○郡山市コミュニティセンター条例

昭和62年3月18日

郡山市条例第15号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、市民の連帯意識を高め、健康で文化的な近隣社会の建設とその発展に寄与するため、郡山市コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

郡山市湖南コミュニティセンター

郡山市湖南町舟津字舟津852番地

郡山市逢瀬コミュニティセンター

郡山市逢瀬町多田野字南原3番地

(平2条例26・一部改正)

(使用の許可)

第3条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、センターの管理運営上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(平27条例80・一部改正)

(使用許可の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、センターの使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 市長が、センターの管理運営上適当でないと認めたとき。

(平22条例50・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 使用許可後において前条各号のいずれかに該当したとき。

(平22条例50・一部改正)

(使用料)

第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を使用前までに納付しなければならない。

(平27条例80・一部改正)

(使用料の徴収の特例)

第6条の2 市長は、使用者が前条に定める使用料を納付する前に使用しないこととなった場合であって、第8条各号のいずれかに該当するときは、未納の使用料の額から同条ただし書の規定により当該使用料の納付後に返還することができる額を差し引いて使用料を徴収するものとする。ただし、使用者が使用を開始する前までに使用の変更の申請をし、市長がこれを許可したときは、変更前の未納の使用料は徴収しない。

(平27条例80・追加)

(使用料の免除)

第7条 市長は、公用又は公益上特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不返還)

第8条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなかったとき。

(2) 使用者が使用を開始する前に、使用の取消しを申し出たとき。

(3) 使用者が使用を開始する前に、使用の変更の申請をし、市長がこれを許可したとき。

(4) 使用者が使用を開始する前日までに、使用の許可を取り消されたとき。

(5) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(平22条例50・平27条例80・一部改正)

(権利の譲渡禁止)

第9条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復)

第10条 使用者は、センターの使用を終了したとき又は使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(賠償責任)

第11条 使用者は、建物又はこれに附属する設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平22条例50・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年郡山市条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成元年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(公の施設の使用料の改定に伴う経過措置)

第2条 この条例の施行日前になされた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成2年郡山市条例第26号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年郡山市条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成22年郡山市条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に使用の許可の申請がなされた場合の当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年郡山市条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の使用許可に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(平22条例50・全改)

1 施設使用料

名称

室名

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

郡山市湖南コミュニティセンター

第1会議室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

第2会議室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

第1和室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

第2和室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

実習室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

郡山市逢瀬コミュニティセンター

大集会室

600円

800円

900円

1,300円

1,600円

2,000円

中集会室

400円

600円

700円

900円

1,200円

1,500円

小集会室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

第1談話室

400円

600円

700円

900円

1,200円

1,500円

第2談話室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

児童集会室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

実習室

300円

500円

600円

800円

1,000円

1,200円

備考 冷房又は暖房の設備を使用する場合は、施設使用料の100分の20の額を加算する。

2 設備等使用料

種別

区分

単位

使用料

摘要

ピアノ

 

1式1回

500円

設備を有するセンター

プロジェクター

 

1式1回

500円

展示用パネル

 

1枚1日

50円

持込電気器具

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が200ワットを超え500ワット以下の場合

1回

100円

 

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が500ワットを超え1キロワット以下の場合

1回

200円

 

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1キロワットを超え1.5キロワット以下の場合

1回

300円

 

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1.5キロワットを超える場合

1回

400円

 

備考

1 この表において「1回」とあるのは、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで又は午後5時から午後9時までの使用時間の区分における使用をいう。

2 午前9時から午後5時まで又は午後1時から午後9時までの使用時間の区分における使用にあっては2回の使用と、午前9時から午後9時までの使用時間の区分における使用にあっては3回の使用として、この表の規定を適用する。

郡山市コミュニティセンター条例

昭和62年3月18日 条例第15号

(平成28年4月1日施行)