○郡山市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和42年3月16日

郡山市条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、郡山市消防団員(以下「消防団員」という。)の定員、任免、給与、服務等について必要な事項を定めるものとする。

(平18条例44・令2条例23・令8条例25・一部改正)

(消防団員の種類)

第1条の2 消防団員の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 基本団員 次号の機能別団員以外の消防団員をいう。

(2) 機能別団員 市長が別に定める特定の事務に従事する消防団員をいう。

(令8条例25・追加)

(定員)

第2条 消防団員の定員は、2,120人とする。

2 消防団員の種類ごとの定員は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 基本団員 1,950人

(2) 機能別団員 170人

3 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号。次項において「政令」という。)第4条第1項第1号の条例定員は、第1項の消防団員の定員とする。

4 政令第4条第3項の条例定員は、第2項第1号の基本団員の定員とする。

(昭56条例31・平15条例22・平23条例15・令2条例23・令8条例25・一部改正)

(資格)

第3条 消防団員は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 年齢18歳以上の者

(2) 志操堅固で身体強健な者

(3) 市内に居住し、勤務し、又は通学する者

(平11条例22・平12条例8・令2条例23・一部改正)

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第11条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(平8条例22・平12条例8・令元条例23・令6条例40・一部改正)

(失格条項)

第5条 消防団員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 6月以上所在不明となったとき。

(2) 第3条第3号に該当しない者となったとき。

(平12条例8・令2条例23・一部改正)

(免職)

第6条 消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その意に反してこれを免職することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 消防団員として必要な適格性を欠く場合

(3) 定員の改廃により過員を生じた場合

(平12条例8・一部改正)

(服務の宣誓)

第7条 新たに消防団員となった者は、宣誓書(別記様式)に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(平8条例22・令3条例2・一部改正)

(服務の基準)

第8条 消防団員は、消防団長の招集によって出動し、職務に従事しなければならない。ただし、招集を受けないときであっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、直ちに出動して防災活動に従事しなければならない。

(平8条例22・令4条例11・一部改正)

(休暇の承認等)

第9条 消防団員が引き続き10日以上居住地を離れる場合又は病気療養等のため休暇を必要とする場合は、あらかじめ、任命権者の承認を受けなければならない。

2 消防団員は、特別の事情がない限りその半数以上が居住地を離れることはできない。

(令2条例23・一部改正)

(遵守事項)

第10条 消防団員は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 常に招集に応ずることができるように準備しておくとともに、職務中はみだりに持場を離れないこと。

(2) 機械器具その他消防団の設備資材等は、職務以外にこれを使用しないこと。

(3) 上司の命令でなければ、職務のためであっても、みだりに建造物、工作物その他の物件を破損しないこと。

(4) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。

(5) 消防団若しくは消防団員の名義をもって政治運動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与しないこと。

(6) 消防団若しくは消防団員の名義をもってみだりに寄附を募集し、営利行為をなし、又は義務の負担となるような行為をしないこと。

(7) 住民に対しては、常に災害の予防の啓発に努め、災害の発生に際しては、身をていしてこれに当たる心構えを持つこと。

(8) 規律を厳守し、上司の指揮命令のもとに一致団結して災害の防圧に当たること。

(9) 互いに礼節を重んじ、信義を厚くし、常に言行を慎しむこと。

(平8条例22・平11条例22・平12条例8・令4条例11・一部改正)

(懲戒)

第11条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、これに対し懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令又は条例等に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 消防団員としてふさわしくない行為のあったとき。

2 前項の停職の処分は、1日以上6月以内の期間を定めて行う。

(平11条例22・平12条例8・一部改正)

(報酬)

第12条 消防団員の報酬は、年額報酬、機関員報酬及び出動報酬とする。

2 年額報酬は、別表第1の左欄に掲げる職にある消防団員に対し、同表の右欄に定める額を、年度ごとに支給する。ただし、年度の中途において新たに消防団員となったとき又は年度の中途において消防団員でなくなったときは、その年額報酬の額は、その日の属する月を算入し、月割りによって計算する。

3 年度の中途において職の異動により年額報酬の額に異動が生じたときは、その年額報酬の額は、その日の属する月を異動後の在職期間に算入し、月割りによって計算する。

4 機関員報酬は、別表第2の左欄に掲げる操縦に従事する消防団員(以下この項において「機関員」という。)に対し、同表の右欄に定める額を、年度ごとに支給する。ただし、年度の中途において新たに機関員となったとき又は年度の中途において機関員でなくなったときは、その機関員報酬の額は、その日の属する月を算入し、月割りによって計算する。

5 第2項ただし書若しくは第3項の規定による年額報酬又は前項ただし書の規定による機関員報酬の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

6 出動報酬は、別表第3の左欄に掲げる出動をした消防団員に対し、同表の右欄に定める額を、月ごとに支給する。

(昭61条例12・平11条例22・平19条例23・平27条例50・令4条例11・一部改正)

(報酬の支給日)

第13条 年額報酬は、毎年9月30日及び3月31日(これらの日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日)に、それぞれその上期(4月から9月までの期間をいう。)及び下期(10月から3月までの期間をいう。)分の額を支給する。

2 機関員報酬は、毎年3月31日(その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日)に支給する。

3 出動報酬は、別表第3の左欄に掲げる出動があった日の翌月の末日(これらの日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日)に支給する。

(令4条例11・追加)

(費用弁償)

第14条 消防団員が公務のため旅行した場合は、郡山市職員等の旅費に関する条例(令和7年郡山市条例第41号)の市長等以外の職にある者に対して支給する旅費の例により、その費用を弁償する。

(平11条例22・平19条例23・平27条例50・一部改正、令4条例11・旧第13条繰下・一部改正、令7条例41・一部改正)

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(令4条例11・旧第14条繰下)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 郡山市消防団条例(昭和40年郡山市条例第113号)は、廃止する。

(昭和43年郡山市条例第22号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和41年郡山市条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

2 改正前の郡山市消防団員の定員、任免、給与及び服務等に関する条例の規定に基づいて、昭和44年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた報酬は、改正後の郡山市消防団員の定員、任免、給与及び服務等に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和46年郡山市条例第28号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年郡山市条例第47号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年郡山市条例第17号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年郡山市条例第19号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年郡山市条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年郡山市条例第24号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年郡山市条例第17号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年郡山市条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年郡山市条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の郡山市消防団員の定員、任免、給与及び服務等に関する条例の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に団員に支払われた報酬は、改正後の郡山市消防団員の定員、任免、給与及び服務等に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和56年郡山市条例第31号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和59年郡山市条例第28号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年郡山市条例第12号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年郡山市条例第23号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年郡山市条例第31号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年郡山市条例第24号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年郡山市条例第18号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年郡山市条例第22号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年郡山市条例第22号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年郡山市条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(郡山市消防団員の定員、任免、給与及び服務等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に関する第1条の規定による郡山市消防団員の定員、任免、給与及び服務等に関する条例第4条第1号の改正規定の適用については、なお従前の例による。

(平成15年郡山市条例第22号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年郡山市条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年郡山市条例第23号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年郡山市条例第15号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年郡山市条例第50号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年郡山市条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年郡山市条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年郡山市条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年郡山市条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後に発生した災害に出動したときの出動報酬について適用し、同日前に発生した災害に出動したときの出動報酬については、なお従前の例による。

(令和6年郡山市条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。)が含まれるときは、当該刑は、その刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格等に関する経過措置)

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下この項及び次項において「禁錮」という。)のうち無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は禁錮のうち刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴又は逮捕をされた者は、この条例による改正後の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴又は逮捕をされた者とみなす。

(令和7年郡山市条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年郡山市条例第25号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

(昭59条例28・全改、昭61条例12・昭63条例23・平2条例31・平4条例24・平6条例18・平8条例22・一部改正、平11条例22・旧別表第1・一部改正、平15条例22・一部改正、平19条例23・旧別表・一部改正、令4条例11・令8条例25・一部改正)

職名

金額

消防団長

年額 190,000円

副団長

年額 136,000円

本部部長

年額 136,000円

地区隊長

年額 136,000円

副地区隊長

年額 76,500円

地区隊部長

年額 76,500円

分団長

年額 76,500円

副分団長

年額 58,500円

分団部長

年額 47,500円

班長

年額 38,500円

副班長

年額 37,500円

団員

年額 36,500円

機能別団員

年額 12,000円

別表第2(第12条関係)

(平19条例23・追加、令4条例11・一部改正)

区分

金額

消防ポンプ自動車操縦

年額 6,000円

小型動力ポンプ積載車操縦

年額 3,000円

災害対策用小型ボート操縦

年額 6,000円

別表第3(第12条関係)

(平27条例50・全改、令4条例11・令8条例25・一部改正)

区分

金額

災害出動

1日につき 8,000円

火災出動

1回当たりの出動時間

5時間未満

4,000円

5時間以上6時間未満

5,000円

6時間以上7時間未満

6,000円

7時間以上8時間未満

7,000円

8時間以上

8,000円

人命救助等出動

1回につき 3,000円

消防ラッパ隊吹奏出動

1回につき 3,000円

火災予防指導出動

1回につき 2,000円

訓練出動

1回につき 1,000円

検閲式出動

1回につき 1,000円

消防用ポンプ性能検査出動

1回につき 1,000円

備考

1 「災害出動」とは、災害(火災を除く。)の防御活動を行うための出動をいう。

2 「災害出動」の日数は、出動の時間が継続して24時間を超える場合にあっては、24時間ごとに1日と数えるものとする。この場合において、24時間に満たない時間があるときは、これを1日とする。

3 「火災出動」とは、火災の防御活動を行うための出動をいう。

4 「人命救助等出動」とは、人命の救助又は行方不明者の捜索を行うための出動をいう。

5 「火災出動」及び「人命救助等出動」の回数は、出動の時間が継続して24時間を超える場合にあっては、24時間ごとに1回と数えるものとする。

6 「消防ラッパ隊吹奏出動」とは、消防団本部の事業に基づき実施するラッパの吹奏を行うための出動をいう。

7 「火災予防指導出動」とは、消防団本部の事業に基づき実施する火災予防の指導及び広報活動を行うための出動をいう。

8 「訓練出動」とは、消防団本部の事業に基づき実施する規律、火災防御、技術能力の向上及び防災等の訓練を行うための出動をいう。

9 「検閲式出動」とは、消防団本部の事業に基づき実施する検閲式を行うための出動をいう。

10 「消防用ポンプ性能検査出動」とは、消防団本部の事業に基づき実施するポンプ性能検査を行うための出動をいう。

(平8条例22・令3条例2・一部改正)

画像

郡山市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和42年3月16日 条例第38号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11類
沿革情報
昭和42年3月16日 条例第38号
昭和43年3月18日 条例第22号
昭和44年6月20日 条例第39号
昭和46年3月25日 条例第28号
昭和47年3月25日 条例第47号
昭和49年3月25日 条例第17号
昭和50年3月27日 条例第19号
昭和52年3月23日 条例第7号
昭和53年3月24日 条例第24号
昭和54年3月27日 条例第17号
昭和54年12月19日 条例第47号
昭和56年6月29日 条例第27号
昭和56年9月16日 条例第31号
昭和59年3月31日 条例第28号
昭和61年3月27日 条例第12号
昭和63年3月28日 条例第23号
平成2年3月30日 条例第31号
平成4年3月27日 条例第24号
平成6年3月29日 条例第18号
平成8年3月29日 条例第22号
平成11年3月24日 条例第22号
平成12年3月28日 条例第8号
平成15年3月25日 条例第22号
平成18年9月25日 条例第44号
平成19年3月16日 条例第23号
平成23年3月23日 条例第15号
平成27年3月20日 条例第50号
令和元年10月8日 条例第23号
令和2年3月23日 条例第23号
令和3年3月12日 条例第2号
令和4年3月17日 条例第11号
令和6年12月16日 条例第40号
令和7年12月16日 条例第41号
令和8年3月25日 条例第25号