○郡山市水道事業給水条例
昭和41年3月19日
郡山市条例第21号
目次
第1章 総則(第1条―第8条の2)
第2章 給水装置の工事及び費用(第9条―第17条)
第3章 給水(第18条―第24条)
第4章 料金、水道加入金及び手数料(第25条―第32条)
第5章 管理(第33条―第38条)
第6章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第39条―第41条)
第7章 補則(第42条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか、郡山市(以下「市」という。)水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(平9条例42・一部改正)
(給水区域)
第2条 給水区域は、郡山市上下水道事業の設置等に関する条例(平成28年郡山市条例第68号)第4条第2項第1号に定める区域とする。
(昭52条例40・全改、平6条例16・平9条例42・平28条例70・一部改正)
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市の布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(令3条例50・一部改正)
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
(平9条例42・一部改正)
(給水装置の所有者の代理人)
第5条 給水装置の所有者が給水区域内に居住しないとき、又は上下水道事業管理者(以下「事業管理者」という。)において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
(平9条例42・平24条例86・平28条例70・一部改正)
(管理人の選定)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、事業管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他事業管理者が必要と認めた者
2 事業管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(平9条例42・平24条例86・一部改正)
第7条 削除
(平9条例42)
(水道使用者等の管理上の責任)
第8条 水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに事業管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、事業管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(平9条例42・平24条例86・一部改正)
(貯水槽水道設置者の責任)
第8条の2 法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道(以下「貯水槽水道」という。)のうち、法第3条第7項に規定する簡易専用水道(以下「簡易専用水道」という。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、受水槽その他の貯水槽水道の設備を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を実施するものとする。
(平14条例48・追加)
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第9条 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事(以下「給水装置工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ事業管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、事業管理者が別に定める給水装置工事については、この限りでない。
(平9条例42・全改、平12条例46・平20条例28・平24条例86・令6条例19・一部改正)
(新設等の費用負担)
第10条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、事業管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(平9条例42・全改、平24条例86・一部改正)
(工事の施行)
第11条 給水装置工事は、事業管理者又は事業管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、災害その他非常の場合において、事業管理者が他の水道事業者(法第3条第5項に規定する水道事業者をいう。以下この項において同じ。)又は他の水道事業者が法第16条の2第1項の指定をした者(次項において「他の水道事業者等」という。)が給水装置工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者又は他の水道事業者等(以下「指定給水装置工事事業者等」という。)が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ事業管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、給水装置工事しゅん工後に事業管理者の工事検査を受けなければならない。
3 指定給水装置工事事業者について必要な事項は、事業管理者が定める。
4 第1項の規定により給水装置工事を施行する場合においては、事業管理者は、当該給水装置工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(平9条例42・平24条例86・令8条例11・一部改正)
(給水管及び給水用具の指定)
第11条の2 事業管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から市の水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 事業管理者は、指定給水装置工事事業者等に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(平9条例42・追加、平24条例86・令8条例11・一部改正)
(工事費の算出方法)
第12条 事業管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課税される消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により課税される地方消費税に相当する額をいう。以下同じ。)を加えて得た額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 間接経費
(6) その他事業管理者が特に必要と認める費用
2 前項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に事業管理者が定める。
(平元条例35・平9条例15・平9条例42・平24条例86・平26条例16・令元条例18・令3条例50・一部改正)
(工事費の予納)
第13条 事業管理者に給水装置の工事を申込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、事業管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。
(平24条例86・一部改正)
第14条から第16条まで 削除
(平9条例42)
(給水装置の変更等の工事)
第17条 事業管理者は、配水管の移設その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
(平24条例86・一部改正)
第3章 給水
(給水の原則)
第18条 給水は、災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほか、制限若しくは停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、そのつどこれを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。
(平9条例42・一部改正)
(給水契約の申込み)
第19条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ事業管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(平9条例42・平24条例86・一部改正)
(メーターの設置)
第20条 メーターは、給水装置に設置する。ただし、事業管理者が貯水槽水道から給水を受ける水道の使用者ごとに給水量を計量する必要があると認めたときは、給水装置に設置したメーターのほか、受水槽以下の設備に水道の使用者ごとのメーター(以下「子メーター」という。)を設置することができる。
2 メーターを設置する位置は、事業管理者が定める。
(平14条例48・全改、平24条例86・一部改正)
(給水量の計量)
第20条の2 給水量はメーターにより計量する。ただし、事業管理者が貯水槽水道から給水を受ける水道の使用者ごとに給水量を計量する必要があると認めたときは、水道使用者等が設置した計量器(別に定める基準に適合しているものに限る。以下「私メーター」という。)により計量することができる。
(平14条例48・追加、平24条例86・一部改正)
(メーターの貸与)
第21条 メーターは、市が設置して、水道使用者等に保管させる。
2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等は、前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(平9条例42・一部改正)
(水道の使用中止、変更等の届出)
第22条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ事業管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) メーターの口径又は用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに事業管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(平9条例42・平24条例86・一部改正)
(私設消火栓の使用)
第23条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、事業管理者の指定する職員を立会わせなければならない。
(平9条例42・平24条例86・一部改正)
(給水装置及び水質の検査)
第24条 事業管理者は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
(平9条例42・平24条例86・一部改正)
第4章 料金、水道加入金及び手数料
(料金の支払義務)
第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(平9条例42・一部改正)
(料金)
第26条 料金は、メーターの口径の大きさに応じ、次の表の準備料金と水量料金との合計額に消費税等相当額を加えて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(1) 第2条に規定する給水区域(中田町柳橋及び中田町中津川に属する字の給水区域を除く。)
口径 | 準備料金(1月につき) | 水量料金(1月につき) |
13ミリメートル | 1,060円 | 1立方メートルから20立方メートルまで 1立方メートルにつき 93円 20立方メートルを超えるもの 1立方メートルにつき 206円 公衆浴場用 1立方メートルから200立方メートルまで 1立方メートルにつき 35円 200立方メートルを超えるもの 1立方メートルにつき 45円 |
20ミリメートル | 2,870円 | |
25ミリメートル | 4,700円 | |
40ミリメートル | 14,400円 | |
50ミリメートル | 21,300円 | |
75ミリメートル | 53,200円 | |
100ミリメートル | 91,000円 | |
125ミリメートル | ||
150ミリメートル | 198,000円 | |
200ミリメートル | 281,000円 |
(2) 第2条に規定する給水区域(中田町柳橋及び中田町中津川に属する字の給水区域に限る。)
口径 | 準備料金(1月につき) | 水量料金(1月につき) |
13ミリメートル | 970円 | 1立方メートルから20立方メートルまで 1立方メートルにつき 80円 20立方メートルを超えるもの 1立方メートルにつき 180円 |
20ミリメートル | 2,680円 | |
25ミリメートル | 4,400円 | |
40ミリメートル | 13,500円 | |
50ミリメートル | 19,960円 | |
75ミリメートル | 49,870円 |
2 前項の規定にかかわらず、第20条第1項ただし書の規定により子メーターを設置した場合において、事業管理者が定める基準に適合するときは、当該子メーターの口径を13ミリメートルとみなして前項の規定を適用する。
3 第20条の2第1項ただし書の規定により私メーターにより計量したときの料金は、水道の使用者ごとに13ミリメートルのメーターが設置されているものとみなして、第1項の規定を適用する。
(昭53条例23・昭55条例17・昭57条例18・昭59条例27・昭63条例22・平元条例35・平6条例16・平9条例15・平9条例42・平14条例48・平24条例86・平26条例16・平28条例71・令元条例18・令3条例50・令5条例26・一部改正)
(料金の算定)
第27条 事業管理者は、毎月定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ事業管理者が定めた日をいう。)に計量した使用水量に基づき定例日の属する月分の料金を算定する。
2 前項の規定にかかわらず、事業管理者は、必要があると認めたときは、隔月の定例日に計量した使用水量に基づき計量した日の属する月分及び前月分の料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。
3 事業管理者は、やむを得ない理由があると認めたときは、前2項の定例日を変更することができる。
(平24条例86・一部改正)
(料金の特例)
第27条の2 事業管理者は、別に定める基準に適合していると認めた集合住宅の料金については、各世帯それぞれのメーターの口径を13ミリメートルとみなし、かつ、使用水量を各世帯それぞれ均等とみなし算定することができる。
(平2条例62・追加、平9条例42・平14条例48・平24条例86・一部改正)
(使用水量の認定)
第28条 事業管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(平9条例42・平24条例86・一部改正)
第29条 削除
(料金の徴収方法)
第30条 料金は、事業管理者が別に定める納入通知書による納入又は集金の方法により隔月徴収する。ただし、事業管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。
(平24条例86・一部改正)
(水道加入金)
第30条の2 給水装置の新設工事及びメーターの口径が増径となる改造の工事の申込者は、水道加入金(以下「加入金」という。)を納入しなければならない。ただし、改造の工事申込者が納入する加入金は、改造しようとするメーターの口径と旧メーターの口径に係る加入金の額の差額とする。
2 加入金の額は、次に掲げるメーター(子メーターを除く。)の口径区分による額に消費税等相当額を加えて得た額とし、工事承認の際に納入しなければならない。
口径 | 金額 |
13ミリメートル | 95,000円 |
20ミリメートル | 257,000円 |
25ミリメートル | 401,000円 |
40ミリメートル | 1,284,000円 |
50ミリメートル | 1,968,000円 |
75ミリメートル | 4,908,000円 |
100ミリメートル | 8,340,000円 |
125ミリメートル | |
150ミリメートル | 18,216,000円 |
200ミリメートル | 事業管理者が別に定める額 |
(平元条例35・全改、平9条例15・平9条例42・平14条例48・平24条例86・平26条例16・令元条例18・令3条例50・一部改正)
(手数料)
第31条 手数料は、次の各号の区分により、設計審査手数料及び工事検査手数料については工事承認の際、各種証明手数料については交付の際、指定給水装置工事事業者指定手数料及び法第25条の3の2第1項の更新に対する指定給水装置工事事業者更新手数料については申請の際にそれぞれ徴収する。
(1) 設計審査手数料(1件につき)
工事費 | 金額 |
100,000円未満 | 800円 |
100,000円以上200,000円未満 | 1,100円 |
200,000円以上500,000円未満 | 1,400円 |
500,000円以上1,000,000円未満 | 1,700円 |
1,000,000円以上1,500,000円未満 | 2,000円 |
1,500,000円以上2,000,000円未満 | 2,300円 |
2,000,000円以上5,000,000円未満 | 2,800円 |
5,000,000円以上10,000,000円未満 | 3,400円 |
10,000,000円以上 | 工事費の0.1%(100円未満の端数は切り捨てる。) |
(2) 工事検査手数料(1件につき)
工事費 | 金額 |
100,000円未満 | 2,100円 |
100,000円以上200,000円未満 | 2,800円 |
200,000円以上500,000円未満 | 3,600円 |
500,000円以上1,000,000円未満 | 4,300円 |
1,000,000円以上1,500,000円未満 | 5,000円 |
1,500,000円以上2,000,000円未満 | 5,700円 |
2,000,000円以上5,000,000円未満 | 7,200円 |
5,000,000円以上10,000,000円未満 | 8,600円 |
10,000,000円以上 | 工事費の0.15%(100円未満の端数は切り捨てる。) |
(3) 各種証明手数料 1件につき250円
(4) 指定給水装置工事事業者指定手数料 1件につき10,000円
(5) 指定給水装置工事事業者更新手数料 1件につき10,000円
(昭59条例27・全改、平9条例42・平10条例20・令元条例18・令3条例50・一部改正)
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第32条 事業管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例の規定により徴収しなければならない料金、加入金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
(平9条例42・平18条例1・平24条例86・一部改正)
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第33条 事業管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
2 前項の措置に要する費用は、当該措置を指示された者の負担とする。
(平9条例42・平24条例86・一部改正)
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 事業管理者は、給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合していないときは、給水の申込みを拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材質が同条に定める基準に適合しなくなったときは、適合させるまでの間、給水を停止することができる。
2 事業管理者は、給水装置が指定給水装置工事事業者等の施行した給水装置工事に係るものでないときは、給水契約の申込みを拒み、又は給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が水道法施行令第6条に定める基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(平9条例42・平12条例46・平20条例28・平24条例86・令元条例32・令6条例19・令8条例11・一部改正)
(給水の停止)
第35条 事業管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(平9条例42・平24条例86・一部改正)
(給水装置の切り離し)
第36条 事業管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(平9条例42・平24条例86・一部改正)
(貯水槽水道に関する指導等)
第36条の2 事業管理者は、貯水槽水道の管理に関し必要があると認めたときは、貯水槽水道の設置者に対し指導、助言及び勧告を行うものとする。
2 事業管理者は、必要に応じて貯水槽水道の利用者に対し貯水槽水道に関する情報提供を行うものとする。
(平14条例48・追加、平24条例86・一部改正)
(過料)
第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第9条の承認を受けないで、給水装置工事を施行した者
(3) 第8条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(平6条例44・平9条例42・平11条例41・平20条例28・一部改正)
(平9条例42・平11条例41・一部改正)
第6章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準
(平24条例86・追加)
(布設工事監督者を配置する工事)
第39条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げるものとする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(平24条例86・追加)
(布設工事監督者の資格)
第40条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この条において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(2) 学校教育法による大学又は旧大学令による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、6年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(5) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、8年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(7) 10年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(10) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(11) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(平24条例86・追加、平31条例6・令6条例47・令7条例9・一部改正)
(水道技術管理者の資格)
第41条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(7) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 建設業法施行令第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(平24条例86・追加、平31条例6・令6条例33・令6条例47・令7条例9・一部改正)
第7章 補則
(平24条例86・旧第6章繰下)
(委任)
第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、事業管理者が定める。
(平24条例86・旧第39条繰下・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
2 郡山市水道事業給水条例(昭和33年郡山市条例第34号)、富久山町水道条例(昭和39年富久山町条例第15号)、富久山町水道事業給水条例(昭和28年富久山町条例第62号)、安積町水道事業給水条例(昭和33年安積町条例第15号)、田村町簡易水道事業給水条例(昭和37年田村町条例第6号)、三穂田村簡易水道事業給水条例(昭和34年三穂田村条例第9号)、喜久田村簡易水道事業給水条例(昭和39年喜久田村条例第6号)及び喜久田村簡易水道給水管本管布設工事分担金徴収条例(昭和39年喜久田村条例第15号)(以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例の施行前に、旧条例によってなされた承認、検査、その他の処分、又は申込み、届け出その他の手続は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(昭和41年郡山市条例第55号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月分として徴収する料金から適用する。
附則(昭和42年郡山市条例第39号)
この条例は、昭和42年4月分として徴収する料金から施行する。
附則(昭和43年郡山市条例第44号)
この条例は、郡山市水道事業拡張変更について厚生大臣の認可のあった日から施行する。
附則(昭和44年郡山市条例第12号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年郡山市条例第47号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月分として徴収する料金から適用する。
附則(昭和48年郡山市条例第47号)
この条例は、郡山市水道事業拡張変更について厚生大臣の許可のあった日から施行する。
附則(昭和50年郡山市条例第34号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。ただし、第26条の改正規定は、昭和50年7月分として徴収する料金から適用する。
附則(昭和52年郡山市条例第40号)
この条例は、郡山市水道事業拡張変更について厚生大臣の認可のあった日から施行する。
附則(昭和53年郡山市条例第23号)
この条例は、昭和53年6月1日から施行する。ただし、第26条の改正規定は、昭和53年6月分として徴収する料金から適用する。
附則(昭和55年郡山市条例第17号)
この条例は、昭和55年6月1日から施行する。ただし、第26条の改正規定は、昭和55年6月分として徴収する料金から適用する。
附則(昭和57年郡山市条例第18号)
この条例は、昭和57年6月1日から施行する。ただし、第26条の改正規定は、昭和57年6月分として徴収する料金から適用する。
附則(昭和59年郡山市条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第26条の改正規定は、昭和59年6月分として徴収する料金から適用する。
(経過措置)
2 改正後の郡山市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第30条の2第2項並びに第31条第1号及び第2号の規定は、昭和59年4月1日以後の工事申込みに係る加入金及び手数料について適用し、同日前の工事申込みに係る加入金及び手数料については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第31条第4号の規定は、昭和59年度の公認から適用する。
附則(昭和63年郡山市条例第22号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行し、昭和63年6月分として徴収する料金から適用する。
附則(平成元年郡山市条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の郡山市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第26条の規定は、平成元年8月分として徴収する料金から適用する。
3 改正後の条例第12条及び第30条の2の規定は、平成元年8月1日以後の工事申し込みに係る工事費及び加入金について適用し、同日前の工事申し込みに係る工事費及び加入金については、なお従前の例による。
附則(平成2年郡山市条例第62号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日以降に計量した使用水量に係る料金から適用する。
附則(平成6年郡山市条例第16号)
この条例は、平成6年4月1日から施行し、平成6年6月分として徴収する料金から適用する。
附則(平成6年郡山市条例第44号)
この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成9年郡山市条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(郡山市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第3条の規定による改正後の郡山市水道事業給水条例(次項において「改正後の条例」という。)第26条の規定は、平成9年6月以後の月分として徴収する料金について適用する。
4 改正後の条例第12条第1項及び第30条の2第2項の規定は、平成9年4月1日以後の工事申込みに係る工事費及び加入金について適用し、同日前の工事申込みに係る工事費及び加入金については、なお従前の例による。
附則(平成9年郡山市条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の郡山市水道事業給水条例第11条第1項の規定による公認を受けていた者は、第1条の規定による改正後の郡山市水道事業給水条例(以下「改正後の水道条例」という。)第11条第1項又は第2条の規定による改正後の郡山市工業用水道事業給水条例(以下「改正後の工業水道条例」という。)第10条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から90日間(民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成8年法律第107号)附則第2条第2項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、郡山市水道事業管理者の承認を得て、改正後の水道条例第11条第1項の給水装置工事又は改正後の工業水道条例第10条の設計及び工事を施行することができる。
附則(平成10年郡山市条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に申請がなされた証明に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成11年郡山市条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(郡山市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
10 第21条の規定による改正後の郡山市水道事業給水条例第38条の規定は、料金又は手数料の徴収を免れた者で、この条例の施行の日以後に当該徴収を免れるために詐欺その他不正の行為をしたものについて適用する。
附則(平成12年郡山市条例第46号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年郡山市条例第48号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年郡山市条例第1号)
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成20年郡山市条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年郡山市条例第86号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年郡山市条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(郡山市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第3条の規定による改正後の郡山市水道事業給水条例第26条第1項の規定は、平成26年6月以後の月分として徴収する料金について適用する。
附則(平成28年郡山市条例第70号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長若しくは水道事業管理者がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長若しくは水道事業管理者に対してされた申請その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により上下水道事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の相当規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。
3 旧条例の規定により市長又は水道事業管理者に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の相当規定により上下水道事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。
附則(平成28年郡山市条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の郡山市水道事業給水条例第26条第1項の規定は、平成29年4月以後の月分として徴収する料金について適用し、同年3月以前の月分として徴収する料金については、なお従前の例による。
附則(平成30年郡山市条例第61号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年郡山市条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(郡山市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、郡山市水道事業給水条例第40条第10号及び第41条第7号の規定の適用については、同項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。
(令7条例9・一部改正)
附則(令和元年郡山市条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(郡山市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の郡山市水道事業給水条例(次項において「改正後の条例」という。)第26条第1項の規定は、令和元年12月以後の月分として徴収する料金について適用する。
3 改正後の条例の施行の日前に申請がなされた指定給水装置工事事業者証交付手数料の徴収については、なお従前の例による。
附則(令和元年郡山市条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年郡山市条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長若しくは上下水道事業管理者(以下「事業管理者」という。)がした処分、承認、認定その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長若しくは事業管理者に対してされた申請、届出その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の相当規定により事業管理者がした処分、承認、認定その他の行為又は事業管理者に対して行われた申請、届出その他の行為とみなす。
3 旧条例の規定により市長又は事業管理者に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の相当規定により事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。
(郡山市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第2条の規定による改正後の郡山市水道事業給水条例(以下「新郡山市水道事業給水条例」という。)第26条第1項第2号の規定は、令和4年6月以後の各月分として徴収する料金から適用し、同月前の料金については、なお従前の例による。
(令和4年6月分から令和13年5月分までとして徴収する水道料金の特例)
6 新郡山市水道事業給水条例第26条第1項第2号に規定する料金のうち、令和4年6月分から令和13年5月分までとして徴収する料金は、同号の規定にかかわらず、令和4年6月分から令和8年5月分までとして徴収する料金については第1号の表に定めるところにより、令和8年6月分から令和13年5月分までとして徴収する料金については第2号の表に定めるところにより算定した準備料金と水量料金との合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課税される消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により課税される地方消費税に相当する額をいう。以下同じ。)を加えて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(1) 令和4年6月分から令和8年5月分までとして徴収する料金
口径 | 準備料金(1月につき) | 水量料金(1月につき) |
13ミリメートル | 530円 | 1立方メートルから20立方メートルまで 1立方メートルにつき 50円 20立方メートルを超えるもの 1立方メートルにつき 105円 |
20ミリメートル | 1,435円 | |
25ミリメートル | 2,350円 | |
40ミリメートル | 7,200円 | |
50ミリメートル | 10,650円 | |
75ミリメートル | 26,600円 |
(2) 令和8年6月分から令和13年5月分までとして徴収する料金
口径 | 準備料金(1月につき) | 水量料金(1月につき) |
13ミリメートル | 680円 | 1立方メートルから20立方メートルまで 1立方メートルにつき 65円 20立方メートルを超えるもの 1立方メートルにつき 135円 |
20ミリメートル | 1,860円 | |
25ミリメートル | 3,050円 | |
40ミリメートル | 9,360円 | |
50ミリメートル | 13,840円 | |
75ミリメートル | 34,580円 |
(令5条例26・一部改正)
(中田町柳橋及び中田町中津川に属する字の給水区域に係る水道加入金の特例)
7 中田町柳橋及び中田町中津川に属する字の給水区域に係る新郡山市水道事業給水条例第30条の2の規定は、令和5年4月1日以後の申込みに係る水道加入金から適用し、同日前までの水道加入金については、第4条の規定による改正前の郡山市簡易水道条例(以下「旧郡山市簡易水道条例」という。)第28条の2の簡易水道加入金の規定を適用するものとする。
附則(令和5年郡山市条例第26号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年郡山市条例第19号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年郡山市条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の郡山市水道事業給水条例第41条第5号に規定する講習の課程を修了している者は、第1条の規定による改正後の郡山市水道事業給水条例第41条第5号に規定する講習の課程を修了している者とみなす。
附則(令和6年郡山市条例第47号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年郡山市条例第9号)
この条例中第1条の規定は令和7年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。
附則(令和8年郡山市条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。