○出頭人及び参加人の費用弁償額並びに支給条例
昭和40年5月1日
郡山市条例第27号
(適用範囲)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項、第100条第1項後段、第115条の2(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)並びに第199条第8項、地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の出頭人及び参加人に対して支給する費用弁償額及び支給方法は、この条例の定めるところによる。
(平3条例22・平11条例32・平20条例10・平25条例1・平29条例26・一部改正)
(費用弁償)
第2条 旅行を伴う場合は、郡山市職員等の旅費に関する条例(令和7年郡山市条例第41号)の市長等以外の職務にある者に対して支給する旅費の例により、その費用を弁償する。
(昭61条例18・平11条例11・令7条例41・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年郡山市条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年郡山市条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年郡山市条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年郡山市条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成20年郡山市条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年郡山市条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成29年郡山市条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年郡山市条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。