○郡山市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例
平成7年3月9日
郡山市条例第14号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 市、市民及び事業者の協力(第3条)
第3章 市、市民及び事業者の基本的責務(第4条―第6条)
第4章 廃棄物の発生の抑制、再利用の促進等(第7条―第16条)
第5章 郡山市廃棄物減量等推進審議会(第17条)
第6章 環境の美化(第18条―第23条)
第7章 一般廃棄物の適正処理(第24条―第33条の2)
第8章 一般廃棄物処理業及び処理施設の許可等(第34条―第37条)
第9章 浄化槽清掃業の許可等(第38条―第41条)
第10章 産業廃棄物(第42条―第42条の6)
第11章 廃棄物処理手数料(第43条―第45条)
第12章 産業廃棄物処理業等の許可申請手数料(第46条)
第12章の2 使用済自動車の再資源化等関連事業の許可申請手数料(第46条の2)
第13章 雑則(第47条―第54条)
第14章 罰則(第55条・第56条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、適正に処理し、あわせて廃棄物の散乱防止等による環境の美化を推進することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(1) 家庭廃棄物 家庭生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) 再利用 活用しなければ不用となる物若しくは廃棄物を再び使用すること、又は資源として利用することをいう。
(4) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。
2 前項に定めるほか、この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「自動車リサイクル法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。
(平12条例49・平16条例12・一部改正)
第2章 市、市民及び事業者の協力
第3条 市、市民及び事業者は、廃棄物の発生の抑制、再利用の促進、環境の美化等について相互に協力しなければならない。
2 市長は、前項の協力を促進するために必要な措置を講ずるものとする。
第3章 市、市民及び事業者の基本的責務
(市の責務)
第4条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により廃棄物の減量を推進するように努めなければならない。
2 市は、廃棄物の発生の抑制、再利用の促進等に関して、学校教育、社会教育その他の機会を通じて、市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用及び不用品の活用を行うことにより再利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 市民は、廃棄物の減量、適正な処理及び再利用の促進について、市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となったときに適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進することにより、廃棄物を減量しなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量、適正な処理及び再利用の促進について、市の施策に協力しなければならない。
第4章 廃棄物の発生の抑制、再利用の促進等
(施策の促進)
第7条 市は、廃棄物の発生の抑制、再利用の促進等に関する市民及び事業者の自主的な活動を促進するとともに、その活動を支援するよう努めなければならない。
(市の取組み)
第8条 市は、再生品を使用する等により、自ら再利用を推進するよう努めなければならない。
(資源回収運動への参加等)
第9条 市民は、資源回収運動に積極的に参加するとともに、再生品の使用、不用品の活用等再利用に努めるものとする。
(再生資源等の使用)
第10条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して再生資源及び再生品を使用するよう努めなければならない。
(再利用の容易な製品の普及)
第11条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再利用の困難性についてあらかじめ自ら評価し、再利用の容易な製品、容器等の開発を行い、再利用を促進しなければならない。
(容器及び包装の適正化等)
第12条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再利用に適した容器を使用し、又は過剰な包装の抑制を図ること等により、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
2 市民は、商品の購入に際して、簡易に包装された商品を選択する等、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
(事業者による回収等)
第13条 事業者は、その製造、加工及び販売する製品、容器等が廃棄物となったときに、その回収及び再利用に努めなければならない。
(事業者による情報の提供及び啓発)
第14条 事業者は、その製品、容器等が再利用され、又は廃棄物となったときに適正に処理されるよう、市民及び他の事業者へ情報を提供し、意識の啓発に努めなければならない。
2 資源回収等を業とする事業者は、再生資源となるものを排出する者に対し、再生資源の回収の意義、分別の方法等再利用に関する情報の提供及び意識の啓発に努めなければならない。
3 廃棄物処理業者は、廃棄物の適正な処理を専門に行う者として、市民及び事業者に対し、適正処理に関する情報の提供及び意識の啓発に努めなければならない。
(資源回収等業者への協力要請等)
第15条 市は、再利用を促進するため資源回収業者又は再生資源を原料等として使用する事業者に対し必要な協力を求めるとともに、当該事業者を支援するよう努めるものとする。
2 前項の事業者は、市から協力を求められたときは、これに応じるよう努めなければならない。
(適正処理困難物の回収等)
第16条 市長は、法第6条の3第1項の規定により指定された一般廃棄物又は市の処理施設(し尿処理施設を除く一般廃棄物処理施設をいう。以下同じ。)において適正な処理が困難であると認めた一般廃棄物(以下「適正処理困難物」という。)について、製造、加工、販売等を行う事業者に対して、当該適正処理困難物の回収等、必要な協力を求めることができる。
第5章 郡山市廃棄物減量等推進審議会
第17条 一般廃棄物の減量等に関する事項を審議するため、郡山市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
3 委員は、一般廃棄物の処理に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第6章 環境の美化
(施策の推進と協力)
第18条 市は、環境の美化に関し、積極的に施策を推進するとともに、市民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
2 市民及び事業者は、自ら地域環境の美化に努めるとともに、市の行う施策及び地域の団体等が行う自主的な美化活動に協力するよう努めなければならない。
(平10条例54・一部改正)
(公共の場所の清潔の保持)
第19条 何人も、公共の場所(公園、広場、道路、河川、港湾、駅その他の公共の利用に供される場所をいう。以下同じ。)を汚してはならない。
2 公共の場所の管理者は、その管理する場所の清潔の保持に努め、みだりに廃棄物が捨てられないよう適正に管理し、利用者への啓発等必要な措置を講じなければならない。
(平10条例54・一部改正)
第20条 削除
(平10条例54)
(廃棄物の投棄等の禁止及び回収命令等)
第21条 何人も、廃棄物をみだりに投棄し、放置し、又は散乱させてはならない。
2 市長は、前項の規定に違反して投棄され、放置され、又は散乱している廃棄物が一般廃棄物であるときは、その違反した者に対して、当該一般廃棄物の回収を命ずることができる。
3 市長は、前項の規定に該当する場合であって、回収を命ずべき者が明らかでなく、かつ、当該一般廃棄物を放置しておくことが生活環境を阻害するおそれがあると認められるときは、自ら当該一般廃棄物を回収し、処分するものとする。
4 市長は、前項の規定により一般廃棄物の回収等を行った後に、当該一般廃棄物の投棄等をした者が判明したときは、その者に対して、その回収等に要した費用を請求することができる。
(一般廃棄物の投棄等に対する立入調査等)
第22条 市長は、前条第1項の規定に違反して一般廃棄物が投棄され、放置され、若しくは散乱している土地に職員を立ち入らせて調査させ、又はその土地の所有者、管理者その他の関係者に対し、報告を求めることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、請求があったときには、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平10条例54・一部改正)
(土地等の適正管理)
第23条 市内の土地又は建物(以下「土地等」という。)を所有し、又は管理する者は、当該土地等にみだりに廃棄物が捨てられないように必要な措置を講じ、適正に管理しなければならない。
2 土地等を所有し、又は管理する者は、当該土地等に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。
3 土地等を所有し、又は管理する者は、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがある状態(以下「不良な状態」という。)にしてはならない。
(平18条例54・一部改正)
第7章 一般廃棄物の適正処理
(市の適正処理の責務)
第24条 市は、一般廃棄物の適正な処理に努めなければならない。
2 市は、一般廃棄物の処理に当たっては、一般廃棄物の発生及び処理の実態把握に努めるとともに、職員の資質の向上、一般廃棄物処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な処理に努めなければならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第25条 市長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画を定めたとき、又は変更したときはこれを告示する。
(一般廃棄物の処理)
第26条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分をしなければならない。
2 前項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分(一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託して行う場合にあっては、当該収集、運搬及び処分の委託)は、法第6条の2第2項及び第3項に規定する基準に基づき処理しなければならない。
3 市は、家庭廃棄物(ふん尿及び市民の美化活動その他規則で定める公共的な活動から発生する一般廃棄物を含む。)に限り、定期的に又は臨時に収集するものとする。
4 市は、一般廃棄物の処理に当たっては、家庭廃棄物の処理に支障が生じない範囲で事業系一般廃棄物の処分を行うことができる。
(排出基準等)
第27条 市が行う家庭廃棄物の収集を受けようとするものは、市長が定める一般廃棄物の分別の区分及び排出の方法(以下「排出基準」という。)に従って排出しなければならない。
2 市の処理施設で一般廃棄物の処分を受けようとするものは、市長が定める一般廃棄物の分別の区分及び市の処理施設への搬入の方法(以下「搬入基準」という。)に従って市の処理施設に搬入しなければならない。
3 市長は、排出基準及び搬入基準並びに一般廃棄物処理計画に適合しない一般廃棄物については、収集又は市の処理施設への搬入の受入れを行わないことができる。
(排出等の禁止物)
第28条 次に掲げる一般廃棄物は、市が行う家庭廃棄物の収集に際して排出し、又は市の処理施設に搬入してはならない。
(1) 有害性のある物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 法第2条第3項に定める特別管理一般廃棄物
(6) 前各号に掲げる物のほか、家庭廃棄物の処理を著しく困難にし、又は処理施設の機能に支障を及ぼすおそれがある物
(ごみ集積所)
第29条 市が行う家庭廃棄物の定期収集を受けようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出た排出場所(以下「ごみ集積所」という。)に当該家庭廃棄物を排出しなければならない。
2 ごみ集積所は、規則で定める基準(以下「ごみ集積所の基準」という。)に適合するものでなければならない。
(収集又は運搬の禁止等)
第29条の2 市長及び市長が指定する者以外の者は、ごみ集積所に排出された廃棄物を収集し、又は運搬してはならない。
2 市長は、市長及び市長が指定する者以外の者が前項の規定に違反して、ごみ集積所に排出された廃棄物を収集し、又は運搬したときは、当該違反した者に対し、これらの行為を行わないように命ずることができる。
(平18条例54・追加)
(一般廃棄物の搬入の申請等)
第30条 市の処理施設に一般廃棄物(し尿を除き、第42条の規定により一般廃棄物とあわせて処理する必要があると認める産業廃棄物を含む。)を搬入しようとする者は、搬入のつど市長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(平12条例7・一部改正)
(年間搬入の承認等)
第30条の2 前条本文の規定にかかわらず、規則で定める者は、市の処理施設ごとの1年間の搬入について、市長に申請してその承認を受けることができる。
2 市長は、前項の規定により1年間の搬入の承認を受けた者に対し、当該処理施設の維持管理計画等に応じて、搬入する処理施設の変更を指示することができる。
(平12条例7・追加)
(平12条例7・追加)
(事業系一般廃棄物の保管基準)
第31条 事業者又はその事業が営まれている建物の所有者若しくはその建物の管理を請け負う者は、事業系一般廃棄物が搬出されるまでの間、当該事業系一般廃棄物を規則で定める基準(以下「保管基準」という。)に従い適正に保管しなければならない。
(建物の賃貸人等の周知義務)
第32条 自己の所有する建物を他人の居住若しくは事業の用に供するため賃貸しようとする者又はその賃貸をあっせんし、若しくはその建物の管理を請け負う者は、当該建物を居住の用に供する賃借人に対しては、排出基準、搬入基準及びごみ集積所の基準を、当該建物を事業の用に供する賃借人に対しては、搬入基準及び保管基準を周知しなければならない。
(一般廃棄物減量計画等)
第33条 市長は、規則で定める量の事業系一般廃棄物を発生させる事業者に対し、必要があると認めるときは、当該事業系一般廃棄物の減量に関する計画(以下「一般廃棄物減量計画」という。)を作成させ、又は当該事業系一般廃棄物を搬入すべき場所、方法その他必要な事項を指示することができる。
2 前項の規定により一般廃棄物減量計画の作成の指示を受けた事業者は、これを作成し、市長に提出しなければならない。
3 前2項の規定は、多量の事業系一般廃棄物が発生する建物の所有者又はその建物の管理を請け負う者で、規則で定めるものについて準用する。
(技術管理者の資格)
第33条の2 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(平24条例73・追加、平31条例6・一部改正)
第8章 一般廃棄物処理業及び処理施設の許可等
(平11条例41・改称)
(一般廃棄物処理業の許可等)
第34条 法第7条第1項又は第6項の規定により許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請してその許可を受けなければならない。同条第2項又は第7項の規定により許可の更新を受けようとする者についても、同様とする。
2 市長は、前項の規定による許可又は更新の許可をしたときは、申請者に許可証を交付する。
(平12条例7・平16条例12・一部改正)
(変更の許可等)
第35条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)は、法第7条の2第1項の規定により変更の許可を受けようとするときは、事業の範囲を変更しようとする日の30日前までに、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による変更の許可をしたときは、申請者に変更許可証を交付する。
3 一般廃棄物処理業者は、法第7条の2第3項の規定により事業の廃止又は住所等の変更をしたときは、当該廃止又は変更をした日から10日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(平8条例6・平12条例7・一部改正)
(平12条例7・追加)
(許可証の返納)
第35条の3 一般廃棄物処理業者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。
(1) 事業を廃止したとき。
(2) 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可を取り消されたとき。
(3) 業務の全部の停止を命じられたとき。
(4) 許可証の紛失により再交付を受けた後、その紛失した許可証を発見したとき。
(平12条例7・追加)
(一般廃棄物処理業の実績報告)
第35条の4 一般廃棄物処理業者は、規則で定めるところにより、その収集運搬又は処分に関する毎月の業務状況について、当該月の翌月の5日までに市長に報告しなければならない。
(平12条例7・追加)
(報告書等の縦覧等の対象となる一般廃棄物処理施設の種類)
第35条の5 法第9条の3第2項の規定による同条第1項に規定する周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(次条及び第35条の9において「生活環境影響調査」という。)の結果及び法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類(以下この条、次条、第35条の10及び第35条の12において「報告書等」という。)の公衆への縦覧並びに生活環境の保全上の見地からの意見書(次条及び第35条の8において「意見書」という。)を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設の種類は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(次条及び第35条の8から第35条の11までにおいてこれらを「施設」という。)とする。
(平29条例4・追加)
(1) 施設の名称
(2) 施設の設置の場所
(3) 施設の種類
(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類
(5) 施設の処理能力(施設が最終処分場である場合にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
(6) 実施した生活環境影響調査の項目
(7) 施設の設置に関し利害関係を有する者は、意見書を提出できる旨
(8) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平29条例4・追加)
(縦覧の場所及び期間)
第35条の7 縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 郡山市環境部
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所
2 縦覧の期間は、告示の日から1月間とする。
(平29条例4・追加、令2条例56・一部改正)
(意見書の提出先及び提出期限)
第35条の8 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。
(1) 郡山市環境部
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所
2 前条の規定による告示があったときは、施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧の期間の満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、市長に意見書を提出することができる。
(平29条例4・追加、令2条例56・一部改正)
(平29条例4・追加)
(他の市町村との協議)
第35条の10 市長は、施設の設置に関する区域が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該区域を管轄する市町村の長に対し報告書等の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について、協議するものとする。
(1) 施設を他の市町村の区域に設置するとき。
(2) 施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき。
(3) 施設の設置により生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、本市の区域に属さない地域が含まれているとき。
(平29条例4・追加)
(平29条例4・追加)
(平29条例4・追加)
(災害廃棄物処分受託者による施設の設置に係る報告書等の縦覧等の対象となる一般廃棄物処理施設の種類)
第35条の13 市から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者(以下「災害廃棄物処分受託者」という。)が行う法第9条の3の3第2項の規定による同条第1項に規定する周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(次条、第35条の15及び第35条の17において「生活環境影響調査」という。)の結果及び法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類(以下この条、次条、第35条の15及び第35条の18において「報告書等」という。)の公衆への縦覧並びに生活環境の保全上の見地からの意見書(次条及び第35条の16において「意見書」という。)の提出の対象となる一般廃棄物処理施設の種類は、政令第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設(以下この条から第35条の18までにおいて「施設」という。)とする。
(平29条例4・追加)
(1) 災害廃棄物処分受託者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者の氏名並びに所在地)
(2) 施設の設置の場所
(3) 施設の種類
(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類
(5) 施設の処理能力
(6) 実施した生活環境影響調査の項目
(7) 施設の設置に関し利害関係を有する者は、意見書を提出できる旨
(8) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平29条例4・追加)
(災害廃棄物処分受託者による施設の設置に係る報告書等の縦覧の場所及び期間)
第35条の15 縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 災害廃棄物処分受託者の事務所
(2) 生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、市長が指定する場所
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所
2 縦覧の期間は、公告の日から1月間(市長が非常災害の状況により期間の短縮を認めた場合は、短縮後の期間)とする。
(平29条例4・追加)
(災害廃棄物処分受託者による施設の設置に係る意見書の提出先及び提出期限)
第35条の16 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。
(1) 災害廃棄物処分受託者の事務所
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所
2 意見書の提出期限は、縦覧の期間の満了の日の翌日から起算して2週間(市長が非常災害の状況により期間の短縮を認めた場合は、短縮後の期間)を経過する日とする。
(平29条例4・追加)
(平29条例4・追加)
(災害廃棄物処分受託者による施設の設置に係る報告書等に関する他の市町村との協議)
第35条の18 市長は、災害廃棄物処分受託者による施設の設置に関する区域が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該災害廃棄物処分受託者をして当該区域を管轄する市町村の長に対し報告書等の写しを送付させ、当該区域における縦覧等の手続の実施について協議するものとする。
(1) 施設を他の市町村の区域に設置するとき。
(2) 施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき。
(3) 施設の設置により生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、本市の区域に属さない地域が含まれているとき。
(平29条例4・追加)
(一般廃棄物処理施設の設置者の氏名等の変更届)
第35条の19 法第8条第1項の規定による許可を受けた者又は法第9条の5第3項、法第9条の6第1項若しくは法第9条の7第1項の規定によりその地位を承継した者は、その氏名又は住所(法人にあっては、名称若しくは代表者の氏名又は所在地)を変更したときは、その変更のあった日から10日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(平12条例7・追加、平12条例49・一部改正、平29条例4・旧第35条の5繰下)
(許可の取消し等)
第36条 市長は、法第7条の3及び第7条の4に定めるほか、一般廃棄物処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取消し、又は期間を定めて、事業の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは市の処理施設への搬入停止を命ずることができる。
(1) 第27条第2項の規定に違反し、一般廃棄物を市の処理施設に搬入したとき。
(2) 第28条の規定に違反し、禁止物を市の処理施設に搬入したとき。
(3) 法第7条第1項若しくは第6項、同条第2項若しくは第7項又は法第7条の2第1項の規定による市長の許可の内容に違反したとき。
(4) 第42条の規定により市が処理する産業廃棄物以外の産業廃棄物を市の一般廃棄物処理施設に搬入したとき。
(平8条例6・一部改正、平11条例41・旧第37条繰上、平16条例12・一部改正)
(許可等申請手数料)
第37条 次に掲げる許可等を受けようとする者は、申請の際、別表第1に定める手数料を納付しなければならない。
(1) 法第7条第1項の規定による許可又は同条第2項の規定による更新の許可
(2) 法第7条第6項の規定による許可又は同条第7項の規定による更新の許可
(3) 前2号の規定による許可に係る許可証の再交付
(4) 法第8条第1項の規定による許可又は法第9条第1項の規定による変更の許可
(5) 法第9条の2の4第1項の規定による認定又は同条第2項の規定による更新の認定
(6) 法第9条の5第1項の規定による許可
(7) 法第9条の6第1項の規定による認可
(平11条例41・追加、平12条例49・平16条例12・平20条例23・平23条例7・一部改正)
第9章 浄化槽清掃業の許可等
(浄化槽清掃業の許可)
第38条 浄化槽法第35条第1項の規定により許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請してその許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による許可をしたときは、申請者に許可証を交付する。
(平12条例7・一部改正)
(許可の有効期間)
第38条の2 前条の規定による許可の有効期間は、2年とする。
(平12条例7・追加)
(変更の届出等)
第39条 浄化槽清掃業者は、浄化槽法第37条又は第38条の規定により住所等の変更又は事業の廃止をしたときは、当該変更又は廃止をした日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(平12条例7・一部改正)
(許可証の再交付)
第39条の2 浄化槽清掃業者は、第38条第2項の許可証を紛失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出るとともに、申請して許可証の再交付を受けなければならない。
(平12条例7・追加)
(許可証の返納)
第39条の3 浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。
(1) 事業を廃止したとき。
(2) 浄化槽清掃業の許可を取り消されたとき。
(3) 業務の全部の停止を命じられたとき。
(4) 第38条第2項の許可証の紛失により再交付を受けた後、その紛失した許可証を発見したとき。
(平12条例7・追加)
(浄化槽清掃業の実績報告)
第39条の4 浄化槽清掃業者は、その収集運搬に関する毎月の業務状況について、規則で定める事項を記載した実績報告書により、当該月の翌月の5日までに市長に報告しなければならない。
(平12条例7・追加)
(許可申請手数料)
第40条 浄化槽法第35条第1項の規定により市長の許可を受けようとする者又は当該許可に係る許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際、別表第2に定める手数料を納付しなければならない。
(平11条例41・一部改正)
(許可の取消し等)
第41条 市長は、浄化槽清掃業者が浄化槽法第41条第2項の規定に該当するときは、その許可を取消し、又は期間を定めて、事業の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは市の処理施設への搬入停止を命ずることができる。
第10章 産業廃棄物
(平12条例7・改称)
第42条 市は、法第11条第2項の規定により、一般廃棄物の処理又は処理施設の機能に支障が生じない範囲において、一般廃棄物とあわせて処理する必要があると認める産業廃棄物の処理を行うことができる。
2 前項の規定により市において処理する産業廃棄物は、次に掲げるものとする。
(1) 紙くず
(2) 木くず
(3) 繊維くず
(4) 植物に係る固形状の不用物
(平12条例7・平16条例12・一部改正)
(産業廃棄物再生輸送業の指定及び変更の指定)
第42条の2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第9条第2号の指定(以下「産業廃棄物再生輸送業の指定」という。)は、5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 産業廃棄物再生輸送業の指定(前項の規定による指定の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。産業廃棄物再生輸送業の指定を受けた者(以下「産業廃棄物再生輸送業者」という。)が取り扱う産業廃棄物の種類の変更(事業の一部の廃止による変更を除く。)の指定を受けようとするときも、同様とする。
(1) 再生活用(再生利用されることが確実であると市長が認めた産業廃棄物のみの処分をいう。以下同じ。)を業として行うものが自ら再生輸送(再生利用されることが確実であると市長が認めた産業廃棄物のみの収集又は運搬をいう。以下同じ。)を行い、又は再生活用を業として行う者の委託に基づき再生輸送を行うこと。
(2) 再生輸送を確実に遂行するための施設、人員等を備えていること。
(3) 再生輸送において、生活環境保全上の支障が生じないこと。
4 産業廃棄物再生輸送業の指定には、生活環境保全上必要な条件を付することができる。
5 市長は、産業廃棄物再生輸送業の指定をしたときは、指定証を申請者に交付する。
(平12条例7・追加)
(産業廃棄物再生活用業の指定及び変更の指定)
第42条の3 省令第10条の3第2号の指定(以下「産業廃棄物再生活用業の指定」という。)については、前条(第3項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第9条第2号」とあるのは「省令第10条の3第2号」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第42条の3第1項において準用する第42条の2第1項」と、「産業廃棄物再生輸送業者」とあるのは「産業廃棄物活用業者」と、同条第4項中「産業廃棄物再生輸送業の指定」とあるのは「産業廃棄物再生活用業の指定(第42条の3第1項において準用する第42条の2第2項後段に規定する変更の指定を含む。)」と読み替えるものとする。
(1) 産業廃棄物を無償で引き取ること。
(2) 再生活用を確実に遂行するための施設、人員等を備えていること。
(3) 引き取られた産業廃棄物は、すべて再生活用の用に供されること。
(4) 排出者との取引関係が確立しており、かつ、その取引関係に継続性があること。
(5) 再生活用において、生活環境保全上の支障が生じないこと。
(6) 再生活用において生ずる廃棄物の処理を的確に遂行できること。
(平12条例7・追加)
(再生輸送業及び再生活用業の廃止又は変更の届)
第42条の4 産業廃棄物再生輸送業者又は産業廃棄物再生活用業者は、その事業の全部若しくは一部を廃止したとき又は規則で定める事項を変更したときは、その廃止又は変更のあった日から10日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(平12条例7・追加)
(再生輸送業及び再生活用業の指定の取消し)
第42条の5 市長は、産業廃棄物再生輸送業者にあっては第42条の2第3項各号のいずれかに、産業廃棄物再生活用業者にあっては第42条の3第2項各号のいずれかに適合しないと認めたときは、それぞれその指定を取り消すことができる。
(平12条例7・追加)
(産業廃棄物処理施設の設置者の氏名等の変更届)
第42条の6 法第15条第1項の規定による許可を受けた者又は法第15条の4において準用する法第9条の5第3項、法第9条の6第1項若しくは法第9条の7第1項の規定によりその地位を承継した者は、その氏名又は住所(法人にあっては、名称若しくは代表者の氏名又は所在地)を変更したときは、その変更のあった日から10日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(平12条例7・追加、平12条例49・一部改正)
第11章 廃棄物処理手数料
(廃棄物処理手数料)
第43条 市が行う一般廃棄物の処分については、手数料を徴収する。ただし、次に掲げる一般廃棄物については、この限りでない。
(1) 家庭廃棄物であって、市がごみ集積所から定期的に収集するもの及び粗大ごみ
(2) 規則で定める公共的な活動から発生する一般廃棄物
(3) 再生資源となる廃棄物で市長が定める物
3 第42条の規定により産業廃棄物を一般廃棄物とあわせて処理するときは、当該産業廃棄物を事業系一般廃棄物とみなして手数料を徴収する。
4 前3項の規定により徴収する手数料は、そのつど現金で徴収する。ただし、官公署又は一般廃棄物収集運搬業者で市長が認めたものについては、搬入した月ごとに一括して、当該月の翌月に徴収することができる。
(平9条例15・平12条例7・平26条例16・令元条例5・一部改正)
(廃棄物処理手数料の減免等)
第44条 市長は、天災その他特別の事情があると認めたときは、前条の手数料を減額又は免除することができる。
2 前項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする者は、市長に申請してその決定を受けなければならない。
3 市長は、前項の規定により手数料の減額又は免除の決定をしたときは、申請者に決定通知書を交付する。
(平12条例7・一部改正)
(廃棄物処理手数料の見直し)
第45条 第43条の規定により徴収する手数料の額は、廃棄物の排出及び搬入並びに処理の実態又は処分に要する費用等を勘案し、適切に見直さなければならない。
第12章 産業廃棄物処理業等の許可申請手数料
(平11条例41・追加)
(許可等申請手数料)
第46条 次に掲げる許可等を受けようとする者は、申請の際、別表第4に定める手数料を納付しなければならない。
(1) 法第12条の7第1項の規定による認定
(2) 法第12条の7第7項の規定による変更の認定
(3) 法第14条第1項の規定による許可又は同条第2項の規定による更新の許可
(4) 法第14条第6項の規定による許可又は同条第7項の規定による更新の許可
(5) 法第14条の2第1項の規定による変更の許可
(6) 法第14条の4第1項の規定による許可又は同条第2項の規定による更新の許可
(7) 法第14条の4第6項の規定による許可又は同条第7項の規定による更新の許可
(8) 法第14条の5第1項の規定による変更の許可
(9) 法第15条第1項の規定による許可又は法第15条の2の6第1項の規定による変更の許可
(10) 法第15条の3の3第1項の規定による認定又は同条第2項の規定による更新の認定
(11) 法第15条の4において準用する法第9条の5第1項の規定による許可
(12) 法第15条の4において準用する法第9条の6第1項の規定による認可
(平11条例41・追加、平12条例49・平16条例12・平20条例23・平23条例7・平30条例21・一部改正)
第12章の2 使用済自動車の再資源化等関連事業の許可申請手数料
(平16条例12・追加)
第46条の2 次に掲げる許可等を受けようとする者は、申請の際、別表第5に定める手数料を納付しなければならない。
(1) 自動車リサイクル法第42条第1項の規定による登録又は同条第2項の規定による更新の登録
(2) 自動車リサイクル法第53条第1項の規定による登録又は同条第2項の規定による更新の登録
(3) 自動車リサイクル法第60条第1項の規定による許可又は同条第2項の規定による更新の許可
(4) 自動車リサイクル法第67条第1項の規定による許可又は同条第2項の規定による更新の許可
(5) 自動車リサイクル法第70条第1項の規定による変更の許可
(平16条例12・追加・一部改正)
第13章 雑則
(平11条例41・旧第12章繰下)
(指導及び助言)
第47条 市長は、第1条に規定する目的を達成するために必要と認めるときは、関係者に対し指導又は助言を行うことができる。
(平10条例54・一部改正、平11条例41・旧第46条繰下)
(勧告)
第48条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めて、改善その他必要な措置を講ずべき旨の勧告を行うことができる。
(1) 土地等を所有し、又は管理する者が、第23条第3項の規定に違反して、土地等を不良な状態にしたとき。
(2) 事業者又はその事業が営まれている建物の所有者若しくはその建物の管理を請け負う者が、第31条の規定に違反し、事業系一般廃棄物を保管基準に従わず適正に保管しなかったとき。
(3) 自己の所有する建物を他人の居住若しくは事業の用に供するために賃貸しようとする者又はその賃貸をあっせんし、若しくはその建物の管理を請け負う者が、第32条の規定に違反し、賃借人に対して必要な周知をしなかったとき。
(平10条例54・一部改正、平11条例41・旧第47条繰下、平18条例54・一部改正)
(公表)
第49条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところによりその旨を公表することができる。
(1) 第21条第2項の規定により一般廃棄物の回収命令を受けた者がこれに従わなかったとき。
(2) 第22条第1項の規定により立入調査をしようとする土地の所有者、管理者その他の関係者が正当な理由なくこれを拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(3) 第22条第1項の規定により報告を求められた者が正当な理由なくこれに従わなかったとき又は虚偽の報告を行ったとき。
(4) 前条の規定により勧告を受けた者がこれに従わなかったとき。
(平8条例6・平10条例54・一部改正、平11条例41・旧第48条繰下)
(平11条例41・旧第49条繰下・一部改正)
(届出台帳の閲覧)
第51条 法第19条の11第1項の台帳(以下「届出台帳」という。)の閲覧をしようとする者は、市長に閲覧の請求をしなければならない。
2 届出台帳を閲覧する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 届出台帳は、外部に持ち出さないこと。
(2) 届出台帳は、丁寧に取り扱い、これを損傷し、若しくは汚損し、又はこれに加筆等の行為をしないこと。
3 市長は、前項の規定に違反した者に対し、届出台帳の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
4 届出台帳の閲覧は、無料とする。
(平11条例41・追加、平16条例12・平20条例23・一部改正)
(登録簿の閲覧)
第51条の2 前条の規定は、自動車リサイクル法第47条(同法第59条において準用する場合を含む。)の規定による登録簿の閲覧について準用する。
(平16条例12・追加、平18条例54・一部改正)
(平11条例41・追加、平16条例12・一部改正)
(郡山市行政手続条例の適用除外)
第53条 第29条の2第2項の規定による命令については、郡山市行政手続条例(平成8年郡山市条例第6号)第3章の規定は、適用しない。
(平18条例54・追加)
(適用除外)
第53条の2 第47条から第49条までの規定は、郡山市建築物等における物品の堆積による不良な状態の適正化に関する条例(平成27年郡山市条例第73号)第6条から第9条までの規定に基づき指導、勧告、命令及び公表することができるときは、適用しない。
(平27条例73・追加)
(委任)
第54条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平11条例41・旧第50条繰下、平18条例54・旧第53条繰下)
第14章 罰則
(平18条例54・追加)
第55条 第29条の2第2項の規定による命令に違反した者は、200,000円以下の罰金に処する。
(平18条例54・追加)
(平18条例54・追加)
附則
(施行年月日)
1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。
(郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の廃止)
2 郡山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年郡山市条例第36号。以下「旧条例」という。)は廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに旧条例の規定によってなされた手続、処分その他の行為はこの条例の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。
附則(平成8年郡山市条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成8年8月30日規則第35号で平成8年9月1日から施行)
附則(平成9年郡山市条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年郡山市条例第54号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年郡山市条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年郡山市条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(処分、申請、届出等に関する経過措置)
5 施行日前に、この条例による改正前のそれぞれの条例又はこれに基づく規程によりなされた届出、申請、処分その他の行為で施行日において現にその効力を有するものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成12年郡山市条例第49号)
この条例は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年郡山市条例第19号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年郡山市条例第12号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第34条、第36条、第37条第2号、第42条第1項、第46条及び第51条第1項の改正規定 公布の日
(2) 第1条中目次及び第2条第2項の改正規定、第12章の次に1章を加える改正規定、第52条の改正規定並びに別表第4の次に1表を加える改正規定 平成16年7月1日
(3) 第2条の規定 平成17年1月1日
附則(平成18年郡山市条例第54号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年郡山市条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年郡山市条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年郡山市条例第73号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年郡山市条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第8条の規定(別表備考の改正規定を除く。)及び第12条中別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年郡山市条例第73号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成29年郡山市条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年郡山市条例第21号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年郡山市条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年郡山市条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年郡山市条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第37条関係)
(平11条例41・平12条例49・平13条例19・平23条例7・一部改正)
一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 | 1件につき 10,000円 | |
一般廃棄物処分業許可申請手数料 | 1件につき 10,000円 | |
一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 | 1件につき 10,000円 | |
一般廃棄物処分業許可更新申請手数料 | 1件につき 10,000円 | |
一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業許可証の再交付申請手数料 | 1件につき 3,000円 | |
一般廃棄物処理施設設置許可申請手数料 | 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの | 1件につき 130,000円 |
その他の一般廃棄物処理施設に係るもの | 1件につき 110,000円 | |
一般廃棄物処理施設の変更許可申請手数料 | 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの | 1件につき 120,000円 |
その他の一般廃棄物処理施設に係るもの | 1件につき 100,000円 | |
一般廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者認定申請手数料 | 1件につき 33,000円 | |
一般廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者認定更新申請手数料 | 1件につき 20,000円 | |
一般廃棄物処理施設の譲り受け又は借り受け許可申請手数料 | 1件につき 70,000円 | |
一般廃棄物処理施設の許可施設設置者である法人の合併又は分割認可申請手数料 | 1件につき 70,000円 |
別表第2(第40条関係)
浄化槽清掃業許可申請手数料 | 1件につき 10,000円 |
浄化槽清掃業許可証の再交付申請手数料 | 1件につき 3,000円 |
別表第3(第43条関係)
(平26条例16・一部改正)
家庭廃棄物の処分手数料 | 焼却処分 | 10キログラムにつき 50円 |
埋立処分 | 10キログラムにつき 50円 | |
事業系一般廃棄物の処分手数料 | 焼却処分 | 10キログラムにつき 100円 |
埋立処分 | 10キログラムにつき 100円 | |
犬、猫等の死体の処分手数料 | 1件につき 1,030円 |
別表第4(第46条関係)
(平11条例41・追加、平12条例49・平13条例19・平23条例7・平30条例21・一部改正)
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定申請手数料 | 1件につき 147,000円 | |
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の変更認定申請手数料 | 1件につき 134,000円 | |
産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料 | 1件につき 81,000円 | |
産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 | 1件につき 73,000円 | |
産業廃棄物処分業許可申請手数料 | 1件につき 100,000円 | |
産業廃棄物処分業許可更新申請手数料 | 1件につき 94,000円 | |
産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請手数料 | 1件につき 71,000円 | |
産業廃棄物処分業の変更許可申請手数料 | 1件につき 92,000円 | |
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料 | 1件につき 81,000円 | |
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 | 1件につき 74,000円 | |
特別管理産業廃棄物処分業許可申請手数料 | 1件につき 100,000円 | |
特別管理産業廃棄物処分業許可更新申請手数料 | 1件につき 95,000円 | |
特別管理産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請手数料 | 1件につき 72,000円 | |
特別管理産業廃棄物処分業の変更許可申請手数料 | 1件につき 95,000円 | |
産業廃棄物処理施設設置許可申請手数料 | 法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るもの | 1件につき 140,000円 |
その他の産業廃棄物処理施設に係るもの | 1件につき 120,000円 | |
産業廃棄物処理施設の変更許可申請手数料 | 法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るもの | 1件につき 130,000円 |
その他の産業廃棄物処理施設に係るもの | 1件につき 110,000円 | |
産業廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者認定申請手数料 | 1件につき 33,000円 | |
産業廃棄物処理施設に係る熱回収施設設置者認定更新申請手数料 | 1件につき 20,000円 | |
産業廃棄物処理施設の譲り受け又は借り受け許可申請手数料 | 1件につき 70,000円 | |
産業廃棄物処理施設の許可施設設置者である法人の合併又は分割認可申請手数料 | 1件につき 70,000円 |
別表第5(第46条の2関係)
(平16条例12・追加・一部改正、平30条例21・一部改正)
引取業登録申請手数料 | 1件につき 3,800円 |
引取業登録更新申請手数料 | 1件につき 3,400円 |
フロン類回収業登録申請手数料 | 1件につき 3,800円 |
フロン類回収業登録更新申請手数料 | 1件につき 3,400円 |
解体業許可申請手数料 | 1件につき 78,000円 |
解体業許可更新申請手数料 | 1件につき 70,000円 |
破砕業許可申請手数料 | 1件につき 84,000円 |
破砕業許可更新申請手数料 | 1件につき 77,000円 |
破砕業事業範囲変更許可申請手数料 | 1件につき 67,000円 |