○郡山市印鑑条例

平成8年12月20日

郡山市条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 本市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定により住民票に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平12条例8・平24条例40・令2条例5・一部改正)

(登録印鑑の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録を受けることができない。

(1) 住民票に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下この号において「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印面に縁のないもの

(6) 印面が毀損又は摩滅しているもの及び印影の判読が困難なもの

(7) 登録を受けている他の印鑑と同一のもの

(8) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めたもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平24条例40・令元条例29・令2条例5・一部改正)

(登録申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第5条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するものとする。

2 前項の確認は、郵送その他市長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び官公署の発行した免許証その他の規則で定める文書(以下「回答書等」という。)を当該登録申請者に持参させることによって行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合の本人であることの確認は、官公署の発行した免許証その他の規則で定める文書の提示又は提出を求めることによって行うことができる。

4 前条ただし書の規定は、第2項の規定による回答書等の持参について準用する。

5 市長は、第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書等の持参がないときは、当該申請に係る印鑑の登録を行わないものとする。

6 市長は、本人又は代理人であることの確認のために必要があると認めるときは、職員をして口頭で質問させることができる。

(平16条例23・一部改正)

(印鑑の登録)

第6条 市長は、前条の規定により登録申請者が本人であること又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちにこれを登録するものとする。

(印鑑登録原票)

第7条 市長は、印鑑登録原票を備え、次に掲げる事項を登録する。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記録がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(5) 出生年月日

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製する。

(平24条例40・令元条例9・令元条例29・令2条例5・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第8条 市長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接に交付する。

2 印鑑登録証には、登録番号、登録年月日及び登録されている印影を表示する。

(印鑑登録証の引替交付)

第9条 印鑑登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損又は毀損したときは、印鑑登録証引替交付申請書に当該印鑑登録証及び登録されている印鑑を添えて引替交付を申請することができる。ただし、当該印鑑登録証に記載された登録番号が判読できない場合は、この限りでない。

(平24条例40・一部改正)

(印鑑登録原票登録事項の職権修正)

第10条 市長は、法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第15条の規定により印鑑登録の抹消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正するものとする。

(平24条例40・一部改正)

(登録廃止の届出)

第11条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止届に印鑑登録証を添えて届け出なければならない。

(印鑑亡失の際の届出)

第12条 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止届に印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を届け出なければならない。

(印鑑登録証亡失の際の届出)

第13条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録廃止届により、直ちに当該印鑑の登録の廃止を届け出なければならない。

(代理人による届出)

第14条 印鑑登録者が前3条に規定する届出を自ら行うことができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により行うことができる。

(印鑑登録の抹消)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 第11条から前条までの規定による印鑑登録廃止の届出があったとき。

(2) 印鑑登録者が市外に転出したとき。

(3) 印鑑登録者が死亡したとき。

(4) 印鑑登録者が意思能力を有しない者となったとき。

(5) 印鑑登録者が氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したため、登録を受けている印鑑が第3条第1号に該当することになったとき。

(6) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が印鑑の登録を抹消すべき理由が生じたと認めるとき。

2 市長は、前項第7号の事由により印鑑の登録を抹消したときは、当該登録を抹消された者にその旨を通知するものとする。

(平12条例8・平24条例40・令元条例29・令2条例5・一部改正)

(印鑑登録証の返還)

第16条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、印鑑登録証を市長に返還しなければならない。

(1) 第13条の規定により亡失の届出をした印鑑登録証が発見されたとき。

(2) 前条の規定により印鑑の登録を抹消されたとき。

(印鑑登録の証明)

第17条 市長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影その他の事項(登録番号及び登録年月日を除く。)の写し(電子計算組織により作成されたものを含む。)について証明する。

(印鑑登録証明の申請)

第18条 印鑑登録者又はその代理人は、前条の規定による印鑑登録の証明を受けようとするときは、直接印鑑登録証を提示して、印鑑登録証明書交付申請書により申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、印鑑登録者であり、かつ利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項の利用者証明用電子証明書をいう。)が記録されている個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)を利用するものは、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)により、印鑑登録証明書の交付の申請をすることができる。

(平12条例8・平27条例72・令元条例9・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第19条 市長は、前条第1項の規定により申請があったときは、当該申請を行った印鑑登録者又はその代理人に対し印鑑登録証明書を直接交付するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定により申請があったときは、当該申請が行われた多機能端末機により印鑑登録証明書を交付するものとする。

(平27条例72・一部改正)

(関係人に対する質問)

第20条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。

2 市長は、前項に規定する調査を行うに当たり必要があると認めるときは、職員をして関係者に対し質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(閲覧の禁止)

第21条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(郡山市行政手続条例の適用除外)

第22条 この条例の規定により市長が行う処分については、郡山市行政手続条例(平成8年郡山市条例第6号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(手数料)

第23条 第8条の印鑑登録証の交付、第9条の印鑑登録証の引替交付又は第18条の印鑑登録の証明を受ける者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 印鑑登録証交付手数料 1件につき250円

(2) 印鑑登録証の引替交付手数料 1件につき250円

(3) 印鑑登録証明手数料 1通につき250円

2 前項各号の手数料は、当該交付又は証明を受ける際に納付しなければならない。

(平11条例41・追加)

(手数料の免除)

第24条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の手数料を徴収しない。ただし、第2号又は第3号に該当する場合にあっては、申請の際に、当該各号に該当する旨の申出があったときに限る。

(1) 国又は地方公共団体から公務に関して必要とするため申請があったとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者から申請があったとき。

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)により支援給付を受けている者から申請があったとき。

(4) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、多機能端末機を利用する申請については、手数料を徴収する。

(平11条例41・追加、平20条例39・平26条例37・平27条例72・一部改正)

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平11条例41・旧第23条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の郡山市印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の郡山市印鑑条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定により交付されている印鑑登録済証は、新条例の規定により交付された印鑑登録証とみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例の規定により調製されている印鑑登録票は、新条例の規定により調製された印鑑登録原票とみなす。

(平成11年郡山市条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年郡山市条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年郡山市条例第23号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成20年郡山市条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の郡山市デイ・サービスセンター条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成24年郡山市条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の郡山市印鑑条例(以下「旧条例」という。)第2条の規定により印鑑の登録を受けている者であって、施行日において改正後の第2条の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができなくなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。

3 市長は、この条例の施行の際現に旧条例第2条の規定により印鑑の登録を受けている者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成26年郡山市条例第37号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年郡山市条例第72号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第24条にただし書を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年2月29日規則第5号で平成28年3月1日から施行)

(令和元年郡山市条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年郡山市条例第29号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年郡山市条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

郡山市印鑑条例

平成8年12月20日 条例第43号

(令和2年3月10日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 戸籍・住民
沿革情報
平成8年12月20日 条例第43号
平成11年12月21日 条例第41号
平成12年3月28日 条例第8号
平成16年6月28日 条例第23号
平成20年6月30日 条例第39号
平成24年7月5日 条例第40号
平成26年9月25日 条例第37号
平成27年10月7日 条例第72号
令和元年6月28日 条例第9号
令和元年10月8日 条例第29号
令和2年3月10日 条例第5号
令和8年3月25日 条例第17号