○郡山市ふれあいセンター条例
平成8年3月29日
郡山市条例第18号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、地域住民の融和と相互理解による健康で文化的な地域社会の形成及び市民の福祉の増進に寄与するため、郡山市ふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
郡山市片平ふれあいセンター | 郡山市片平町字町南7番地の2 |
郡山市河内ふれあいセンター | 郡山市逢瀬町河内字西荒井156番地 |
郡山市喜久田ふれあいセンター | 郡山市喜久田町堀之内字下河原1番地 |
郡山市緑ケ丘ふれあいセンター | 郡山市緑ケ丘東三丁目1番地の21 |
郡山市富田西ふれあいセンター | 郡山市富田町字大十内85番地の22 |
郡山市三穂田ふれあいセンター | 郡山市三穂田町富岡字鹿ノ崎11番地の1 |
郡山市中田ふれあいセンター | 郡山市中田町下枝字大平358番地 |
郡山市西田ふれあいセンター | 郡山市西田町三町目字桜内259番地 |
郡山市大槻ふれあいセンター | 郡山市大槻町字中前田56番地の1 |
(平10条例8・平12条例19・平15条例52・平17条例78・平18条例52・平21条例30・一部改正)
(使用許可)
第3条 センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、センターの管理運営上必要があるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。
(平17条例78・一部改正)
(使用許可の制限)
第4条 市長は、センターの施設等を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの施設等の使用許可をしない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理運営上適当でない行為をするおそれがあると認めたとき。
(平17条例78・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第5条 市長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その条件を変更し、又は施設等の使用を停止させ、若しくは使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) 使用許可後において前条各号のいずれかに該当したとき。
(平17条例78・一部改正)
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を使用前までに納付しなければならない。
(平27条例80・一部改正)
(平27条例80・追加)
(使用料の免除)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 市(市の機関を含む。以下この条において同じ。)が主催して行う事業等に使用するとき。
(2) 市と他の団体が共催して行う公益的事業であって、市長が認めるものに使用するとき。
(3) その他市長が事業の公益性その他の事由を勘案して特に使用料を免除する必要があると認めたとき。
(平17条例78・一部改正)
(使用料の不返還)
第8条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなかったとき。
(2) 使用者が使用を開始する前日までに、使用の取りやめの申し出をし、市長がこれを承認したとき。
(3) 使用者が使用を開始する前日までに、使用の変更の申請をし、市長がこれを許可した場合において、既納の使用料に過納金を生じたとき。
(4) 使用者が使用を開始する前に、使用許可を取り消されたとき。
(5) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(平17条例78・一部改正)
(権利譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第10条 使用者は、センターの施設等の使用を終了したとき又は使用を停止されたとき若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにセンターの施設等を原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。
(平17条例78・一部改正)
(賠償責任)
第11条 使用者は、施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(平17条例78・一部改正)
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(郡山市片平ふれあいセンターに関する部分は、平成8年7月5日規則第29号で平成8年7月8日から施行)
(郡山市河内ふれあいセンターに関する部分は、平成8年10月1日規則第42号で平成8年10月7日から施行)
附則(平成10年郡山市条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年郡山市条例第19号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年郡山市条例第52号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年郡山市条例第78号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年郡山市条例第52号)
この条例は、平成19年3月26日から施行する。
附則(平成21年郡山市条例第30号)
この条例は、平成21年7月6日から施行する。
附則(平成22年郡山市条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用の許可の申請がなされた場合の当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年郡山市条例第80号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の使用許可に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。
附則(令和3年郡山市条例第12号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平22条例51・全改、令3条例12・一部改正)
1 施設使用料
名称 | 室名 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで |
郡山市片平ふれあいセンター | 第1和室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 |
第2和室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | |
第3和室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | |
実習室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | |
大ホール | 1,000円 | 1,300円 | 1,600円 | 2,100円 | 2,700円 | 3,400円 | |
郡山市河内ふれあいセンター | 集会室 | 600円 | 800円 | 900円 | 1,300円 | 1,600円 | 2,000円 |
第1和室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | |
第2和室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | |
実習室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | |
郡山市喜久田ふれあいセンター | 第1和室 | 500円 | 700円 | 800円 | 1,100円 | 1,400円 | 1,800円 |
第2和室 | 500円 | 700円 | 800円 | 1,100円 | 1,400円 | 1,800円 | |
第3和室 | 500円 | 700円 | 800円 | 1,100円 | 1,400円 | 1,800円 | |
第4和室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | |
実習室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | |
研修室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | |
郡山市緑ケ丘ふれあいセンター | 会議室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 |
和室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | |
集会室 | 700円 | 900円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,800円 | 2,300円 | |
実習室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | |
郡山市富田西ふれあいセンター | 会議室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 |
和室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | |
集会室 | 700円 | 900円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,800円 | 2,300円 | |
実習室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | |
郡山市三穂田ふれあいセンター | 会議室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 |
第1研修室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | |
第2研修室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | |
大ホール | 1,000円 | 1,300円 | 1,600円 | 2,100円 | 2,700円 | 3,400円 | |
郡山市中田ふれあいセンター | 第1会議室 | 400円 | 600円 | 700円 | 900円 | 1,200円 | 1,500円 |
第2会議室 | 400円 | 600円 | 700円 | 900円 | 1,200円 | 1,500円 | |
実習室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | |
別棟第1和室 | 500円 | 700円 | 800円 | 1,100円 | 1,400円 | 1,800円 | |
別棟第2和室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | |
別棟大ホール | 1,000円 | 1,300円 | 1,600円 | 2,100円 | 2,700円 | 3,400円 | |
郡山市西田ふれあいセンター | 会議室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 |
第1研修室 | 400円 | 600円 | 700円 | 900円 | 1,200円 | 1,500円 | |
第2研修室 | 600円 | 800円 | 900円 | 1,300円 | 1,600円 | 2,000円 | |
和室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | |
実習室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | |
大ホール | 1,000円 | 1,300円 | 1,600円 | 2,100円 | 2,700円 | 3,400円 | |
郡山市大槻ふれあいセンター | 第1研修室 | 400円 | 600円 | 700円 | 900円 | 1,200円 | 1,500円 |
第2研修室 | 400円 | 600円 | 700円 | 900円 | 1,200円 | 1,500円 | |
第1和室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | |
第2和室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | |
実習室 | 500円 | 700円 | 800円 | 1,100円 | 1,400円 | 1,800円 | |
大ホール | 1,000円 | 1,300円 | 1,600円 | 2,100円 | 2,700円 | 3,400円 |
備考 冷房又は暖房の設備を使用する場合は、施設使用料の100分の20の額を加算する。
2 設備等使用料
種別 | 区分 | 単位 | 使用料 | 摘要 |
温水シャワー |
| 1人1時間 | 150円 | 設備を有するセンター |
ピアノ |
| 1式1回 | 500円 | |
プロジェクター |
| 1式1回 | 500円 | |
展示用パネル |
| 1枚1日 | 50円 | |
持込電気器具 | 持込電気器具に表示されている消費電力の合計が200ワットを超え500ワット以下の場合 | 1回 | 100円 |
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持込電気器具に表示されている消費電力の合計が500ワットを超え1キロワット以下の場合 | 1回 | 200円 |
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持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1キロワットを超え1.5キロワット以下の場合 | 1回 | 300円 |
| |
持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1.5キロワットを超える場合 | 1回 | 400円 |
|
備考
1 この表において「1回」とあるのは、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで又は午後5時から午後9時までの使用時間の区分における使用をいう。
2 午前9時から午後5時まで又は午後1時から午後9時までの使用時間の区分における使用にあっては2回の使用と、午前9時から午後9時までの使用時間の区分における使用にあっては3回の使用として、この表の規定を適用する。