○郡山市湖南特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例

平成14年3月28日

郡山市条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、湖南特定環境保全公共下水道事業(浄化センター等に係る事業を除く。以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、事業により利益を受ける者から徴収する地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「分担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域内に存する宅地(住居、事務所、事業所、学校その他の下水を排除する建築物の敷地である土地をいう。以下同じ。)の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている宅地については、当該宅地の所有者又は当該宅地の地上権者、質権者、使用借主若しくは賃借人をいう。

(受益者の分担金の額)

第3条 受益者が負担する分担金の額は、当該受益者が次条第1項の規定による公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する宅地で同項の規定により公告された区域内の1宅地(1の建築物に対応する宅地をいい、隣接する2以上の宅地で、受益者が同一のものにあっては、その形状、利用状況等からみて、一体をなしていると認められるときは、これを1宅地とする。)につき173,000円とする。

(賦課対象区域の決定等)

第4条 上下水道事業管理者は、毎年度の当初に、事業を施行することを予定し、かつ、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 賦課対象区域は、前項の規定による公告の日から3年以内に事業を施行する土地の区域でなければならない。

(平28条例70・一部改正)

(受益者の申告)

第5条 受益者は、前条第1項の規定による公告のあった日後において、上下水道事業管理者の定める日までに規程で定める申告書を上下水道事業管理者に提出しなければならない。この場合において、受益者が宅地の所有者以外の受益者であるときは、当該申告書には宅地の所有者と連記しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同一の宅地につき同一世帯に属する2人以上の受益者があるときは、当該受益者のうちから代表者を定め、代表者が当該申告書を提出するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、同一の宅地につき2人以上の受益者があるときは、当該受益者のうちから総代人を定め、総代人が当該申告書を提出することができる。

(平28条例70・令3条例2・一部改正)

(不申告等に係る認定)

第6条 上下水道事業管理者は、前条の規定による申告書が同条第1項の上下水道事業管理者の定める日までに提出されなかった場合又は申告書に記載された事項が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで受益者その他の申告すべき事項を認定することができる。

(平28条例70・一部改正)

(分担金の賦課及び徴収)

第7条 上下水道事業管理者は、第4条第1項の規定による公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の宅地に係る受益者ごとに第3条の分担金を賦課するものとする。

2 前項の分担金の賦課は、第4条第1項の規定による公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 上下水道事業管理者は、遅滞なく、当該分担金の額、納期限等を受益者に通知しなければならない。

4 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。

5 前項の規定にかかわらず、分担金は受益者の申出により一括納付することができる。

(平18条例22・平28条例70・一部改正)

(分担金の徴収猶予)

第8条 上下水道事業管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する宅地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、上下水道事業管理者が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により分担金の徴収の猶予を受けようとする者は、当該徴収の猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して上下水道事業管理者に申請し、その決定を受けなければならない。

3 前項の規定により分担金の徴収の猶予の決定を受けた者は、その理由がなくなったときは、直ちにその旨を上下水道事業管理者に届け出なければならない。

4 上下水道事業管理者は、前項に規定する届出があったとき又はその届出をなすべき事実が客観的事由により判明したときは、直ちに徴収の猶予を取り消し、猶予した分担金を上下水道事業管理者が適当と認める方法により徴収する。

(平28条例70・一部改正)

(分担金の減免)

第9条 上下水道事業管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者については、その分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している宅地に係る受益者

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している宅地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している宅地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭(次項第3号において「土地等」という。)を提供した受益者

(6) 前各号に掲げるもののほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる宅地に係る受益者

2 前項各号のいずれかに該当することにより同項の規定による分担金の減免を受けようとする受益者は、納期限前7日までに、次に掲げる書類を添えて上下水道事業管理者に申請し、その決定を受けなければならない。

(1) 前項第1号から第3号までの規定の適用を受けようとする受益者にあっては、用途別明細書

(2) 前項第4号の規定の適用を受けようとする受益者にあっては、福祉事務所長又は民生委員が証明する書類その他必要な書類

(3) 前項第5号の規定の適用を受けようとする受益者にあっては、当該土地等を提供したことを明らかにする書類

(4) 前項第6号の規定の適用を受けようとする受益者にあっては、当該宅地が特に分担金を減免する必要があると認められることを明らかにする書類

3 前項の規定により分担金の減免の決定を受けた受益者は、その理由がなくなったときは、直ちにその旨を上下水道事業管理者に届け出なければならない。

4 上下水道事業管理者は、前項に規定する届出があったとき又はその届出をなすべき事実が客観的事由により判明したときは、当該事実が発生した日以後の納期に係る分担金の減免の決定を変更し、又は取り消すことができる。

(平25条例36・平28条例70・一部改正)

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第10条 第4条第1項の規定による公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を上下水道事業管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第7条第4項の規定により分割して徴収する分担金のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(平28条例70・一部改正)

(延滞金)

第11条 上下水道事業管理者は、第7条第3項の納期限までに分担金を納付しない者に対して督促した場合においては、当該分担金の額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、上下水道事業管理者は、災害その他特別の事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

2 前項本文の場合において、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金の額に1,000円未満の端数があるとき又はその分担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(平18条例22・平28条例70・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規程で定める。

(平28条例70・一部改正)

(過料)

第13条 分担金の徴収を免れようとして、第5条に規定する申告書を同条第1項に規定する日までに提出せず、又は虚偽の事項を記載した申告書を提出した者は、5万円以下の過料に処する。

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平18条例22・旧附則・一部改正)

2 当分の間、第11条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平18条例22・追加、平25条例36・令2条例45・一部改正)

(平成18年郡山市条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中県中都市計画郡山下水道事業受益者負担に関する条例附則の改正規定及び第2条中郡山市湖南特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例附則の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の郡山市湖南特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例附則第2項の規定は、平成18年度以後の年度分の受益者分担金に係る延滞金について適用し、平成17年度分までの受益者分担金に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成25年郡山市条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中県中都市計画郡山下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の改正規定、第2条中郡山市湖南特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例附則第2項の改正規定及び第3条中郡山市中山地区農業集落排水事業受益者分担金に関する条例附則第2項の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の県中都市計画郡山下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の郡山市湖南特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例附則第2項の規定及び第3条の規定による改正後の郡山市中山地区農業集落排水事業受益者分担金に関する条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成28年郡山市条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長若しくは水道事業管理者がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長若しくは水道事業管理者に対してされた申請その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により上下水道事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の相当規定により上下水道事業管理者がした処分その他の行為又は上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。

3 旧条例の規定により市長又は水道事業管理者に対して届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の相当規定により上下水道事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。

(令和2年郡山市条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(郡山市湖南特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正後の郡山市湖南特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年郡山市条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

郡山市湖南特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例

平成14年3月28日 条例第19号

(令和3年3月12日施行)

体系情報
第10類 上下水道/第1章
沿革情報
平成14年3月28日 条例第19号
平成18年3月30日 条例第22号
平成25年7月11日 条例第36号
平成28年12月16日 条例第70号
令和2年9月18日 条例第45号
令和3年3月12日 条例第2号