○郡山市こども総合支援センター条例

平成20年12月24日

郡山市条例第57号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、未来のまちづくりの担い手である子どもの健やかな育成を図り、もってその福祉の増進に寄与するため、郡山市こども総合支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

郡山市こども総合支援センター

郡山市桑野一丁目2番3号

(事業)

第3条 支援センターの事業は、子育てに係る活動等に使用するための施設、設備等の提供に関することとする。

(開館時間及び使用時間)

第4条 支援センターの開館時間は午前8時30分から午後9時までとし、支援センターの施設の使用時間は次に掲げる施設の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これらを臨時に変更することができる。

(1) 多目的ホール、研修室又は世代間交流室(以下「多目的ホール等」という。) 午前9時から午後9時まで

(2) 前号以外の施設 午前8時30分から午後6時まで

(平30条例49・追加)

(休館日)

第5条 支援センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、支援センターの休館日を臨時に変更し、又は臨時に設けることができる。

(1) 第3土曜日及びその翌日

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日

(平30条例49・追加)

(支援センター駐車場の供用時間等)

第6条 前2条の規定にかかわらず、支援センターの駐車場(以下「支援センター駐車場」という。)の供用時間及び自動車を入場させることができる時間(以下「入場時間」という。)は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これらを臨時に変更することができる。

(1) 供用時間 午前0時から午後12時まで

(2) 入場時間 午前5時から午後10時まで

(令5条例12・追加)

(支援センター駐車場に駐車できる自動車)

第7条 支援センター駐車場に駐車することができる自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する準中型自動車のうち規則で定める大きさ以下のもの並びに普通自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これら以外の自動車を駐車させることができる。

(令5条例12・追加)

(使用許可)

第8条 支援センターのうち、多目的ホール等及び支援センター駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、多目的ホール等及び支援センター駐車場の管理運営上必要があるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。

(平30条例49・旧第4条繰下・一部改正、令5条例12・旧第6条繰下・一部改正)

(使用者の範囲)

第9条 多目的ホール等を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する18歳未満の者及びその保護者

(2) 市内で子育てに資する活動、研修等を行い、又は行おうとする個人又は団体

(3) その他市長が適当と認める者

(平30条例49・旧第5条繰下、令5条例12・旧第7条繰下)

(使用許可の制限)

第10条 市長は、多目的ホール等及び支援センター駐車場を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、多目的ホール等及び支援センター駐車場の使用許可をしない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。

(3) 営利を目的とする行為その他これに類する行為をするおそれがあると認めたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理運営上適当でない行為をするおそれがあると認めたとき。

(平30条例49・旧第6条繰下、令5条例12・旧第8条繰下・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第11条 市長は、使用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、多目的ホール等及び支援センター駐車場の使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 使用許可後において前条各号のいずれかに該当したとき。

(平30条例49・旧第7条繰下、令5条例12・旧第9条繰下・一部改正)

(使用料)

第12条 支援センターの使用料は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、支援センター駐車場を使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

3 支援センター駐車場の使用料の納付の方法は、市長が別に定める。

(平30条例49・旧第8条繰下、令5条例12・旧第10条繰下・一部改正)

(支援センター駐車場の使用料の免除)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支援センター駐車場の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) (市の機関を含む。以下この条において同じ。)が主催して行う事業等に使用するとき。

(2) 市と他の団体が共催して行う公益的事業であって、市長が認めるものに使用するとき。

(3) その他市長が事業の公益性その他の事由を勘案して特に使用料を免除する必要があると認めるとき。

(令5条例12・追加)

(権利譲渡等の禁止)

第14条 使用許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平30条例49・旧第9条繰下、令5条例12・旧第11条繰下)

(原状回復義務)

第15条 使用許可を受けた者は、多目的ホール等及び支援センター駐車場の使用を終了したとき又は使用を停止されたとき若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに多目的ホール等及び支援センター駐車場並びにこれらの設備等を原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。

(平30条例49・旧第10条繰下、令5条例12・旧第12条繰下・一部改正)

(賠償責任)

第16条 支援センターの施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(平30条例49・旧第11条繰下、令5条例12・旧第13条繰下)

(入館の制限等)

第17条 市長は、支援センターに入館しようとする者又は入館している者が、この条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき又はそのおそれがあるときは、支援センターへの入館を拒み、又は退館させることができる。

(平30条例49・旧第12条繰下、令5条例12・旧第14条繰下)

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平30条例49・旧第13条繰下、令5条例12・旧第15条繰下)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年郡山市条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年郡山市条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例の一部改正)

2 郡山市障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成11年郡山市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第12条関係)

(令5条例12・追加)

支援センター駐車場の使用料

車種

単位

使用料

第7条に規定する自動車

入場後最初の2時間まで

無料

入場後最初の2時間を超えた後30分までごとに1台

100円(1日当たり1,000円を限度とする。)

郡山市こども総合支援センター条例

平成20年12月24日 条例第57号

(令和6年4月1日施行)