○郡山市公害防止条例

昭和46年6月25日

郡山市条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、公害の防止に関する責務を明らかにし、及び公害を防止するために必要な対策を講ずることにより、住民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公害」とは、環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定するものをいう。

(平7条例26・一部改正)

(市の責務)

第3条 市は、国及び県の公害の防止に関する施策とあいまって、この条例に規定する施策を講ずることにより、良好な生活環境を保全し、もって住民の健康及び安全を確保するものとする。

(平7条例26・旧第4条繰上)

(住民の責務)

第4条 住民は、市が実施する公害の防止に関する施策に協力する等公害の防止に寄与するように努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理等公害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、市が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。

(平7条例26・追加)

(公害の防止に関する施策)

第6条 市長は、おおむね次に掲げる施策を講じ、公害の防止に努めるものとする。

(1) 公害の状況をは握し、及び公害の防止の措置をするための必要な監視及び測定に関すること。

(2) 公害を防止するために必要な都市施設等の整備に関すること。

(3) 公害の防止に資するための緑地の保全その他自然環境の保護に関すること。

(4) 事業者が行う公害の防止のための施設の設置又は改善に要する資金のあっ旋その他の援助に関すること。

(5) 事業者及び住民に対する公害の防止についての啓発に関すること。

(6) 公害に関する調査研究の推進に関すること。

(平7条例26・一部改正)

(苦情等の処理)

第7条 市長は、公害に係る苦情、陳情等について、住民の相談に応じ、県及び関係市町村と協力し、その適切な処理に努めるものとする。

(処理計画)

第8条 市長は、事業者の事業活動により公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて、公害を防止するための処理計画を作成させ、及びその提出を命じることができる。

2 市長は、前項の規定により処理計画の作成及び提出を命じるときは、当該計画に記載すべき事項を示して行わなければならない。

3 市長は、第1項の規定により処理計画の提出があった場合において、当該計画が公害を防止するために十分な計画でないと認めるときは、郡山市環境審議会の意見を聞いて、当該計画の変更を命じることができる。

4 市長は、事業者が第1項の規定により提出した処理計画又は前項の規定により変更を命じられた処理計画において定めた措置を講じないときは、郡山市環境審議会の意見を聞いて、当該事業者に対し、期限を定めて当該計画において定めた措置の実施を命じることができる。

(平7条例26・平8条例6・一部改正)

(緊急時の措置)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは関係事業者に対し、ばい煙又は汚水の排出量の減少について協力を求めることができる。

(1) 気象状況の影響により大気の汚染が著しく人の健康又は生活環境を損なうおそれがあると認めるとき。

(2) 異状な渇水その他これに準ずる事由により水質の汚濁が著しく人の健康又は生活環境を損なうおそれがあると認めるとき。

2 事業者は、前項の規定により協力を求められた場合は、速やかに、ばい煙又は汚水の排出量の減少について適切な措置を講ずるとともに、その措置の状況を市長に報告しなければならない。

(平7条例26・一部改正)

(報告事項)

第10条 事業者は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める事項を、直ちに市長に報告しなければならない。

(1) その者の事業活動により公害が発生し、又は発生するおそれがあると認められるとき その発生し、又は発生するおそれがあると認められる公害の内容及び当該公害の防止のために講じようとする措置の状況

(2) その者の管理する施設について故障、破損その他の事故が発生した場合において、当該事故により公害が発生し、又は発生するおそれがあると認められるとき その事故の状況並びにその事故に対する応急の措置の内容及び復旧工事の計画

2 市長は、前項に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、公害の防止に関して必要な事項の報告を求めることができる。

(平7条例26・一部改正)

(立入検査)

第11条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員をして、公害を発生し、又は発生するおそれがあると認められる事業者の工場又は事業場に立ち入り、その施設、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(罰則)

第12条 第8条第4項の規定による命令に違反した者は、100,000円以下の罰金に処する。

(平4条例21・一部改正、平7条例26・旧第14条繰上、平8条例6・一部改正)

第13条 第8条第1項の規定による命令に違反した者は、50,000円以下の罰金に処する。

(平4条例21・一部改正、平7条例26・旧第15条繰上)

第14条 次の各号の一に該当する者は、30,000円以下の罰金に処する。

(1) 第10条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(2) 第11条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(平4条例21・一部改正、平7条例26・旧第16条繰上)

第15条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(平7条例26・旧第17条繰上)

この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

(平成4年郡山市条例第21号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年郡山市条例第26号)

この条例は、平成7年8月28日から施行する。

(平成8年郡山市条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

郡山市公害防止条例

昭和46年6月25日 条例第39号

(平成8年3月29日施行)