○郡山市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和42年7月20日

郡山市条例第68号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第3項及び第4項の規定に基づき、市議会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(平20条例43・一部改正)

(議員報酬)

第2条 議長及び副議長には、その選挙された日から、議員にはその職についた日から、それぞれ別表に定める議員報酬を支給する。

2 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給し、死亡によりその職を離れたときは、その死亡の日の属する月の末日までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬は、支給しない。

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合において、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

(平8条例10・平20条例1・平20条例43・平23条例28・一部改正)

(議員報酬の支給日)

第3条 議員報酬は、毎月25日(その日が休日、土曜日又は日曜日にあたるときは、その日前において最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日)に支給する。

(昭62条例25・平20条例43・一部改正)

(費用弁償)

第4条 市議会議員が公務のため旅行したときは、その旅行について、郡山市職員等の旅費に関する条例(令和7年郡山市条例第41号)の市長等の職務にあるものに対して支給する旅費の例により、その費用を弁償する。ただし、市の区域内の旅行に係る場合を除く。

(平20条例1・令7条例41・一部改正)

(期末手当)

第5条 期末手当は、議長、副議長及び議員(以下「議員」という。)で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職するものに対して、それぞれ基準日の属する月の郡山市職員の給与に関する条例(昭和40年郡山市条例第29号)の規定による期末手当の支給日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した議員(議長が別に定める者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)における議員報酬の月額及びその額に100分の20を超えない範囲内で市長が別に定める割合を乗じて得た額の合計額に100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める支給割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(平9条例34・全改、平9条例47・平11条例42・平12条例53・平13条例47・平14条例51・平15条例43・平17条例69・平19条例8・平19条例49・平20条例43・平20条例52・平21条例42・平22条例38・平24条例14・平26条例64・平28条例3・平28条例74・平29条例50・平30条例71・令2条例1・令2条例51・令3条例37・令5条例1・令5条例34・令6条例52・令7条例51・一部改正)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第3号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたため地方自治法第127条第1項の規定により失職した議員

(2) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した議員(前号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(3) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた議員(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(平24条例14・追加、令6条例40・一部改正)

第7条 支給日に期末手当を支給することとされていた議員が当該支給日の前日までに次の各号のいずれかに該当する場合(第2号に該当する場合にあっては、当該行為について次項各号に規定する場合のいずれにも該当しないときに限る。)には、当該期末手当の支給を一時差し止める。

(1) 当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕(当該逮捕に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限る。)された場合

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

3 一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(平24条例14・追加、令6条例40・一部改正)

(口座振替)

第8条 議員報酬及び期末手当は、議員の申出により、その全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。

(平24条例14・追加)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年5月1日から適用する。

2 改正前の郡山市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和42年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の支払いとみなす。

3 この条例の規定中、費用弁償に関する規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(平21条例21・追加)

(昭和44年郡山市条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

2 改正前の郡山市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和44年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに議員に支払われた報酬は、改正後の郡山市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

3 この条例の規定中、費用弁償に関する規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和45年郡山市条例第31号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和45年4月22日規則第28号で昭和45年4月22日から施行)

2 改正後の郡山市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年郡山市条例第50号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 改正前の郡山市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までに議員に支払われた報酬は、改正後の郡山市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和48年郡山市条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の郡山市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年郡山市条例第49号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の郡山市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに議員に支払われた報酬は、改正後の郡山市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和49年郡山市条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年郡山市条例第49号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の郡山市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに議員に支払われた報酬は、改正後の郡山市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和51年郡山市条例第10号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の郡山市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年郡山市条例第61号)

1 この条例は、昭和52年1月1日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 改正前の郡山市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに議員に支払われた報酬は、改正後の郡山市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年郡山市条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の郡山市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の郡山市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の郡山市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和54年郡山市条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年郡山市条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の郡山市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の郡山市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和54年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の郡山市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和55年郡山市条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の郡山市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、昭和55年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の郡山市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和55年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の郡山市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和58年郡山市条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の郡山市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、昭和58年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の郡山市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和58年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の郡山市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和60年郡山市条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年郡山市条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の郡山市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、昭和60年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の郡山市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和60年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の郡山市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和62年郡山市条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年郡山市条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の郡山市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、昭和63年1月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の郡山市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和63年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の郡山市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成2年郡山市条例第10号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年郡山市条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の郡山市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年郡山市条例第63号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行し、改正後の郡山市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年12月25日規則第47号で平成2年12月25日から施行)

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の郡山市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年郡山市条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年郡山市条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年郡山市条例第10号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年郡山市条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年郡山市条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年郡山市条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の郡山市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年郡山市条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の郡山市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 改正後の条例第5条の規定にかかわらず、平成11年12月及び平成12年3月に支給する期末手当の額については、同条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の175」とあるのは「100分の165」として、同条の規定により算出した額とする。

3 平成11年12月に改正前の条例第5条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、前項の規定に基づいてその者が同月に支給されることになる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その差額を同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた議員の平成12年3月に支給される期末手当の額は、附則第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を附則第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(平成12年郡山市条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の郡山市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年12月にこの条例による改正前の郡山市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議員の平成13年3月に支給される期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(平成13年郡山市条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の郡山市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月にこの条例による改正前の郡山市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた議員の平成14年3月に支給される期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(平成14年郡山市条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の郡山市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年郡山市条例第43号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年郡山市条例第69号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成19年郡山市条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年郡山市条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の郡山市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の郡山市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成20年郡山市条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年郡山市条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成20年郡山市条例第52号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年郡山市条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年郡山市条例第42号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年郡山市条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年郡山市条例第38号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年郡山市条例第28号)

この条例は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年郡山市条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年郡山市条例第64号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の郡山市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の郡山市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年郡山市条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の郡山市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の郡山市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年郡山市条例第74号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の郡山市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の郡山市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年郡山市条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の郡山市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の郡山市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年郡山市条例第71号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の郡山市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の郡山市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年郡山市条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の郡山市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の郡山市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年郡山市条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年郡山市条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年郡山市条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の郡山市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の郡山市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年郡山市条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の郡山市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の郡山市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年郡山市条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。)が含まれるときは、当該刑は、その刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格等に関する経過措置)

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下この項及び次項において「禁錮」という。)のうち無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は禁錮のうち刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴又は逮捕をされた者は、この条例による改正後の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴又は逮捕をされた者とみなす。

(令和6年郡山市条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の郡山市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の郡山市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年郡山市条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(令和7年郡山市条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の郡山市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の郡山市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第2条関係)

(平11条例6・全改、平14条例51・一部改正、平20条例1・旧別表第1・一部改正、平20条例43・平22条例10・平24条例14・令7条例41・一部改正)

区分

議員報酬月額

議長

685,000円

副議長

638,000円

議員

600,000円

郡山市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和42年7月20日 条例第68号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年6月20日 条例第36号
昭和42年7月20日 条例第68号
昭和45年3月23日 条例第31号
昭和46年12月15日 条例第50号
昭和48年5月7日 条例第24号
昭和48年9月13日 条例第49号
昭和49年3月25日 条例第2号
昭和49年12月24日 条例第49号
昭和51年3月29日 条例第10号
昭和51年12月22日 条例第61号
昭和53年12月22日 条例第45号
昭和54年10月1日 条例第35号
昭和54年12月19日 条例第51号
昭和55年12月19日 条例第43号
昭和58年12月24日 条例第34号
昭和60年3月18日 条例第5号
昭和60年12月25日 条例第40号
昭和62年3月18日 条例第25号
昭和63年3月28日 条例第28号
平成2年3月30日 条例第10号
平成2年4月6日 条例第41号
平成2年12月21日 条例第63号
平成4年3月27日 条例第8号
平成6年3月29日 条例第6号
平成8年3月29日 条例第10号
平成9年12月22日 条例第34号
平成9年12月24日 条例第47号
平成11年3月24日 条例第6号
平成11年12月21日 条例第42号
平成12年12月22日 条例第53号
平成13年12月19日 条例第47号
平成14年12月19日 条例第51号
平成15年11月25日 条例第43号
平成17年11月30日 条例第69号
平成19年3月16日 条例第8号
平成19年12月25日 条例第49号
平成20年3月7日 条例第1号
平成20年6月30日 条例第43号
平成20年11月27日 条例第52号
平成21年5月28日 条例第21号
平成21年11月30日 条例第42号
平成22年3月29日 条例第10号
平成22年11月29日 条例第38号
平成23年10月27日 条例第28号
平成24年3月22日 条例第14号
平成26年12月19日 条例第64号
平成28年3月9日 条例第3号
平成28年12月16日 条例第74号
平成29年12月19日 条例第50号
平成30年12月19日 条例第71号
令和2年3月10日 条例第1号
令和2年11月26日 条例第51号
令和3年11月30日 条例第37号
令和5年3月6日 条例第1号
令和5年12月19日 条例第34号
令和6年12月16日 条例第40号
令和6年12月16日 条例第52号
令和7年12月16日 条例第41号
令和7年12月16日 条例第51号