○郡山市財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和47年3月25日
郡山市条例第53号
(趣旨)
第1条 この条例は、郡山市財産区管理委員(以下「委員」という。)の報酬及び費用弁償の支給について必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 委員に対しては、別表に定める報酬を支給する。
2 委員の報酬の年額が定められているものについては、委員となった年から報酬を支給する。ただし、年の中途において委員となったときは、その報酬額はその日の属する月を算入し、月割計算により支給する。
3 前項の委員が年の中途において退職、失職、免職又は死亡等(以下「退職等」という。)により委員でなくなったときは、その日の属する月を算入し、月割計算により支給する。
4 前2項の規定にかかわらず、いかなる場合においても重複して報酬は、支給しない。
(報酬の支給日)
第3条 日額で定められている報酬は、勤務した日に支給する。
2 年額で定められている報酬は、毎年9月15日及び3月15日(これらの日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日)に、それぞれその半額(前条第3項の規定に該当する場合にあっては、その支給日までの月数を基礎として計算した額)を支給する。ただし、委員が退職等によりその職を離れたときは、その日の属する月の末日までに支給する。
(昭61条例36・令5条例28・一部改正)
(費用弁償)
第4条 委員が、公務のため旅行した場合は、郡山市職員等の旅費に関する条例(令和7年郡山市条例第41号)の市長等以外の職にある者に対して支給する旅費の例により、その費用を弁償する。
(平12条例34・全改、令7条例41・一部改正)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年郡山市条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の郡山市財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和49年郡山市条例第21号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年郡山市条例第21号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 改正後の郡山市財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和51年郡山市条例第45号)
1 この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
2 改正後の郡山市財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和52年郡山市条例第10号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年郡山市条例第50号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の郡山市財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、月形財産区管理委員、後田財産区管理委員及び二瀬財産区管理委員の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 改正前の郡山市財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に委員に支払われた報酬は、改正後の郡山市財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和54年郡山市条例第33号)
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和54年郡山市条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年郡山市条例第26号)
この条例は、昭和58年10月16日から施行する。
附則(昭和61年郡山市条例第16号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年郡山市条例第36号)
この条例は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和63年郡山市条例第26号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年郡山市条例第38号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年郡山市条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の郡山市財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成4年郡山市条例第32号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年郡山市条例第21号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年郡山市条例第27号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年郡山市条例第34号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の郡山市財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成16年郡山市条例第17号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年郡山市条例第25号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年郡山市条例第26号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年郡山市条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の郡山市財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により年額で支給されていた報酬であって、この条例の規定により日額で支給されることとなる報酬については、この条例の施行の日の前日の属する月までは旧条例の規定による報酬額の半額を支給し、この条例の施行の日以後はこの条例による改正後の郡山市財産区管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬額を支給する。
附則(令和6年郡山市条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年郡山市条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平12条例34・全改、平16条例17・平19条例25・平25条例26・令5条例28・令6条例13・一部改正)
区分 | 報酬額 | |
多田野財産区管理会 | 会長 | 年額 113,000円 |
職務代理者 | 年額 108,000円 | |
委員 | 年額 103,000円 | |
河内財産区管理会 | 会長 | 年額 113,000円 |
職務代理者 | 年額 108,000円 | |
委員 | 年額 103,000円 | |
中野財産区管理会 | 会長 | 日額 4,000円 |
委員 | ||
月形財産区管理会 | 会長 | 日額 7,500円 |
委員 | ||
舟津財産区管理会 | 会長 | 年額 75,000円 |
委員 | 年額 67,000円 | |
舘財産区管理会 | 会長 | 年額 75,000円 |
委員 | 年額 67,000円 | |
横沢財産区管理会 | 会長 | 年額 75,000円 |
委員 | 年額 67,000円 | |
浜路財産区管理会 | 会長 | 日額 1,000円 |
委員 | ||
後田財産区管理会 | 会長 | 日額 6,000円 |
委員 | ||