○郡山市コミュニティ消防施設条例
平成元年3月16日
郡山市条例第22号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、地域防災の意識を高め、安全で文化的な近隣社会の形成とその発展に寄与するため、郡山市コミュニティ消防施設(以下「コミュニティ消防施設」という。)を設置する。
(平9条例41・一部改正)
第2条 コミュニティ消防施設の種類は、コミュニティ消防センター及び消防センターとする。
2 コミュニティ消防施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
郡山市富久山コミュニティ消防センター | 郡山市八山田三丁目173番地 |
郡山市白岩コミュニティ消防センター | 郡山市白岩町字柿ノ口21番地 |
郡山市咲田消防センター | 郡山市咲田二丁目10番1号 |
郡山市麓山消防センター | 郡山市麓山一丁目7番12号 |
郡山市向舘消防センター | 郡山市富田町字向舘9番地の2 |
郡山市安積消防センター | 郡山市安積町長久保一丁目16番地の37 |
郡山市熱海消防センター | 郡山市熱海町熱海四丁目110番地 |
郡山市黒木消防センター | 郡山市中田町黒木字大坂343番地の3 |
(平9条例41・平11条例1・平12条例20・一部改正)
(使用許可)
第3条 コミュニティ消防施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、コミュニティ消防施設の管理運営上必要があるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。
(平9条例41・平17条例51・一部改正)
(使用許可の制限)
第4条 市長は、コミュニティ消防施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、コミュニティ消防施設の使用許可をしない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理運営上適当でない行為をするおそれがあると認めたとき。
(平9条例41・平17条例51・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第5条 市長は、コミュニティ消防施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) 使用許可後において前条各号のいずれかに該当したとき。
(平9条例41・平12条例20・平17条例51・一部改正)
(使用料)
第6条 コミュニティ消防センターの使用許可を受けた者(以下「コミュニティ消防センター使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(平9条例41・平11条例1・平12条例20・平17条例51・一部改正)
(使用料の免除)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 市(市の機関を含む。以下この条において同じ。)が主催して行うものに使用するとき。
(2) 公共的団体等が市と共催して行う公益的事業であって、市長が認めるものに使用するとき。
(3) その他市長が事業の公益性その他の事由を勘案して特に使用料を免除する必要があると認めるとき。
(平17条例51・一部改正)
(使用料の不返還)
第8条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用料の全部又は一部を返還することができる。
(1) コミュニティ消防センター使用者の責めによらない理由により使用できなかったとき。
(2) コミュニティ消防センター使用者が使用を開始する前日までに、使用の取りやめの申し出をし、市長がこれを承認したとき。
(3) コミュニティ消防センター使用者が使用を開始する前日までに、使用の変更の申請をし、市長がこれを許可した場合において、既納の使用料に過納金を生じたとき。
(4) コミュニティ消防センター使用者が使用を開始する前に、使用許可を取り消されたとき。
(5) その他市長が特別の理由があると認めたとき。
(平9条例41・平12条例20・平17条例51・一部改正)
(権利譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(平9条例41・平12条例20・平17条例51・一部改正)
(原状回復)
第10条 使用者は、コミュニティ消防施設の使用を終了したとき又は使用を停止されたとき若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに施設、設備等を原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。
(平9条例41・平17条例51・一部改正)
(賠償責任)
第11条 使用者は、施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(平17条例51・一部改正)
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平17条例51・旧第13条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則別表
室名 | 使用時間及び使用料 | |||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |
会議室 | 300円 | 400円 | 500円 | 1,000円 |
第1和室 | 400円 | 450円 | 500円 | 1,000円 |
第2和室 | 400円 | 450円 | 500円 | 1,000円 |
実習室 | 300円 | 400円 | 500円 | 1,000円 |
附則(平成9年郡山市条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、郡山市白岩コミュニティ消防センターに関する部分の改正規定は平成10年2月1日から、郡山市熱海消防センターに関する部分の改正規定は平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の郡山市コミュニティ消防センター条例(以下「改正前の条例」という。)によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の郡山市コミュニティ消防施設条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により許可を受けている者が使用の取りやめの申し出を行った場合の使用料の返還に係る基準については、なお従前の例による。
附則(平成11年郡山市条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の表郡山市富久山コミュニティ消防センターの項の改正規定及び第6条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成12年郡山市条例第20号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年郡山市条例第51号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年郡山市条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用の許可の申請がなされた場合の当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(平22条例54・全改)
名称 | 室名 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで |
郡山市富久山コミュニティ消防センター | 会議室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 |
第1和室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | |
第2和室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | |
実習室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | |
郡山市白岩コミュニティ消防センター | 会議室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 |
第1和室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | |
第2和室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | |
第3和室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 | |
実習室 | 300円 | 500円 | 600円 | 800円 | 1,000円 | 1,200円 |