○郡山市国民健康保険条例
昭和40年5月1日
郡山市条例第75号
(市が行う国民健康保険の事務)
第1条 郡山市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平18条例43・平30条例22・一部改正)
(国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条の規定に基づく郡山市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 5名
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5名
(3) 公益を代表する委員 5名
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2名
(昭60条例21・平6条例34・平17条例11・平30条例22・一部改正)
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
第4条 削除
(昭61条例30)
(被保険者としない者)
第4条の2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童、小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている児童又は里親に委託されている児童であって民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者のないものは、被保険者としない。
(平17条例11・平18条例43・平21条例14・令元条例14・一部改正)
(一部負担金の特例)
第5条 次に掲げる被保険者が、療養の給付(妊婦にあっては、妊娠高血圧症候群、妊娠時出血、胎児及び附属物の異常又は異常分娩に係る療養の給付に限る。)を受ける場合には、保険医療機関若しくは保険薬局に一部負担金(法第42条第1項に規定する一部負担金をいう。以下この条において同じ。)を支払い、又は市に一部負担金を納付することを要しない。
(1) こども(18歳に達する日の属する年度の末日までの者をいう。)
(2) 妊婦(妊娠8か月となる日の属する月から分娩の日の属する月までの女子をいう。)
(平6条例34・平9条例28・平12条例24・平13条例20・平17条例11・平18条例43・平21条例14・平24条例41・平30条例22・一部改正)
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。
(昭52条例32・昭54条例41・昭56条例38・昭61条例2・平4条例22・平6条例34・平18条例43・平20条例58・平23条例17・平26条例51・令3条例46・令5条例14・一部改正)
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。
(昭55条例14・昭59条例23・昭60条例10・昭62条例18・平4条例22・平18条例43・一部改正)
第8条 削除
(平6条例34)
(他の医療保険との調整)
第9条 出産育児一時金又は葬祭費は、被保険者が同一の出産又は死亡に関し、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定により、出産育児一時金又は埋葬料の支給(これらに類する支給を含む。)を受けることができる場合には、その限度において支給しない。
(昭60条例10・平6条例34・平9条例21・平20条例33・一部改正)
(保健事業)
第10条 市は、高齢者医療確保法第20条の規定による特定健康診査及び同法第24条の規定による特定保健指導を行うほか、被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 生活習慣病その他の疾病の予防
(5) 健康づくり運動
(6) 栄養改善
(7) 母子保健
(8) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 前項各号に掲げる保健事業について必要な事項は、別にこれを定める。
(昭53条例39・昭60条例21・平6条例34・平18条例43・平20条例33・一部改正)
(国民健康保険税)
第11条 市は、被保険者の属する世帯主に対し、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
(財産管理の方法)
第12条 国民健康保険特別会計に属する財産は、市の一般会計の財産の管理に準じて管理するものとする。
(無届出等に対する過料)
第13条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。
(昭54条例27・旧第13条繰下、昭58条例21・昭62条例32・平9条例28・平12条例24・一部改正、平30条例9・旧第19条繰上、令6条例37・一部改正)
(虚偽の答弁等を行った者に対する過料)
第14条 市は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
(昭54条例27・旧第14条繰下、昭58条例21・平12条例24・一部改正、平30条例9・旧第20条繰上)
(一部負担金、徴収金等の徴収を免れた者に対する過料)
第15条 市は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(昭54条例27・旧第15条繰下、平18条例43・一部改正、平30条例9・旧第21条繰上)
第16条 前3条の規定による過料の額は、情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
(昭54条例27・旧第16条繰下、平30条例9・旧第22条繰上)
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭54条例27・旧第17条繰下、平30条例9・旧第23条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平21条例40・一部改正)
(平21条例40・追加)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
(令2条例36・追加、令3条例19・一部改正)
4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
(令2条例36・追加)
5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(令2条例36・追加)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
(令2条例36・追加)
(令2条例36・追加)
8 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
(令2条例36・追加)
附則(昭和40年郡山市条例第167号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年郡山市条例第197号)
この条例は、昭和41年1月1日から施行する。
附則(昭和41年郡山市条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年郡山市条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年郡山市条例第27号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和42年8月1日から施行する。
附則(昭和43年郡山市条例第30号)
この条例は、昭和43年9月1日から施行する。
附則(昭和44年郡山市条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の郡山市国民健康保険条例第4条の2の規定は、昭和44年8月1日から施行する。
附則(昭和45年郡山市条例第50号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。
2 改正前の郡山市国民健康保険条例の規定に基づいて、昭和45年9月1日からこの条例の施行の日の前日までに被保険者の属する世帯主に支払われた助産費は、改正後の郡山市国民健康保険条例の規定による助産費の内払とみなす。
附則(昭和46年郡山市条例第48号)
この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和47年郡山市条例第40号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の郡山市国民健康保険条例の規定の適用を受ける被保険者については、なお従前の例による。
附則(昭和48年郡山市条例第16号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項第1号の改正規定は、昭和48年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の郡山市国民健康保険条例第6条から第8条までの規定による給付事由の発生したものにかかる支給額については、なお従前の例による。
附則(昭和49年郡山市条例第15号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年郡山市条例第32号)
1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の郡山市国民健康保険条例第6条の規定による給付事由の発生したものに係る支給額については、なお従前の例による。
附則(昭和50年郡山市条例第42号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
2 昭和50年9月以前に受けた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和52年郡山市条例第32号)
1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の郡山市国民健康保険条例第6条の規定による給付事由の発生したものに係る支給額については、なお従前の例による。
附則(昭和53年郡山市条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年郡山市条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年郡山市条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の郡山市国民健康保険条例第6条の規定による給付事由の発生したものに係る支給額については、なお従前の例による。
附則(昭和55年郡山市条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の郡山市国民健康保険条例第7条の規定により給付事由の発生したものに係る支給額については、なお従前の例による。
附則(昭和56年郡山市条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の郡山市国民健康保険条例第6条の規定による給付事由の発生したものに係る支給額については、なお従前の例による。
附則(昭和57年郡山市条例第9号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年郡山市条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の郡山市国民健康保険条例第19条及び第20条の規定は、この条例の施行の日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和59年郡山市条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の郡山市国民健康保険条例第7条の規定による給付事由の発生したものに係る支給額については、なお従前の例による。
附則(昭和60年郡山市条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の郡山市国民健康保険条例第7条の規定による給付事由の発生したものに係る支給額については、なお従前の例による。
附則(昭和60年郡山市条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年郡山市条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の適用の日の前日までに、改正前の郡山市国民健康保険条例(以下「改正前の条例」という。)第6条の規定による給付事由の発生したものに係る支給額については、なお従前の例による。
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和61年3月1日からこの条例の施行の日の前日までに被保険者の属する世帯主に支払われた助産費は、改正後の郡山市国民健康保険条例の規定による助産費の内払とみなす。
附則(昭和61年郡山市条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年郡山市条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の郡山市国民健康保険条例第7条の規定による給付事由の発生したものに係る支給額については、なお従前の例による。
附則(昭和62年郡山市条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の郡山市国民健康保険条例第19条の規定は、この条例の施行の日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成4年郡山市条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の郡山市国民健康保険条例第6条及び第7条の規定による給付事由の発生したものに係る支給額については、なお従前の例による。
附則(平成6年郡山市条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第10条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条、第8条及び第9条の規定は、出産の日が施行日以後である被保険者及び被保険者であった者について適用し、出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成9年郡山市条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の郡山市国民健康保険条例の規定、第2条の規定による改正後の郡山市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の郡山市乳児及び幼児医療費の助成に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の郡山市母子家庭医療費の助成に関する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成9年郡山市条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた療養の給付に係る一部負担金については、なお従前の例による。
附則(平成12年郡山市条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条の改正規定の施行の日前に行われた療養の給付に係る一部負担金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日後にした行為に対するこの条例による改正後の第19条及び第20条の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年郡山市条例第20号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に行われた療養の給付に係る一部負担金については、なお従前の例による。
附則(平成17年郡山市条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年郡山市条例第43号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。
2 第6条の改正規定の施行の日前に、この条例による改正前の第6条の規定による給付事由の発生した者に係る支給額については、なお従前の例による。
附則(平成20年郡山市条例第33号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年郡山市条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、改正前の第6条の規定による給付事由の発生した者に係る支給額については、なお従前の例による。
附則(平成21年郡山市条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。ただし、第4条の2の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた療養の給付に係る一部負担金については、なお従前の例による。
附則(平成21年郡山市条例第40号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年郡山市条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、改正前の第6条の規定による給付事由の発生した者に係る支給額については、なお従前の例による。
附則(平成24年郡山市条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた療養の給付に係る一部負担金については、なお従前の例による。
附則(平成26年郡山市条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、改正前の第6条の規定による給付事由の発生した者に係る支給額については、なお従前の例による。
附則(平成30年郡山市条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(郡山市国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の郡山市国民健康保険条例に基づく郡山市国民健康保険給付費支払準備基金に属していた財産は、この条例に基づく基金に属する財産とみなす。
附則(平成30年郡山市条例第22号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年郡山市条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年郡山市条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項から第8項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附則(令和3年郡山市条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年郡山市条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る郡山市国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年郡山市条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る郡山市国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年郡山市条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。