・平25条例39・令4条例33・一部改正)

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、市長が規則で定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、市長と協議して、市長が規則で定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(平13条例11・平25条例38・平25条例39・令4条例33・一部改正)

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、市長が規則で定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち市長が規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第3条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日の2分の1に相当する勤務時間として市長が規則で定める勤務時間をいう。以下この条において同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(平22条例9・一部改正)

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、7時間45分を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、市長が規則で定めるところにより、一斉に与えることとしないことができる。

(平12条例9・平25条例39・一部改正)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の市長が規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として市長が規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として市長が規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平31条例15・追加)

(超勤代休時間)

第7条の2 任命権者は、郡山市職員の給与に関する条例(昭和40年郡山市条例第29号)第16条第4項の規定により超過勤務手当を支給すべき職員に対して、市長が規則で定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、市長が規則で定める期間内にある第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(第9条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例9・追加、平22条例23・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第7条の3 任命権者は、子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として市長が規則で定める者を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)が小学校就学の始期に達するまでの間にある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして市長が規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、市長が規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、市長が規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第7条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、市長が規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第7条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第13条の2第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として市長が規則で定める者を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)が小学校就学の始期に達するまでの間にある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして市長が規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、市長が規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、並びに第2項及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、市長が規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第13条の2第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、市長が規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平12条例9・追加、平14条例6・一部改正、平19条例7・旧第7条の2繰上、平22条例20・平29条例1・一部改正、平31条例15・旧第7条繰下・一部改正、令7条例3・一部改正)

(休日)

第8条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第9条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、市長が規則で定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として当該休日後の勤務日等(第7条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例9・一部改正)

(休暇の種類)

第10条 職員の休暇は、年次有給休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び子育て部分休暇とする。

(平12条例9・平29条例1・令8条例14・一部改正)

(年次有給休暇)

第11条 年次有給休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で市長が規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途において新たに職員となるもの その年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で市長が規則で定める日数

(3) 当該年度の前年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、郡山市以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社若しくは地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち市長が規則で定めるものに使用される者(以下この号において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったものその他市長が規則で定める職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の市長が規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で市長が規則で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、市長が規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(平13条例11・平16条例6・平25条例38・平25条例39・平28条例21・令4条例8・令4条例33・一部改正)

(療養休暇)

第12条 療養休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

(特別休暇)

第13条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として市長が規則で定める場合における休暇とする。この場合において、市長が規則で定める特別休暇については、市長が規則でその期間を定める。

(介護休暇)

第13条の2 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他市長が規則で定める者(第15条の3第1項において「配偶者等」という。)で負傷、疾病又は老齢により市長が規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、市長が規則で定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、郡山市職員の給与に関する条例第15条の規定にかかわらず、その勤務しない全時間について1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を給与の額から減額する。

(平12条例9・追加、平14条例6・平22条例9・平29条例1・令7条例3・令7条例24・一部改正)

(介護時間)

第13条の3 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、郡山市職員の給与に関する条例第15条の規定にかかわらず、その勤務しない全時間について1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を給与の額から減額する。

(平29条例1・追加)

(子育て部分休暇)

第13条の4 子育て部分休暇は、職員(育児短時間勤務職員等を除く。)が次に掲げる子の養育をするため、1日の勤務時間の全部又は一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(1) 満6歳に達する日後の最初の4月1日から満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児である子で、満9歳に達する日後の最初の4月1日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの

2 子育て部分休暇の請求をしようとする職員は、一の年度ごとに、あらかじめ、次の各号に掲げる範囲内のうちいずれの範囲内で当該期間における子育て部分休暇を請求するかを任命権者に申し出るものとする。

(1) 1日につき2時間を超えない範囲内

(2) 一の年度において市長が規則で定める時間を超えない範囲内

3 前項の規定による申出をした職員は、市長が規則で定める特別の事情がある場合に限り、当該申出の内容を変更することができる。

4 前2項の規定による申出をした職員は、当該申出をした範囲内(前項の規定による変更をした場合にあっては、その変更後のもの)において、子育て部分休暇の請求をすることができる。

5 子育て部分休暇については、郡山市職員の給与に関する条例第15条の規定にかかわらず、その勤務しない全時間について1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を給与の額から減額する。

(令8条例14・追加)

(療養休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び子育て部分休暇の承認)

第14条 療養休暇、特別休暇(市長が規則で定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間及び子育て部分休暇については、市長が規則で定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(平12条例9・平29条例1・令8条例14・一部改正)

(委任)

第15条 第11条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続きその他休暇に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)

第15条の2 任命権者は、郡山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年郡山市条例第33号)第25条第1項の措置を講ずるに当たっては、同項の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置

(3) 郡山市職員の育児休業等に関する条例第25条第1項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置

2 任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、市長が規則で定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置

(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置

(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活の両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置

3 任命権者は、第1項第3号又は前項第3号の規定により意向を確認した事項の取扱いに当たっては、当該意向に配慮しなければならない。

(令7条例24・追加)

(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等)

第15条の3 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において、前項に規定する事項を知らせなければならない。

(令7条例3・追加、令7条例24・旧第15条の2繰下・一部改正)

(勤務環境の整備に関する措置)

第15条の4 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置

(令7条例3・追加、令7条例24・旧第15条の3繰下)

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第16条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が定める。

(令元条例40・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(郡山市職員の勤務時間に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 郡山市職員の勤務時間に関する条例(平成2年郡山市条例第8号)

(2) 郡山市職員の休日及び有給休暇に関する条例(平成2年郡山市条例第9号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に廃止前の郡山市職員の勤務時間に関する条例(以下「旧勤務時間条例」という。)第2条第3項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ郡山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について旧勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第4条又は第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

5 前2項の規定が適用される職員について、旧勤務時間条例第3条に基づき定められている休憩時間については、新条例第6条の規定に基づく休憩時間とみなす。

6 施行日前から引き続き在職する職員の施行の日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、新条例第11条第1項の規定にかかわらず、廃止前の郡山市職員の休日及び有給休暇に関する条例(以下「旧休日休暇条例」という。)第3条に規定する年次休暇の残日数とする。

7 施行日前に旧休日休暇条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。

8 前各項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、市長が規則で定める。

(平成12年郡山市条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年郡山市条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年郡山市条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の郡山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。

(平19条例7・一部改正)

3 改正後の条例第13条の2第2項の規定は、改正前の郡山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(次項において「改正前の条例」という。)第13条の2第1項の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、改正後の条例第13条の2第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過するまでの間」とする。

4 改正前の条例第13条の2第1項の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、改正後の条例第13条の2第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過するまでの間」とする。

(平成16年郡山市条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年郡山市条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(郡山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 郡山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成14年郡山市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年郡山市条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年郡山市条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条第2項の規定による請求又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務の制限の開始日とする同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、市長が別に定めるところにより、これらの請求を行うことができる。

(平成22年郡山市条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第16条の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年郡山市条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成25年郡山市条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年郡山市条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成28年郡山市条例第21号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条中郡山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第11条第1項第3号の改正規定及び第4条中公益法人等への郡山市職員の派遣等に関する条例第13条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年郡山市条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の郡山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第14条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第1条の規定による改正後の郡山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第13条の2第1項に規定する指定期間については、任命権者は、市長が規則で定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

3 施行日から平成29年3月31日までの間は、第7条第1項及び第4項中「第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは、「第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年郡山市条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項から第8項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年郡山市条例第15号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年郡山市条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年郡山市条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員のうち令和4年1月1日の前日から継続して職員である者又は同年1月1日から施行日の前日までに職員となった者が令和4年度において使用することができる年次有給休暇の日数は、この条例による改正後の郡山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条第1項及び第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の郡山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第11条第1項及び第2項の規定により令和4年において使用することができることとされた年次有給休暇の日数(同年1月1日から同年3月31日までの間に年次有給休暇を使用した場合にあっては、その日数を減じて得た日数)に5日(郡山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第11条第1項第1号に規定する育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し市長が別に定める日数)を加えた日数とする。

3 前項の規定により令和4年度において使用することができることとされた年次有給休暇のうち改正前の条例第11条第2項の規定により令和3年から令和4年に繰り越された年次有給休暇に相当する日数に係るものについては、改正後の条例第11条第2項の規定により令和3年度から令和4年度に繰り越された年次有給休暇とみなし、令和5年度に繰り越すことができないものとする。

(令和4年郡山市条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和3年改正法に伴う郡山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の経過措置)

31 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)で新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、第7条の規定による改正後の郡山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下この項において「新勤務時間条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間条例の規定を適用する。

(令7条例2・一部改正)

(令和7年郡山市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年郡山市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第1条中郡山市職員の育児休業等に関する条例第3条第6号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(郡山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後の日を時間外勤務制限開始日とする第2条の規定による改正後の郡山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第7条の3第2項の規定による請求(3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために行うものに限る。)を行おうとする職員は、施行日前においても、市長が規則で定めるところにより、当該請求を行うことができる。

(令和7年郡山市条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。ただし、第3項の規定は、公布の日から施行する。

(郡山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 任命権者は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前においても、第2条の規定による改正後の郡山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条の2第2項の規定の例により、同項各号に掲げる措置を講ずることができる。この場合において、その講じられた措置は、施行日以後は、同項の規定により講じられたものとみなす。

(令和8年郡山市条例第14号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

郡山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年9月29日 条例第32号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成7年9月29日 条例第32号
平成12年3月28日 条例第9号
平成13年3月23日 条例第11号
平成14年3月28日 条例第6号
平成16年3月24日 条例第6号
平成19年3月16日 条例第7号
平成22年3月29日 条例第9号
平成22年6月28日 条例第20号
平成22年6月28日 条例第23号
平成22年11月29日 条例第40号
平成25年9月18日 条例第38号
平成25年9月18日 条例第39号
平成28年3月24日 条例第21号
平成29年3月14日 条例第1号
平成29年12月19日 条例第52号
平成31年3月25日 条例第15号
令和元年12月24日 条例第40号
令和4年3月17日 条例第8号
令和4年12月16日 条例第33号
令和7年3月7日 条例第2号
令和7年3月7日 条例第3号
令和7年7月3日 条例第24号
令和8年3月25日 条例第14号