○郡山市体育施設条例

昭和48年12月21日

郡山市条例第63号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、市民の体育及びレクリエーションその他社会教育の振興を図るため、体育施設を設置する。

(平18条例24・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

郡山総合体育館

郡山市豊田町3番10号

東部体育館

郡山市田村町金屋字下夕川原167番地の2

西部体育館

郡山市大槻町字漆棒48番地

西部第二体育館

郡山市待池台一丁目7番地

逢瀬体育館

郡山市逢瀬町多田野字長倉山5番地

郡山総合運動場

開成山陸上競技場

開成山陸上競技場補助競技場

開成山野球場

開成山屋内水泳場

開成山弓道場

郡山市開成一丁目5番12号

日和田野球場

郡山市日和田町字山ノ井72番地の2

郡山庭球場

郡山市町東一丁目245番地

西部庭球場

郡山市待池台一丁目6番地

丸守少年運動広場

郡山市熱海町安子島字輪ノ内1番地

多田野運動広場

郡山市逢瀬町多田野字柳河原100番地

白岩運動広場

郡山市白岩町字堺之内18番地

スポーツ広場

安積スポーツ広場

郡山市安積町成田字北山崎25番地

三穂田スポーツ広場

郡山市三穂田町駒屋字赤場40番地

逢瀬スポーツ広場

郡山市逢瀬町多田野字竹柄沢1番地の1

片平スポーツ広場

郡山市片平町字小林1番地

西部スポーツ広場

郡山市待池台一丁目7番地

喜久田スポーツ広場

郡山市喜久田町堀之内字下河原22番地の3

日和田スポーツ広場

郡山市日和田町字菖蒲池52番地の13

富久山スポーツ広場

郡山市富久山町福原字古舘6番地の1

湖南スポーツ広場

郡山市湖南町三代字西ノ内200番地の1

田村スポーツ広場

郡山市田村町守山字権現坦内1番地の5

東部スポーツ広場

郡山市田村町金屋字下夕川原167番地の2

中田スポーツ広場

郡山市中田町下枝字沢目木227番地

ふるさとの森スポーツパーク

体育館

野球場

ソフトボール場

スポーツ広場

郡山市田村町小川字石淵166番地

磐梯熱海スポーツパーク

体育館

多目的グラウンド

郡山サッカー・ラグビー場

郡山スケート場

郡山市熱海町高玉字南泥布沢2番地の7

西部サッカー場

郡山市大槻町字横山26番地

郡山相撲場

郡山市大槻町字漆棒95番地

郡山市熱海フットボールセンター

郡山市熱海町熱海二丁目15番地の3

磐梯熱海アイスアリーナ

郡山市熱海町玉川字反田1番地の1

(昭52条例26・昭53条例26・昭54条例22・昭54条例42・昭55条例31・昭55条例42・昭56条例20・昭57条例20・昭59条例57・昭60条例13・昭61条例35・平元条例24・平2条例55・平3条例27・平3条例32・平4条例30・平5条例17・平6条例28・平9条例26・平9条例45・平14条例50・平15条例31・平15条例57・平16条例28・平18条例24・平26条例28・平28条例62・平29条例48・令2条例24・一部改正)

(開館時間等)

第3条 体育施設(磐梯熱海スポーツパーク郡山スケート場及び磐梯熱海アイスアリーナを除く。)の開館時間は午前9時から午後9時までとし、開場時間は午前9時から午後6時(夜間照明設備のある体育施設については、午後9時)までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを臨時に変更することができる。

2 磐梯熱海スポーツパーク郡山スケート場の開場期間及び開場時間は、次の表のとおりとする。ただし、気象状況その他の理由により、市長が必要と認めたときは、これを臨時に変更することができる。

区分

開場期間

開場時間

冬期

12月1日から翌年2月末日まで

午前10時から午後5時まで

夏期

4月1日から10月31日まで

午前9時から午後5時まで

3 磐梯熱海アイスアリーナの開館期間及び開館時間は、次の表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを臨時に変更することができる。

区分

開館期間

開館時間

冬期

11月1日から翌年3月31日まで

午前10時から午後9時まで

夏期

5月1日から9月30日まで

午前9時から午後9時まで

4 郡山総合体育館及び郡山総合運動場の駐車場の開場期間は通年とし、開場時間は終日とする。ただし、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車の入場は、午前5時から午後10時までの間に限るものとする。

(平18条例24・追加・一部改正、平26条例62・令4条例27・一部改正)

(休館日等)

第4条 体育施設(開成山屋内水泳場、郡山市熱海フットボールセンター及び磐梯熱海アイスアリーナを除く。)の休館日及び休場日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、当該体育施設の休館日及び休場日を臨時に変更し、又は臨時に設けることができる。

(1) 月曜日

(2) 館内整理日及び場内整理日(毎月末日とし、その日が月曜日に当たるときは、その翌日とする。)

(3) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日

2 開成山屋内水泳場及び郡山市熱海フットボールセンターの休場日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開成山屋内水泳場及び郡山市熱海フットボールセンターの休場日を臨時に変更し、又は臨時に設けることができる。

(1) 毎月第1月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の祝日法による休日でない直近の日)

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日

3 磐梯熱海アイスアリーナの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、磐梯熱海アイスアリーナの休館日を臨時に変更し、又は臨時に設けることができる。

(1) 毎月第1火曜日(その日が祝日法による休日に当たるときは、その翌日以後の祝日法による休日でない直近の日)

(2) 1月1日及び2日並びに12月30日及び31日

(平18条例24・追加・一部改正、平22条例75・平26条例62・平28条例62・平29条例48・一部改正)

(使用許可)

第5条 体育施設を使用しようとする者は、市長(第16条の規定により指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この条から第7条まで、第11条及び第13条第1項の規定において同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、体育施設の管理運営上必要があるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。

(平8条例26・一部改正、平18条例24・旧第3条繰下・一部改正、平26条例62・一部改正)

(使用許可の制限)

第6条 市長は、体育施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設の使用許可をしない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。

(3) 前2号に定める場合のほか、市長が管理上支障があると認めたとき。

(平8条例26・一部改正、平18条例24・旧第4条繰下・一部改正、平26条例62・一部改正)

(使用許可の取消等)

第7条 市長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設の使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市長は、その責めを負わない。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 使用許可後において前条各号のいずれかに該当したとき。

(昭52条例26・平8条例26・一部改正、平18条例24・旧第5条繰下・一部改正、平26条例62・一部改正)

(使用料)

第8条 使用者は、別表第1(駐車場使用料を除く。)から別表第4(駐車場使用料を除く。)まで及び別表第5から別表第7までに定める使用料を使用前までに納付しなければならない。ただし、逢瀬体育館、西部庭球場、丸守少年運動広場、多田野運動広場、白岩運動広場、スポーツ広場(夜間照明設備を除く。)及びふるさとの森スポーツパーク(体育館を除く。)の使用料並びに開成山陸上競技場補助競技場の個人使用料は、無料とする。

2 郡山総合体育館及び郡山総合運動場の駐車場の駐車場使用料の納付の方法は、市長が別に定める。

(昭53条例26・昭54条例42・昭56条例20・昭61条例35・平2条例55・平4条例30・平5条例17・平8条例26・平14条例50・一部改正、平18条例24・旧第6条繰下・一部改正、平21条例50・平22条例75・平27条例80・令4条例27・一部改正)

(使用料の徴収の特例)

第8条の2 市長は、使用者の施設使用の延長が見込まれる場合その他使用料の額を使用実績に基づき確定する必要があると認めるときは、前条本文の規定にかかわらず、規則で定めるところにより期日を定めて使用料を徴収することができる。

2 市長は、使用者が前条に定める使用料を納付する前に使用しないこととなった場合であって、第10条第1号第2号第4号又は第5号のいずれかに該当するときは、未納の使用料の額から同条ただし書の規定により当該使用料の納付後に返還することができる額を差し引いて使用料を徴収するものとする。ただし、使用者が規則で定める期日までに使用の変更の申請をし、市長がこれを許可したときは、変更前の未納の使用料は徴収しない。

(平27条例80・追加)

(使用料の免除)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) (市の機関を含む。以下この条において同じ。)が主催して行う事業等に使用するとき。

(2) 公共的団体等が市と共催して行う公益的事業であって、市長が認めるものに使用するとき。

(3) 指定管理者が行う体育施設の設置の目的に寄与する事業であって、市長が認めるものに使用するとき。

(4) その他市長が事業の公益性その他の事由を勘案して特に使用料を免除する必要があると認めるとき。

(平18条例24・旧第7条繰下・一部改正)

(使用料の不返還)

第10条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めによらない事由により使用ができなくなったとき。

(2) 使用者が規則で定める期日までに、使用の取りやめの申し出をし、市長がこれを承認したとき。

(3) 使用者が規則で定める期日までに、使用の変更の申請をし、市長がこれを許可した場合において、既納の使用料に過納金を生じたとき。

(4) 使用者が使用を開始する前に、使用許可を取り消されたとき。

(5) その他市長が特別の理由があると認めたとき。

(平8条例26・一部改正、平18条例24・旧第8条繰上・一部改正、平26条例62・一部改正)

(特別設備の許可等)

第11条 使用者が、体育施設内に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 第5条第2項第6条第7条次条から第14条まで及び第30条の規定は、前項の特別の設備に係る許可及び許可を受けた者について準用する。

(平8条例26・一部改正、平18条例24・旧第9条繰下・一部改正、平26条例62・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平18条例24・追加)

(使用者の原状回復義務)

第13条 使用者は、体育施設の使用を終了したとき又は使用を停止されたとき若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに施設、設備等を原状に復した後、その旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを行い、その費用を使用者から徴収する。

(平8条例26・一部改正、平18条例24・旧第10条繰下・一部改正、平26条例62・一部改正)

(使用者の賠償責任)

第14条 使用者は、体育施設を使用する場合において、施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(平18条例24・旧第11条繰下・一部改正、平26条例62・一部改正)

第15条 削除

(令6条例20)

(管理の代行)

第16条 市長は、体育施設の管理について、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 施設、設備等の使用許可及び使用許可の取消し等に関する業務

(2) 第23条に規定する利用料金に関する業務

(3) 施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な業務

(平18条例24・追加、平26条例62・令4条例27・一部改正)

(指定管理者の募集の公告等)

第17条 市長は、前条の規定により指定管理者に体育施設の管理を行わせようとするときは、あらかじめ規則で定める事項を公告するものとする。ただし、指名する法人その他の団体又は指名する複数の団体のうちから選定したものを指定管理者として指定しようとする場合は、この限りでない。

(平18条例24・追加、平26条例62・一部改正)

(指定管理者の申請)

第18条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、申請書に体育施設の管理の実施に関する計画書(以下「事業計画書」という。)等を添付して市長に申請しなければならない。

2 指定管理者の指定を受けることができる団体は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する団体とする。ただし、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消された団体にあっては、前条の規定による公告又は指名の日において、当該取消しの日の翌日から起算して2年を経過していなければならない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しないこと。

(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等による更生手続又は再生手続を行っていないこと。

(3) 郡山市税を滞納していないこと。

(4) その他規則で定める要件

(平18条例24・追加、平26条例62・一部改正)

(指定管理者の選定)

第19条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、事業計画書等の内容を次に掲げる基準により審査し、体育施設の管理を行うことについて適当と認める団体を、指定管理者の候補となる団体に選定するものとする。

(1) 体育施設における市民の平等な利用を確保できるものであること。

(2) 体育施設の効用を最大限に発揮できるものであること。

(3) 体育施設の管理に係る経費の節減を図ることができるものであること。

(4) 体育施設の管理を安定して行うために必要な人的能力、物的能力その他の経営上の基盤を有していること。

(5) 申請した団体が体育施設の管理に伴い作成し、又は取得した個人情報の保護のための適切な措置を講じることができるものであること。

(6) その他市長が体育施設の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めて定める基準

2 市長は、前項の規定により選定をしたときは、速やかにその結果を前条第1項の規定により申請した団体に通知しなければならない。

(平18条例24・追加、平26条例62・一部改正)

(指定管理者の選定に関する特例)

第19条の2 前3条の規定にかかわらず、市長は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第8条第1項の規定により選定された民間事業者又は設計、施工及び運営管理を一体的に行う者としてプロポーザル方式(専門性、技術力、企画力等を総合的に判断した上で、事業者を選定する方法をいう。)により選定された民間事業者を、前条第1項に規定する体育施設の管理を行うことについて適当と認める団体とみなし、指定管理者の候補となる団体に選定するものとする。

(令4条例13・追加)

(指定管理者の指定)

第20条 市長は、第19条第1項及び前条の規定により選定した指定管理者の候補となる団体について、議会の議決を経たときは、当該団体を指定管理者に指定するものとする。

2 市長は、前項の規定により指定管理者を指定する場合において、体育施設の管理運営上必要な条件を付することができる。

(平18条例24・追加、平26条例62・令4条例13・一部改正)

(協定の締結)

第21条 指定管理者は、指定管理者の指定の期間の開始前に、体育施設の管理に関し、規則で定める事項について市長と協定を締結しなければならない。

(平18条例24・追加、平26条例62・一部改正)

(事業報告書の提出)

第22条 法第244条の2第7項の規定による事業報告書の提出は、毎年度終了後60日(同条第11項の規定により指定管理者の指定を取り消された団体にあっては、その取り消された日の翌日から起算して60日)以内にしなければならない。

(平18条例24・追加)

(利用料金)

第23条 使用者は、指定管理者に対し、体育施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を使用前までに納付しなければならない。この場合において、第8条の規定は適用しない。

2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

3 利用料金の額は、使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。ただし、駐車場の利用料金の額は、別表第1の6及び別表第4の4に規定する使用料の額と同額とする。

4 指定管理者は、第8条の2及び第9条の規定、郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成11年郡山市条例第24号)の規定及びこれらの規定に基づく規則の規定並びに第10条の規定及びこれに基づく規則の規定に準じて、利用料金の徴収、免除及び返還の業務を行わなければならない。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

5 指定管理者は、第3項の規定により利用料金の額を定めたときは、利用料金を当該指定管理者の収入として収受する旨及びその額又は算出方法等について体育施設を使用する者の見やすい方法により公表しなければならない。

(平18条例24・追加、平26条例62・平27条例80・令4条例27・一部改正)

(指定等の公告)

第24条 市長は、次に掲げるときは、その旨を公告しなければならない。

(1) 第20条第1項の規定により指定管理者を指定したとき。

(2) 前条第3項の規定により利用料金の額を承認したとき。

(3) 法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

(4) 前3号の規定により公告した事項に変更があったとき。

(平18条例24・追加、平26条例62・一部改正)

(開館時間等の変更)

第25条 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第3条に規定する開館時間等を臨時に変更し、又は第4条に規定する休館日等を臨時に変更し、若しくは臨時に設けることができる。

(平18条例24・追加、平26条例62・一部改正)

(事業計画書等の内容の変更等)

第26条 指定管理者は、第18条第1項の規定により提出した事業計画書その他規則で定める書類の内容について変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な事項を変更しようとするときは、この限りでない。

2 指定管理者は、前項ただし書に規定する軽微な事項を変更したときは、市長にその旨を届け出なければならない。

(平18条例24・追加、平26条例62・一部改正)

(秘密保持義務)

第27条 指定管理者による管理の業務に従事している者又は従事していた者は、体育施設の管理の業務に関して知り得た秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(平18条例24・追加)

(指定管理者の原状回復義務)

第28条 指定管理者は、指定管理者の指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、直ちに施設、設備等を原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平18条例24・追加、平26条例62・一部改正)

(指定管理者の賠償責任)

第29条 指定管理者は、施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(平18条例24・追加、平26条例62・一部改正)

(処分の効力)

第30条 指定管理者の指定の期間の開始若しくは満了又は法第244条の2第11項の規定による指定の取消し若しくは業務の全部若しくは一部の停止により体育施設の管理を行う者に変更があったときは、当該変更の日前に体育施設の使用許可の権限を有する者(以下「変更前の権限者」という。)に対してなされた使用許可の申請及び変更前の権限者によりされた使用許可は、変更の日以後に使用許可の権限を有する者(以下「変更後の権限者」という。)に対してなされた使用許可の申請及び変更後の権限者によりされた使用許可とみなす。

(平18条例24・追加)

(委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、体育施設の管理その他この条例の施行に関して必要な事項は、市長が定める。

(平18条例24・旧第13条繰下・一部改正、平26条例62・一部改正)

1 この条例は、昭和49年1月21日から施行する。

2 郡山市運動場条例(昭和40年郡山市条例第59号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例の施行の日の前日までに、旧条例の規定により手続きされたものについては、なお従前の例による。

(昭和51年郡山市条例第33号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前になされた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和51年郡山市条例第44号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和52年郡山市条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年郡山市条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年郡山市条例第22号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前になされた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和54年郡山市条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年郡山市条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年郡山市条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年郡山市条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年郡山市条例第20号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年郡山市条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前になされた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和59年郡山市条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、別に規則で決める日から施行する。

(昭和59年10月25日教委規則第15号で昭和59年10月27日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行前になされた使用許可については、なお従前の例による。

(昭和60年郡山市条例第13号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年郡山市条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表中東部体育館に関する部分及び別表第2を加える部分の改正規定は、昭和61年9月1日から施行する。

(昭和62年郡山市条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前になされた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年郡山市条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、別表第1から別表第3までの改正規定は、平成元年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前になされた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成2年郡山市条例第37号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年郡山市条例第55号)

この条例は、平成2年12月1日から施行する。

(平成3年郡山市条例第27号)

この条例は、平成3年8月1日から施行する。

(平成3年郡山市条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年郡山市条例第30号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年郡山市条例第17号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年郡山市条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(郡山市福島県営郡山体育館管理条例の廃止)

2 郡山市福島県営郡山体育館管理条例(昭和49年郡山市条例第24号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに旧条例の規定によってなされた手続、処分その他の行為は、この条例の相当規定によってなされた手続、処分その他の行為とみなす。

4 前項の規定による使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成6年郡山市条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前になされた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成8年郡山市条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前になされた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年郡山市条例第26号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年9月30日教委規則第8号で平成9年10月16日から施行)

(平成9年郡山市条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年郡山市条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。ただし、別表第1の1各館貸切使用料の表備考及び3個人使用料の表備考の改正規定、別表第2の1貸切使用料の表備考及び3個人使用料の表備考の改正規定、別表第3の1全館貸切使用料の表備考及び3個人使用料の表備考の改正規定並びに別表第4の2専用使用料の表備考の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に使用の許可の申請がなされた場合の当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成13年郡山市条例第29号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年郡山市条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(郡山市福島県郡山スケート場管理条例の廃止)

2 郡山市福島県郡山スケート場管理条例(平成3年郡山市条例第33号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに旧条例によりなされた手続、処分その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。

(郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例の一部改正)

4 郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成11年郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年郡山市条例第31号)

この条例は、県中都市計画事業富田第一土地区画整理事業の換地処分に係る福島県知事の公告があった日の翌日から施行する。

(平成15年郡山市条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(郡山市勤労者体育センター条例及び郡山市勤労者総合スポーツ施設条例の廃止)

2 次に掲げる条例(次項において「旧条例」という。)は、廃止する。

(1) 郡山市勤労者体育センター条例(昭和52年郡山市条例第21号)

(2) 郡山市勤労者総合スポーツ施設条例(平成11年郡山市条例第38号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に旧条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、この条例による改正後の郡山市体育施設条例の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。

(郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例の一部改正)

4 郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成11年郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年郡山市条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月10日から施行する。

(郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例の一部改正)

2 郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成11年郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年郡山市条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定及び附則第6項の規定(磐梯熱海アイスアリーナに係る部分を除く。) 公布の日

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成18年4月1日

(郡山市磐梯熱海アイスアリーナ管理条例の廃止)

2 郡山市磐梯熱海アイスアリーナ管理条例(平成6年郡山市条例第39号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、この条例による改正後の郡山市体育施設条例の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例第12条の規定により委託している磐梯熱海アイスアリーナの管理及び運営は、第1条の規定による改正後の第20条第1項の規定により指定された指定管理者の指定の期間が開始する日までの間は、なお従前の例による。

5 磐梯熱海アイスアリーナに係る指定管理者の申請、選定、指定等施行日において指定管理者による管理を行うために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

(郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例の一部改正)

6 郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成11年郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年郡山市条例第50号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年郡山市条例第75号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に使用の許可の申請がなされた場合の当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年郡山市条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年郡山市条例第28号)

この条例は、平成26年8月31日から施行する。

(平成26年郡山市条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(郡山市体育施設条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の郡山市体育施設条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、第1条の規定による改正後の郡山市体育施設条例の相当規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。

(平成27年郡山市条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前の使用許可に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。

(平成28年郡山市条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(平成29年2月20日規則第7号で平成29年7月1日から施行)

(準備行為)

2 開成山屋内水泳場に係る指定管理者の申請、選定、指定等施行日において指定管理者による管理を行うために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

3 開成山屋内水泳場に係る使用許可の申請、許可及び使用料の徴収等施行日において開成山屋内水泳場の使用許可等を行うために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年郡山市条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日規則第11号で平成30年5月1日から施行)

(準備行為)

2 郡山市熱海フットボールセンターの使用許可等を行うために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例の一部改正)

3 郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成11年郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年郡山市条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年郡山市条例第13号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年郡山市条例第27号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年郡山市条例第20号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(平22条例75・全改、平25条例37・平29条例48・令4条例27・一部改正)

総合体育館の使用料

1 各館貸切使用料

区分

使用目的

使用区分

対象

A

B

C

D

E

F

午前9時から正午まで

正午から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後5時から午後7時まで

午後7時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

使用者が入場料を徴さない場合

アマチュアスポーツを目的に使用する場合

大体育館

児童等

1,500円

1,500円

1,200円

1,500円

1,500円

7,200円

生徒等

1,500円

1,500円

1,200円

1,500円

1,500円

7,200円

一般

3,300円

3,300円

2,700円

3,600円

3,600円

16,500円

小体育館、剣道場及び柔道場

児童等

400円

400円

400円

500円

500円

2,200円

生徒等

400円

400円

400円

500円

500円

2,200円

一般

900円

900円

800円

1,000円

1,000円

4,600円

その他

大体育館

 

24,600円

24,600円

20,100円

26,700円

26,700円

122,700円

小体育館、剣道場及び柔道場

 

8,000円

8,000円

6,700円

9,400円

9,400円

41,500円

使用者が入場料を徴する場合

興行を目的としない場合

アマチュアスポーツを目的に使用する場合

大体育館

児童等

3,900円

3,900円

3,300円

4,200円

4,200円

19,500円

生徒等

3,900円

3,900円

3,300円

4,200円

4,200円

19,500円

一般

12,000円

12,000円

9,600円

12,900円

12,900円

59,400円

小体育館、剣道場及び柔道場

児童等

1,200円

1,200円

900円

1,300円

1,300円

5,900円

生徒等

1,200円

1,200円

900円

1,300円

1,300円

5,900円

一般

3,300円

3,300円

2,700円

3,900円

3,900円

17,100円

その他

大体育館

 

71,400円

71,400円

55,800円

78,300円

78,300円

355,200円

小体育館、剣道場及び柔道場

 

26,800円

26,800円

22,300円

31,300円

31,300円

138,500円

興行を目的とする場合

大体育館

 

120,600円

120,600円

96,600円

132,600円

132,600円

603,000円

小体育館、剣道場及び柔道場

 

40,200円

40,200円

33,500円

46,900円

46,900円

207,700円

備考

1 「児童等」とは、幼稚園児若しくはこれに準ずる者、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)の児童又は中学校(義務教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の生徒をいう。

2 「生徒等」とは、高等学校の生徒若しくは市内に所在する大学の学生又はこれらに準ずる者をいう。

3 「使用者が入場料を徴する場合」とは入場料、会費、会場整理費等その名称のいかんを問わず入場することに関し入場の対価を必要とする場合その他これに類する取扱いがなされる場合を、「使用者が入場料を徴さない場合」とはその他の場合をいう。(以下同じ。)

4 土曜日、日曜日又は祝日法による休日(以下「土曜日等」という。)に使用する場合は、当該使用料の4分の1に相当する額を加算する。

5 午前6時から午前9時までの使用に係る使用料は、1時間につき、時間区分Aの欄に掲げる額の3分の1に相当する額にその額の4分の1に相当する額を加算する。

6 午後9時以後又は午前6時以前の使用に係る使用料は、1時間につき、時間区分Eの欄に掲げる額の2分の1に相当する額にその額の4分の1に相当する額を加算する。

7 前3項の規定により加算した使用料の額に100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。

2 一部貸切使用料

使用目的

対象

単位

使用料

アマチュアスポーツを目的に使用する場合

大体育館フロア

3分の1面

1回につき各館貸切使用料の3分の1の額(F欄を除く。)

1日につき各館貸切使用料のF欄の3分の1の額

ステージ

全面(控室付)

1回につき600円

1日につき3,000円

小体育館、剣道場及び柔道場

2分の1面

1回につき各館貸切使用料の2分の1の額(F欄を除く。)

1日につき各館貸切使用料のF欄の2分の1の額

会議室及び本部室

1室

1回につき200円

1日につき1,000円

ホール

全面(通路部分を除く。)

1回につき600円

1日につき3,000円

その他

ステージ

全面(控室付)

1回につき3,700円

1日につき18,500円

会議室及び本部室

1室

1回につき1,200円

1日につき6,000円

ホール

全面(通路部分を除く。)

1回につき3,700円

1日につき18,500円

備考

1 「1回」とは、各館貸切使用料の表に掲げる時間区分の単位を(以下この表において同じ。)、「1日」とは午前9時から午後9時までをいう。

2 時間外(午後9時から翌日の午前9時までをいう。以下同じ。)又は土曜日等に大体育館フロア、小体育館、剣道場及び柔道場を使用する場合の使用料は、各館貸切使用料の表の備考第4項から第6項までの規定を準用する。

3 時間外又は土曜日等にステージ、会議室及びホールを使用する場合は、当該使用料に4分の1に相当する額を加算する。

4 前2項の規定により加算した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる。

3 個人使用料

対象

使用料

児童等

1回につき50円

生徒等

1回につき70円

一般

1回につき100円

備考

1 「児童等」とは、小学校の児童又は中学校の生徒をいう。

2 「生徒等」とは、高等学校の生徒若しくは市内に所在する大学の学生又はこれらに準ずる者をいう。

4 設備等使用料

種別

使用料

冷暖房

大体育館

1時間につき12,000円

小体育館

1時間につき1,500円

剣道場

1時間につき500円

柔道場

1時間につき500円

温水シャワー

大体育館

1室1時間につき400円

小体育館、剣道場及び柔道場

1室1時間につき100円

フロアシート

10平方メートル1日につき10円

平台

1枚1日につき200円

放送設備

大体育館

1式1時間につき500円

小体育館

1式1時間につき100円

剣道場

1式1時間につき100円

柔道場

1式1時間につき100円

持込電気器具

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が200ワットを超え500ワット以下の場合

1回につき100円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が500ワットを超え1キロワット以下の場合

1回につき200円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1キロワットを超え1.5キロワット以下の場合

1回につき300円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1.5キロワットを超える場合

1回につき400円

備考 フロアシート及び平台は、アマチュアスポーツを目的に使用する場合で、入場料を徴さない使用のときは、無料とする。

5 電気使用料

使用区分

使用料

大体育館

全館

1時間につき2,400円

体育館フロア並びに2階及び3階観覧席

1時間につき1,200円

体育館フロア

1時間につき1,000円

ステージ及びステージ用控室

1時間につき1,000円

特殊電源装置

1時間につき800円

小体育館

1時間につき700円

柔道場及び剣道場

1時間につき200円

ホール

1時間につき300円

備考 アマチュアスポーツを目的に使用する場合で、入場料を徴さない使用のときは、無料とする。

6 駐車場使用料

車種

単位

使用料

大型自動車及び中型自動車並びに準中型自動車のうち規則で定める大きさを超えるもの

入場後最初の2時間まで

無料

入場後最初の2時間を超えた後30分までごとに1台

300円(1日当たり3,000円を限度とする。)

準中型自動車のうち規則で定める大きさ以下のもの並びに普通自動車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車

入場後最初の2時間まで

無料

入場後最初の2時間を超えた後30分までごとに1台

100円(1日当たり1,000円を限度とする。)

別表第2(第8条関係)

(平22条例75・全改)

東部体育館の使用料

1 貸切使用料

使用目的

対象

A

B

C

D

E

F

午前9時から正午まで

正午から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後5時から午後7時まで

午後7時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

アマチュアスポーツを目的に使用する場合

児童等

400円

400円

400円

500円

500円

2,200円

生徒等

400円

400円

400円

500円

500円

2,200円

一般

900円

900円

800円

1,000円

1,000円

4,600円

その他

8,000円

8,000円

6,700円

9,400円

9,400円

41,500円

備考

1 「児童等」とは、幼稚園児若しくはこれに準ずる者、小学校の児童又は中学校の生徒をいう。

2 「生徒等」とは、高等学校の生徒若しくは市内に所在する大学の学生又はこれらに準ずる者をいう。

3 土曜日等に使用する場合は、当該使用料の4分の1に相当する額を加算する。

4 午前6時から午前9時までの使用に係る使用料は、1時間につき、時間区分Aの欄に掲げる額の3分の1に相当する額にその額の4分の1に相当する額を加算する。

5 午後9時以後又は午前6時以前の使用に係る使用料は、1時間につき、時間区分Eの欄に掲げる額の2分の1に相当する額にその額の4分の1に相当する額を加算する。

6 前3項の規定により加算した使用料の額に100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。

2 一部貸切使用料

使用目的

対象

単位

使用料

アマチュアスポーツを目的に使用する場合

体育館

2分の1面

1回につき貸切使用料の2分の1の額(F欄を除く。)

1日につき貸切使用料のF欄の2分の1の額

会議室

1室

1回につき200円

1日につき1,000円

その他

会議室

1室

1回につき800円

1日につき4,000円

備考

1 「1回」とは、貸切使用料の表に掲げる時間区分の単位を(以下この表において同じ。)、「1日」とは午前9時から午後9時までをいう。

2 時間外又は土曜日等に体育館を使用する場合の使用料は、貸切使用料の表の備考第3項から第5項までの規定を準用する。

3 時間外又は土曜日等に会議室を使用する場合は、当該使用料の4分の1に相当する額を加算する。

4 前2項の規定により加算した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる。

3 個人使用料

対象

使用料

児童等

1回につき50円

生徒等

1回につき70円

一般

1回につき100円

備考

1 「児童等」とは、小学校の児童又は中学校の生徒をいう。

2 「生徒等」とは、高等学校の生徒若しくは市内に所在する大学の学生又はこれらに準ずる者をいう。

4 設備等使用料

種別

区分

単位

使用料

温水シャワー

 

1室1時間

300円

フロアシート

 

10平方メートル1日

10円

放送設備

 

1式1時間

300円

持込電気器具

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が200ワットを超え500ワット以下の場合

1回

100円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が500ワットを超え1キロワット以下の場合

1回

200円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1キロワットを超え1.5キロワット以下の場合

1回

300円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1.5キロワットを超える場合

1回

400円

備考 フロアシートは、アマチュアスポーツを目的に使用する場合は、無料とする。

5 電気使用料

使用区分

使用料

体育館

1時間につき700円

備考 アマチュアスポーツを目的に使用する場合は、無料とする。

別表第3(第8条関係)

(平22条例75・全改)

西部体育館、西部第二体育館、ふるさとの森スポーツパーク体育館及び磐梯熱海スポーツパーク体育館の使用料

1 全館貸切使用料

区分

使用目的

対象

A

B

C

D

E

F

午前9時から正午まで

正午から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後5時から午後7時まで

午後7時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

使用者が入場料を徴さない場合

アマチュアスポーツを目的に使用する場合

児童等

1,000円

1,000円

800円

1,100円

1,100円

5,000円

生徒等

1,000円

1,000円

800円

1,100円

1,100円

5,000円

一般

2,200円

2,200円

1,800円

2,400円

2,400円

11,000円

その他

16,400円

16,400円

13,400円

17,900円

17,900円

82,000円

使用者が入場料を徴する場合

興行を目的としない場合

アマチュアスポーツを目的に使用する場合

児童等

2,600円

2,600円

2,100円

2,800円

2,800円

12,900円

生徒等

2,600円

2,600円

2,100円

2,800円

2,800円

12,900円

一般

7,900円

7,900円

6,500円

8,600円

8,600円

39,500円

その他

47,700円

47,700円

37,200円

52,100円

52,100円

236,800円

興行を目的とする場合

80,400円

80,400円

64,300円

88,500円

88,500円

402,100円

備考

1 「児童等」とは、幼稚園児若しくはこれに準ずる者、小学校の児童又は中学校の生徒をいう。

2 「生徒等」とは、高等学校の生徒若しくは市内に所在する大学の学生又はこれらに準ずる者をいう。

3 土曜日等に使用する場合は、当該使用料の4分の1に相当する額を加算する。

4 午前6時から午前9時までの使用に係る使用料は、1時間につき、時間区分Aの欄に掲げる額の3分の1に相当する額にその額の4分の1に相当する額を加算する。

5 午後9時以後又は午前6時以前の使用に係る使用料は、1時間につき、時間区分Eの欄に掲げる額の2分の1に相当する額にその額の4分の1に相当する額を加算する。

6 前3項の規定により加算した使用料の額に100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。

2 一部貸切使用料

使用目的

対象

単位

使用料

アマチュアスポーツを目的に使用する場合

体育館フロア

2分の1面

1回につき全館貸切使用料の2分の1の額(F欄を除く。)

1日につき全館貸切使用料のF欄の2分の1の額

ステージ

全面

1回につき400円

1日につき2,000円

会議室

1室

1回につき200円

1日につき1,000円

その他

ステージ

全面

1回につき2,500円

1日につき12,500円

会議室

1室

1回につき1,200円

1日につき6,000円

備考

1 「1回」とは、全館貸切使用料の表に掲げる時間区分の単位を(以下この表において同じ。)、「1日」とは午前9時から午後9時までをいう。

2 時間外又は土曜日等に体育館フロアを使用する場合の使用料は、全館貸切使用料の表の備考第3項から第5項までの規定を準用する。

3 時間外又は土曜日等に会議室及びステージを使用する場合は、当該使用料の4分の1に相当する額を加算する。

4 前2項の規定により加算した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる。

3 個人使用料

対象

使用料

児童等

1回につき50円

生徒等

1回につき70円

一般

1回につき100円

備考

1 「児童等」とは、小学校の児童又は中学校の生徒をいう。

2 「生徒等」とは、高等学校の生徒若しくは市内に所在する大学の学生又はこれらに準ずる者をいう。

4 設備等使用料

種別

区分

使用料

暖房

 

1時間につき1,750円に重油使用量による実費相当額を加算した額

温水シャワー

(磐梯熱海スポーツパーク体育館を除く。)

 

1室1時間につき300円

温水シャワー

(磐梯熱海スポーツパーク体育館)

 

1回(10分以内)100円

フロアシート

 

10平方メートル1日につき10円

放送設備

 

1式1時間につき500円

電光掲示板

 

1組1時間につき400円

持込電気器具

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が200ワットを超え500ワット以下の場合

1回につき100円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が500ワットを超え1キロワット以下の場合

1回につき200円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1キロワットを超え1.5キロワット以下の場合

1回につき300円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1.5キロワットを超える場合

1回につき400円

備考 フロアシートは、アマチュアスポーツを目的に使用する場合で、入場料を徴さない使用のときは、無料とする。

5 電気使用料

使用区分

使用料

全館

1時間につき1,600円

体育館フロア及び2階観覧席

1時間につき800円

体育館フロア

1時間につき700円

ステージ

1時間につき700円

特殊電源装置

1時間につき800円

備考 アマチュアスポーツを目的に使用する場合で、入場料を徴さない使用のときは、無料とする。

別表第4(第8条関係)

(平22条例75・全改、平28条例62・平29条例48・令2条例24・令4条例27・一部改正)

総合運動場等(開成山野球場及び磐梯熱海スポーツパーク郡山スケート場を除く。)の使用料

1 個人使用料

施設名

使用者別

1回使用料

年間使用料

摘要

開成山陸上競技場

開成山弓道場

郡山庭球場

郡山相撲場

一般

1人100円

5,200円

1回の使用時間は、2時間とする。

高校生

1人70円

2,600円

中学生以下

1人50円

1,000円

開成山屋内水泳場

一般

1人600円



高校生

1人400円

小学生及び中学生

1人300円

幼児

1人200円

備考

1 「中学生」とは、中学校の生徒をいう。以下同じ。

2 「小学生」とは、小学校の児童をいう。以下同じ。

3 「幼児」とは、4歳以上の者で小学校就学前のものをいう。

2 貸切使用料

施設名

使用料

開成山陸上競技場

1時間につき1,600円

開成山陸上競技場補助競技場

1時間につき800円

開成山弓道場

1時間につき800円

開成山屋内水泳場

25メートルプール

全コース1時間につき10,000円

1コース1時間につき1,300円

50メートルプール

全コース1時間につき20,000円

1コース1時間につき2,300円

郡山庭球場

1面1時間につき300円

日和田野球場

1時間につき800円

磐梯熱海スポーツパーク多目的グラウンド

1時間につき800円

西部サッカー場

メインコート

1時間につき1,600円

サブコート

1時間につき800円

磐梯熱海スポーツパーク郡山サッカー・ラグビー場

1時間につき1,600円

郡山相撲場

1時間につき800円

郡山市熱海フットボールセンター

全面

1時間につき2,000円

2分の1面

1時間につき1,000円

備考

1 使用者が入場料を徴する場合、アマチュアスポーツを目的に使用する場合にあっては最高入場料の200人分を、プロスポーツを目的に使用する場合又はスポーツ以外を目的に使用する場合にあっては最高入場料の300人分(開成山陸上競技場、開成山屋内水泳場、日和田野球場、西部サッカー場及び郡山市熱海フットボールセンターに限る。)を加算する。

2 開場時間以外(午後6時から翌日の午前9時までをいう。ただし、開成山弓道場、開成山屋内水泳場、郡山庭球場、磐梯熱海スポーツパーク多目的グラウンド、郡山相撲場及び郡山市熱海フットボールセンターについては、午後9時から翌日の午前9時までをいう。)の使用に係る使用料は、1時間につき、貸切使用料に掲げる額の4分の1に相当する額を加算する。

3 土曜日等に使用する場合(開成山屋内水泳場に限る。)は、当該使用料の4分の1に相当する額を加算する。

4 前3項の規定により加算した使用料の額に、100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。

3 設備等使用料

種別

区分

使用料

附属設備

放送設備

1時間につき300円

郡山庭球場夜間照明設備

個人使用

1人1時間につき100円

貸切使用

1面1時間につき300円

スポーツ広場及び磐梯熱海スポーツパーク多目的グラウンド夜間照明設備

30分につき500円

郡山市熱海フットボールセンター夜間照明設備

全灯

1時間につき1,600円

2分の1灯

1時間につき800円

スコアボード

1時間につき300円

温水シャワー

開成山陸上競技場

1室1時間につき200円

郡山庭球場

1室1時間につき300円

西部サッカー場

1室1時間につき500円

磐梯熱海スポーツパーク郡山サッカー・ラグビー場

1室1時間につき500円

郡山市熱海フットボールセンター

1室1時間につき500円

開成山屋内水泳場大型電光表示盤

1時間につき1,000円

競泳用自動計測装置

1式1日につき5,000円

会議室

1室1時間につき200円

持込電気器具

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が200ワットを超え500ワット以下の場合

1時間につき100円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が500ワットを超え1キロワット以下の場合

1時間につき200円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1キロワットを超え1.5キロワット以下の場合

1時間につき300円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1.5キロワットを超える場合

1時間につき400円

4 駐車場使用料

車種

単位

使用料

大型自動車及び中型自動車並びに準中型自動車のうち規則で定める大きさを超えるもの

入場後最初の2時間まで

無料

入場後最初の2時間を超えた後30分までごとに1台

300円(1日当たり3,000円を限度とする。)

準中型自動車のうち規則で定める大きさ以下のもの並びに普通自動車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車

入場後最初の2時間まで

無料

入場後最初の2時間を超えた後30分までごとに1台

100円(1日当たり1,000円を限度とする。)

別表第5(第8条関係)

(平22条例75・全改)

開成山野球場の使用料

1 貸切使用料

使用区分

使用目的

対象

使用日

摘要

グラウンド

野球に使用する場合

一般

平日

1時間につき2,000円

土曜日等

1時間につき2,500円

高校生以下

平日

1時間につき1,000円

土曜日等

1時間につき1,300円

野球以外に使用する場合

 

平日

1時間につき10,000円

土曜日等

1時間につき12,500円

屋内練習場

 

 

 

1面1時間につき1,000円

会議室

 

 

 

1室1時間につき200円

備考

1 平日に使用者が入場者を徴する場合、アマチュアスポーツを目的に使用する場合にあっては最高入場料の200人分(対象が高校生以下のときは、100人分とする。)を、プロスポーツを目的に使用する場合又はスポーツ以外を目的に使用する場合にあっては最高入場料の300人分を加算する。

2 土曜日等に使用者が入場料を徴する場合、アマチュアスポーツを目的に使用する場合にあっては最高入場料の300人分(対象が高校生以下のときは、150人分とする。)を、プロスポーツを目的に使用する場合又はスポーツ以外を目的に使用する場合にあっては最高入場料の400人分を加算する。

3 開場時間以外(午後9時から翌日の午前9時までをいう。)の使用に係る使用料は、1時間につき、貸切使用料に掲げる額の4分の1に相当する額を加算する。

4 前3項の規定により加算した使用料の額に、100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。

2 設備等使用料

種別

区分

使用料

附属設備

放送設備(ポータブル式を除く。)

1時間につき500円

放送設備(ポータブル式)

1時間につき100円

夜間照明設備

アマチュアスポーツを目的に使用する場合

全灯1時間につき27,000円

3分の2灯1時間につき18,000円

2分の1灯1時間につき13,500円

3分の1灯1時間につき7,000円

プロスポーツを目的に使用する場合

1時間につき135,000円

スポーツ以外を目的に使用する場合

1時間につき135,000円

スコアボード

1時間につき1,000円

球速測定器

1時間につき200円

バッティングゲージ

1時間につき200円

温水シャワー

1回(10分以内)につき100円

持込電気器具

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が200ワットを超え500ワット以下の場合

1時間につき100円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が500ワットを超え1キロワット以下の場合

1時間につき200円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1キロワットを超え1.5キロワット以下の場合

1時間につき300円

持込電気器具に表示されている消費電力の合計が1.5キロワットを超える場合

1時間につき400円

別表第6(第8条関係)

(平22条例75・全改)

磐梯熱海スポーツパーク郡山スケート場の使用料

1 冬期の使用料

(1) 個人使用料

使用者別

単位

金額

摘要

一般

1人1回につき

400円

回数券(6回券)は、2,000円とする。

高校生

1人1回につき

300円

回数券(6回券)は、1,500円とする。

中学生以下

1人1回につき

200円

回数券(6回券)は、1,000円とする。

備考

1 この表は、アイススケート場として使用する場合に適用する。

2 「1回」とは、出入口の通過回数1回限りをいう。

(2) 貸切使用料

使用目的

使用料

アマチュアスポーツを目的に使用する場合

1時間につき12,400円

その他

1時間につき61,800円

備考

1 使用者が入場料を徴する場合、アマチュアスポーツを目的に使用する場合にあっては最高入場料の200人分を、その他の場合にあっては最高入場料の300人分を加算する。

2 土曜日等に使用する場合は、1時間につき、当該使用料の4分の1に相当する額を加算する。

3 開場時間以外(午後5時から翌日の午前10時までをいう。)の使用に係る使用料は、1時間につき、当該使用料の4分の1に相当する額を加算する。

4 前3項の規定により加算した使用料の額に、10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる。

2 夏期の使用料

(1) 個人使用料

使用者別

単位

金額

摘要

一般

1人1回につき

200円

回数券(6回券)は、1,000円とする。

高校生

1人1回につき

150円

回数券(6回券)は、750円とする。

中学生以下

1人1回につき

100円

回数券(6回券)は、500円とする。

備考

1 この表は、ローラースケート場として使用する場合に適用する。

2 「1回」とは、出入口の通過回数1回限りをいう。

(2) 貸切使用料

使用目的

使用料

アマチュアスポーツを目的に使用する場合

1時間につき6,200円

その他

1時間につき30,900円

備考

1 使用者が入場料を徴する場合、アマチュアスポーツを目的に使用する場合にあっては最高入場料の200人分を、その他の場合にあっては最高入場料の300人分を加算する。

2 土曜日等に使用する場合は、1時間につき、当該使用料の4分の1に相当する額を加算する。

3 開場時間以外(午後5時から翌日の午前9時までをいう。)の使用に係る使用料は、1時間につき、当該使用料の4分の1に相当する額を加算する。

4 前3項の規定により加算した使用料の額に、10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる。

3 設備等使用料

種別

使用料

放送設備

1時間につき300円

夜間照明設備

1時間につき4,000円

ロッカー

1回につき50円

貸靴

1回につき300円

別表第7(第8条関係)

(平22条例75・全改)

磐梯熱海アイスアリーナの使用料

1 冬期の使用料

(1) 個人使用料

使用者別

単位

金額

摘要

一般

1人1回につき

400円

回数券(6回券)は、2,000円とする。

高校生

1人1回につき

300円

回数券(6回券)は、1,500円とする。

中学生以下

1人1回につき

200円

回数券(6回券)は、1,000円とする。

備考

1 この表は、アイススケート場として使用する場合に適用する。

2 「1回」とは、出入口の通過回数1回限りをいう。

(2) 貸切使用料

使用目的

使用料

アマチュアスポーツを目的に使用する場合

1時間につき12,400円

その他

1時間につき61,800円

備考

1 使用者が入場料を徴する場合、アマチュアスポーツを目的に使用する場合にあっては最高入場料の100人分を、その他の場合にあっては最高入場料の200人分を加算する。

2 土曜日等に使用する場合は、1時間につき、当該使用料の4分の1に相当する額を加算する。

3 開場時間以外(午後9時から翌日の午前10時までをいう。)の使用に係る使用料は、1時間につき、当該使用料の4分の1に相当する額を加算する。

4 前3項の規定により加算した使用料の額に、10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる。

2 夏期の貸切使用料

使用目的

単位

A

B

C

D

E

F

午前9時から正午まで

正午から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後5時から午後7時まで

午後7時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

アマチュアスポーツを目的に使用する場合

全面

900円

900円

900円

1,000円

1,000円

4,700円

2分の1面

500円

500円

500円

500円

500円

2,500円

3分の1面

300円

300円

300円

400円

400円

1,700円

その他

11,300円

11,300円

9,300円

12,400円

12,400円

56,700円

備考

1 冷房実施期間中は、貸切使用料の100分の20に相当する額を加算する。

2 使用者が入場料を徴する場合、アマチュアスポーツを目的に使用する場合にあっては最高入場料の100人分を、その他の場合にあっては最高入場料の200人分を加算する。

3 土曜日等に使用する場合は、当該使用料の4分の1に相当する額を加算する。

4 午前6時から午前9時までの使用に係る使用料は、1時間につき、時間区分Aの欄に掲げる額の3分の1に相当する額にその額の4分の1に相当する額を加算する。

5 午後9時以後又は午前6時以前の使用に係る使用料は、1時間につき、時間区分Eの欄に掲げる額の2分の1に相当する額にその額の4分の1に相当する額を加算する。

6 前各項の規定により加算した使用料の額に、10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる。

3 設備等使用料

種別

使用料

放送設備

1時間につき300円

電光掲示板

1時間につき400円

選手控室

1室1時間につき400円

会議室

1時間につき200円

ロッカー

1回につき50円

貸靴

1回につき300円

郡山市体育施設条例

昭和48年12月21日 条例第63号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年12月21日 条例第63号
昭和51年3月29日 条例第33号
昭和51年6月23日 条例第44号
昭和52年7月18日 条例第26号
昭和53年3月24日 条例第26号
昭和54年3月27日 条例第22号
昭和54年10月1日 条例第42号
昭和55年7月1日 条例第31号
昭和55年12月19日 条例第42号
昭和56年3月17日 条例第20号
昭和57年3月29日 条例第20号
昭和59年3月31日 条例第35号
昭和59年9月29日 条例第57号
昭和60年3月18日 条例第13号
昭和61年7月28日 条例第35号
昭和62年3月18日 条例第24号
平成元年3月16日 条例第24号
平成2年3月30日 条例第37号
平成2年9月12日 条例第55号
平成3年6月17日 条例第27号
平成3年9月25日 条例第32号
平成4年3月27日 条例第30号
平成5年3月12日 条例第17号
平成5年12月22日 条例第40号
平成6年6月29日 条例第28号
平成8年3月29日 条例第26号
平成9年6月30日 条例第26号
平成9年12月24日 条例第45号
平成10年3月30日 条例第23号
平成13年3月23日 条例第29号
平成14年12月19日 条例第50号
平成15年7月7日 条例第31号
平成15年12月16日 条例第57号
平成16年9月16日 条例第28号
平成18年3月30日 条例第24号
平成21年12月24日 条例第50号
平成22年12月28日 条例第75号
平成25年7月11日 条例第37号
平成26年7月9日 条例第28号
平成26年12月19日 条例第62号
平成27年12月21日 条例第80号
平成28年9月26日 条例第62号
平成29年12月19日 条例第48号
令和2年3月23日 条例第24号
令和4年3月17日 条例第13号
令和4年9月26日 条例第27号
令和6年3月15日 条例第20号