○郡山市労働福祉会館条例施行規則
昭和47年3月25日
郡山市規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、郡山市労働福祉会館条例(昭和47年郡山市条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 郡山市労働福祉会館(以下「会館」という。)の施設等に使用上特別の設備をし、又は変更を加えようとする場合は、前項に規定する申請書にその旨を詳記しなければならない。
(平12規則15・平17規則66・平23規則5・一部改正)
(使用許可)
第3条 市長は、会館の使用を許可したときは、郡山市労働福祉会館使用許可書(第2号様式)を申請人に交付する。
(平16規則2・追加)
(平16規則2・追加)
(平28規則33・全改)
(1) 条例第8条第1項第1号から第3号までに規定する場合 当該使用料の全額
(2) 条例第8条第1項第4号に規定する場合 当該使用料のうち市長が認める額
2 使用料の免除を受けようとする者は、郡山市労働福祉会館使用料免除申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(平12規則15・追加、平16規則2・旧第6条繰下・一部改正、平17規則66・旧第9条繰上・一部改正)
(1) 条例第9条第1号に規定する場合 当該使用料の全額
(2) 条例第9条第2号に規定する場合 当該使用料の10分の8の額
(3) 条例第9条第3号に規定する場合 変更後の使用料の額が変更前の使用料の額を下回る場合の差額に相当する額の10分の8の額
(4) 条例第9条第4号に規定する場合 当該使用料の10分の5の額
(5) 条例第9条第5号に規定する場合 当該使用料のうち市長が認める額
(平12規則15・旧第6条繰下・一部改正、平16規則2・旧第7条繰下・一部改正、平17規則66・旧第10条繰上・一部改正、平28規則33・一部改正)
(遵守事項)
第9条 会館を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用した設備及び備品は、原状に復して整理整頓すること。
(2) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙をしないこと。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携行しないこと。
(4) その他職員の指示に従うこと。
(平12規則15・旧第7条繰下・一部改正、平16規則2・旧第8条繰下、平17規則66・旧第11条繰上、平23規則5・一部改正)
(募集時の公告事項等)
第10条 条例第15条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称、所在地、構造、規模等の会館の概要
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定管理者の指定の期間
(4) 利用料金に関する事項
(5) 指定管理者の指定を受けることができる団体の資格
(6) 指定管理者に支出する委託費の額に関する事項
(7) 次条第1項に規定する申請書等に関する事項
(8) 指定管理者の申請を受け付ける期間
(9) 指定管理者の選定の基準及び方法
(10) その他市長が必要と認める事項
2 条例第15条の規定による公告は、郡山市公告式条例(昭和40年郡山市条例第2号)第2条第2項の掲示場に掲示することにより行うものとする。
(平17規則66・追加)
(申請書等)
第11条 条例第16条第1項の規定による申請は、指定を受けようとする団体の名称、代表者の氏名、所在地及び連絡先並びに募集の名称を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 条例第16条第1項に規定する事業計画書
(2) 会館の管理の業務に関する収支予算書
(3) 定款、寄附行為又はこれらに準じる規約を記載した書類
(4) 法人にあっては、登記事項証明書
(5) 法人でない団体にあっては、役員の氏名及び住所を記載した書類
(6) 申請の日の属する事業年度の直近2事業年度における貸借対照表、損益計算書その他の団体の財務の状況を明らかにすることができる書類
(7) 申請の日の属する事業年度の直近2事業年度における団体の事業の内容を明らかにすることができる書類
(8) 納税証明書等郡山市税に係る団体の納税状況を証する書類その他これらに準じる書類
(9) その他市長が必要と認める書類
2 条例第16条第2項第4号の規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 申請した団体の取締役、執行役その他これらに準ずべき者のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。
ア 破産者で復権を得ないもの
イ 指定管理者の指定を取り消された団体において、当該取消しの日前30日以内にその取締役、執行役その他これらに準ずべき者であった者で、条例第15条の規定による公告又は指名の日(以下「公告等の日」という。)において、当該取消しの日の翌日から起算して2年を経過しないもの
ウ 禁錮以上の刑に処された者で、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日の翌日から起算して、公告等の日において2年を経過しないもの
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
(2) 本市の議会の議員又は市長が取締役、執行役その他これらに準ずべき者を務める団体(市長にあっては、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資し、又は出えんしている法人を除く。)でないこと。
(平17規則66・追加、平30規則48・一部改正)
(指定通知)
第12条 条例第18条第1項の規定により指定をしたときは、指定管理者となる団体に指定の期間を記載した通知書を送付するものとする。
(平17規則66・追加、平30規則48・旧第13条繰上・一部改正)
(協定締結事項)
第13条 条例第19条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第16条第1項に規定する事業計画書に記載された事項
(2) 指定管理者に支出する委託費の額に関する事項
(3) 会館の管理に伴い取得し、又は作成した個人情報の保護及び情報の公開に関する事項
(4) 事業報告に関する事項
(5) 利用料金に関する事項
(6) 指定管理者の指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(平17規則66・追加、平30規則48・旧第14条繰上)
(事業計画書等の変更)
第14条 条例第24条第1項ただし書の規則で定める軽微な事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者の本店、支店、事務所等の所在地の変更
(2) 指定管理者の取締役、執行役その他これらに準ずべき者の変更
(3) その他市長が軽微であると認める事項
(平17規則66・追加、平30規則48・旧第15条繰上)
(委任)
第15条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
(平12規則15・旧第8条繰下、平16規則2・旧第9条繰下、平17規則66・旧第12条繰下、平30規則48・旧第16条繰上)
附 則
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
2 郡山市地方労働会館条例施行規則(昭和40年郡山市規則第20号)は、廃止する。
附 則(平成6年郡山市規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず当分の間、使用することができる。
附 則(平成12年郡山市規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年郡山市規則第2号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の郡山市労働福祉会館条例施行規則の様式の規定により作成されている用紙は、改正後の様式の規定にかかわらず、所要の調整をして、当分の間、使用することができる。
附 則(平成17年郡山市規則第66号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の郡山市労働福祉会館条例施行規則の様式の規定により作成されている用紙は、改正後の様式の規定にかかわらず、所要の調整をして、当分の間、使用することができる。
附 則(平成23年郡山市規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の郡山市労働福祉会館条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付された使用許可書は、この規則による改正後の郡山市労働福祉会館条例施行規則の規定により交付された使用許可書とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成26年郡山市規則第57号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成28年郡山市規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の使用許可に係る使用料の納入については、なお従前の例による。
附 則(平成30年郡山市規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平12規則15・全改、平16規則2・平17規則66・平23規則5・一部改正)
(平12規則15・全改、平17規則66・平23規則5・一部改正)
(平16規則2・追加、平17規則66・一部改正)
(平16規則2・追加、平17規則66・一部改正)
(平16規則2・追加、平17規則66・一部改正)
(平16規則2・追加、平17規則66・一部改正)
(平12規則15・全改、平16規則2・旧第3号様式繰下・一部改正、平17規則66・平23規則5・一部改正)
(平12規則15・追加、平16規則2・旧第4号様式繰下・一部改正、平17規則66・平23規則5・一部改正)