○郡山市商工業振興条例

昭和63年3月28日

郡山市条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、商工業の活性化のため必要な施策を講ずることにより、商工業者の自主的な努力を助長し、商工業の育成強化に努めるとともに企業立地を促進し、もって本市商工業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する者をいう。

(2) 組合 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する事業協同組合、事業協同小組合、企業組合、協業組合及び商工組合並びに商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合で、市内に主たる事務所を有し、かつ、組合員の3分の2以上の者がその事業所又は住所を市内に有しているものをいう。

(3) 商工団体 商工業の事業を営む者が継続的な相互扶助を主たる目的として組織する団体で、構成員の3分の2以上の者が市内に主たる事業所を有する中小企業者であるものをいう。

(4) 商工業者 中小企業者、組合、商工団体その他本市商工業の振興に寄与すると市長が認める者をいう。

(5) 会議所 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所をいう。

(6) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会をいう。

(7) 工場等 次に掲げる施設をいう。

 工場 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類(以下「産業分類」という。)に掲げる製造業を営む者が製造の用に供する施設

 試験研究施設 産業分類に掲げる製造業を営む者又は学術・開発研究機関が試験又は研究の用に供する施設

 物流施設 産業分類に掲げる製造業、道路貨物運送業、倉庫業、運輸に附帯するサービス業、卸売業又は小売業を営む者が倉庫、配送センター又は流通に伴う簡易な加工の用に供する施設

 情報通信関連施設 産業分類に掲げる通信業、情報サービス業、インターネット附随サービス業、映像・音声・文字情報制作業又はコールセンター業を営む者がその事業の用に供する施設

(平17条例3・平28条例60・一部改正)

(助成措置)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、次の助成措置を行うことができる。

(1) 補助金の交付

(2) 融資のあっせん

(3) 経営の指導及び診断

(4) 便宜の供与

(補助金の交付)

第4条 市長は、商工業者又は会議所若しくは商工会が次の各号のいずれかに該当する場合は、必要に応じ補助金を交付することができる。

(1) 共同の利益の増進又は生産性の向上若しくは環境の整備のための共同施設の設置及び管理事業を行う場合

(2) 商工業者に対する経営の改善普及のための指導施設の設置及び経営の改善発達のための事業を行う場合

(3) 商店街等の近代化又は活性化のための計画の策定及び催事の開催等を行う場合

(4) 協同して経済事業を行うため又はその事業の改善発達を図るために必要に組織化を行う場合

(5) 技術の向上又は経営の改善を目的として人材の育成を行う場合

(6) 商工業の活性化又は技術水準の高度化に寄与する工場等を設置する場合

(7) その他市長が商工業の振興のため特に必要と認める場合

(平8条例45・平17条例3・平26条例7・平28条例60・一部改正)

(融資のあっせん)

第5条 市長は、商工業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該商工業者の資金の円滑化を図るため、融資のあっせんを行うことができる。

(1) 経営の安定及び近代化のため資金を必要とする場合

(2) 共同の利益の増進を目的とする事業を行うため資金を必要とする場合

(3) 技術革新に対応した設備の近代化又は新技術の企業化のため資金を必要とする場合

(4) その他市長が商工業の振興のため特に必要と認める場合

(経営の指導及び診断)

第6条 市長は、商工業者に対し、次に掲げる事項について経営の指導及び診断を行うことができる。

(1) 高度化及び近代化に関する事項

(2) 組織化、協業化及び共同化に関する事項

(3) その他市長が商工業の振興のため特に必要と認める事項

(平17条例3・一部改正)

(便宜の供与)

第7条 市長は、商工業の振興に寄与すると認めるときは商工業者に対し、次に掲げる事項について便宜の供与を行うことができる。

(1) 用地のあっせんに関する事項

(2) 公共的施設その他立地条件の整備改善に関する事項

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成8年郡山市条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年郡山市条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年郡山市条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年郡山市条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

郡山市商工業振興条例

昭和63年3月28日 条例第19号

(平成28年9月26日施行)

体系情報
第8類 業/第2章
沿革情報
昭和63年3月28日 条例第19号
平成8年12月20日 条例第45号
平成17年3月22日 条例第3号
平成26年3月19日 条例第7号
平成28年9月26日 条例第60号