○郡山市補助金等の交付に関する規則

昭和48年6月5日

郡山市規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等の交付、使用その他補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(平26規則35・全改)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 補助金、負担金(財政援助的性質の負担金に限る。)及び利子補給金並びに相当の反対給付を受けない給付金で別に定めるものをいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。

(4) 間接補助金等 次に掲げるものをいう。

 市以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの

 利子補給金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金

(5) 間接補助事業等 間接補助金等の交付又は融通の対象となる事務又は事業をいう。

(6) 間接補助事業者等 間接補助事業等を行う者をいう。

(平19規則17・平26規則35・一部改正)

(関係者の責務)

第3条 補助金等に係る予算の執行に当たる関係職員は、補助金等が市税その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等がこの規則及び予算で定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるよう努めなければならない。

2 補助事業者等及び間接補助事業者等は、補助金等が市税その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、この規則及び補助金等の交付の目的又は間接補助金等の交付若しくは融通の目的に従って誠実に補助事業又は間接補助事業等を行うように努めなければならない。

(平19規則17・一部改正)

(法令、条例又は他の規則との関係)

第3条の2 補助金等に関しては、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(平26規則35・追加)

(補助金等の交付の申請)

第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、事業の着手前に、補助金等交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 補助事業等事業計画書

(2) 補助事業等に係る収支予算書

(3) その他市長が必要と認めて指示する書類

(平19規則17・平29規則18・一部改正)

(補助金等の交付の申請の特例)

第4条の2 前条後段の規定にかかわらず、市長が特にその必要がないと認めるものについては、その添付を省略することができる。

2 補助金等の交付の申請をしようとする者は、第16条の2第2項の規定による概算払の方法により補助金等の交付を受けようとするときは、前条の申請書に、その旨を明記しなければならない。

3 前条の規定にかかわらず、補助金等の交付の申請をしようとする者は、市長が別に定めるところにより、補助事業等の実績に基づき精算額で補助金等の交付の申請をすることができる。

(平29規則18・追加)

(補助金等の交付の決定)

第5条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容が適正であるかどうかを調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかにその交付の決定をしなければならない。

2 市長は、前項の場合において、補助金等の適正な交付を行うために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(平19規則17・一部改正)

(補助金等の交付の条件)

第6条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、当該交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、次に掲げる条件を付けるものとする。

(1) 補助事業等の内容又は補助事業等に要する経費の配分の変更(別に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合においては、速やかに市長の承認を受けること。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合においては、速やかに市長の承認を受けること。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(4) その他必要と認める条件

2 補助事業者等は、間接補助金等の交付又は融通をする場合において、前項の補助金等の交付の決定に同項各号に掲げる条件が付されているときは、間接補助事業者等に対し、当該条件を履行させるために必要な条件を付けなければならない。

3 補助金等の交付の決定に付する条件は、公正なものでなければならず、いやしくも補助金等の交付の目的を達成するため必要な限度を超えて不当に補助事業者等に対し干渉するようなものであってはならない。

(平19規則17・平26規則35・一部改正)

(決定の通知)

第7条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかに補助金等交付決定通知書(第2号様式)により、補助金等の交付の申請をした者に通知しなければならない。

(平19規則17・一部改正)

(申請の取下げ)

第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から15日以内に、当該申請の取下げをすることができる。

2 前項に規定する申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(平19規則17・一部改正)

(補助事業等の内容変更等の手続)

第9条 補助事業者等は、第6条第1項第1号又は第2号の承認を受けようとするときは、補助事業等内容変更等承認申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、市長が必要と認めて指示する書類を添付しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を調査し、当該申請が適当であると認めたときは、速やかに承認の決定をし、補助事業等内容変更等承認通知書(第4号様式)により、当該申請をした者に通知しなければならない。

(平19規則17・一部改正)

(事情変更による決定の取消し)

第10条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 市長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後に生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続することができなくなった場合

(2) 補助事業者等又は間接補助事業者等が、その責めに帰すべき事情によらないで、補助事業等若しくは間接補助事業等を遂行することができなくなった場合又は補助事業等若しくは間接補助事業等に要する経費のうち補助金等若しくは間接補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができなくなった場合

3 第7条の規定は、第1項の取消し又は変更をした場合の補助事業者等に対する通知について準用する。この場合において、同条中「補助金等交付決定通知書(第2号様式)」とあるのは、「補助金等交付取消通知書(第5号様式)」又は「補助金等交付変更通知書(第6号様式)」と読み替えるものとする。

(平19規則17・一部改正)

(補助事業等の事前着手の申請等)

第10条の2 補助事業者等は、やむを得ない事情により補助金等の交付の決定前に事業に着手する必要があるときは、市長が別に定めるところにより、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、市長が別に定めるところにより、通知するものとする。

(平29規則18・追加)

(補助事業等の遂行)

第11条 補助事業者等は、この規則並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他市長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。

2 補助事業者等は、間接補助事業者等に対し、間接補助金等の交付又は融資の目的に従い、善良な管理者の注意をもって間接補助事業等を行わせなければならない。

(平19規則17・一部改正)

(状況報告又は調査)

第12条 市長は、必要に応じ、補助事業等の遂行について、補助事業者等から報告を求め、又は調査をすることができる。

(補助事業等の遂行の指示等)

第13条 市長は、補助事業者等の報告等により、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者等に対し、これらに従って補助事業等を行うべきことを指示するものとする。

2 市長は、補助事業者等が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

(平19規則17・一部改正)

(実績報告)

第14条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに、補助事業等実績報告書(第7号様式)に補助事業等に係る収支決算書その他市長が必要と認めて指示する書類を添付して市長に提出し、補助事業等の成果を報告しなければならない。ただし、補助事業等の実績に基づき精算額で交付決定をした場合は、報告は要しないものとする。

(平19規則17・一部改正)

(補助金等の額の確定)

第15条 市長は、前条の規定による実績の報告を受けた場合において、その報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等交付額確定通知書(第8号様式)により当該補助事業者等に通知するものとする。ただし、補助事業等の性質その他の理由により市長が特に必要があると認めるときは、補助事業等の施行前又は施行の中途においても補助金等の額を確定し、通知することができる。

2 前項の規定にかかわらず、既に通知している決定額と確定額が同額の場合は、市長が別に定めるところにより同項の規定による通知を省略することができる。

3 補助事業等の実績に基づき精算額で交付決定をした場合は、第5条の規定による交付の決定があったときに補助金等の額の確定があったものとみなす。この場合において、第1項の通知は、市長が別に定めるところにより省略することができる。

(平19規則17・平26規則35・平29規則18・一部改正)

(是正のための措置)

第16条 市長は、第14条の規定による実績の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に指示することができる。

2 第14条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業等の実績報告について準用する。

(平19規則17・一部改正)

(補助金等の交付)

第16条の2 補助金等の交付は、第15条の規定により交付すべき補助金等の額を確定した後にこれを行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第162条の規定により、補助金等の交付の目的を達成するため、又は補助事業等の性質上必要があると認めるときは、市長が別に定めるところにより、第5条の規定による補助金等の交付の決定に係る額の全部又は一部を概算払の方法により支出することができる。

(平29規則18・追加)

(決定の取消し)

第17条 市長は、補助事業者等が補助金等を他の用途に使用し、又は補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反し、若しくはこの規則若しくはこれに基づく市長の指示に従わないときは、当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、間接補助事業者等が間接補助金等を他の用途に使用し、又は間接補助事業等に関してこの規則に違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

3 前2項の規定は、第15条の規定による補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

4 第7条の規定は、第1項又は第2項の規定による取消しをした場合の補助事業者等に対する通知について準用する。この場合において、同条中「補助金等交付決定通知書(第2号様式)」とあるのは、「補助金等交付取消通知書(第5号様式)」と読み替えるものとする。

(平19規則17・一部改正)

(補助金等の返還)

第18条 市長は、第10条又は前条の規定により補助金等の決定の取消しをした場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて当該補助金等の返還を命じなければならない。

2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

(平19規則17・平29規則18・一部改正)

(他の補助金等の一時停止)

第19条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命じられ、当該補助金等の全部又は一部を納入しない場合において、その者に対して他の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止することができる。

(理由の提示)

第19条の2 市長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の指示又は補助事業等の是正のための措置の指示をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。

(平26規則35・追加、平29規則18・一部改正)

(財産処分の制限)

第20条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、廃棄し、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額を市に納入した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び器具

(3) その他補助金等の交付の目的を達成するために特に必要と認めて別に指定するもの

(平19規則17・平29規則18・一部改正)

(様式の特例)

第20条の2 市長は、次のいずれかに該当するときは、この規則に定める様式の特例を定めることができる。

(1) 法令に規定する所要の様式を用いる必要があるとき。

(2) その他市長が特に理由があると認めるとき。

(平26規則35・追加)

(特別の事情による特例)

第20条の3 市長は、補助事業等の性質により、この規則に定める方法によりがたい特別の事情がある場合には、その限度において、別に定めるところにより、この規則の定めの特例を定めることができる。

(平29規則18・追加)

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の執行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに、補助金等の交付に関し、すでになされた手続その他の処分は、この規則の相当規定によってなされた手続その他の処分とみなす。

(平成4年郡山市規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成19年郡山市規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年郡山市規則第35号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年郡山市規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年郡山市規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(郡山市補助金等の交付に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

20 この規則の施行の際現に提出されている第10条の規定による改正前の郡山市補助金等の交付に関する規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の郡山市補助金等の交付に関する規則の様式によるものとみなす。

21 この規則の施行の際現に旧様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平4規則6・令5規則41・一部改正)

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(平29規則18・全改)

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(平29規則18・全改、令5規則41・一部改正)

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(平29規則18・全改)

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(平29規則18・全改)

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(平29規則18・全改)

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(平29規則18・全改、令5規則41・一部改正)

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(平29規則18・全改)

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郡山市補助金等の交付に関する規則

昭和48年6月5日 規則第18号

(令和5年7月13日施行)

体系情報
第6類 務/第1章
沿革情報
昭和48年6月5日 規則第18号
平成4年3月27日 規則第6号
平成19年3月29日 規則第17号
平成26年3月26日 規則第35号
平成29年3月24日 規則第18号
令和5年7月13日 規則第41号