○郡山市公会堂条例

昭和40年5月1日

郡山市条例第57号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、市民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために郡山市公会堂(以下「公会堂」という。)を設置する。

(平12条例7・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 公会堂の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

郡山市郡山公会堂

郡山市麓山一丁目8番4号

(使用許可)

第3条 公会堂を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(平16条例30・一部改正)

(使用許可の条件)

第4条 市長は、公会堂の使用を許可する場合に管理上必要な条件を付することができる。

(平12条例7・一部改正)

(使用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、公会堂の使用を許可しない。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 営利的興行又はこれに類するものを行うとき。

(平12条例7・平16条例30・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、第3条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。この場合において、当該使用の許可の取消しにより使用者に生じた損害については、市は、賠償の責めを負わない。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用許可後に前条各号の事由が生じたとき。

2 前項の規定による場合のほか、市長は、公益上その他の事由により特に必要と認めるときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を中止し、変更し、若しくは制限することができる。

(平12条例7・平16条例30・一部改正)

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を使用前までに納付しなければならない。

(平12条例7・平27条例80・一部改正)

(使用料の徴収の特例)

第7条の2 市長は、使用者が前条に定める使用料を納付する前に使用しないこととなった場合であって、第9条各号のいずれかに該当するときは、未納の使用料の額から同条ただし書の規定により当該使用料の納付後に返還することができる額を差し引いて使用料を徴収するものとする。ただし、使用者が使用の日の5日前までに使用の変更の申請をし、市長がこれを許可したときは、変更前の未納の使用料は徴収しない。

(平27条例80・追加)

(使用料の免除)

第8条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(平22条例49・一部改正)

(使用料の不返還)

第9条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当した場合においては、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責任でない理由により使用することができないとき。

(2) 使用の日の5日前までに、使用の取りやめの申出をし、市長がこれを承認したとき。

(3) 使用者が使用の日の5日前までに使用の変更の申請をし、市長がこれを許可したとき。

(4) 使用の日の前に、使用の許可を取り消されたとき。

(5) その他市長が特別な理由があると認めたとき。

(昭54条例30・平12条例7・平22条例49・平27条例80・一部改正)

(使用時間)

第10条 公会堂の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長は、必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(平12条例7・平16条例30・一部改正)

(目的外使用等)

第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に公会堂を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平12条例7・平16条例30・一部改正)

(使用者の義務)

第12条 使用者が公会堂の使用上特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復)

第13条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において代行し、当該使用者からその費用を徴収する。

(平12条例7・一部改正)

(賠償責任)

第14条 使用者は、使用中建物又はこれに附属する設備若しくは器具を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償額は、市長が定める。

(平12条例7・平16条例30・一部改正)

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに、従来の郡山市及び湖南村で郡山市公会堂条例(昭和29年郡山市条例第7号)及び湖南村公会堂使用料条例(昭和34年湖南村条例第16号)の規定により、手続されたものについては、なお従前の例による。

(昭和47年郡山市条例第31号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年郡山市条例第10号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年郡山市条例第31号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和51年郡山市条例第20号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年郡山市条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年郡山市条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年郡山市条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前になされた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年郡山市条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成元年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(公の施設の使用料の改定に伴う経過措置)

第2条 この条例の施行日前になされた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年郡山市条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(郡山市公会堂条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の郡山市公会堂条例第7条及び別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可の申請がなされた場合の当該許可に係る使用料について適用する。

(処分、申請、届出等に関する経過措置)

5 施行日前に、この条例による改正前のそれぞれの条例又はこれに基づく規程によりなされた届出、申請、処分その他の行為で施行日において現にその効力を有するものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年郡山市条例第30号)

1 この条例は、平成17年1月23日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の郡山市公会堂条例の規定によりなされた使用許可については、なお従前の例による。

(平成22年郡山市条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に使用の許可の申請がなされた場合の当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年郡山市条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の使用許可に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(平22条例49・全改)

1 施設使用料

区分

使用料

午前 午前9時から午後1時まで

2,600円

午後 午後1時から午後5時まで

5,700円

夜間 午後5時から午後9時まで

5,100円

午前・午後 午前9時から午後5時まで

7,500円

午後・夜間 午後1時から午後9時まで

9,800円

全日 午前9時から午後9時まで

11,200円

備考 冷房又は暖房の設備を使用する場合は、施設使用料の100分の20の額を加算する。

2 設備等使用料

種別

区分

単位

使用料

ピアノ(セミコンサート)

 

1式1回

1,500円

プロジェクター

 

1式1回

500円

展示用パネル

 

1枚1日

50円

持込電気器具

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が200ワットを超え500ワット以下の場合

1回

100円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が500ワットを超え1キロワット以下の場合

1回

200円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1キロワットを超え1.5キロワット以下の場合

1回

300円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1.5キロワットを超え2キロワット以下の場合

1回

400円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が2キロワットを超え5キロワット以下の場合

1回

700円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が5キロワットを超える場合

1回

1,300円

備考

1 この表において「1回」とあるのは、午前、午後又は夜間の使用時間の区分における使用をいう。

2 午前・午後又は午後・夜間の使用時間の区分における使用にあっては2回の使用と、全日の使用時間の区分における使用にあっては3回の使用として、この表の規定を適用する。

郡山市公会堂条例

昭和40年5月1日 条例第57号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章
沿革情報
昭和40年5月1日 条例第57号
昭和47年3月25日 条例第31号
昭和48年3月22日 条例第10号
昭和50年6月28日 条例第31号
昭和51年3月29日 条例第20号
昭和52年3月23日 条例第5号
昭和54年6月20日 条例第30号
昭和59年3月31日 条例第18号
平成元年3月16日 条例第20号
平成12年3月28日 条例第7号
平成16年12月22日 条例第30号
平成22年12月28日 条例第49号
平成27年12月21日 条例第80号
令和8年3月25日 条例第17号