○郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和42年7月20日

郡山市条例第69号

(趣旨)

第1条 この条例は、市議会議員、財産区管理委員及び消防団員を除く非常勤の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の支給について必要な事項を定めるものとする。

(平10条例2・一部改正)

(報酬)

第2条 特別職の職員に対しては、別表第1及び別表第2に定める報酬を支給する。

2 特別職の職員で報酬が月額で定められているものについては、特別職の職員となった日から報酬を支給する。

3 前項の職員で職の異動により報酬の額に異動を生じたものについては、異動後の職となった日から異動後の職の報酬を支給する。

4 第2項の職員が、特別職の職員でなくなったときは、その日までの報酬を支給する。ただし、死亡により特別職の職員でなくなったときは、その死亡の日の属する月の末日までの報酬を支給する。

5 前3項の規定により報酬を支給する場合において、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

6 特別職の職員で、報酬が年額で定められているものについては、特別職の職員となった日の属する年度から報酬を支給する。ただし、年度の中途において特別職の職員となったときは、その報酬の額は、その日の属する月を算入し、月割りによって計算する。

7 前項の職員が年度の中途において特別職の職員でなくなったときは、その報酬の額は、その日の属する月を算入し、月割りによって計算する。

8 第2項から前項までの規定にかかわらず、いかなる場合においても重複して報酬は、支給しない。

(平23条例29・平31条例7・令元条例40・一部改正)

(報酬の支給日)

第3条 日額で定められている報酬は、勤務した日に支給する。ただし、次条の規定により口座振替の方法により支払う場合は、翌月の末日までに支給することができる。

2 月額で定められている報酬は、その月分を毎月25日(その日が休日、土曜日又は日曜日にあたるときは、その日前において最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日)に支給する。ただし、月の中途で特別職の職員となった場合は、翌月の末日までに支給することができる。

3 年額で定められている報酬は、毎年9月15日及び3月15日(これらの日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日)に、それぞれその半額(前条第7項の規定に該当する場合にあっては、その支給日までの月数を基礎として計算した額)を支給する。ただし、特別職の職員が特別職の職員でなくなったときは、その日の属する月の翌月の末日までに支給することができる。

(昭61条例36・昭62条例7・平元条例9・平23条例29・平31条例7・令元条例40・一部改正)

(支払方法)

第4条 報酬は、特別職の職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(昭55年条例3・追加)

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、別表第1及び別表第2に定めるところにより費用を弁償する。

2 前項の規定にかかわらず、特別職の職員が公務のため市の区域内を旅行したときは、別表第3に定めるところにより費用を弁償する。

3 費用弁償については、前2項に定めるもののほか、郡山市職員等の旅費に関する条例(昭和40年郡山市条例第31号)の規定を準用する。

(昭55条例3・旧第4条繰下、平13条例7・一部改正)

(重複給与の禁止)

第6条 市長、副市長、教育長、常勤の監査委員、上下水道事業管理者及び一般職の職員が特別職の職を兼ねる場合において、その兼ねる特別職として受けるべき報酬は支給しない。

(昭55条例3・旧第5条繰下、平18条例47・平27条例51・平28条例70・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

(昭55条例3・旧第7条繰下、平27条例51・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年5月1日から適用する。ただし、農業委員会の委員等に関する規定は、昭和42年8月1日から施行する。

(郡山市片平財産区の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 郡山市片平財産区の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年郡山市条例第118号)

(2) 湖南村月形財産区管理会特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年湖南村条例第54号)

(3) 湖南村舟津財産区管理会特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年湖南村条例第55号)

(4) 湖南村館財産区管理会特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年湖南村条例第56号)

(5) 湖南村横沢財産区管理会特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年湖南村条例第57号)

(6) 湖南村浜路財産区管理会特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年湖南村条例第58号)

(7) 湖南村中野財産区管理会特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年湖南村条例第59号)

(経過措置)

3 改正前の郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により年額で支給されていた報酬で、この条例の規定により日額で支給されることとなる報酬については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月までは、旧条例の規定による報酬額を基礎として、月割により支給する。

4 旧条例の規定により日額で支給されていた報酬で、この条例の規定により年額で支給されることとなる報酬については施行日の属する月までは、なお従前の例により、同日の属する月の翌月以降については同日の属する年度に限り、月割により支給する。

(給与の内払い)

5 旧条例の規定に基づいて、昭和42年5月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(費用弁償に関する規定の適用)

6 この条例の規定中、費用弁償に関する規定は、施行日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和42年郡山市条例第79号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年郡山市条例第4号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年郡山市条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年郡山市条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

2 改正前の郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和44年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和44年郡山市条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年郡山市条例第32号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和45年4月22日規則第29号で昭和45年4月22日から施行)

2 改正後の郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年郡山市条例第6号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和46年4月1日規則第18号で昭和46年4月1日から施行)

(昭和46年郡山市条例第36号)

この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和46年郡山市条例第51号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年郡山市条例第10号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年郡山市条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、社会教育指導員に関する部分の改正規定は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和48年郡山市条例第2号)

この条例は、昭和48年5月15日から施行する。

(昭和48年郡山市条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年郡山市条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和48年郡山市条例第50号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和48年郡山市条例第55号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 改正前の郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和48年10月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年郡山市条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、社会教育指導員及び交通指導員に係る改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに社会教育指導員及び交通指導員に支払われた報酬は、改正後の郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年郡山市条例第50号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年郡山市条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年郡山市条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 改正後の郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和51年郡山市条例第11号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年郡山市条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 改正前の郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和51年郡山市条例第54号)

この条例は、公布の日から施行し、次の総選挙の公示の日から適用する。

(昭和51年郡山市条例第62号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年郡山市条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年郡山市条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、交通指導員に係る改正規定は、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに交通指導員に支払われた報酬は、改正後の郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和52年郡山市条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年郡山市条例第27号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年郡山市条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年郡山市条例第46号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年郡山市条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年郡山市条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年郡山市条例第52号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年郡山市条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年郡山市条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年郡山市条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年郡山市条例第44号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年郡山市条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、視聴覚センター運営委員会の改正規定は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和56年郡山市条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和57年郡山市条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年郡山市条例第27号)

この条例は、昭和57年9月1日から施行する。

(昭和58年郡山市条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年郡山市条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年郡山市条例第35号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和59年郡山市条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年郡山市条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年郡山市条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年郡山市条例第41号)

この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年郡山市条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年郡山市条例第36号)

この条例は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和62年郡山市条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、婦人教育施設運営委員会及び婦人会館運営委員会に関する改正規定は、昭和62年6月1日から施行する。

(昭和63年郡山市条例第8号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、公文書公開審査会に関する改正規定は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年郡山市条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年郡山市条例第11号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年郡山市条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年郡山市条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年郡山市条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、美術館協議会に関する改正規定は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年郡山市条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年郡山市条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年郡山市条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年郡山市条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別表第2市史編さん委員会の項を削る改正規定は、平成7年4月17日から施行する。

(平成7年郡山市条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2中公害対策審議会に関する改正規定は、平成7年8月28日から施行する。

(平成8年郡山市条例第11号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年郡山市条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年郡山市条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年郡山市条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中学校教育審議会に関する部分は同年6月1日から、消費生活審議会に関する部分は同年10月1日から施行する。

(平成10年郡山市条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年郡山市条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の郡山市特別職の議員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年郡山市条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年郡山市条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成11年郡山市条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年郡山市条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年郡山市条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年郡山市条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成13年郡山市条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年郡山市条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年郡山市条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年郡山市条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年郡山市条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年郡山市条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年郡山市条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年郡山市条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第6条、第11条から第13条まで、第22条、第9章、第10章及び附則第4項の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年郡山市条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年郡山市条例第79号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(平成18年郡山市条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の1報酬の表の改正規定中交通教育専門員及び障害者介護給付費等支給審査会に関する部分は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年郡山市条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第2条の規定(郡山市長等の給与に関する条例第1条の改正規定中第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号を第4号とする部分、第2条の改正規定中第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号を第4号とする部分及び附則第5項の改正規定中「及び収入役」を削る部分に限る。)、第3条の規定(郡山市職員等の旅費に関する条例第2条第1項第1号の改正規定中「、収入役」を削る部分に限る。)、第4条の規定(郡山市職員の退職手当に関する条例第7条の改正規定中第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号を第4号とし、第6号を第5号とする部分に限る。)、第7条の規定、第8条の規定(郡山市職員定数条例第1条の改正規定中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号から第10号までを1号ずつ繰り上げる部分に限る。)及び第9条の規定(郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第6条の改正規定中「、収入役」を削る部分に限る。)は、同日から平成22年4月1日までの範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年3月27日規則第37号で平成20年4月1日から施行)

(平成19年郡山市条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年郡山市条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年郡山市条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年郡山市条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年郡山市条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成21年郡山市条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年郡山市条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年郡山市条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年郡山市条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年郡山市条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものについて第1条の規定による改正後の郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新報酬条例」という。)の規定を適用する場合においては、その者は、体育指導委員に委嘱された時からスポーツ推進委員であったものとみなす。この場合において、同条の規定による改正前の郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、新報酬条例の規定による報酬とみなす。

(平成23年郡山市条例第29号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年郡山市条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年郡山市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年郡山市条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年郡山市条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年郡山市条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年郡山市条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の経過措置)

5 在職特例期間は、第4条の規定による改正後の郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年郡山市条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年郡山市条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年郡山市条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年郡山市条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年郡山市条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年郡山市条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長若しくは水道事業管理者がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長若しくは水道事業管理者に対してされた申請その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により上下水道事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の相当規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。

3 旧条例の規定により市長又は水道事業管理者に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の相当規定により上下水道事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。

(平成29年郡山市条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年郡山市条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年郡山市条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる郡山市農業委員会の委員(選挙による委員に限る。)の全員が退任する日の翌日から施行する。

(平成29年郡山市条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる郡山市農業委員会の委員(選挙による委員に限る。)の全員が退任する日の翌日から施行する。

(平成30年郡山市条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年郡山市条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年郡山市条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年郡山市条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年郡山市条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年郡山市条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年郡山市条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月1日から施行する。

(令和元年郡山市条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年郡山市条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年郡山市条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年郡山市条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年郡山市条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年郡山市条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和6年12月25日規則第54号で令和7年3月15日から施行)

(令和6年郡山市条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和6年郡山市条例第42号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第5条関係)

(平11条例7・全改、平11条例32・平27条例51・平29条例23・平29条例24・一部改正)

執行機関の委員等の報酬及び費用弁償

1 報酬

区分

報酬額

教育委員会

委員

月額 108,500円

選挙管理委員会

委員長

月額 65,000円

委員

月額 48,000円

補充員

日額 8,100円

公平委員会

委員長

日額 8,100円

委員

監査委員

識見を有する者

月額 110,000円

議会選出の者

月額 60,000円

農業委員会

会長

月額 83,000円

会長職務代理者

月額 64,000円

委員

月額 49,000円

農地利用最適化推進委員

月額 45,000円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額 8,100円

委員

2 費用弁償

区分

費用弁償の額

日当

1日につき 3,000円

宿泊料

1夜につき 14,800円

食卓料

1夜につき 3,000円

別表第2(第2条、第5条関係)

(平11条例7・全改、平11条例26・平11条例49・平12条例26・平13条例7・平13条例44・平13条例57・平14条例4・平14条例5・平15条例1・平15条例13・平15条例28・平15条例48・平16条例15・平17条例6・平17条例79・平18条例8・平19条例18・平19条例47・平19条例48・平20条例20・平20条例43・平21条例17・平22条例4・平22条例11・平22条例28・平23条例24・平24条例13・平25条例2・平25条例33・平27条例11・平27条例18・平27条例73・平28条例13・平28条例53・平28条例64・平28条例69・平29条例8・平29条例12・平30条例7・平30条例8・平31条例7・令元条例3・令元条例13・令元条例27・令元条例30・令元条例36・令元条例40・令3条例50・令4条例42・令6条例11・令6条例21・令6条例41・令6条例42・一部改正)

附属機関の委員等の報酬及び費用弁償

1 報酬

区分

報酬額

情報公開審査会

会長

日額 8,100円

副会長

委員

公文書管理委員会

会長

日額 8,100円

副会長

委員

行政不服審査会

会長

日額 8,100円

委員

専門委員

政務活動費審議会

会長

日額 8,100円

副会長

委員

議員報酬及び市長等給料審議会

会長

日額 8,100円

委員

退職手当審査会

会長

日額 8,100円

委員

公務災害補償等認定委員会

委員長

日額 8,100円

委員

公務災害補償等審査会

会長

日額 8,100円

委員

防災会議

委員

日額 8,100円

国民保護協議会

委員

日額 8,100円

事業者選定審議会

会長

日額 8,100円

副会長

委員

総合計画審議会

会長

日額 8,100円

副会長

委員

個人情報保護審議会

会長

日額 8,100円

副会長

委員

高年齢者等就業支援団体認定審査会

会長

日額 8,100円

委員

公有財産審議会

会長

日額 8,100円

副会長

委員

公契約審議会

会長

日額 8,100円

副会長

委員

固定資産評価員

年額 80,000円

市民協働のまちづくり推進協議会

会長

日額 8,100円

副会長

委員

国民健康保険運営協議会

会長

日額 8,100円

副会長

委員

交通教育専門員

月額 25,000円

交通安全対策会議

委員

日額 8,100円

特別委員

幹事

安全で安心なまちづくり推進協議会

会長

日額 8,100円

副会長

委員

消費生活審議会

会長

日額 8,100円

委員

男女共同参画審議会

会長

日額 8,100円

副会長

委員

環境審議会

会長

日額 8,100円

副会長

委員

廃棄物減量等推進審議会

会長

日額 8,100円

副会長

委員

ポイ捨て等防止指導員

月額 36,000円

建築物等物品堆積適正化審議会

会長

日額 8,100円

副会長

委員

地方社会福祉審議会

委員長

日額 8,100円

副委員長

委員

臨時委員

民生委員推薦会

委員長

日額 8,100円

副委員長

委員

障害者介護給付費等支給審査会

会長

日額 20,000円

委員

介護認定審査会

会長

日額 20,000円

委員

介護保険運営協議会

会長

日額 8,100円

副会長

委員

地域包括支援センター運営協議会

会長

日額 8,100円

副会長

委員

地域密着型サービス運営委員会

会長

日額 8,100円

副会長

委員

医療介護病院等評価委員会

委員長

日額 8,100円

委員

災害弔慰金等支給審査委員会

委員長

日額 8,100円

委員

保健所運営協議会

会長

日額 8,100円

副会長

委員

予防接種健康被害調査委員会

委員長

日額 8,100円

委員

感染症診査協議会

委員長

日額 8,100円

委員

小児慢性特定疾病審査会

会長

日額 8,100円

委員

子ども・子育て会議

会長

日額 8,100円

副会長

委員

総合地方卸売市場運営協議会

会長

日額 8,100円

副会長

委員

中小企業及び小規模企業振興会議

会長

日額 8,100円

副会長

委員

熱海温泉管理委員会

会長

日額 8,100円

委員

水防協議会

会長

日額 8,100円

委員

空家等対策審議会

会長

日額 8,100円

委員

都市計画審議会

会長

日額 8,100円

委員

臨時委員

専門調査員

開発審査会

会長

日額 8,100円

委員

景観づくり審議会

会長

日額 8,100円

副会長

委員

市街地再開発審査会

会長

日額 8,100円

委員

土地区画整理評価員

日額 8,100円

土地区画整理審議会

会長

日額 8,100円

委員

建築審査会

会長

日額 8,100円

委員

教育振興基本計画審議会

会長

日額 8,100円

副会長

委員

学校教育審議会

会長

日額 8,100円

委員

特別委員

いじめ問題対策連絡協議会

委員

日額 8,100円

いじめ問題調査委員会

委員長

日額 8,100円

委員

臨時委員

いじめ問題再調査委員会

委員長

日額 8,100円

委員

臨時委員

学校運営協議会

会長

日額 2,000円

副会長

委員

教育支援委員会

委員長

日額 8,100円

副委員長

委員

社会教育委員

議長

日額 8,100円

副議長

委員

青少年問題協議会

会長

日額 8,100円

副会長

委員

専門委員

幹事

少年センター運営協議会

会長

日額 8,100円

副会長

委員

文化財保護審議会

会長

日額 8,100円

副会長

委員

歴史情報博物館協議会

会長

日額 8,100円

副会長

委員

スポーツ推進審議会

会長

日額 8,100円

副会長

委員

スポーツ推進委員

年額 55,000円

公民館運営審議会

委員長

日額 8,100円

副委員長

委員

図書館協議会

議長

日額 8,100円

副議長

委員

美術館協議会

会長

日額 8,100円

副会長

委員

選挙長

日額 10,800円

投票所の投票管理者

日額 12,800円

期日前投票所の投票管理者

日額 11,300円

開票管理者

日額 10,800円

投票所の投票立会人

日額 10,900円

期日前投票所の投票立会人

日額 9,600円

開票立会人

日額 8,900円

選挙立会人

日額 8,900円

上下水道事業経営審議会

会長

日額 8,100円

副会長

委員

備考

1 いじめ問題調査委員会及びいじめ問題再調査委員会の報酬額については、職務の内容並びにその複雑、困難及び責任の度によりこの表に定める額により難い場合は、日額28,100円を超えない範囲内で市長が定める額をもってその者の報酬額とすることができる。

2 選挙長、開票管理者、開票立会人及び選挙立会人が開票日の翌日まで職務に従事した場合は、これを1日とみなして、1日分の報酬を支給する。

3 投票所又は期日前投票所の投票管理者又は投票立会人の報酬額については、従事時間が公職選挙法(昭和25年法律第100号)第40条第1項の規定による投票所の開閉時間(期日前投票所の場合は、同法第48条の2第6項において読み替えて準用する同法第40条第1項本文に規定する期日前投票所の開く時刻から閉じる時刻までをいう。)の2分の1以下の時間の場合は、この表に定める額の2分の1の額とする。

2 費用弁償

区分

費用弁償の額

日当

1日につき 2,600円

宿泊料

1夜につき 13,100円

食卓料

1夜につき 2,600円

別表第3(第5条関係)

(平13条例7・追加)

区分

費用弁償の額

(1回につき)

用務地から半径5キロメートル以内の居所を基点とする旅行

600円

用務地から半径5キロメートルを超え15キロメートル以内の居所を基点とする旅行

1,500円

用務地から半径15キロメートルを超える居所を基点とする旅行

3,000円

郡山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和42年7月20日 条例第69号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和42年7月20日 条例第69号
昭和42年12月15日 条例第79号
昭和43年3月18日 条例第4号
昭和43年9月18日 条例第37号
昭和44年6月20日 条例第38号
昭和44年9月12日 条例第41号
昭和45年3月23日 条例第32号
昭和46年3月25日 条例第6号
昭和46年6月25日 条例第36号
昭和46年12月15日 条例第51号
昭和47年3月25日 条例第10号
昭和47年6月15日 条例第61号
昭和48年3月22日 条例第2号
昭和48年5月7日 条例第25号
昭和48年6月20日 条例第30号
昭和48年9月13日 条例第50号
昭和48年12月21日 条例第55号
昭和49年6月22日 条例第27号
昭和49年12月24日 条例第50号
昭和50年3月27日 条例第7号
昭和50年6月28日 条例第27号
昭和51年3月29日 条例第11号
昭和51年6月23日 条例第37号
昭和51年10月1日 条例第54号
昭和51年12月22日 条例第62号
昭和52年6月10日 条例第17号
昭和52年7月18日 条例第18号
昭和52年12月17日 条例第34号
昭和53年3月24日 条例第27号
昭和53年4月14日 条例第30号
昭和53年12月22日 条例第46号
昭和54年3月27日 条例第3号
昭和54年10月1日 条例第36号
昭和54年12月19日 条例第52号
昭和55年3月26日 条例第3号
昭和55年6月16日 条例第26号
昭和55年7月1日 条例第28号
昭和55年12月19日 条例第44号
昭和56年3月17日 条例第1号
昭和56年6月29日 条例第22号
昭和57年3月29日 条例第5号
昭和57年6月24日 条例第27号
昭和58年6月15日 条例第19号
昭和58年12月10日 条例第29号
昭和58年12月24日 条例第35号
昭和59年3月31日 条例第5号
昭和59年6月20日 条例第41号
昭和60年7月1日 条例第17号
昭和60年12月25日 条例第41号
昭和61年3月27日 条例第5号
昭和61年7月28日 条例第36号
昭和62年3月18日 条例第7号
昭和63年3月28日 条例第8号
平成元年3月16日 条例第9号
平成2年3月30日 条例第11号
平成2年4月6日 条例第42号
平成3年6月17日 条例第21号
平成4年3月27日 条例第9号
平成4年10月2日 条例第50号
平成5年6月24日 条例第22号
平成6年3月29日 条例第7号
平成7年3月9日 条例第10号
平成7年6月28日 条例第25号
平成8年3月29日 条例第11号
平成8年12月20日 条例第40号
平成9年3月13日 条例第5号
平成10年3月30日 条例第2号
平成10年6月26日 条例第43号
平成11年3月24日 条例第7号
平成11年6月25日 条例第26号
平成11年9月28日 条例第32号
平成11年12月21日 条例第49号
平成12年3月28日 条例第26号
平成13年3月23日 条例第7号
平成13年12月19日 条例第44号
平成13年12月19日 条例第57号
平成14年3月19日 条例第4号
平成14年3月28日 条例第5号
平成15年3月25日 条例第1号
平成15年3月25日 条例第13号
平成15年3月31日 条例第28号
平成15年12月16日 条例第48号
平成16年3月24日 条例第15号
平成17年3月22日 条例第6号
平成17年12月19日 条例第79号
平成18年3月30日 条例第8号
平成18年12月15日 条例第47号
平成19年3月16日 条例第18号
平成19年12月25日 条例第47号
平成19年12月25日 条例第48号
平成20年3月27日 条例第20号
平成20年6月30日 条例第43号
平成21年3月12日 条例第17号
平成22年3月17日 条例第4号
平成22年3月29日 条例第11号
平成22年6月28日 条例第28号
平成23年8月22日 条例第24号
平成23年12月22日 条例第29号
平成24年3月22日 条例第13号
平成25年2月25日 条例第2号
平成25年7月11日 条例第33号
平成27年3月20日 条例第11号
平成27年3月20日 条例第18号
平成27年3月20日 条例第51号
平成27年10月7日 条例第73号
平成28年3月24日 条例第13号
平成28年7月6日 条例第53号
平成28年12月16日 条例第64号
平成28年12月16日 条例第69号
平成28年12月16日 条例第70号
平成29年3月14日 条例第8号
平成29年3月14日 条例第12号
平成29年6月30日 条例第23号
平成29年6月30日 条例第24号
平成30年3月26日 条例第7号
平成30年3月26日 条例第8号
平成31年3月25日 条例第7号
令和元年6月28日 条例第3号
令和元年6月28日 条例第13号
令和元年10月8日 条例第27号
令和元年10月8日 条例第30号
令和元年12月24日 条例第36号
令和元年12月24日 条例第40号
令和3年12月20日 条例第50号
令和4年12月16日 条例第42号
令和6年3月15日 条例第11号
令和6年3月15日 条例第21号
令和6年12月16日 条例第41号
令和6年12月16日 条例第42号