○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和49年12月24日

郡山市条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(平3条例23・平9条例35・平16条例6・一部改正)

(給与の種類)

第2条 職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び退職手当とする。

(昭53条例36・平13条例9・平18条例10・令4条例33・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、地方公営企業法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(昭60条例44・平9条例35・一部改正)

(給料の調整額)

第4条 市長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比べて著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額について適正な調整額を定めることができる。

2 前項の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(令4条例5・全改)

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(昭57条例32・昭63条例47・平4条例63・平28条例76・令7条例2・一部改正)

(住居手当)

第6条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(公舎(職員を居住させるために設置された居住用の家屋をいう。)に居住している職員その他市長が指定する職員を除く。)に対して支給する。

(平21条例44・全改)

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員

(平2条例14・一部改正)

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(特地勤務手当)

第8条の2 職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署又はその移転した公署が特地公署(山間地その他の生活が著しく不便な地に所在する公署として市長が規則で定めるものをいう。以下同じ。)に該当するときは、当該職員には、特地勤務手当を支給する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者又は新たに特地公署に該当することとなった公署に在勤する職員のうち、前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、前項の規定に準じて、特地勤務手当を支給する。

(平29条例7・全改、令8条例5・一部改正)

(超過勤務手当)

第9条 超過勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日給)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日等に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日給は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

3 前2項の休日等とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日(市長の定めるところにより日曜日以外の日を週休日とされている職員にあっては、当該祝日法に規定する休日が週休日に当たるときは、市長が定める日))及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)をいう。

(平2条例14・平7条例35・平11条例9・一部改正)

(夜勤手当)

第11条 夜勤手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条第10条第2項及び前条の勤務に含まれないものとする。

(平29条例7・一部改正)

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の在職期間に応じて支給する。これらの日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

(平9条例35・平14条例37・令元条例23・令4条例33・一部改正)

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて支給する。これらの日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

(平9条例35・平31条例16・令元条例23・令4条例33・一部改正)

(寒冷地手当)

第15条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日において寒冷の地域に在勤する職員に対して支給する。

(平17条例9・全改)

第16条 削除

(平18条例10)

(退職手当)

第17条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で、次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 負傷又は病気によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律第11条の規定に該当し、退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、市長が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付させることができる。

4 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)された場合においてその判決の確定前に退職したとき又は退職した者に対しまだ退職手当の額が支払われていない場合においてその者が在職期間(その退職手当の支給の基礎となる期間をいう。)中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたときは、退職手当は支給しない。ただし、拘禁刑以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。

5 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

6 勤続期間12月以上(市長が定める者にあっては、6月以上)で退職した者が退職の日の翌日から起算して1年の期間(市長が定める者にあっては、市長が定める期間)内に失業している場合においてその者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する失業等給付の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による失業等給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(平9条例35・平13条例49・平16条例6・平19条例32・平22条例4・令元条例23・令6条例40・一部改正)

(給与の減額)

第18条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部を勤務しないことをいう。)、修学部分休業(当該職員が教育施設における修学のため、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)、高齢者部分休業(当該職員が55歳に達した日から定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他市長が定める者で負傷、疾病又は老齢により市長が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)、介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は子育て部分休暇(当該職員が満6歳に達する日後の最初の4月1日から満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者若しくは同条第2項に規定する障害児である子で、満9歳に達する日後の最初の4月1日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものを養育するため、1日の勤務時間の全部又は一部を勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平4条例35・平12条例3・平14条例37・平20条例9・平27条例20・平29条例1・令4条例33・令7条例24・令8条例14・一部改正)

(休職者の給与)

第19条 職員が休職にされたときは、市長が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第20条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(平16条例6・一部改正)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第21条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の承認を受けた職員には、同項の育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平4条例35・追加、平12条例3・平27条例20・一部改正)

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第21条の2 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平27条例20・追加)

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第21条の3 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、同項の配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平27条例20・追加)

第22条 削除

(令元条例40)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第22条の2 第5条及び第17条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)には、適用しない。

(平13条例9・追加、平25条例38・平25条例39・平27条例20・平29条例7・平31条例16・令4条例33・令7条例2・一部改正)

(任期付短時間勤務職員についての適用除外)

第22条の3 第5条第6条第8条の2第15条及び第17条の規定は、育児休業法第18条第1項又は郡山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年郡山市条例第38号)第4条の規定により採用された短時間勤務職員には、適用しない。

(平27条例20・追加、平29条例7・一部改正)

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平4条例35・旧第22条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例(昭和40年郡山市条例第34号)は、廃止する。

(定年前再任用短時間勤務職員に対する特例)

3 当分の間、定年前再任用短時間勤務職員に対する第14条の規定の適用については、同条中「12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)」とあるのは「12月1日」と、「基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況」とあるのは「勤務成績」とする。

(平31条例16・追加、令4条例33・一部改正)

(昭和49年郡山市条例第54号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第6条第2号の改正規定は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和51年郡山市条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第6条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間がある職員のその支給されないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第6条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第6条の規定による住居手当を支給されないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(昭和52年郡山市条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年郡山市条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、改正後の条例第8条の2第1号に規定する特地勤務所に勤務していた職員の同条例第8条の3に規定する特地勤務所以外の勤務所の勤務年数の起算日は、その者の施行日の直前の特地勤務所から特地勤務所以外の勤務所に勤務することとなった日とする。

(昭和56年郡山市条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年8月9日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて昭和55年8月9日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和57年郡山市条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年郡山市条例第39号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年郡山市条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下第7項において同じ。)による改正後の郡山市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び附則第13項から第15項までの規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年郡山市条例第47号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年郡山市条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年郡山市条例第14号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年郡山市条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年郡山市条例第35号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年郡山市条例第63号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において規則で定める日から施行する。

(平成4年12月22日規則第48号で平成4年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年郡山市条例第35号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成9年郡山市条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(寒冷地手当の基準日に関する経過措置)

2 この条例による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条第1項の規定の適用については、平成9年度分として支給する寒冷地手当に限り、同項中「10月9日(その日が日曜日に当たるときはその前々日とし、その日が土曜日に当たるときはその前日とする。以下「基準日」という。)」とあるのは、「平成9年8月10日から同年10月9日までの間において市長が規則で定める日(以下「基準日」という。)」とする。

(平成9年郡山市条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年郡山市条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年郡山市条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第21条の規定は、平成12年3月1日から適用する。

(平成13年郡山市条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年郡山市条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成14年郡山市条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年郡山市条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年郡山市条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年郡山市条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年郡山市条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第17条第5項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成20年郡山市条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年郡山市条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年郡山市条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の郡山市職員の退職手当に関する条例及び単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成25年郡山市条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年郡山市条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年郡山市条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年郡山市条例第76号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年郡山市条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年郡山市条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中郡山市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第10条第1項第1号の改正規定及び第2条中単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「単労条例」という。)第12条第2項の改正規定並びに附則第2項、第3項及び第9項の規定 公布の日

(2) 第1条中給与条例第14条第2項第2号、第14条の3、第14条の4及び第26条の2の改正規定並びに第2条中単労条例第8条の2の改正規定、第8条の3を削る改正規定、第22条の2及び第22条の3の改正規定並びに附則第4項及び第10項の規定 平成29年4月1日

(特地勤務手当に関する経過措置)

4 平成29年4月1日前から引き続き第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前給与条例」という。)及び第2条の規定による改正前の単労条例(以下これらを「改正前の条例」という。)に規定する特地勤務所に勤務している職員で、同日以後に改正前の条例の規定を適用したならば、改正前の条例の規定により特地勤務手当の支給を受けることとなるもの(市長が規則で定める職員を除く。)に係る特地勤務手当の支給については、第1条の規定による改正後の給与条例及び第2条の規定による改正後の単労条例の規定にかかわらず、同日から平成30年3月31日までの間、なお、従前の例による。この場合において、改正前給与条例第14条の3第1項の規定の適用については、同項中「100分の12」とあるのは、「100分の6」とする。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成31年郡山市条例第16号)

この条例は、平成32年4月1日から施行する。

(令和元年郡山市条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日前に旧地方公務員法第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第5条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例第13条及び第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年郡山市条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年郡山市条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の郡山市職員の給与に関する条例、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例及び郡山市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年郡山市条例第38号)の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年郡山市条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和3年改正法に伴う単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の経過措置)

29 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条及び第17条の規定は、令和3年改正法附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員には、適用しない。

(令7条例2・一部改正)

(令和6年郡山市条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。)が含まれるときは、当該刑は、その刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格等に関する経過措置)

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下この項及び次項において「禁錮」という。)のうち無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は禁錮のうち刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴又は逮捕をされた者は、この条例による改正後の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴又は逮捕をされた者とみなす。

(令和7年郡山市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

6 切替日から令和8年3月31日までの間における第3条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは、「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」とする。

(その他の経過措置の規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が規則で定める。ただし、第2条の規定に関し必要な経過措置は、管理者が規程で定める。

(令和7年郡山市条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

(令和8年郡山市条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の郡山市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(附則第3項において「改正後の単労条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 改正後の単労条例の規定を適用する場合には、第2条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単労条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和8年郡山市条例第14号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和49年12月24日 条例第40号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和49年12月24日 条例第40号
昭和49年12月25日 条例第54号
昭和51年1月13日 条例第2号
昭和52年12月17日 条例第43号
昭和53年6月21日 条例第36号
昭和56年3月17日 条例第3号
昭和57年9月29日 条例第32号
昭和58年12月24日 条例第39号
昭和60年12月25日 条例第44号
昭和63年12月22日 条例第47号
平成元年6月29日 条例第28号
平成2年3月30日 条例第14号
平成3年6月17日 条例第23号
平成4年3月27日 条例第35号
平成4年12月21日 条例第63号
平成7年9月29日 条例第35号
平成9年6月30日 条例第20号
平成9年12月22日 条例第35号
平成11年3月24日 条例第9号
平成12年3月9日 条例第3号
平成13年3月23日 条例第9号
平成13年12月19日 条例第49号
平成14年12月19日 条例第37号
平成16年3月24日 条例第6号
平成17年3月22日 条例第9号
平成18年3月30日 条例第10号
平成19年9月28日 条例第32号
平成20年3月27日 条例第9号
平成21年11月30日 条例第44号
平成22年3月17日 条例第4号
平成25年9月18日 条例第38号
平成25年9月18日 条例第39号
平成27年3月20日 条例第20号
平成28年12月16日 条例第76号
平成29年3月14日 条例第1号
平成29年3月14日 条例第7号
平成31年3月25日 条例第16号
令和元年10月8日 条例第23号
令和元年12月24日 条例第40号
令和4年3月7日 条例第5号
令和4年12月16日 条例第33号
令和6年12月16日 条例第40号
令和7年3月7日 条例第2号
令和7年7月3日 条例第24号
令和8年3月6日 条例第5号
令和8年3月25日 条例第14号