○郡山市道路占用料徴収条例
昭和47年3月25日
郡山市条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第39条の2第5項の規定に基づき、市が徴収する道路占用料の額及び徴収方法並びに占用入札における占用料の額の最低額の下限の額について定めるものとする。
(令2条例19・一部改正)
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、1件の占用料の額が100円に満たないときは、これを100円とする。
(占用料の計算)
第3条 占用料は、次の方法により算定する。
(1) 占用料が年額で定められているものについて、占用期間が1年に満たないもの又は占用期間に1年未満の端数がある場合は、占用開始の日の属する月から占用終了の日の属する月まで月割計算とする。
(2) 占用料が月額で定められているものについて、占用期間が1月に満たないもの又は占用期間に1月未満の端数がある場合は、これを1月として計算する。
(3) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さに0.01平方メートル未満又は0.01メートル未満の端数があるときは、占用料はこれを切り捨てて算出する。
(平30条例36・一部改正)
(占用料の減免)
第4条 市長は、道路の占用が次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 法第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。
(2) 街路灯又は防犯灯のために占用するとき。
(3) 道路に出入する通路を設けるために必要な路端、法敷又は側溝を占用するとき。
(4) 地先から雨水又は汚水を溝等に排出するに必要な排水管の埋設のために占用するとき。
(5) 祭典、縁日、歳市、花市又は売出し等の出店及び臨時の店頭装飾のために占用するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(平23条例11・平26条例16・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第5条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立したときにこれを徴収する。ただし、占用期間が翌年度以降にわたる場合における翌年度以降の占用料は、その年度の4月から9月までを第1期とし、10月から翌年3月までを第2期とし、各期のその初月においてこれを徴収する。
(平9条例12・平23条例11・一部改正)
(占用入札における占用料の額の最低額の下限の額)
第5条の2 法第39条の2第5項の条例で定める占用入札における占用料の額の最低額の下限の額は、別表占用料の欄に定める金額に、入札対象施設等(同条第1項に規定する入札対象施設等をいう。)の種類その他の事項を勘案して市長が定める期間を乗じて得た額とする。
(令2条例19・追加)
(占用料の不返還等)
第6条 既に納めた占用料は、返還しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。
(平23条例11・一部改正)
(延滞金)
第7条 市長は、道路占用者が納期限までに占用料を納付しない場合は、期限を指定して督促する。この場合において、市長は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、占用料(その額に1,000円未満の端数があるとき、又はその金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 市長は、延滞金の納付が困難なときその他特別の理由があると認めるときは、延滞金を徴収しないことができる。
(平30条例61・追加)
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(平9条例12・旧第8条繰上、平30条例61・旧第7条繰下)
附則
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 郡山市道占用料徴収条例(昭和40年郡山市条例第95号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(延滞金の割合の特例)
4 当分の間、第7条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
(平30条例61・追加、令2条例45・一部改正)
附則別表
区分 | 調整年度 | 占用料の額 | |
ガス事業者 | 昭和47年度から新占用料額に達する年度までの年度 | 当該年度の前年度の占用料の額に1.2を乗じて得た額 | |
電気事業者 | 新占用料と旧占用料との単価の差額が100円未満である場合 | 昭和47年度から新占用料額に達する年度までの年度 | 当該年度の前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額 |
新占用料と旧占用料との単価の差額が100円以上である場合 | 当該年度の前年度の占用料の額に1.3を乗じて得た額 | ||
備考
1 新占用料額とは、その者に係る占用物件について、1年間占用するものとして、第2条の規定により計算した占用料の額をいう。
2 旧占用料額とは、その者に係る占用物件について、1年間占用するものとして、旧条例第2条の規定により計算した占用料の額をいう。
附則(昭和54年郡山市条例第16号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和59年郡山市条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の郡山市道路占用料徴収条例別表中の政令第7条第1号に掲げる物件の部看板(アーチであるものを除く。)の款その他のものの項の規定の適用については、昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの期間においては、同項中「3,600円」とあるのは「2,000円」と、昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの期間においては、同項中「3,600円」とあるのは「2,500円」と、昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までの期間においては、同項中「3,600円」とあるのは「3,000円」とする。
附則(昭和60年郡山市条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年郡山市条例第20号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年郡山市条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成元年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(占用料の改定に伴う経過措置)
第2条 この条例の施行日前になされた許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年郡山市条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、法第32条第1項又は第3項の規定により許可を受けた電気事業者、ガス事業者及び第一種電気事業者に係る占用物件等(以下「既存の占用物件」という。)で、施行日以後引き続き道路を占用するものについて徴収する平成9年度以後の各年度の占用料の額は、占用料の納付業務を行っている事業所(以下「事業所」という。)ごとに算出した既存の占用物件に係る当該年度の占用料の額が、当該事業所ごとの既存の占用物件に係る前年度の占用料の額(平成8年度の占用料にあっては、当該既存の占用物件を1年間占用したものとみなして算出した額)に1.1を乗じて得た額を超える場合は、第2条の規定にかかわらず、当該前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額とする。
附則(平成23年郡山市条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年郡山市条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年郡山市条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年郡山市条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第8条の規定(別表備考の改正規定を除く。)及び第12条中別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年郡山市条例第47号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年郡山市条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第3号及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年郡山市条例第61号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年郡山市条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年郡山市条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附則(令和2年郡山市条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(郡山市道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の郡山市道路占用料徴収条例附則第4項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年郡山市条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(郡山市道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の郡山市道路占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年郡山市条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附則(令和8年郡山市条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(郡山市道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の郡山市道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料の額について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料の額については、なお従前の例による。
別表(第2条、第5条の2関係)
(平30条例36・全改、令元条例5・令2条例19・令3条例35・令5条例16・令8条例9・一部改正)
占用物件 | 占用料 | ||||
単位 | 金額 | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 670円 | ||
第2種電柱 | 1,000円 | ||||
第3種電柱 | 1,400円 | ||||
第1種電話柱 | 600円 | ||||
第2種電話柱 | 960円 | ||||
第3種電話柱 | 1,300円 | ||||
その他の柱類 | 60円 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 6円 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 4円 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 590円 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 360円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,200円 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 500円 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,900円 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,200円 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 25円 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 36円 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 54円 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 72円 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 110円 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 140円 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 250円 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 360円 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 720円 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 4円 |
その他のもの | 12円 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 960円 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 600円 | ||
地下に設けるもの | 360円 | ||||
その他のもの | 1,200円 | ||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 1,200円 | ||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 950円 | ||||
地下に設ける通路 | 570円 | ||||
その他のもの | 1,200円 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 19円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 190円 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 190円 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,900円 | |||
標識 | 1本につき1年 | 960円 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 19円 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 190円 | |||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 19円 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 190円 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,900円 | ||
その他のもの | 950円 | ||||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,200円 | |||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 190円 | |||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 120円 | ||||
政令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.013を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.018を乗じて得た額 | ||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.026を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.017を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.012を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.024を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.012を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.026を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.024を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.034を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第14号及び第15号に掲げる施設 | Aに0.034を乗じて得た額 | ||||
備考
1 「第1種電柱」とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 「第1種電話柱」とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 前2項の電柱又は電話柱の区分については、占用料の納付業務を行っている道路占用者の事業所の管内の電柱又は電話柱1本当たりの平均条数によることができるものとする。
4 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
5 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
6 「A」は、近傍類似の土地(政令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
7 占用期間が1月に満たない場合の占用料については、算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。