○県中都市計画郡山下水道事業受益者負担に関する条例
昭和46年3月25日
郡山市条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道に係る受益者負担金について必要な事項を定めるものとする。
(徴収)
第2条 上下水道事業管理者は、公共下水道に係る都市計画下水道事業(下水道管理センター等に係る事業を除く。以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。
(平元条例40・平20条例5・平28条例70・一部改正)
(受益者)
第3条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設置された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、当該土地の所有者又は当該土地の地上権者、質権者、使用借主若しくは賃借人をいう。
2 上下水道事業管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行なわれた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行なわれたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(平12条例31・平28条例70・一部改正)
(昭53条例22・旧第7条繰上・一部改正、昭63条例45・平3条例40・平6条例48・一部改正)
(賦課対象区域の決定等)
第5条 上下水道事業管理者は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(昭53条例22・旧第9条繰上、平12条例31・平28条例70・一部改正)
(受益者の申告)
第6条 受益者は、前条第1項の規定による公告のあった日後において、上下水道事業管理者の定める日までに規程で定める申告書を上下水道事業管理者に提出しなければならない。この場合において、受益者が土地の所有者以外の受益者であるときは、当該申告書には土地の所有者と連記しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、同一の土地につき同一世帯に属する2人以上の受益者があるときは、当該受益者のうちから代表者を定め、代表者が当該申告書を提出するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、同一の土地につき2人以上の受益者があるときは当該受益者のうちから総代人を定め、総代人が当該申告書を提出することができる。
(平12条例31・追加、平28条例70・令3条例2・一部改正)
(平12条例31・追加、平28条例70・一部改正)
3 上下水道事業管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額、納期限等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、賦課対象区域内にある土地が、田、畑、山林、原野であるときは、受益者の申出により10年に分割することができる。
6 第4項の規定にかかわらず、負担金は受益者の申出により一括納付することができる。
(昭53条例22・旧第10条繰上・一部改正、平6条例48・一部改正、平12条例31・旧第6条繰下・一部改正、平18条例22・平25条例36・平28条例70・一部改正)
(負担金の徴収猶予)
第9条 上下水道事業管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、上下水道事業管理者が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定による負担金の徴収猶予を受けようとする者は、上下水道事業管理者に申請して、その決定を受けなければならない。
3 前項の規定により負担金の徴収猶予の決定を受けた者は、その理由がなくなったときは、直ちにその旨を上下水道事業管理者に届け出なければならない。
4 上下水道事業管理者は、前項の届出があったとき又はその届出をなすべき事実が客観的事由により判明したときは、直ちに徴収猶予を取り消し、猶予した負担金を上下水道事業管理者が適当と認める方法により徴収する。
(昭53条例22・旧第11条繰上、昭63条例45・一部改正、平12条例31・旧第7条繰下・一部改正、平28条例70・一部改正)
(負担金の減免)
第10条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 上下水道事業管理者は、受益者のうち次の各号のいずれかに該当するものについては、その負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭(次項第3号において「土地等」という。)を提供した受益者
(6) 前各号に掲げるもののほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(2) 前項第4号の規定の適用を受けようとする受益者にあっては、福祉事務所長又は民生委員が証明する書類その他必要な書類
(3) 前項第5号の規定の適用を受けようとする受益者にあっては、当該土地等を提供したことを明らかにする書類
4 前項の規定により負担金の減免の決定を受けた受益者は、その理由がなくなったときは、直ちにその旨を上下水道事業管理者に届け出なければならない。
5 上下水道事業管理者は、前項の届出があったとき又はその届出をなすべき事実が客観的事由により判明したときは、当該事実が発生した日以後の納期に係る負担金の減免の決定を変更し、又は取り消すことができる。
(昭53条例22・旧第12条繰上、平12条例31・旧第8条繰下・一部改正、平25条例36・平28条例70・一部改正)
(昭53条例22・旧第15条繰上・一部改正、平12条例31・旧第9条繰下・一部改正、平28条例70・一部改正)
(延滞金)
第12条 上下水道事業管理者は、第8条第3項の納期限までに負担金を納付しない者に対して督促した場合においては、当該負担金の額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、上下水道事業管理者は、災害その他特別の事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
2 前項本文の場合において、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(昭53条例22・旧第16条繰上・一部改正、昭63条例45・一部改正、平12条例31・旧第10条繰下・一部改正、平18条例22・平28条例70・一部改正)
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規程で定める。
(昭53条例22・旧第17条繰上、平12条例31・旧第11条繰下、平28条例70・一部改正)
(平12条例31・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平18条例22・一部改正)
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに施行された事業の部分については、この条例の相当規定により施行されたものとみなす。
(平18条例22・一部改正)
3 当分の間、第12条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
(平18条例22・追加、平25条例36・令2条例45・一部改正)
附則(昭和53年郡山市条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前の県中都市計画郡山下水道事業受益者負担に関する条例の第9条の規定により公告されている区域に係る負担金の賦課及び徴収については、なお従前の例による。
附則(昭和63年郡山市条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の県中都市計画郡山下水道事業受益者負担に関する条例第5条の規定により公告されている区域に係る負担金の賦課及び徴収については、なお従前の例による。
附則(平成元年郡山市条例第40号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成3年郡山市条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の県中都市計画郡山下水道事業受益者負担に関する条例第5条の規定により公告されている区域に係る負担金の賦課及び徴収については、なお従前の例による。
附則(平成6年郡山市条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の県中都市計画郡山下水道事業受益者負担に関する条例第5条の規定により公告されている区域に係る負担金の賦課及び徴収については、なお従前の例による。
附則(平成12年郡山市条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の県中都市計画郡山下水道事業受益者負担に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の県中都市計画郡山下水道事業受益者負担に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日前に改正前の条例第5条の規定により公告された賦課対象区域に係る受益者負担金の賦課及び徴収については、なお従前の例による。
附則(平成18年郡山市条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中県中都市計画郡山下水道事業受益者負担に関する条例附則の改正規定及び第2条中郡山市湖南特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例附則の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の県中都市計画郡山下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定は、平成18年度以後の年度分の受益者負担金に係る延滞金について適用し、平成17年度分までの受益者負担金に係る延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成20年郡山市条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年郡山市条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中県中都市計画郡山下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の改正規定、第2条中郡山市湖南特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例附則第2項の改正規定及び第3条中郡山市中山地区農業集落排水事業受益者分担金に関する条例附則第2項の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の県中都市計画郡山下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の郡山市湖南特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例附則第2項の規定及び第3条の規定による改正後の郡山市中山地区農業集落排水事業受益者分担金に関する条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年郡山市条例第70号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長若しくは水道事業管理者がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長若しくは水道事業管理者に対してされた申請その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により上下水道事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の相当規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。
3 旧条例の規定により市長又は水道事業管理者に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の相当規定により上下水道事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。
附則(令和2年郡山市条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(県中都市計画郡山下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の県中都市計画郡山下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年郡山市条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。