○郡山市立美術館条例

平成4年3月27日

郡山市条例第29号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、市民の美術に関する知識と教養の向上を図り、文化の発展に寄与するため、美術館を設置する。

(令4条例43・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

郡山市立美術館

郡山市安原町字大谷地130番地の2

(管理)

第3条 郡山市立美術館(以下「美術館」という。)は、郡山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、これを管理する。

(事業)

第4条 美術館の事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 美術品その他美術に関する資料(以下「美術品等」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。

(2) 美術に関する調査及び研究を行うこと。

(3) 美術に関する展覧会、講演会、講習会及び映写会等を開催すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業を行うこと。

(平22条例78・一部改正)

(観覧料)

第5条 美術館の常設展(美術品等の常設展示をいう。以下同じ。)を観覧しようとする者は、別表第1に定める常設展観覧料を納入しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、常設展観覧料を無料とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に観覧する場合

(2) 次項に定める企画展を観覧する場合

2 美術館の企画展(常設展以外の展示をいう。以下同じ。)を観覧しようとする者は、別表第2に定める企画展観覧料を納入しなければならない。

(平10条例35・一部改正)

(撮影等の許可及び特別観覧料)

第6条 学術研究等のため、美術館に展示され、又は保管されている美術品等の撮影、模写又は模造等(以下「撮影等」という。)をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、別表第3に定める特別観覧料を納入しなければならない。

(観覧料等の不返還)

第7条 既納の常設展観覧料、企画展観覧料及び特別観覧料(以下「観覧料等」という。)は、これを返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 観覧又は撮影等をしようとする者の責めによらない理由により、観覧又は撮影等ができなかったとき。

(2) その他教育委員会が特別の理由があると認めたとき。

(観覧料等の免除)

第8条 市長は、公用又は公益上特に必要があると認めたときは、観覧料等の全部又は一部を免除することができる。

(入館の制限等)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、美術館への入館を拒み、又は退館させることができる。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 施設、設備又は美術品等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。

(3) この条例及びこれに基づく規則に違反し、又はそのおそれがあると認めたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上適当でないと認めたとき。

(平22条例78・一部改正)

(賠償責任)

第10条 施設、設備又は美術品等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、教育委員会の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときはその額を減額し又は免除することができる。

(平22条例78・一部改正)

(美術館協議会)

第11条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項の規定に基づき、美術館に郡山市立美術館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

3 委員の定数は、10人以内とし、その任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平24条例31・令4条例43・一部改正)

(職員)

第12条 美術館に館長その他必要な職員を置く。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成4年7月1日から施行する。ただし、第5条から第9条の規定は、平成4年11月21日から施行する。

(平成10年郡山市条例第35号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。ただし、第5条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成13年郡山市条例第31号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年郡山市条例第25号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年郡山市条例第78号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に撮影等の許可を受けた者に係る特別観覧料の額については、なお従前の例による。

(平成24年郡山市条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の郡山市立美術館条例の規定に基づく郡山市立美術館協議会の委員である者は、この条例による改正後の郡山市立美術館条例の規定に基づく郡山市立美術館協議会の委員とみなす。

(平成30年郡山市条例第41号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年郡山市条例第43号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平10条例35・平13条例31・平22条例78・一部改正)

常設展観覧料

区分

観覧料

個人

団体

高校生、大学生及びこれらに準ずる者

1人1回につき100円

1人1回につき70円

一般

1人1回につき200円

1人1回につき150円

備考

1 「団体」とは、20人以上をいう。

2 65歳以上の者は、無料とする。

別表第2(第5条関係)

(平13条例31・平15条例25・平30条例41・一部改正)

企画展観覧料

区分

観覧料

個人

団体

高校生、大学生及びこれらに準ずる者

1人1回につき 1,500円の範囲内でそのつど市長が定める額

一般

備考

1 「団体」とは、20人以上をいう。

2 団体観覧料は、個人観覧料の10分の8に相当する額とし、10円未満の端数が生じた場合は、これを10円に切り上げる。

別表第3(第6条関係)

(平22条例78・一部改正)

特別観覧料

区分

観覧料

撮影

モノクローム

1点1回につき

1,600円

カラー

1点1回につき

3,100円

模写 模造

1点1日につき

2,100円

熟覧

1点1回につき

200円

備考

1 一双屏風は、一双以内を1点とする。

2 一揃えの巻子(巻物をいう。)は、一揃え以内を1点とする。

3 対幅は、対幅以内を1点とする。

4 写真撮影は、同一作品について原板3枚以内を1回とする。

郡山市立美術館条例

平成4年3月27日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)